折敷畑山に建立されている上画像の陸軍輸送港域標石には「陸軍輸送港域第二区標」「昭和十五年六月十日」「陸軍省」「第五四号」と刻されており、黒折地区の道路脇に建立されている中画像の標石には「第五五号」と刻されている。これらの標石が建てられる以前には下画像の標木が建てられていたのである。標木には「昭和十五年五月二十日」とあり他の表記は標石と同じであった。
陸軍輸送港域軍事取締法は昭和15年(1940)4月2日に公布され東は坂村から西は大野村に至る広島湾後背地とその付近の海面が陸軍輸送港域に制定された。この区域内では色々な禁止事項や制限などが行なわれていたのである。