みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

11/27・28「全国クレサラ・ヤミ金被害者交流集会in岐阜~だれもが希望を持てる社会へ」ご参加を!

2010-10-19 10:06:01 | 市民運動/市民自治/政治
さわやかな秋晴れの日が続き、空気もひんやりしてきました。

昨日は、いちばん小さい田んぼのハツシモを手刈りしてはさがけ。
とはいえ、わたしは、稲刈りの写真をとりに出かけただけ。
  

  

下の道沿いにはオーシャンブルー(琉球朝顔)の花が100個以上咲いていて壮観。
  

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友人で中日新聞の白井さんが北陸に転勤して数年。
今年の夏、古巣の本社生活部に戻っていらっしゃったと知って、
「久しぶりに会いたいな、連絡を取りたいな」と思っていたら、気持ちが通じたのか、
昨夜、白井さんから電話がありました(嬉)。

白井さんは、クレサラ・ヤミ金問題について、まだだれも知らないころから、
積極的に取り組み、全国に先駆けて中日新聞生活面に記事を書き情報発信し続けた、
この問題のパイオニアともいえるジャーナリスト。

今年の11月27,28日に岐阜で、日弁連会長の宇都宮健児弁護士、
福島みずほさんや湯浅誠さんを招いて全国大会が開かれる、ことを知らせてくださいました。

この問題では、わたしも名古屋の集会にも参加したり、
ブログでも折に触れて取り上げてきました。
大会の詳細を送っていただいたので、以下に紹介します。

27日の宇都宮さんの講演と、28日のパネルディスカッションが開かれる
メイン会場は、長良川国際会議場メインホール。
分科会の会場は、未定のようです。

関心のある方は、ぜひご参加ください。


 ⇒(申込方法の詳細)申込から各種確認書お受け取りまでのご案内 
(↓申込み用紙をダウンロードしてFAXしてください。締切は10月26日(火))
 第30回全国クレサラ・ヤミ金被害者交流集会in岐阜

11月27日11:00~12:00 受付
●開会式と全大会
   12:00~14:20
●記念講演 13:00~14:20
 記念講演「生きがい、希望を持てる社会へ
    ~貧困、自殺、多重債務問題とわが弁護士人生」(宇都宮日弁連会長)

●分科会 
   15:00~18:00   分科会 詳細
  第1分科会    住民に身近な消費者行政めざして
  第2分科会    クレサラ裁判実務と改正貸金業法
  第4分科会    生活保護
  第5分科会    上限金利はどうあるべきか
  第6分科会    ヤミ金・システム金融   
  第7分科会    自死問題
  第9、10分科会 クレサラ被害者交流、相談員交流
  第11分科会   子ども・女性の貧困
  第12分科会   ギャンブル依存症
  第14分科会   セーフティネット
  第15分科会   貧困ビジネス(無料低額宿泊所)
  第20分科会   商工ローン業者との闘いの歴史

19:00~21:00 懇親会

11月28日  8:30~  受付
●パネルディスカッション
   9:05~ 9:10 パネラーの御紹介、あいさつ
 9:15~11:15 パネルディスカッション
「貧困、自殺、多重債務をなくすために、今、私たちが為すべきこと」
  (コーディネーター 新里宏二弁護士(仙台弁護士会会長))
  (パネリスト 湯浅 誠(反貧困ネットワーク)
         清水康之(ライフリンク)
         福島みずほ(前特命担当大臣))

●分科会報告 1分科会5分程度



 ⇒(申込方法の詳細)申込から各種確認書お受け取りまでのご案内
(申込み用紙をダウンロードしてFAXしてください。締切は10月26日(火))
 


10月7日の中日新聞生活面に、白井康彦さんが書かれた、
「武富士 会社更生手続き 『過払い』債権者届けを」の記事もあわせて紹介します。


 武富士 会社更生手続き 『過払い』債権者届けを
2010年10月7日 中日新聞

 消費者金融大手の武富士が九月二十八日に会社更生法の適用を申請し、払い過ぎた利息「過払い金」を武富士に請求できる顧客の動向が注目される。武富士に借金した人がなぜ債権者になれ、どう行動すればいいのか。他の消費者金融会社の顧客は、今回の事態をどう受け止めればいいのだろうか。 (白井康彦)

