介護崩壊防止法案での改正案条文第1条に「日常生活の質を維持向上させるよう」と、あるのは大変結構なことだが、公的制度での「生活の質」とADLやQOLと次元が違うのだろう、さらに第2条の保険給付は「要介護状態等の軽減又は悪化の防止」との整合が取れていない。条文の記述として大丈夫だろうか。
介護崩壊防止法案での改正案条文第1条に「日常生活の質を維持向上させるよう」と、あるのは大変結構なことだが、公的制度での「生活の質」とADLやQOLと次元が違うのだろう、さらに第2条の保険給付は「要介護状態等の軽減又は悪化の防止」との整合が取れていない。条文の記述として大丈夫だろうか。