愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

テロ対策を口実にした「凶暴罪」のルールは治安警察法(1900年)から治安維持法・思想犯保護観察法・治安維持法(1941年)に全くそっくりだな!安倍晋三首相が描く社会は大日本帝国憲法下の日本だ!

2017-05-19 | 安倍式憲法改悪

安倍晋三首相の脳ミソは、明治時代のままに動いている!

閣議決定の乱発は太政官布告か勅令だろうな!

以下に限定されている「者」は限りなく拡散されて「一般人」まで処罰された!

安倍首相の言動は、時間が経てば、全く真実ではないことは事実でわかる!

安倍語録を徹底検証することだ!

集会条例(1880年) - Wikipedia  集会及政社法(明治23年法律第53号・1890年)時代を取り戻す!

治安警察法(明治33年法律第36号)

 第一条 政事ニ関スル結社ノ主幹者(支社ニ在リテハ支社ノ主幹者)ハ結社組織ノ日ヨリ三日以内ニ社名、社則、事務所及其ノ主幹者ノ氏名ヲ其ノ事務所所在地ノ管轄警察官署ニ届出ツヘシ其ノ届出ノ事項ニ変更アリタルトキ亦同シ

第二条 政事ニ関シ公衆ヲ会同スル集会ヲ開カムトスル者ハ発起人ヲ定ムヘシ
2 発起人ハ到達スヘキ時間ヲ除キ開会三時間以前ニ集会ノ場所、年月日時ヲ会場所在地ノ管轄警察官署ニ届出ツヘシ
3 届出ノ時刻ヨリ三時間ヲ過キテ開会セス若ハ三時間以上中断スルトキハ届出ハ其ノ効ヲ失フ
4 法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員選挙準備ノ為ニ選挙権ヲ行フヘキ者及被選挙権ヲ有スル者ニ限リ会同スル所ノ集会ハ投票ノ日ヨリ前五十日間ハ本条第二項ノ届出ヲ要セス

第三条 公事ニ関スル結社又ハ集会ニシテ政事ニ関セサルモノト雖安寧秩序ヲ保持スル為届出ヲ必要トスルモノアルトキハ命令ヲ以テ第一条又ハ第二条ノ規定ニ依ラシムルコトヲ得

第四条 屋外ニ於テ公衆ヲ会同シ若ハ多衆運動セムトスルトキハ発起人ヨリ十二時間以前ニ会同スヘキ場所年月日時及其ノ通過スヘキ路線ヲ管轄警察官署ニ届出ツヘシ但シ祭葬、講社、学生生徒ノ体育運動其ノ他慣例ノ許ス所ニ係ルモノハ此ノ限ニ在ラス

第五条 左ニ掲クル者ハ政事上ノ結社ニ加入スルコトヲ得ス
 一 現役及召集中ノ予備後備ノ陸海軍軍人
 二 警察官
 三 神官神職僧侶其ノ他諸宗教師
 四 官立公立私立学校ノ教員学生生徒
 五 女子
 六 未成年者
 七 公権剥奪及停止中ノ者
2 未成年者ハ公衆ヲ会同スル政談集会ニ会同シ若ハ其ノ発起人タルコトヲ得ス
3 公権剥奪及停止中ノ者ハ公衆ヲ会同スル政談集会ノ発起人タルコトヲ得ス

第六条 日本臣民ニ非サル者ハ政事上ノ結社ニ加入シ又ハ公衆ヲ会同スル政談集会ノ発起人タルコトヲ得ス

第七条 結社ハ法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員ニ対シテ其ノ発言表決ニ付議会外ニ於テ責任ヲ負ハシムルノ規定ヲ設クルコトヲ得ス

第八条 安寧秩序ヲ保持スル為必要ナル場合ニ於テハ警察官ハ屋外ノ集会又ハ多衆ノ運動若ハ群集ヲ制限、禁止若ハ解散シ又ハ屋内ノ集会ヲ解散スルコトヲ得
2 結社ニシテ前項ニ該当スルトキハ内務大臣ハ之ヲ禁止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得

第九条 集会ニ於テハ重罪軽罪ノ予審ニ関スル事項ヲ公判ニ付セサル以前ニ講談論議シ又ハ傍聴ヲ禁シタル訴訟ニ関スル事項ヲ講談論議スルコトヲ得ス
2 集会ニ於テハ犯罪ヲ煽動若ハ曲庇シ又ハ犯罪人若ハ刑事被告人ヲ賞恤若ハ救護シ又ハ刑事被告人ヲ陥害スルノ講談論議ヲ為スコトヲ得

第十条 集会ニ於ケル講談論議ニシテ前条ノ規定ニ違背シ其ノ他安寧秩序ヲ紊シ若ハ風俗ヲ害スルノ虞アリト認ムル場合ニ於テハ警察官ハ其ノ人ノ講談論議ヲ中止スルコトヲ得

第十一条 結社、集会又ハ多衆運動ニ関シ警察官ノ尋問アリタルトキハ主幹者、会長、発起人ニ於テ又ハ警察官ノ主タル社員若ハ主タル会同者ト認ムル者ニ於テ之ニ答フヘシ
2 警察官署ハ制服ヲ著シタル警察官ヲ派遣シ政事ニ関シ公衆ヲ会同スル集会ニ臨監セシムルコトヲ得其ノ集会ニシテ政事ニ関セサルモノト雖安寧秩序ヲ妨害スルノ虞アリト認ムルトキ亦同シ此ノ場合ニハ発起人ニ於テ又ハ警察官ノ主タル会同者ト認ムル者ニ於テ警察官ノ求ムル席ヲ供スヘシ

