こんにちは、稼プロ!20期生のながいち!です。
診断士にとって補助金に関する事業者支援とは、申請支援であり、採択を勝ち取るまでの支援ではないかと思います。
補助事業が終わると事業者は実績報告書を事務局に提出し、報告書に問題がないと晴れて補助金が支払われます。
いま私は、縁あって、ある事業者(A社とします)の補助金の実績報告書作成をお手伝いしている最中です。
事務作業ではありますが、実際に携わってみると、補助金制度の設計はどうあるべきなのかと考えさせられ、勉強になっています。
補助金は「小規模事業者持続化補助金・コロナ対応特別型」。
申請によっておまけ的に交付される「事業再開枠」が付いており、A社は「事業再開枠」も含めて採択されました。
「事業再開枠」とは、コロナ禍の環境において事業を再開・継続するのに必要な、感染防止の取組みに対してなされる、最大50万円の補助枠です。
消毒液・アルコール液、マスク、フェイスシールド、アクリル板、ビニールシートなど、消耗品の購入も補助対象になっています。
実績報告書において、文章での報告は、補助事業を実際にどう実施したか、どのような効果があったか(または期待されるのか)を簡潔に記載するのみです。
作業のメインは、補助金をいかに使ったかを示す会計報告を作成し、証拠書類を漏れなく集め、きれいに整理することにあります。
事務作業とはいえ、これがなかなか骨の折れる仕事だということを、いま実感しています。
このたいへんさは、「事業再開枠だから」という点も大きいでしょう。
事業再開枠の報告書作成方法を、実体験をもとにした動画コンテンツで指南する診断士もいらっしゃるほどです。
機械を1台買っただけであれば違うのでしょうが、事業再開枠は消耗品の購入が中心。
A社もさまざまな品を購入しているので、集めて整理が必要な証拠書類の数は80~90枚くらいになりそうです。
これを最終的には、①購入品目ごとに表紙をつけ、②証ひょう番号を記載し、③インデックスを付け、④証拠書類を順に並べてクリップ止めのうえ、⑤クリアファイルに整理して、事務局に提出しなければなりません。
次の2点は、補助事業に求められる管理として、「ここまでやらないといけないのか」と事業者目線で感じる点です。
1)「消耗品は、受払簿をつけなければならない。」
公募要領にも書かれていることですが、補助対象となるのは期限までに購入し、支払い、使用したもののみです。
そのため、マスクや消毒液などの消耗品は受払簿をつけて管理し、実績報告書提出時に証拠書類として提出する必要があります。
先の動画の診断士は、ご自身の実践として、使用の都度、マスクの払出しを受払簿に記録したとおっしゃっていました。
2)「個人のクレジットカードで立替払いをしたら、個人の銀行口座の通帳コピーも提出。」
モノを買うのに、社長が個人のクレジットカードで取りあえず立替払い・・・・・ありがちなケースではないでしょうか。
この場合、実際に購入代金が支払われたことを示すため、個人のクレジットカードの請求明細と、個人の銀行口座の通帳コピーが必要です。
あわせて、会社と社長との間で、経費精算が期限内に終わっていることを示す、経理書類もそろえなければなりません。
しかし、これらは面倒ではあるけれど、国民の税金を使う以上、厳格な管理・厳格なトレースは仕方のないことでしょう。
受払簿の提出をしなくて良いとなると、数年分の消毒液を買い込む事業者や、横流しする事業者がきっと現れることになります。
補助金制度は、「補助金は事業者にとって使いやすいものであるべきだ」という視点と、「補助金は税金の使途として厳格に管理されるべきだ」という視点の、バランスのうえに成り立っています。
実績報告書の事務作業をすることで、このことを実感できたのは収穫でした。
A社の補助金が無事振り込まれるよう、詰めの作業をもうひとがんばりしようと思います。
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