今週の『週刊現代』に、「民主は単独過半数か比較第一党か」、
「自公でも過半数に及ばない」などの刺激的な記事と、
全国300選挙区の全予想が載っていると知ったので、さっそく買ってきました。
この記事によると、民主は地すべり的圧勝、自公は惨敗。
『週刊現代』衝撃300選挙区 最新当落予測
昨夜11時からの「ZERO」でも、「民主党単独で300議席超」のニュース。
このニュースは、読売新聞の世論調査を元にしたもので、
今朝の読売新聞の一面トップも「民主300議席超す勢い…衆院選情勢調査」の記事。
読売新聞には17日に、「ネット選挙の早期解禁」の記事も載った。
この記事の詳細は、日経BPに自民・民主の方針も含めて載っています。、
自民・民主がネット選挙活動解禁へ,ただし自民はメール禁止 (日経BP 2009.8.17)
ネット選挙解禁に向けての記事は、12日の中日新聞(東京新聞)でも取り上げられていた。
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以下は、関連の記事です。
この問題については、日経webが積極的に取り上げていて、面白いです。
ネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法
8月18日に公示日を迎えた衆院選挙は、いよいよ選挙戦の本番に突入した。18日から投開票日である30日まで、すべての候補者の活動は、ある1つの法律に規制される。それが公職選挙法、いわゆる公選法である。
ネットによる選挙活動が公選法によって認められていないのは広く知られた事実だが、それ以外にも公選法は選挙活動を微細に渡って制限している。
「選挙カーに乗車できるのは、運転手を除いて4人を超えてはならない」「候補者1人につき配布できる弁当は15人分」「弁当の金額は1食につき1000円まで」「年賀状送付は禁止」…などなど。中には「ほんとにこんなルール、必要なの?」と首を傾げるものも少なくない。
そんな奇特な公選法に注目し、詳細を調べ挙げたのが弁護士の松本美樹氏である。自身も公選法を解説するブログを立ち上げた彼女が、公選法の奇妙さと見直しの必要性を訴える。
(聞き手は日経ビジネス、蛯谷 敏)
今日はこれから、「市民と政治をつなぐサイトP-WAN」の打ち合わせなどで
東京に行きます。
雨が降りそうな気配です。
最後まで読んでくださってありがとう
「一期一会」に
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明日もまた見に来てね
「自公でも過半数に及ばない」などの刺激的な記事と、
全国300選挙区の全予想が載っていると知ったので、さっそく買ってきました。
この記事によると、民主は地すべり的圧勝、自公は惨敗。
『週刊現代』衝撃300選挙区 最新当落予測
昨夜11時からの「ZERO」でも、「民主党単独で300議席超」のニュース。
このニュースは、読売新聞の世論調査を元にしたもので、
今朝の読売新聞の一面トップも「民主300議席超す勢い…衆院選情勢調査」の記事。
民主300議席超す勢い…衆院選情勢調査 世論調査 2009.8.21 読売新聞 読売新聞社は30日投票の第45回衆院選を前に18日から20日までの3日間、全国の有権者約11万人を対象に世論調査を行い、全国総支局などの取材を加味して、序盤の情勢を探った。 民主党は小選挙区選、比例選ともに自民党を圧倒しており、単独で過半数を確保し、300議席を超す勢いだ。 自民党は、都市部に加え、伝統的な保守地盤である農村部でも、民主党候補に支持を奪われ、公示前議席の300議席から激減する見込みだ。 公明党は公示前議席を固めきれず、苦戦している。投票態度を明らかにしていない人が、小選挙区選、比例選ともに2割前後おり、情勢は終盤にかけて変わる可能性がある。 衆院選には、小選挙区選(定数300)に1139人、11ブロックの比例選(定数180)に888人(比例単独候補は235人)の計1374人が立候補している。 小選挙区選に271人を擁立した民主党は、全体の7割強を占める200人弱の候補者が当選有力になり、さらに40人前後が当落線上で優位に立つなど圧倒的な戦いぶりを展開している。 小選挙区選に289人を擁立した自民党は、当選が有力な候補は限られており、大苦戦を強いられている。当選可能性のある候補が今後健闘すれば90人に近づく可能性がある。