第十二条 集会又ハ多衆運動ノ場合ニ於テ故ラニ喧擾シ又ハ狂暴ニ渉ル者アルトキハ警察官ハ之ヲ制止シ其ノ命ニ従ハサルトキハ現場ヨリ退去セシムルコトヲ得

第十三条 集会及多衆ノ運動ニ於テハ戎器又ハ兇器ヲ携帯スルコトヲ得ス但シ制規ニ依リ戎器ヲ携帯スル者ハ此ノ限ニ在ラス

第十四条 秘密ノ結社ハ之ヲ禁ス

第十五条 法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員議事準備ノ為ニ相団結スルモノニ対シテハ第一条及第五条ヲ適用セス

第十六条 街頭其ノ他公衆ノ自由ニ交通スルコトヲ得ル場所ニ於テ文書、図画、詩歌ノ掲示、頒布、朗読若ハ放吟又ハ言語形容其ノ他ノ作為ヲ為シ其ノ状況安寧秩序ヲ紊シ若ハ風俗ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキハ警察官ニ於テ禁止ヲ命スルコトヲ得

第十七条 削除

第十八条 行政官庁ハ安寧秩序ヲ保持スル為必要ト認ムルトキハ戎器、爆発物又ハ戎器ヲ仕込ミタル物件ノ携帯ヲ禁スルコトヲ得

第十九条(略) 

 治安維持法(大正14年法律第46号)

第一条 国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
2 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第二条 前条第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シタル者七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第三条 第一条第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第四条 第一条第一項ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フヘキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第五条 第一条第一項及前三条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ

第六条 前五条ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス

第七条 本法ハ何人ヲ問ハス本法施行区域外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス

 治安維持法(大正14年法律第46号、昭和3年勅令第129号による改正後)

第一条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
2 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
3 前二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第二条 前条第一項又ハ第二項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第三条 第一条第一項又ハ第二項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第四条 第一条第一項又ハ第二項ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フヘキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第五条 第一条第一項第二項又ハ前三条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ

第六条 前五条ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス

第七条 本法ハ何人ヲ問ハス本法施行区域外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス

  思想犯保護観察法(昭和11年法律第29号)

第一条 治安維持法ノ罪ヲ犯シタル者ニ対シ刑ノ執行猶予ノ言渡アリタル場合又ハ訴追ヲ必要トセザル為公訴ヲ提起セザル場合ニ於テハ保護観察審査会ノ決議ニ依リ本人ヲ保護観察ニ付スルコトヲ得本人刑ノ執行ヲ終リ又ハ仮出獄ヲ許サレタル場合亦同ジ

第二条 保護観察ニ於テハ本人ヲ保護シテ更ニ罪ヲ犯スノ危険ヲ防止スル為其ノ思想及行動ヲ観察スルモノトス

第三条 保護観察ハ本人ヲ保護観察所ノ保護司ノ観察ニ付シ又ハ保護者ニ引渡シ若ハ保護団体、寺院、教会、病院其ノ他適当ナル者ニ委託シテ之ヲ為ス

第四条 保護観察ニ付セラレタル者ニ対シテハ居住、交友又ハ通信ノ制限其ノ他適当ナル条件ノ遵守ヲ命ズルコトヲ得

第五条(略)

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム引用ここまで

治安維持法(昭和16年法律第54号)

 第一章 罪

第一条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ三年以上ノ有期懲役ニ処ス

第二条 前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス

第三条 第一条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス

第四条 前三条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処シ前三条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前三条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス

第五条 第一条乃至第三条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス

第六条 第一条乃至第三条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス

第七条 国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ四年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス

第八条 前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス

第九条 前八条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ

第十条 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第十一条 前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第十二条 第十条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第十三条 前三条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ

第十四条(略) 

第二章 刑事手続

第三章 予防拘禁

第三十九条 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタル者其ノ執行ヲ終リ釈放セラルベキ場合ニ於テ釈放後ニ於テ更ニ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキハ裁判所ハ検事ノ請求ニ因リ本人ヲ予防拘禁ニ付スル旨ヲ命ズルコトヲ得
2 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル者又ハ罪ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタル者思想犯保護観察法ニ依リ保護観察ニ付セラレ居ル場合ニ於テ保護観察ニ依ルモ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ危険ヲ防止スルコト困難ニシテ更ニ之ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキハ亦前項ニ同ジ

第四十条 予防拘禁ノ請求ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事其ノ裁判所ニ之ヲ為スベシ
2 前項ノ請求ハ保護観察ニ付セラレ居ル者ニ係ハルトキハ其ノ保護観察ヲ為ス保護観察所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事其ノ裁判所ニ之ヲ為スコトヲ得
3 予防拘禁ノ請求ヲ為スニハ予メ予防拘禁委員会ノ意見ヲ求ムルコトヲ要ス
4 予防拘禁委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十一条 検事ハ予防拘禁ノ請求ヲ為スニ付テハ必要ナル取調ヲ為シ又ハ公務所ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得
2 前項ノ取調ヲ為スニ付必要アル場合ニ於テハ司法警察官吏ヲシテ本人ヲ同行セシムルコトヲ得

第四十二条 検事ハ本人定リタル住居ヲ有セザル場合又ハ逃亡シ若ハ逃亡スル虞アル場合ニ於テ予防拘禁ノ請求ヲ為スニ付必要アルトキハ本人ヲ予防拘禁所ニ仮ニ収容スルコトヲ得但シ已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ於テハ監獄ニ仮ニ収容スルコトヲ妨ゲズ
2 前項ノ仮収容ハ本人ノ陳述ヲ聴キタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ但シ本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第四十三条 前条ノ仮収容ノ期間ハ十日トス其ノ期間内ニ予防拘禁ノ請求ヲ為サザルトキハ速ニ本人ヲ釈放スベシ

