安倍首相の得意技!
論戦で答えられずにハグラカス!スリカエる!誤カマス!デタラメを吐く!
詭弁・方便・妄想・妄言を吐く!
ダラダラと関係のないことをまくしたてる!
相手を恫喝する!ヤジる!
自分の味方のメディアだけに登場する!
逃亡する!
国会の党首討論を逃げまくっている!
記者クラブ・テレビ討論から逃げている!
官邸の記者会見は事前に質問を提出させている!
ぶら下がり会見は質問させない!言いたいことだけを言って逃げる!
およそ民主主義国家の『最高責任者』とは言えない!
国民挙って退場処分を!
スポーツの世界だったら、とっくの昔にレッドカードと永久追放だろう!
情報伝達手段のテレビ・新聞は甘やかすな!
だいたい明恵夫人の追っかけをやらないのは何故だ!
芸能人・アスリート・公務員だどにはやっているじゃないか!
必ずしもこのやり方は賛成しないが、とりわけ首相夫人だぞ!
何で記者会見を申し込まないのだ!
【参院予算委】安倍晋三首相vs共産・小池晃氏詳報(後半)
小池氏「改憲の期限を決めることは憲法違反」、首相「責任持って行う意志表示だ」
産経 2017.5.10 07:00
http://www.sankei.com/politics/news/170510/plt1705100013-n1.html
小池氏「総理大臣になったときの心配までいただいて…。国民の合意なしにやらない。そこに向けて進むと書いているだけ。民主主義を否定することはわれわれはやらない。集団的自衛権が違憲なんですよ。それを書き込むということが憲法で容認することになるし、自衛隊の活動に歯止めがなくなるといっている。あなた方が書こうとしている自衛隊はかつての自衛隊じゃない。歯止めのなくなった自衛隊を書き込むのは本当に危険性は大きいと思う。『共産党が自衛隊は違憲だ』と言うが、現状では違憲だと言うことか? 合憲というのは政府の不動の立場だった。疑いなく合憲なら改憲の必要はないじゃないか」
首相「政府の立場で言えば合憲であるという立場は確立されている。しかし、憲法学者の7、8割が違憲であると。有力政党の共産党も残念ながら違憲であると言い、さらにそうしたことが教科書にも記述があるのは事実だ。危険な任務を背負っているのが自衛隊の諸君であるから、その状況をなくしていくことは私たちの世代の歴史的な責任ではないかと考えたわけだ。自民党案は2項はなくしていくわけであるが、現実的な理解を得るためには1、2項を残して、3項に自衛隊を明記していく。どう書き込んでいくかは議論していただきたいということだ」
<事実誤認>安倍総理の発言を文科省が否定!総理「教科書に『自衛隊が違憲である』と書いてある」
⇒文科省「そんな教科書はない
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 5 月 14 日 11:20:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/654.html
「赤旗」2017年5月13日
安倍首相「多くの教科書に『自衛隊は違憲である』という記述がある」 ↑ これは事実に反する虚偽の国会答弁。7社中6社の教科書が「自衛隊は憲法9条に反しているのではないかという意見もある」と両論併記しており、「自衛隊は違憲」と断定的に書いた教科書は1社もない。pic.twitter.com/LGfHOVah32

安倍首相派の教科書は憲法平和主義と9条をどのように記述しているか!
憲法制定改定から見てみます!
