民法の現行法では女性の妊娠を考慮し100日間再婚禁止期間を
設け、また女性が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する摘出
推定規定があります。
設け、また女性が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する摘出
推定規定があります。
結婚して200日経過後に生まれた子は現夫の子とみなし、離婚後
300日以内に生まれた子も前夫の子と推定する規定があります。
300日以内に生まれた子も前夫の子と推定する規定があります。
今回法務省はこの摘出推定規定を見直す事を検討する。
女性が離婚しても300日内に出産した子はその時点で再婚
して居なければ前夫との子、再婚していれば現夫の子とみなす
して居なければ前夫との子、再婚していれば現夫の子とみなす
と改正する。
従って100日経過の再婚禁止期間は不要とする。
ただ問題もありそう、不倫の子は、内縁関係の子はどう扱うべきか?
この摘出推定規定のため戸籍に前夫の子となる事を嫌い
出産届を出さす無戸籍児が多数発見され社会問題となった。
出産届を出さす無戸籍児が多数発見され社会問題となった。
子どもが誰の子かは大変重要ですが、決めるのは母親です。
現在親子の証明は科学的可能になったとは言え、法的解釈は別。
現在親子の証明は科学的可能になったとは言え、法的解釈は別。
また親子の情は科学的に決められないケースもあります。