 武富士破綻(はたん)を受け、静岡、愛知両県の司法書士会は、二十八日から緊急110番を開設した。愛知は三日間行い、静岡は十月に入っても続けている。九月中の三日間の相談件数は、静岡が二百五十件、愛知が百九十一件に及んだ。相談は次のようなケースが典型的だ。
 相談者「武富士に十年以上前から借りており、まだ返し終わっていない。毎月の返済日に二万円ほど返済し、すぐにまた一万円ほど借りる繰り返しで、借金の残高はずっと五十万円近く。過払い金は返ってくるか」。これに対し、司法書士は「それなら過払い金は、一部カットされた上でもらえそう。会社更生手続きに債権者として参加すべきでしょう」
 電話相談は、各地の弁護士会や司法書士会、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会に加盟する債務者支援団体も実施。主催団体は「武富士に過払い金を請求できる最終チャンスを逃してほしくない」と口をそろえる。
 武富士の会社更生手続きでは、十一月前半から約四カ月間、債権届け出期間が設定される見通し。過払い金が取り戻せる人も期間内に債権者として届け出る必要がある。この手続きでは、武富士の負債が資産を大幅に上回る場合は、個々の債権が大幅にカットされる。また、過払い金の債権者として名乗り出る人が多ければ多いほど、各債権者が確保できる債権額は減る。債権者は二百万人ほどに膨らむという推測もあり、相談活動に取り組む法律家らは「カット率は八割を超えるかも」と予想する。
 消費者金融業界では、今後も経営破綻する会社が出てくるとみられる。債務整理には、過払い金返還請求以外にも、破産や任意整理などさまざまな手段がある。
 法律家らは「武富士以外の会社からの借金で苦しむ人も、この機に弁護士会や司法書士会、債務者支援団体などに相談してほしい」と呼び掛ける。

◆グレーゾーン金利分が対象 完済者で戻るケースも
 過払い金は、消費者金融会社が以前、グレーゾーン金利で顧客に融資していたために生じている。武富士は、年間一千億円ペースで過払い金を顧客や元顧客に返してきた。
 今年六月十八日に改正貸金業法やその関連の法律が施行されるまで、消費者金融会社の上限金利は、超過すると刑罰が科される出資法では年29・2%、超過分の利息が民事で無効とされる利息制限法では年15~20%と決められていた。両法の上限金利のはざまがグレーゾーン金利だ。
 消費者金融会社は、毎月の利息をグレーゾーン金利で計算して顧客に請求していたが、顧客に法律家が付いた場合などは、利息制限法の上限金利で毎月の利息を計算しなければならない。この再計算で現在の残高がマイナスになったら、その分が過払い金だ。
 毎月、規定の返済額を返して、また少し借りるという典型的な多重債務者の場合は、取引期間が五~七年以上なら通常は過払い金が戻ってくる。取引年数が長いときは、過払い金が二百万円を超えることもある。
 法律家らが注目しているのは武富士ホームページの一文。「現在お取引はされていなくても、過去に弊社と取引のあったお客様につきましては、弊社へ利息を支払い過ぎていた可能性があります」
 過去に消費者金融会社に完済した人は、グレーゾーン金利を使った計算で残高がゼロになった人となる。より低い利息制限法の上限金利で再計算した場合、ほとんどの人は残高がマイナスになる。
 愛知県司法書士会の水谷英二司法書士は「完済して(民法の時効の)十年を過ぎていなければ、請求すれば大半のケースで過払い金が戻ってくる。武富士の破綻処理を機に、消費者金融各社への過払い金返還請求は一段と増える」と予測している。
2010年10月7日 中日新聞


  

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10月18日(月)のつぶやき

2010-10-19 02:18:00 | 花/美しいもの
19:29 from Tweet Button
議会リコール 「名古屋劇場」に評価辛く/阿久根リコール 地方自治とは何かを問う #goo_midorinet002 http://t.co/dsYuZJs
by midorinet002 on Twitter
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