自由社「中学社会 新しい歴史教科書」(平成23年3月30日 文部科学省検定済)
著作者 藤岡信勝 ほか13名
日本国憲法
GHQは、大日本帝国憲法の改正を求めた。日本側は、すでに大正デモクラシーの経験があり、明治憲法に多少の修正をほどこすだけで、民主化は可能だ考えていた。しかし、GHQは1946(昭和21)年2月、わずか、約1週間でみずから作成した憲法草案を日本政府に示して、憲法の根本的な改正を強く迫った。
政府はGHQが示した憲法草案の内容に衝撃を受けたが(注4)、それを拒否した場合、天皇の地位が存続できなくなる恐れがあると考え、やむを得ずこれを受け入れた。GHQの草案に基づいて政府は憲法案をつくり、帝国議会の審議をへて、11月3日、日本国憲法が公布された(注5)。
日本国憲法は、天皇を日本国および日本国民統合の象徴と定めた。さらに国民主権をうたい、国会を最高の機関として、議員内閣制を明記するとともに、基本的人権に関する規定が整備された。また、国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄だけでなく、そのための戦力をもたないと定めたことでは、世界で他に例を見ないものとなった(注6)。憲法改正にともなう戦後の諸改革も進められた。
注4:交戦権の否認(のちの9条)などが書かれており、国家の主体性を否定するものと、指導者たちは受け止めた。
注5:1947年5月3日施行。
注6:国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を日本国憲法の三大原則と呼ぶ。
朝鮮戦争
・・・日本に駐留するアメリカ軍が朝鮮に出動したあとの治安を守るために、日本はGHQの指令により警察予備隊を設置した。・・・(引用ここまで)
育鵬社『中学社会 あたらしい日本の歴史』(平成23年3月30日 検定済)
著作者 伊藤隆 ほか14名(岡崎久彦・八木秀次・渡部昇一ほか)
日本国憲法の制定
GHQは、わが国に対し憲法の改正を要求しました。日本側は、大日本帝国憲法は近代立憲主義に基づいたものであり、部分的な修正で十分と考えていました。しかし、GHQは日本側の改正案を拒否し、自ら全面的な改正案を作成すると、これを受け入れるよう日本側に強くせまりました。
天皇の地位に影響が及ぶことをおそれた政府は、これを受け入れ、日本側に翻訳された改正案を、政府案として帝国議会で審議しました(注4)。議会審議では、細かな点までGHQとの協議が必要であり、議員がGHQの意向に反対の声を上げることができず、ほとんど無修正で採択されました。
こうして1946(昭和21)年11月3日、日本国憲法が公布され、半年後の5月3日から施行されました。
日本国憲法の最大の特色は、交戦権の否認、戦力不保持などを定めた、他国に例を見ないて呈した戦争放棄(平和主義注5)の考えでした。この規定は、占領が終わり、わが国が独立国家問いs手国際彩会に責任ある地位を占めるようになるにつれ、多くの議論をよぶことになりました。
新憲法にともない、民放など多くの法律は制度も改められ、地方自治法(注6)や教育基本法(注7)などが制定されました。
注4:この憲法の改正案がGHQの手によるものであることを公表するのは固く禁止された。
注5:国民主権、基本的人権の尊重とともに日本国憲法の三大原則とされた。また、天皇については、日本国および日本国民の統合の象徴と定めた(象徴天皇制)。
注6:1947(昭和22)年交付。地方公共団体の民主化、効率化を目的として、首長(知事や市町村長)の公選制などを定めた。
注7:教育の機会均等、9年間の義務教育、男女共学などを定めた。
朝鮮戦争と日本独立
・・・冷戦が激化するに従い、アメリカの占領政策は、日本を自由主義陣営の一員として強化する方向に向かいました。朝鮮戦争が勃発し、駐留していた米軍が朝鮮半島に出動すると、GHQは日本政府に、警察予備隊を組織する指令を出しました。警察予備隊はその後、保安隊を経て自衛隊へと発展しました。・・・(引用ここまで)
自由社『中学社会 新しい公民教科書』(平成23年3月30日 文部科学省検定済)
著作者 杉原誠四郎 他7名
18 日本国憲法の原則 日本国憲法の3原則
日本国憲法には3原則があるといわれています。第1は国民主権の原則です。憲法の前文では、主権が国民にあり、国政は国民の厳粛な信託により、その権威は国民に由来し、国民の代表者が権力を行使するとしていますから、国民主権とは、国の政治のあり方を最終的に決めるのは国民であるということです。つまり、国民の代表者が行使する権力は国民の権威に基づて行われな変えればなりません(注1)。
第2は基本的人権の尊重で、憲法の第3章「国民の権利及び義務」のなかで協調されています。基本的人権は多数決によっても奪われない国民の固有の権利であり、公共の福祉に反しない限りみとめられています。
日本国憲法の第3の原則は、平和主義の原則です。憲法は前文で、わが国の安全について、諸国民の公正と信義に信頼すると宣言し、第9条第1項において国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄すると掲げています。このような戦争放棄の規定は現在では所外億の憲法にも多く見られますが、最初にこのような徹底した戦争放棄の規定を設けたのは日本国憲法です。ただし、第9条は、他国からわが国が戦争をしかけられた場合は、自衛の行為をするのは禁じられていないと解釈されています。
注1:この国民主権は、国民全体としてもっているもので、基本的人権のように一人ひとりが別々にもっているのではない、とされている。(引用ここまで)
育鵬社『中学社会 新しいみんなの公民』(平成23年3月30日 検定済)
著作者 川上和久 ほか14名 (百地晃 八木秀次 島田洋一ほか)