自民党は、社民、国民新の両党候補らと対決する選挙区では善戦しているが、対民主党では苦戦している。 公明党も前議員8人が立候補したが、全員当選は難しい情勢だ。東京や大阪で厳しい接戦となっている。 社民、国民新、みんなの党の3党は、いずれも小選挙区で2議席確保の可能性が高い。比例選も合わせて、公示前勢力を維持出来るかどうかの戦いとなりそうだ。共産党は小選挙区で苦戦するが、重視する比例選で公示前勢力の9議席を固め、さらなる議席の上積みをうかがう。 比例選では、民主党が、前回衆院選で自民党が獲得した77議席を上回り、80議席台に乗る勢いだ。自民党は伸び悩み、50議席台の公算が大きい。 国政選の世論調査では、具体的な投票先を明らかにしない人が3、4割を占めるケースが多いが、今回は小選挙区選、比例選ともに少なく、特に比例選では2割を切った。解散から投開票まで40日間の長期間だったこともあり、具体的な投票先をすでに決めている有権者が多いとみられる。 (2009年8月21日03時03分 読売新聞) |
読売新聞には17日に、「ネット選挙の早期解禁」の記事も載った。
ネットでの選挙運動、自民・民主とも「早期解禁を」 2009.8.17 読売新聞 楽天は17日、インターネット企業の経営者ら60人が連名で自民、民主両党に提出した質問状の回答を公表した。 両党とも、ネットを利用した選挙活動を早期に解禁する方針を回答した。 公職選挙法では、選挙運動に使える「文書図画」をはがきやビラに限っている。このため、現在は選挙の公示・告示日になると各議員のホームページ(HP)の更新が原則として禁じられるなど、選挙期間中にネットを利用した活動は制限されている。 これについて自民は「中傷などに対する一定の規制を課した上で認め、速やかに解禁すべきだ」と答え、民主も「なるべく早い段階で解禁すべきだ」と回答した。ただ、解禁する範囲は、自民がブログなどHPに限るとした一方、民主はメールも含む「インターネットのあらゆる形態を使った選挙運動」とした。 また、6月1日の改正薬事法施行で医薬品のネット販売などへの規制が強化されたことについては、自民が「販売体制のあり方を継続して議論する」と答え、民主は「150万人の反対署名が寄せられており、規制の見直しを検討する」と回答した。 (2009年8月17日22時49分 読売新聞) |
この記事の詳細は、日経BPに自民・民主の方針も含めて載っています。、
自民・民主がネット選挙活動解禁へ,ただし自民はメール禁止 (日経BP 2009.8.17)
ネット選挙解禁に向けての記事は、12日の中日新聞(東京新聞)でも取り上げられていた。
【社会】公選法で禁止、海外は容認 ネット選挙『解禁の時』 東京新聞 2009年8月12日 夕刊 海外では広く認められているのに、日本では選挙の公示後、インターネットを使った選挙運動は認められていない。ホームページや動画は、公選法で規制される「規定外文書図画」とみなされているからだ。「安価で、幅広く政策や信条を伝えられるネット選挙を解禁すべきだ」との声が高まっている。 (稲垣太郎、橋本誠) 「ホームページを運営する経費は月五万円、ブログ(ネット上の日記)が月二百十円。一方、選挙区の全戸に配布するチラシを作ると二百万円はかかかります」 ホームページとブログで積極的に情報発信している社民党前衆院議員の保坂展人さん(53)は、ネットの安さを強調する。 だが、十八日の衆院選公示日以降は、投票日の前日までホームページなどを更新することはできない。公選法では、ポスターの掲示やチラシの配布などを制限している。その理由は「自由にすると金のかかる選挙になりやすいから」(総務省選挙課)。さらに担当者は「誹謗(ひぼう)中傷や、候補者になりすます恐れもある」と話す。 政治家が普段の政治活動では、ホームページを通して政策などを訴えるのは、珍しくなくなっている。 若者の投票率向上を目指す特定非営利活動法人(NPO法人)「ドットジェイピー」(東京都)の佐藤大吾理事長は「選挙では怪文書がまかれたりするなど、誹謗中傷はネットに限った問題ではない。ネットで情報を入手したい人はいっぱいいる。市民の要請に応える形で、政治や行政も変わってほしい」とネット選挙の解禁を求めている。 インターネットの選挙利用が顕著なのは米大統領選だ。オバマ大統領が発した「チェンジ」のメッセージがネットや携帯メールで拡大、有権者の心をつかんだ。ネットで集める小口の個人献金でも、ほかの候補を圧倒した。 国立国会図書館によると、米国、英国、フランス、ドイツ、韓国では、ネットでの選挙運動が認められている。「韓国の場合、誹謗中傷が増えたため、第三者が掲示板に書き込むときは実名でなければならない」(政治議会課)といった規制はあるが、日本のように禁止はされていないという。 |