第四十四条 予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ本人ノ陳述ヲ聴キ決定ヲ為スベシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ本人ニ出頭ヲ命スルコトヲ得
2 本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタルトキハ陳述ヲ聴カズシテ決定ヲ為スコトヲ得
3 刑ノ執行終了前予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ刑ノ執行終了後ト雖モ予防拘禁ニ付スル旨ノ決定ヲ為スコトヲ得

第四十五条 裁判所ハ事実ノ取調ヲ為スニ付必要アル場合ニ於テハ参考人ニ出頭ヲ命シ事実ノ陳述又ハ鑑定ヲ為サシムルコトヲ得
2 裁判所ハ公務所ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得

第四十六条 検事ハ裁判所ガ本人ヲシテ陳述ヲ為サシメ又ハ参考人ヲシテ事実ノ陳述若ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ立会ヒ意見ヲ開陳スルコトヲ得

第四十七条 本人ノ属スル家ノ戸主、配属者又ハ四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ裁判所ノ許可ヲ受ケ輔佐人ト為ルコトヲ得
2 輔佐人ハ裁判所ガ本人ヲシテ陳述ヲ為サシメ若ハ参考人ヲシテ事実ノ陳述若ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ立会ヒ意見ヲ開陳シ又ハ参考ト為ルベキ資料ヲ提出スルコトヲ得

第四十八条 左ノ場合ニ於テハ裁判所ハ本人ヲ勾引スルコトヲ得
 一 本人定マリタル住居ヲ有セザルトキ
 二 本人逃亡シタルトキ又ハ逃亡スル虞アルトキ
 三 本人正当ノ理由ナクシテ第四十四条第一項ノ出頭命令ニ応セザルトキ

第四十九条 前条第一号又ハ第二号ニ規定スル事由アルトキハ裁判所ハ本人ヲ予防拘禁所ニ仮ニ収容スルコトヲ得但シ已ムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テハ監獄ニ仮ニ収容スルコトヲ妨ケス
2 本人監獄ニアルトキハ前項ノ事由ナシト雖モ之ヲ仮ニ収容スルコトヲ得
3 第四十二条第二項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第五十条 別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外刑事訴訟法中勾引ニ関スル規定ハ第四十八条ノ勾引ニ、勾留ニ関スル規定ハ第四十二条及前条ノ仮収容ニ付之ヲ準用ス但シ保釈及責付ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス

第五十一条 予防拘禁ニ付セザル旨ノ決定ニ対シテハ検事ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
2 予防拘禁ニ付スル旨ノ決定ニ対シテハ本人及輔佐人ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得

第五十二条 別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外刑事訴訟法中ノ決定ニ関スル規定ハ第四十四条ノ決定ニ、即時抗告ニ関スル規定ハ前条ノ即時抗告ニ付キ之ヲ準用ス

第五十三条 予防拘禁ニ付セラレタル者ハ予防拘禁所ニ之ヲ収容シ改悛セシムル為必要ナル処置ヲ為スヘシ
2 予防拘禁所ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十四条 予防拘禁ニ付セラレタル者ハ法令ノ範囲内ニ於テ他人ト接見シ又ハ信書其ノ他ノ物ノ授受ヲ為スコトヲ得
2 予防拘禁ニ付セラレタル者ニ対シテハ信書其ノ他ノ物ノ検閲、差押若ハ没収ヲ為シ又ハ保安若ハ懲戒ノ為必要ナル処置ヲ為スコトヲ得仮ニ収容セラレタル者及本章ノ規定ニ依リ勾引状ノ執行ヲ受ケ留置セラレタル者ニ付亦同ジ

第五十五条 予防拘禁ノ期間ハ二年トス特ニ継続ノ必要アル場合ニ於テハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ヲ更新スルコトヲ得
2 予防拘禁ノ期間満了前更新ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ期間満了後ト雖モ更新ノ決定ヲ為スコトヲ得
3 更新ノ決定ハ予防拘禁ノ期間満了後確定シタルトキト雖モ之ヲ期間満了ノ時確定シタルモノト看做ス
4 第四十条、第四十一条及第四十四条乃至第五十二条ノ規定ハ更新ノ場合ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第四十九条第二項中監獄トアルハ予防拘禁所トス

第五十六条 予防拘禁ノ期間ハ決定確定ノ日ヨリ起算ス
2 拘禁セラレサル日数又ハ刑ノ執行ノ為拘禁セラレタル日数ハ決定確定後ト雖モ前項ノ期間ニ算入セズ

第五十七条 決定確定ノ際本人受刑者ナル時ハ予防拘禁ハ刑ノ執行終了後之ヲ執行ス
2 監獄ニアル本人ニ対シ予防拘禁ヲ執行セントスル場合ニ於テ移送ノ準備其ノ他ノ事由ノ為特ニ必要アルトキハ一時拘禁ヲ継続スルコトヲ得
3 予防拘禁ノ執行ハ本人ニ対スル犯罪ノ捜査其ノ他ノ事由ノタメ特ニ必要アルトキハ決定ヲ為シタル裁判所ノ検事又ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ノ指揮ニ因リ之ヲ停止スルコトヲ得 

制作者註

 


官邸宣伝部NHKは共謀罪なのにテロ等準備罪新設法案と報道し、この期に及んで安倍政権の言い分を垂れ流すNHKのニュースを観ると、如何に説明になっていないか、逆に浮き彫りになる!廃案だろう!

