岩清水日記

「あしひきの岩間をつたふ苔水のかすかにわれはすみわたるかも」良寛

【無年金】無視されたものは。(下)

2004-12-25 15:09:25 | 社会福祉士
在日外国人『障害者』年金訴訟の資料です。
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在日外国人『障害者』年金訴訟を支える会の
資料から引用させていただきます。

「1959年国民年金制度発足時、在日外国人は
国民年金制度から排除されていた。
ベトナムからのボートピーフルへの処遇を
非難されて批准した難民条約の発効に伴って、
1982年1月1日以降在日外国人も国民年金に
加入することができるようになり、とりわけ
「障害者」については20歳になって加入すると
同時に保険料を免除され障害福祉年金(当時)が
支給されるようになった。

しかし、当時20歳を越えていた在日外国人
「障害者」と60歳を超えていた「高齢者」は
あくまでも対象外とされた。
この理不尽な取扱いが憲法14条および国際人権
規約に違反すると京都在住の7人のろうあ者が
2000年3月15日に京都地裁に提訴した。
そして昨年年8月26日、京都地裁で敗訴した。

しかし、京都地裁の裁判官でさえ、
以下の点は見とめざるをえなかった。
「国籍要件を撤廃するに際しては、原告らの
ように、旧法の国籍条項を削除するのみでは
なお障害福祉年金の給付の対象から外れる者に
対しても、何らかの救済措置を講じることが
望ましいものであったことは否定しがたい
ところである。」
「原告らは、いずれも我が国において出生し、
以来我が国において継続的に居住して生活をして
いる者で、それぞれ重度の障害を負っている特別
永住者であるから、在日韓国・朝鮮人に関する
歴史的経緯等をふまえた何らかの立法措置がされる
べきであったとの主張も、立法論としてあり得る
ところである。」
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その後、学生無年金障害者の人々の訴訟が東京、
新潟で勝訴し、元学生と主婦は救済されること
になった。現在、無年金訴訟は、在日の障害者と
高齢者の方々による三件である。

※国際人権規約:1966年に国連総会で採択
された。わが国はA,B規約を批准した。
社会権と自由権規約である。国際人権規約は
加盟国に対して直接に拘束する条約であり
法的に極めて重要であるとされている。

次回は、来年4月14日11時~ 大阪高裁にて



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