みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

ジェンダー図書撤去の音声記録「控訴審」関連の報告と新聞記事

2008-05-20 15:34:36 | 「ジェンダー図書排除」事件
昨日、5月19日(月)午前11時から兼六園前の
名古屋高裁金沢支部(金沢地裁)第1部第1号法廷で、
「音声記録情報非公開処分取消訴訟」控訴審の第一回口頭弁論がありました。

連れ合いのともまささんとわたしは、前日3時にルートイン金沢駅前に到着。
  

貸切状態の大浴場(女湯はカードキー付)で汗を流して、
6時半から清水さんと、安曇野、小浜、福井から三々五々到着した
原告団の計6人で、1時間ほど清水さんのレクチャーを受けたあと、
近くの「せん 金沢駅前店」で夕食をご一緒しました。

  
福井のお酒「黒龍」を注文して、清水さんいわく、

 「福井を飲み干すっ!!」(笑) 

一夜明けて、前泊メンバーは車でいっしょに金沢地裁へ。

威圧感のある福井地裁と比べると、普通のビルのようなシンプルな建物で、
前日に下見したのですが、兼六園のほうばかり見ていて
ここが裁判所とは気がつかなんだ・・・。

裁判所に到着すると、5~6人の女性たちが玄関で待ってみえて、
最終的に、福井訴訟の原告団の関係者は、控訴人(原告)3人と、
福井から2人、石川県から5人、富山県から2人、長野県1人、の13人。
法廷の控訴人席には、本人訴訟のともまささんと清水弁護士、
清水さんを代理人にたててる菅井さんとわたしも中に座りました。

ほかに傍聴者は、福井県関係者2人、報道関係6人、一般の?男性2人。

控訴人側の支援者が、通常、被控訴人側が座る席の前にも座ってたので、
遅れてきた福井県職員はとまどっているようでしたが、
別に傍聴席が決まってるわけではないので無視。
県職員は、控訴人の支援者の後ろのほうに座って、
けっこうにぎやかな傍聴席になりました。

裁判官3人が入廷して11時に開廷。

控訴人、被控訴人に双方が文書を出していたのでそれを陳述。
「反論を待って裁判所はすすめたい」ということで、
控訴理由書の反論を福井県側が6月6日までに提出、
再反論を控訴人側が7月7日までに提出し、
次回の弁論期日を、「7月23日午後1時半から」と決めて閉廷しました。
この間、約5分。いつものことですが、あっという間に終わりました。

傍聴後は裁判所の玄関で、清水さんがマスコミと傍聴者に、
控訴理由書の趣旨をていねいに説明。
清水さんは飛行機で東京に帰るので、小松空港まで車で送りました。
傍聴した人で時間のある人は、その後、昼食をご一緒されたようです。

わたしたちは金沢に戻って昼食、

 
 
行きと同じ、白川郷経由~東海北陸自動車道で帰りました。

  



  


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とはいえ、
わたしは前日からのどと頭が痛くて、車の中では寝てばかり。
昨日から、歩くときなぜか「グラッ」とふらつく状態が続いていて、
血圧が高くなっているのかと思って計ったら、
逆になんとめっちゃ低くて、82/50とか86/54・・・ム。
極端な低血圧になってて、フラフラボーッとしてるようです。

夜までずっとそんな状態なので、昨日は早く寝ました。

一晩寝て、昨日の報告記事を書かなきゃと思っていたら、
菅井さんから福井県内の朝刊各紙に載った控訴審関連の
新聞記事のコピーがFAXで届いたので、紹介しますね。

県の規定解釈に誤り
ジェンダー本撤去の音声記録
控訴審で理由書 高裁金沢支部

(2008.5.20 日刊県民福井)

 県の施設で2006年、上野千鶴子東大教授らの著作が一時的に撤去された問題を議論した県の審議会の音声記録が非公開とされたのは不当だとして、上野教授ら市民団体の13人が、非公開処分の取消を求めた訴訟の控訴審弁論が19日、名古屋高裁金沢支部であった。
 上野教授側は「情報公開条例や文書を管理する規定の解釈に誤りがある」とする控訴理由書を提出。県側は控訴棄却を求めた。
 訴えによると、福井市のユー・アイふくい(県生活学習館)で06年3月、上野教授らのジェンダー(社会的・文化的な性差)の著作約150冊が撤去された。教授らは条例に基づいて苦情申し出書を県に提出。
 同11月、苦情を議題とする審議会が開かれた。教授側は審議会の会議の音声記録の情報公開を請求したが、県は「公文書ではない」として非公開と決めたため、07年2月、音声記録は公文書で非公開は違法として提訴した。
 今年1月の福井地裁判決は、音声記録について「担当職員が会議録作成のために録音したのにすぎず、県が管理している公文書とはいえない」としていた。
(2008.5.20 日刊県民福井)




 図書撤去の音声記録
公開求めた控訴審 「公文書」と再主張

(2008.5.20 朝日新聞)

県生活学習館(福井市)の書架から、ジェンダー(社会的・文化的に作られた性差)などをテーマにした上野千鶴子・東大大学院教授らの著書が一時撤去され、この問題を議論した県の審議会で職員が議事録作成用にMD(ミニディスク)に録音した音声記録を県が非公開としたのは不当として、上野さんら13人が県を相手取り、非公開処分の取消を求めた控訴審の第一回口頭弁論が19日、名古屋高裁金沢支部(渡辺修明裁判長)であった。県側は控訴棄却を求め争う姿勢を示した。
 原告側は控訴理由書を提出し、「音声記録は職員が職務上の必要から録音したものであって、県情報公開条例の『公文書』にあたる」と、改めて主張した。
 一審判決は、音声記録は職員が職務上作成したが、消耗品棚から取り出したMDに備忘のため録音し保管していたにすぎず、県の管理下にあったといえない、と認定。公文書ではないから「不存在」とした県の非公開処分を適法とした。
(2008.5.20 朝日新聞)

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公文書に該当 原告側主張
ジェンダー本控訴審

(2008.5.20 福井新聞)

県生活学習館書架から、ジェンダー関連の本約150冊が一時外された問題穂めぐり、県男女共同参画審議会の音声記録を非公開とした県の決定取り消しを上野千鶴子東大大学院教授らのグループが求めた訴訟の控訴審第一回口頭弁論が19日、名古屋高裁金沢支部であった。原告側は、請求を棄却した一審判決の取り消しを求めた。
 控訴理由書で原告側は、「音声記録媒体のミニディスクは公費で購入し県の所有に帰属、組織共用性がある。職員が職務上の必要から録音したもので会議録作成に利用されており、音声記録は公文書に該当する」などと主張。一審判決は県情報公開条例の解釈、事実認定を誤っている」とした。
 福井地裁の一審判決は「音声記録は担当職員が会議録作成のため備忘として録音、所持していたにすぎず、公文書には該当しない」と判断した。
 次回口頭弁論は7月23日午後1時半から。
(2008.5.20 福井新聞)



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福井音声記録情報非公開処分取消請求事件の詳細は、以下をご覧ください。

  控訴審関係のデータ
●控訴理由書(印刷用PDF14ページ・121KB)  

● 証拠説明書(印刷用PDF2ページ・104KB)   

 福井地裁判決(2008年1月30日)関係のデータ
●控訴状(印刷用PDF 2ページ・94KB) 

●判決全文(印刷用PDF13ページ・142KB)  

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