2017-05-19 | マスコミと民主主義

NHKの記事を見ると安倍政権の言い分の方が圧倒的に多い!

しかも、何回も同じこkとを繰り返しているだけだ!

これが公平・公正中・立か!

違憲報道だろう!

国民に「説明十分」か?「丁寧に説明」したか?

世論調査してみろ!

議会制民主主義・主権者主義否定の採決強行・違憲報道浮き彫りに!

こんな政権と情報伝達手段は

マジでリセットだろう!

これは自由・人権・民主主義・法の支配を価値観とする国のことか!

採決を強行しなければならないほど、人権・民主主義=憲法違反だということだ!

NHK テロ等準備罪新設法案 衆院法務委で修正のうえ可決  5月19日 13時19分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170519/k10010987521000.html?utm_int=news_contents_news-main_001

共謀罪の構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する法案は、衆議院法務委員会で、民進党や共産党などが抗議するなか採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会の賛成多数で、修正のうえ、可決されました共謀罪の構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する法案をめぐって、19日朝の衆議院法務委員会の理事会で、与党側は「審議は尽くされた」として、19日の質疑終了後に採決を行うことを提案したのに対し民進党と共産党は、「安倍総理大臣に対する質疑も不十分であり、採決は認められない」と主張しましたこのあと、衆議院法務委員会が開かれ、与野党各党が出席して、およそ4時間質疑が行われたあと、自民党が、質疑の終局と法案の採決を求める動議を提出し、自民・公明両党と日本維新の会の賛成多数で、動議は可決されました。これを受けて、民進党や共産党などが、鈴木委員長を取り囲んで抗議する中採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会の賛成多数で、テロ等準備罪の取り調べの際の録音や録画の在り方を検討することなどを盛り込む、修正を行ったうえで可決されました。与党側は、来週23日に衆議院本会議を開いて、法案を可決して、参議院に送りたい考えですが、野党側は「問題点を隠すための強行採決は無効だ」と主張するなど、廃案に追い込みたい考えで法案の衆議院通過をめぐる与野党の攻防は山場を迎えます。

目的

政府は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックなどを控え、テロなどの組織犯罪を未然に防ぐために、一定の要件が満たされた場合には、犯罪の実行前の段階でも処罰できるよう、テロ等準備罪を新設することが必要だとしています。また、テロ等準備罪を新設すれば、国際組織犯罪防止条約の締結が可能になり、他国の捜査当局と直接、情報交換できるケースが大幅に増えるなどのメリットがあるとしていて、日本が国際的な組織犯罪捜査の穴になることを防げると説明しています。
これに対して、民進党などは、罪の新設は、憲法が保障する内心の自由を侵害する可能性が極めて高いとした上で、現行の法制度のもとでも条約を締結することは可能だと主張しています。そのうえで、組織的な人身売買と詐欺に、新たに予備罪を設ける独自の法案を今の国会に提出しました

要件

テロ等準備罪は、かつて政府が導入を目指して、3回廃案になった共謀罪の構成要件を改めたものです。テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが、資金または物品の手配、関係場所の下見その他の準備行為を行った場合、計画した全員を処罰するとしています。これまでの国会審議で、政府は、組織的犯罪集団について、当初は別の目的で設けられても、その後犯罪を目的とする団体に一変した場合には、組織的犯罪集団と認定される可能性があると説明しています。

これに対し、民進党や共産党は、「団体が一変したかどうか判断するために、一般の人も捜査の対象になるのではないか」と指摘し、政府は、「組織的犯罪集団と関わりの無い人が一般の人であり、捜査の対象にはならない」としています。

また、処罰の対象になる重大な犯罪について、政府は、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される277の犯罪に絞り込んだとしています。これに対し、民進党などは、「保安林の区域内で森林の産物を盗む罪など、組織的犯罪集団との関連が想定しにくいものが含まれているのはおかしい」と指摘し、政府は、「暴力団などが、保安林でコンクリートの原料となる砂を大量に採掘して売却し、資金を得ることが考えられる」などと説明しています。さらに、処罰するために必要な準備行為の具体例として、政府は、テロ組織のメンバーが化学テロを計画し、必要な物質を調達した場合などがあてはまるとしています。
これに対し、民進党などは、「どのような行為が準備行為にあたるのかあいまいで、捜査機関が恣意的に判断するおそれがある」と批判し、政府は、「準備行為の行われた状況など、外形的な事情で判断できる」と反論しています。

金田法相「努力重ね誠実に対応してきた」

金田法務大臣は記者団に対し、「国会での議論の進め方は、法務委員長にお任せするしかない。党派を超えて理解していただくことが大切だと思っているが、努力は重ねてきたつもりだし、誠実に対応してきた。法案はテロ対策はもちろん、国民の安全と安心を維持するために重要なものであり、1人でも多くの理解を得られるように頑張りたい」と述べました。

衆院法務委 自民 鈴木委員長「しっかり議論した」

衆議院法務委員会の自民党の鈴木淳司委員長は記者団に対し、「残念ながら、こうした形の採決となったが、しっかりと審議はしたし、金田法務大臣もしっかり答弁されていた。参議院でも国民に理解されるよう、十分議論してもらいたい」と述べました。

