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賃貸住宅管理業法

2021-08-20 12:00:00 | 21期生のブログリレー
こんにちは。21期生の佐々木桃太郎です。

私は不動産資格を複数取得しているのですが、その中の1つ「賃貸不動産経営管理士」の国家資格への移行講習を先日オンライン受講しました。

不動産に関しての法律は、借主や買主などの消費者を保護する法規制が年々強化されており、不動産事業者は勿論のこと、副業で収益物件を1部屋貸し出しているだけの方に関しても、法改正などには目を向けておくべきといえます。
(消費者保護は勿論ですが、ご自身の保身のためにも大事です)

不動産事業を営んでいる診断士の方は、少数かもしれませんが、収益物件を運用している方や、サブリース(転貸借)の紹介を行ったことがある方は多数いらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に関係のある「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸住宅管理業法)」が、2020年12月、2021年6月に順次施行されました。先日受講した講習の主題なので情報共有させていただきます。


「賃貸住宅管理業法」は、以下の2項目で構成されています。

①「賃貸住宅管理業者の登録制度」
200戸以上の賃貸住宅の管理を行う賃貸不動産管理業者は、国土交通大臣への登録が必須になり、管理委託契約の締結前の重要事項説明も必須になるなど、不動産仲介業者に対しての宅建業法に似た内容となっています。
罰則規定も設けられていますので、ご自身が所有する収益物件の管理を委託する側にとっては、安心感が高まったといえるのではないでしょうか。
200戸未満の管理を行っている事業者は制度の適応外ですが、今後の管理会社を選択する際に「賃貸住宅管理業法」に準じた業務を行っているか否かを判断基準に取り入れることも1つと考えられます。

②「特定賃貸借契約の適正化のための処置等」
平たく言えばサブリースに関する法律です。
サブリースは、例えば、単身者向けの収益物件を販売し、購入者から物権を借りて又貸しする事業などのことですが、以前はカフェなどで営業している姿をよく見たものです。
「賃貸住宅管理業法」では、サブリース業者に対しての規制の強化や罰則が制定されたのは勿論のこと、サブリース業者の営業を手伝い紹介料を得ている方も「勧誘者」として明確に規制されることとなりました。
例えば、紹介者が事実と異なる説明をして契約に至った場合などでは、紹介者に罰金刑が科されることがありえます。
ただし、紹介や紹介料の徴収を禁止する法規制ではありませんので、正しい情報を伝達し、迷惑になることをしないなどの「当たり前のこと」をおこなうなら、これまで通り紹介営業をしても問題はありません。

私はサブリースの紹介営業をしたことはないのですが、某大手サブリース業者からは〇〇万円の紹介料を打診されたことがあります。
〇〇万円の紹介料には惹かれますが、知人を紹介する際に事実と反する内容を伝達するなんて信じられないですよね。。。
ただ、そういった信じられないことが多数あったからこそ制度に盛り込まれたと考えると、誠実さに欠ける方々が世にはびこっているということなのですよね。。。

皆様、誠実であり続けましょう!


【修正履歴】
・2021年8月20日:一部文章削除
コメント (6)
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