こんにちは、風邪が抜けきらないので今日の午後こそ医者に行こうと決意している石井伸之です。
本日は、昨夜石井伸之後援会の市議会通信44号、45号、46号としまづ隆文さんのパンフレットを同封したものを、家内と共に長女が寝静まった後に行っておりました関係で、少々夜更かしをしてしまいました。
やはり、風邪を引いたときには寝るに限りますね。睡眠時間が削られると体調がガクッと落ちる状況が良く分かります。
そんな状況でも、公務の一つである議会運営委員会があり、そちらに出席してきました。本日の議題は、12月1日より開始される国立市議会第4回定例会、通称12月議会が行われますので、その日程や議案の確認があり、その後懸案事項について議論されました。
懸案となっている項目を簡単に説明しますと、市長が提案する議題は、賛成、反対、継続審査という三つの表決があり、継続審査を表決した議員がいる場合には、そちらを先に諮り、継続が過半数に達しない場合には、改めて全議員が表決をおこないます。しかし、陳情や請願は、継続審査の表決があっても改めて表決をとるのではなく、続いて採択、不採択、趣旨採択といったように、同列のものとして扱っております。陳情や請願も、市長提出議案のように、白黒はっきりさせるべきであるという意見がありましたが、市民の方々から出される陳情は、採択されると大変重く扱われますので、慎重に議論すべきです。そういった中で、市長提出の議案は修正できますが、陳情は修正できないと言うことから、陳情に対する多様な表決を今まで認めてきておりました。
結局本日は、どちらにすべきかという結論には達しませんでしたが、地方自治法の第120条の説明としてこのようなものがあります。
「議会における会議の手順や運営のしかたを定めたものを「会議規則」といい,市町村の議会は必ず制定しなければなりません(地方自治法120条)。多くの市町村議会では「標準会議規則」という準則どおりの内容になっています。「標準会議規則」は市と町村とで内容が多少異なります」
というように、それぞれの地方自治体によって運営の仕方は認められておりますので、他の自治体に合わせる必要はありません。
少々小難しい話になってしまいましたが、こういったことを議会の中で議論しております。
本日は、昨夜石井伸之後援会の市議会通信44号、45号、46号としまづ隆文さんのパンフレットを同封したものを、家内と共に長女が寝静まった後に行っておりました関係で、少々夜更かしをしてしまいました。
やはり、風邪を引いたときには寝るに限りますね。睡眠時間が削られると体調がガクッと落ちる状況が良く分かります。
そんな状況でも、公務の一つである議会運営委員会があり、そちらに出席してきました。本日の議題は、12月1日より開始される国立市議会第4回定例会、通称12月議会が行われますので、その日程や議案の確認があり、その後懸案事項について議論されました。
懸案となっている項目を簡単に説明しますと、市長が提案する議題は、賛成、反対、継続審査という三つの表決があり、継続審査を表決した議員がいる場合には、そちらを先に諮り、継続が過半数に達しない場合には、改めて全議員が表決をおこないます。しかし、陳情や請願は、継続審査の表決があっても改めて表決をとるのではなく、続いて採択、不採択、趣旨採択といったように、同列のものとして扱っております。陳情や請願も、市長提出議案のように、白黒はっきりさせるべきであるという意見がありましたが、市民の方々から出される陳情は、採択されると大変重く扱われますので、慎重に議論すべきです。そういった中で、市長提出の議案は修正できますが、陳情は修正できないと言うことから、陳情に対する多様な表決を今まで認めてきておりました。
結局本日は、どちらにすべきかという結論には達しませんでしたが、地方自治法の第120条の説明としてこのようなものがあります。
「議会における会議の手順や運営のしかたを定めたものを「会議規則」といい,市町村の議会は必ず制定しなければなりません(地方自治法120条)。多くの市町村議会では「標準会議規則」という準則どおりの内容になっています。「標準会議規則」は市と町村とで内容が多少異なります」
というように、それぞれの地方自治体によって運営の仕方は認められておりますので、他の自治体に合わせる必要はありません。
少々小難しい話になってしまいましたが、こういったことを議会の中で議論しております。