菅官房長官「できるだけ早く成立を」

菅官房長官は、午後の記者会見で、「政府としては国民の皆さんに法案の必要性、重要性をご理解頂き、与党のみならず野党にも幅広く支持を頂けるよう丁寧な説明を尽くしてきた。その中で、与野党の協議で決める時は決めるのは当然だ」と述べました。そのうえで、菅官房長官は「東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を3年後に控える中、昨今の国内外のテロを含む組織犯罪情勢等を鑑みると、国際組織犯罪防止条約の締結は急務だ。今後とも十分な審議をいただいたうえで、できるかぎり早く成立させたい」と述べました。また菅官房長官は、記者団が法案に対する国民の理解が深まっていると考えるかと質問したのに対し、「世論調査の中では、このテロ等準備罪の必要性を訴える方が多くなってきており、理解はだんだん得られてきているのではないか」と述べました。

民進 逢坂氏「やり直し求めたい」

党側の筆頭理事を務める、民進党の逢坂誠二氏は記者団に対し、「言語道断で認めるわけにはいかない。われわれは採決をしないと確約しなければ、委員会を開くことすら、まかりならないと言ってきたのに、抜き打ちのような、だまし討ちのような採決であり、やり直しを求めたい」と述べました。(引用ここまで)

東京新聞は「根拠欠く安保法案/「違憲立法」は廃案に(2015/9/17)」から「日本の平和主義/見直すべきは安保法だ」(2017/5/18)へ? 国民の懸念が解消されないまま既成事実化容認か?

2017-05-19 | マスコミと民主主義

戦後日本の平和主義とは何か。その原点に立ち返るべきである

日米安全保障条約で米軍の日本駐留を認め、実力組織である自衛隊を持つには至ったが

自衛権の行使は、日本防衛のための必要最小限の範囲にとどめる「専守防衛」を貫いてきた

戦争や武力の行使、武力による威嚇について、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄することを

軍事的対応ではなく、緊張緩和に知恵を絞り、外交努力を重ねることこそが、平和国家を掲げる日本の役割

日本国民だけで三百十万人の犠牲を出し、

交戦国にとどまらず、近隣諸国にも多大な犠牲を強いた先の大戦に対する痛切な反省に基づく、国際的な宣言

国民は、国会に対して「憲法違反」の警告を突き付けるであろう。

他国同士の戦争に参戦する集団的自衛権は、国際法上、有してはいるが、

行使は必要最小限の範囲を超えるため憲法上、認められないとしてきた

武力で他国を守ったり、他国同士の戦争に参加する「集団的自衛権の行使」に該当する部分が盛り込まれている安保法

日本の安保政策を、専守防衛という本来の在り方に戻すには、

集団的自衛権の行使を認めた閣議決定を撤回し、安保関連法を全面的に見直すしかあるまい。

安倍政権は法案の瑕疵(かし)や説明の誤りを率直に認め、速やかに廃案を決断すべきである

安保法の違憲性に変わりがない

安保法により、自衛隊は軍隊の活動に踏み込みつつある

違憲の安保法は廃案に!

憲法平和主義を否定する安倍い政権は退場処分に!

憲法・非核三原則を活かす安倍政権よりまし政権の樹立を!

日米核軍事同盟をそのままにしておいて

安保法制を見直す程度のままにしておいて

自衛隊を民主的に統制していくことである

 日本の平和主義/見直すべきは安保法だ 2017/5/18

現行憲法に自衛隊を規定した項目はない。それでも東日本大震災があった翌二〇一二年の内閣府の世論調査で自衛隊に「良い印象を持っている」と答えた国民は初めて九割を超えた。次に行われた一五年の調査でも九割を超え、各地の災害救援で献身的に働く隊員の姿が自衛隊の評価を押し上げている。
本来任務の国防をみると、「必要最小限の実力組織」(政府見解)とされながらも、毎年五兆円前後の防衛費が計上され、世界有数の軍事力を保有する。自衛隊は安全・安心を担う組織として広く国民の間に定着している。変化を求めているのは安倍晋三首相ではないのか。
憲法解釈を一方的に変更して安全保障関連法を制定し、他国を武力で守る集団的自衛権行使を解禁したり、武力行使の一体化につながる他国軍への後方支援を拡大したり、と専守防衛の国是を踏み越えようとするからである。
安倍政権は、自衛隊に安保法にもとづく初の米艦防護を命じた。北朝鮮からの攻撃を警戒する目的にもかかわらず、北朝鮮の軍事力が及びにくい太平洋側に限定したことで安保法の既成事実化が狙いだったとわかる米艦を守るために他国軍と交戦すれば、外形的には集団的自衛権行使と変わりはない。安保法で改定された自衛隊法は、武器使用を決断するのは自衛官と規定する。集団的自衛権行使を命じることができるのは大統領と国防長官の二人だけとさだめている米国と比べ、あまりにも軽く、政治家が軍事を統制するシビリアンコントロールの観点からも問題が多い。米艦を防護しても国会報告は必要とされておらず、速やかに公表するのは「特異な事態が発生した場合」だけである。今回、報道機関の取材で防護が明らかになった後も政府は非公表の姿勢を貫いた。国会が関与できず、情報公開もない。政府が恣意(しい)的な判断をしても歯止めは利かないことになる。
安保法により、自衛隊は軍隊の活動に踏み込みつつある。憲法九条に自衛隊の存在を明記するべきだと発言した安倍首相の真意は名実ともに軍隊として活用することにあるのではないのか。現在の自衛隊が国民から高く評価されている事実を軽視するべきではない。必要なのは憲法を変えることではなく、安保法を見直し、自衛隊を民主的に統制していくことである。(引用ここまで)

