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大阪のパチンコ店放火事件1審が結審したニュースを聞いた。
違和感があったのは、死刑執行の手段(絞首刑)が「死刑にある程度のむごたらしさを伴うことは避けがたい」と合憲の結論だったことだ。
この裁判には、死刑の手段についても争われた。
この裁判の内容を深く知りたいと思っていたら、11月4日の朝日新聞社説に掲載された。
「裁判員と死刑 情報公開し広く議論を」と見出された記事を読んで感じたことは、これは広く国民的な議論がなされるべき問題だということだ。
弁護側の主張は「絞首刑は憲法が禁じる残虐な刑罰にあたる」という。
日本国憲法のどこにそのような条文があるか→憲法を読んでみた。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
これでしょう。裁判官は公務員だ。
世界の死刑制度の流れは、大きく変わり死刑制度自体がない国も増えているし、続けている国も絞首刑は減っている。
死刑制度を廃止する理由はなにか。
絞首刑を止める理由はなにか。
私たちはきちんと考えてきただろうか。
死刑という刑は人ごとだし、絞首刑という手段についても詳しく知らない。
知りたくもないということだろう。
これでは残虐性について考えようがない。
20世紀の映像を見ると中にハンギングされた遺体の写真がある。
20世紀の前半に公開処刑やリンチによく使われたようだ。
頸椎が衝撃で外れた写真に驚いた記憶がある。
記事にも「今回、オーストリアの法医学者が法廷に立ち、『首が切断される恐れがある』と話した。」
「元最高検検事は死刑執行に立ち会った体験から『正視に堪えず、残虐な刑罰に限りなく近い』と証言した」とある。
この証言を読む限り、絞首刑の違憲性についての結論を簡単に出すわけにはいかないのではないか。
「しかし裁判員制度が始まり、市民は直接、死刑と向き合うことになった。実態をつまびらかにしないまま、究極の刑罰について判断を求めることがあってはならない」という社説の意見に同意する。
広く論議されなければならない。
刑罰は復讐ではないのだから。