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以下は、関連の記事です。
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インターネットなしで選挙は戦える? Let technology unleash democracy (日経BP 2009.8.21) バラク・オバマ氏の選挙活動の序盤、彼のスピーチに感銘を受けた私は、寄付金を送りたいと思った。そして、オバマ氏のウェブサイトにアクセスし、クレジットカードで決済をした。たった2分で私の寄付活動は完結した。 これは20カ月ほど前の話だ。今でもオバマ大統領の仕事について進捗を伝えるメールマガジンが、週に3、4本は送られて来る。 また、今でも大統領の医療保険制度改革を支持するメールを地元の議員宛に送ってほしいとか、地元での会合に参加してくれという依頼が来ることもあるし、メディアの報道をしっかり見るようにということも言ってくる。私は政治活動家でもなんでもないのだが、インターネットを駆使したオバマ大統領の活動は、目が離せないほど興味深い。 日本では、8月18日の衆院選公示後、候補者のウェブサイトやメール、その他のインターネットを使った活動は法律で規制される。高度なテクノロジーを有する国にこのような法律があることは興味深いことだ。この機会に、他国でインターネットが政治に与えた良い影響について考えてみてはどうだろう。(以下略) |
ネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法
8月18日に公示日を迎えた衆院選挙は、いよいよ選挙戦の本番に突入した。18日から投開票日である30日まで、すべての候補者の活動は、ある1つの法律に規制される。それが公職選挙法、いわゆる公選法である。
ネットによる選挙活動が公選法によって認められていないのは広く知られた事実だが、それ以外にも公選法は選挙活動を微細に渡って制限している。
「選挙カーに乗車できるのは、運転手を除いて4人を超えてはならない」「候補者1人につき配布できる弁当は15人分」「弁当の金額は1食につき1000円まで」「年賀状送付は禁止」…などなど。中には「ほんとにこんなルール、必要なの?」と首を傾げるものも少なくない。
そんな奇特な公選法に注目し、詳細を調べ挙げたのが弁護士の松本美樹氏である。自身も公選法を解説するブログを立ち上げた彼女が、公選法の奇妙さと見直しの必要性を訴える。
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市長がブログで特定候補支持 鹿児島・阿久根市、公選法抵触か 47news 2009.8.19 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が自身のブログに、18日に公示された衆院選で特定の候補者と政党を支持すると書き込んでいたことが19日、分かった。書き込みは19日付。 公選法では、公示後の選挙期間中に特定候補者や政党を支持する文書などの頒布や掲示が制限されており、阿久根市選挙管理委員会は「公選法に抵触しないか検討した上で、問題と判断すれば指導などの対応をする」としている。 竹原市長はブログで、地元の選挙区に関し、自身が市庁舎からの事務所退去を求めた市職員労働組合を支持基盤とする政党への不支持と、対抗馬への支持を表明。比例区については、支持する政党名を挙げた。 竹原市長は取材に「ブログに書いてある通りだ。コメントすることはない」と話した。 市長は昨年8月に初当選した市長選の際、告示後にブログを更新したとして、県議や市議らに公選法違反容疑で告発された。 2009/08/19 13:31 【共同通信】 |
今日はこれから、「市民と政治をつなぐサイトP-WAN」の打ち合わせなどで
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