   安保法施行1年/不戦のタガ緩んでないか 2017/3/30

日本周辺の情勢が厳しさを増しているのは確かだが、戦後日本が歩んできた「平和国家」の看板を下ろすわけにはいかない。「不戦のタガ」が緩んでないか。
憲法学者ら多くの専門家が違憲と指摘したにもかかわらず、安倍晋三首相率いる政権が成立を強行した安全保障関連法の施行からきのう二十九日で一年がたった。安保法の議論が脇に追いやられている間に、政権側は安保法に基づいた決定を積み重ねている。
五月末の撤収を決定したが、現在、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣されている陸上自衛隊部隊には昨年十一月、安保法に基づいて「駆け付け警護」任務が付与された。昨年十二月には米軍の艦艇などを自衛隊が守る「武器等防護」の運用開始を決定し、北朝鮮による弾道ミサイル発射への警戒監視活動などで米軍などとの連携を着々と深めている。自衛隊と他国軍との間で食料、水といった物品や、輸送、修理などの役務を融通し合う物品役務相互提供協定(ACSA)を米国、オーストラリアとの間で改定、英国とは新たに結んだ。協定審議中の国会で承認されれば、日本が直接攻撃される「武力攻撃事態」などに制限してきた弾薬の提供や発進準備中の戦闘機への給油が、安保法で新設された「存立危機事態」や「重要影響事態」でも可能になる。国民の懸念が解消されないまま、既成事実化だけが進むそればかりではない自民党はきのう敵基地攻撃能力の保有を直ちに検討するよう政府に求める提言をまとめた。敵基地攻撃能力とは、敵のミサイル攻撃などを防ぐ場合、その発射基地を破壊する能力を指す。政府見解では、ほかに攻撃を防ぐ手段がない場合には「法理的には自衛の範囲に含まれ、可能」だが、これまで自衛隊がそうした能力を保有することはなかった。
自民党提言には弾道ミサイル発射を繰り返す北朝鮮の脅威が念頭にあるとはいえ、平時から他国を攻撃するような兵器を持つことは「海外で武力の行使はしない」という憲法の趣旨には反する。巡航ミサイルなど敵基地攻撃能力を整備しようとすれば、膨大な経費がかかり、現実的ではない。憲法に抵触しかねない敵基地攻撃能力の保有まで具体的に議論されるようになったことは、安保法成立を強行した「安倍一強」の政治状況と無縁ではなかろう。
防衛費の増額圧力も続く。減少が続いていた日本の防衛費は安倍首相の政権復帰後、増額に転じ、二〇一七年度予算は過去最高の五兆一千二百五十一億円。それでも国内総生産(GDP)比1%以内に収まるが、一九年度から五年間の次期中期防衛力整備計画には、安保法に基づく新たな装備品購入や訓練費用なども盛り込まれることが想定され、一層の増額は避けられない。首相自身も、防衛費を「GDPと機械的に結びつけることは適切ではない」として、GDP比1%以内に収める必要はないと明言している。日本と周辺地域の平和と安全を守るために防衛費の適正な水準は常に検討すべきだが、やみくもに増やせば、地域の軍拡競争を加速させ、逆に脅威が高まる「安全保障のジレンマ」に陥るだけだ。それでは本末転倒だろう。
専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないことを誓った戦後日本の平和主義は、無謀な戦争に突入して国内外に多大の犠牲を強いた、先の大戦に対する痛切な反省に基づく。武力で他国を守ったり、他国同士の戦争に参加する集団的自衛権の行使は憲法九条に反するというのが、主として自民党が首相を務めてきた歴代内閣が継承してきた政府見解だった。その憲法解釈を一内閣の判断で変えたのが安倍政権であることを私たちは忘れてはなるまい。いくら運用を重ねて法律を既成事実化しようとしても、安保法の違憲性に変わりがないことも
中国の軍事的台頭や北朝鮮の核・ミサイル開発で、東アジアの安全保障環境は厳しさを増しているが、軍事的対応ではなく、緊張緩和に知恵を絞り、外交努力を重ねることこそが、平和国家を掲げる日本の役割ではないのか。安保法で緩んでしまった「不戦のタガ」を、いま一度締め直したい。(引用ここまで)

