※黒川検事長は常習とばく罪の適用もあるのではないでしょうか。
常習賭博罪
常習として賭博をした者は3年以下の懲役に処せられる(刑法186条1項)。
常習性
判例・通説によれば、賭博を反復累行する習癖ある者を指し、必ずしも博徒又は遊人に限られない(最判昭和23年7月29日刑集2巻6号1067頁)。常習かどうかは賭博行為の内容、賭けた金額、賭博行為の回数、前科の有無などを総合的に判断して決せられる。
罪を追及するのが検察の業務なのですね。
検察自ら捜査する案件です。
本題です。
日本は首都圏一極集中の国と考えられていましたが人の移動からみると、
多極だったことがCOVID-19により明らかになりました。
北海道(札幌)、首都圏、中京圏、関西圏、福岡です。
今回、当初指定された緊急事態宣言の自治体です。
(政治経済の面では圧倒的に首都圏ですが)。
これらの地域に比べ、先に緊急事態宣言を解除した地域は社会経済活動を進めています。
問題は第2波や第3波です。
再び、自粛制限がかかる可能性があるのは、まずは北海道(札幌)、首都圏、中京圏、関西圏、福岡となります。
絶えず、ブレーキに足を置いておかなければならない状態です。
このことが数年続くことを考えれば、企業群は生き残りためにこの多極から他の地域に移動することが考えられます。
もちろんネットワークとテレワークが駆使されるようになるでしょう。
そして地方再生が現実のものになるのではないでしょうか。
国はそのために政策を全面的に変えていく必要があります。
お読みいただきありがとうございました。