安保法成立1年/違憲性は拭い去れない 2016/9/20

安全保障関連法の成立から一年。「違憲立法」の疑いは消えず、既成事実化だけが進む。戦後日本の平和主義とは何か。その原点に立ち返るべきである
与野党議員が入り乱れる混乱の中、安倍政権が委員会採決を強行し、昨年九月十九日に「成立」したと強弁する安保関連法。今年三月に施行され、参院選後の八月には自衛隊が、同法に基づく新たな任務に関する訓練を始めた。
政権は既成事実を積み重ねようとしているのだろうが、その土台が揺らいでいれば、いつかは崩れてしまう。その土台とは当然、日本国憲法である。
七月の参院選では、安保関連法の廃止と立憲主義の回復を訴えた民進、共産両党など野党側を、自民、公明両党の与党側が圧倒したが、そのことをもって、安保関連法の合憲性が認められたと考えるのは早計だろう。同法には、「数の力」を理由として見過ごすわけにはいかない違憲性があるからだ。安保関連法には、武力で他国を守ったり、他国同士の戦争に参加する「集団的自衛権の行使」に該当する部分が盛り込まれている。安倍内閣が二〇一四年七月一日の閣議決定に基づいて自ら認めたものだが、歴代内閣が長年にわたって憲法違反との立場を堅持してきた「集団的自衛権の行使」を、なぜ一内閣の判断で合憲とすることができるのか。憲法の法的安定性を損ない、戦後日本が貫いてきた安保政策の根幹をゆがめる、との批判は免れまい。成立から一年がたっても、多くの憲法学者ら専門家が、安保関連法を「憲法違反」と指摘し続けるのは当然である。
現行憲法がなぜ集団的自衛権の行使を認めているとは言えないのか、あらためて検証してみたい。戦後制定された日本国憲法は九条で、戦争や武力の行使、武力による威嚇について、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄することを定めている。これは、日本国民だけで三百十万人の犠牲を出し、交戦国にとどまらず、近隣諸国にも多大な犠牲を強いた先の大戦に対する痛切な反省に基づく、国際的な宣言と言っていいだろう。その後、日米安全保障条約で米軍の日本駐留を認め、実力組織である自衛隊を持つには至ったが、自衛権の行使は、日本防衛のための必要最小限の範囲にとどめる「専守防衛」を貫いてきた。
自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力で阻止する集団的自衛権については、主権国家として有してはいるが、その行使は専守防衛の範囲を超え、許されない、というのが歴代内閣の立場である。日本に対する武力攻撃は実力で排除しても、日本が攻撃されていなければ、海外で武力を行使することはない。日本国民の血肉と化した専守防衛の平和主義は、戦後日本の「国のかたち」でもある
しかし、安倍内閣は日本が直接攻撃されていなくても「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」には集団的自衛権の行使が可能だと、憲法を読み替えてしまったその根拠とするのが、内閣法制局が一九七二年十月十四日に参院決算委員会に提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」だ。安倍内閣は、自衛権行使の要件として挙げている「外国の武力攻撃」の対象から「わが国」が抜けていることに着目。攻撃対象が他国であっても、自衛権を行使できる場合があると解釈し、「法理としてはまさに(七二年)当時から含まれている」(横畠裕介内閣法制局長官)と強弁している。しかし、それはあまりにも乱暴で、粗雑な議論である。当時、この見解作成に関わった人は、集団的自衛権を想定したものではないことを証言している。
国会での長年にわたる議論を経て確立した政府の憲法解釈には重みがあり、一内閣による恣意(しい)的な解釈が認められないのは当然だ。それを許せば、国民が憲法を通じて権力を律する立憲主義は根底から覆る。安倍内閣の手法は、歴史の検証には到底、耐えられない日本の安保政策を、専守防衛という本来の在り方に戻すには、集団的自衛権の行使を認めた閣議決定を撤回し、安保関連法を全面的に見直すしかあるまい安倍政権は、自民党が悲願としてきた憲法改正に向けて、衆参両院に置かれた憲法審査会での議論を加速させたい意向のようだが、政府の恣意的な憲法解釈を正すことが先決だ。与野党ともに「憲法の危機」を直視すべきである

 根拠欠く安保法案/「違憲立法」は廃案に  2015/9/17

集団的自衛権の行使がなぜ必要か。審議が進むにつれ、根拠を欠くことが明らかになった。違憲立法と指摘される安全保障関連法案は廃案にすべきだ法律をつくるには、その必要性や正当性を裏付ける客観的な事実、根拠が必要とされる。「立法事実」と呼ばれるものである。新たな法律が必要な状況でないにもかかわらず、政府の権限を強める法律ができれば権力による悪用、暴走を招きかねないからだ。特に、実力組織である自衛隊の活動にかかわる法律では、立法事実が厳しく問われるべきである。今回の安保法案はどうだろう。

憲法九条は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又(また)は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」ことを定めた。日本国民だけで三百十万人の犠牲を出した先の大戦の反省からである。その後、必要最小限の実力組織として自衛隊を持つに至ったが、他国同士の戦争に参戦する集団的自衛権は、国際法上、有してはいるが、行使は必要最小限の範囲を超えるため憲法上、認められないとしてきた自民党を含めて歴代内閣が継承してきた憲法解釈であり、個別的自衛権しか行使しない「専守防衛」政策は、平和国家としての「国のかたち」でもあった。この解釈を一内閣の判断で変えてしまったのが安倍内閣である。国民の命や暮らしを守るのは、政府の崇高な役目だが、多くの憲法学者や「憲法の番人」とされる最高裁の元長官や元判事、政府の憲法解釈を担ってきた内閣法制局の元長官らが憲法違反と指摘し、必要性に乏しい法案の成立を認めるわけにはいかない。自民、公明両党は次世代の党、日本を元気にする会、新党改革の三党が求めていた、集団的自衛権行使の際には例外なく国会の事前承認を得ることなど、国会の関与を強めることを受け入れた。

◆平和国家傷つけるな

しかし、法案の根幹部分は何ら変わらず、違憲立法の疑いが晴れたわけではない。野党の一部を取り込んで、「強行採決」の印象を薄めたいのだろうが、民主党、維新の党、共産党など主要野党の反対を押し切っての採決を「強行」と呼ばずして何と言う。与党の方針通り、法案をこのまま参院本会議で可決、成立させれば、戦後日本の平和国家としての歩みを傷つけ、将来に禍根を残すことになる。安倍政権は法案の瑕疵(かし)や説明の誤りを率直に認め、速やかに廃案を決断すべきである

「安保国会」が閉幕/最高機関の名を汚した 2015/9/26

新しい安全保障法制が成立した「安保国会」が事実上閉幕した。立憲主義を蔑(ないがし)ろにし、「国権の最高機関」の名を汚(けが)した国会だった。猛省を促したい。新しい安保法制が成立した後に行われた共同通信社の全国世論調査によると安保法制「反対」は53・0%。「憲法違反」は50・2%と、ともに半数を超えた。報道各社の世論調査も同様の傾向だ。こうした国民の思いにも国会、特に与党議員は応えようとしなかった。国会周辺や全国各地で行われた安保法制反対のデモに対して「国民の声の一つ」(首相)と言いながら、耳を十分に傾けたと、胸を張って言えるのだろうか。憲法は国会議員を「全国民を代表する」と定める。支持者はもちろん、そうでない有権者も含めた国民全体の代表であるべきだ。安保法制が日本の平和と安全に死活的に重要だと信じるのなら、反対者にも説明を尽くし、説得を試みるべきではなかったか。反対意見を切り捨てるだけなら、とても全国民の代表とは言えない。各議員は全国民の代表という憲法上の立場を強く自覚しなければならない。さもなければ国民は、国会に対して「憲法違反」の警告を突き付けるであろう。

 自衛隊に何をさせるのか/「違憲」安保法制 2015/9/20

安倍政権は昨年七月、集団的自衛権行使を解禁した閣議決定の際、PKO参加中の自衛隊の前に「国家に準じる組織」は現れないことにした。牽強付会(けんきょうふかい)というしかないが、武器使用の拡大を認めたことにより、紛争に巻き込まれるリスクは格段に高まった。自衛官が罪に問われる可能性もある。安保関連法では合法でも刑法では違法となるおそれがあるからだ。軍法でカバーできる軍隊と自衛隊は違う。軍隊並みの活動を求めること自体が無理なのだ。

「違憲」安保法制/さあ、選挙に行こう 2015/9/19

 自衛隊が他国同士の戦争に参戦する集団的自衛権を行使できるようになり、これまでの「専守防衛」政策とは異なる道を歩みだす。これが新しい安保法制の本質だ。戦争放棄の日本国憲法に違反すると、憲法学者らが相次いで指摘し、国会周辺や全国各地で多くの国民が反対を訴えたが、与党議員が耳を傾けることはなかった。戦後七十年の節目の年に印(しる)された、憲政史上に残る汚点である。安倍晋三首相が新しい安保法制推進の正当性を裏付けるものとして持ち出したのが選挙結果だ。首相は国会で「さきの総選挙では、昨年七月一日の閣議決定に基づき、平和安全法制の速やかな整備を明確に公約として掲げた。総選挙での主要な論点の一つであり、国民の皆さまから強い支持をいただいた」と答弁している。確かに、昨年十二月の衆院選で有権者は自民、公明両党に三分の二以上の議席を与え、自民党総裁たる安倍首相に政権を引き続き託したことは事実、ではある。とはいえ「アベノミクス解散」と名付け、経済政策を最大の争点として国民に信を問うたのも、ほかならぬ安倍首相自身である。首相が言うように、安保政策も主要争点ではあったが、自民党が衆院選公約として発表した「重点政策集2014」で安保政策は二十六ページ中二十四ページ、全二百九十六項目中二百七十一番目という扱いで、経済政策とは雲泥の差だ。「集団的自衛権の行使」という文言すらない。これでは憲法違反と指摘される新しい安保法制を、国民が積極的に信任したとはいいがたいのではないか。政党や候補者は選挙期間中、支持を集めるために甘言を弄(ろう)するが、選挙が終わった途端、民意を無視して暴走を始めるのは、議会制民主主義の宿痾(しゅくあ)なのだろうかしかし、二十一世紀を生きる私たちは、奴隷となることを拒否する。政権が、やむにやまれず発せられる街頭の叫びを受け止めようとしないのなら、選挙で民意を突き付けるしかあるまい。選挙は有権者にとって政治家や政策を選択する最大の機会だ。誤った選択をしないよう正しい情報を集め、熟慮の上で投票先を決めることは当然だ。同時に、低投票率を克服することが重要である。安倍政権が進める新しい安保法制について、報道各社の世論調査によると半数以上が依然「反対」「違憲」と答えている。そう考える人たちが実際に選挙に行き、民意が正しく反映されていれば、政権側が集団的自衛権の行使に道を開き、違憲と指摘される安保法制を強引に進めることはなかっただろう。昨年の衆院選で全有権者数に占める自民党の得票数、いわゆる絶対得票率は小選挙区で24・4%、比例代表では16・9%にしかすぎない。これが選挙だと言われればそれまでだが、全有権者の二割程度しか支持していないにもかかわらず、半数以上の議席を得て、強権をふるわれてはかなわない。無関心や棄権をなくして民意を実際の投票に反映することが、政治を正しい方向に導く。

「違憲」安保法制/憲法を再び国民の手に 2015/9/18

私たちは違憲と指摘された安保関連法案の廃案を求めてきた。衆院に続いて参院でも採決強行を阻止できなかった自らの非力さには忸怩(じくじ)たるものがある。しかし、今こそ、英国の政治家で小説家であるディズレーリが残した「絶望とは愚か者の結論である」との言葉を心に刻みたい。憲法を私し、立憲主義を蔑(ないがし)ろにするような政治を許すわけにはいかない。ここで政権追及の手を緩めれば権力側の思うつぼだ。憲法を再び国民の手に取り戻すまで、「言わねばならないこと」を言い続ける責任を自らに課したい。それは私たちの新聞にとって「権利の行使」ではなく「義務の履行」だからである


人口10万人当たりの自殺者数日本は世界ワースト6!国民の命・財産・安全安心・幸福追求権・平和的生存権を切れ目なく守ると言っていた最高責任者はどう思うか!道半ばだから仕方なしか?

2017-05-19 | 安倍語録

特に女性は同3位と高い。今月下旬に閣議決定される「自殺対策白書」で公表される。

安倍語録を検証し、閣議決定公表の時、何と言うか!

メディアはきちんとチェックすべし!

自殺死亡率日本はワースト6位 先進国の最悪レベル

毎日新聞      2017年5月19日 02時00分(最終更新 5月19日 02時59分)

https://mainichi.jp/articles/20170519/k00/00m/040/187000c