早朝に地震があってびっくりしましたが、
久しぶりに晴れて、暑い一日になりました。
6月に梅を漬けたまま、8月になっても梅雨が明けず、
まったく晴れ間がなくて土用干しできなかったので、
「立秋」を過ぎましたが、梅を干しました。
合間に、洗濯を3回もして、お墓のお花の買いだしに付き合って、
お昼ごはんは、モレラ近くの「シンタイメンボー」で食べました。
「最強の味噌ラーメン」と
冷やし中華の大盛りです。
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昨日の岐阜県知事等退職金返還請求訴訟の判決について、
きょうの朝刊各紙の記事です。
【速報】判決は「却下」!「岐阜県知事等退職金返還請求事件」判決。
中日新聞の記事が詳しいのですが、webにないので、タイプしました。
毎日新聞は、社会面です。
最後まで読んでくださってありがとう
「一期一会」に
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
もよろしく
久しぶりに晴れて、暑い一日になりました。
6月に梅を漬けたまま、8月になっても梅雨が明けず、
まったく晴れ間がなくて土用干しできなかったので、
「立秋」を過ぎましたが、梅を干しました。
合間に、洗濯を3回もして、お墓のお花の買いだしに付き合って、
お昼ごはんは、モレラ近くの「シンタイメンボー」で食べました。
「最強の味噌ラーメン」と


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昨日の岐阜県知事等退職金返還請求訴訟の判決について、
きょうの朝刊各紙の記事です。
【速報】判決は「却下」!「岐阜県知事等退職金返還請求事件」判決。
![]() 読売新聞 2009.8.11 2006年7月に発覚した県の裏金問題に絡み、梶原拓前知事や歴代の副知事ら常勤特別職計10人に支払われた退職金は不当として、市民団体「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」(事務局=寺町知正・山県市議)の14人が、古田肇知事を相手取り、計3億1700万円の退職金を県に返還させるよう申し立てた訴訟の判決が10日、岐阜地裁であった。野村高弘裁判長は「適法な監査請求を踏まえていない」として訴えを却下した。寺町市議は「門前払いの判決で納得できない」と控訴する意向を示した。 判決では「条例の条文や県議会の一般質問などから、住民が注意して調査すれば問題性は監査期間内に知ることができた」とした。 訴状によると、裏金問題が発覚した時点で、知事らの退職金に対する監査請求期間は過ぎていたが、隠匿行為などによって県民が請求期間内に知るすべがなかったとして、請求期間を超過したのは「正当な理由」と主張していた。 (2009年8月11日 読売新聞) ===================================================================== 知事退職金訴訟 返還の訴え棄却 朝日新聞 2009年08月11日 知事の退職金額などが県条例に明記されていなかったのは地方自治法違反だとして、県民14人が、梶原拓前知事ら歴代の特別職に払われた退職金計約3億1千万円を返還させるよう古田肇知事に求めた訴訟の判決が10日、岐阜地裁であった。野村高弘裁判長は「提訴の前提となる監査請求が期間を過ぎてからなされ、訴えは不適法」と述べ、請求を却下した。県民側は控訴する方針。 訴訟の対象は、88年から05年2月まで計10人の特別職に払われた退職金。判決は、県民側が06年10月に訴訟と同様の趣旨でした監査請求について、「最後の支出から1年以上が過ぎているうえ、退職金の額などを条例で触れていなかったことは、もっと前の時期に知り得た」と結論づけた。 県は監査請求後、条例を改正して退職金の額や算定方法を盛り込んでいる。 (朝日新聞 2009年08月11日) |
中日新聞の記事が詳しいのですが、webにないので、タイプしました。
毎日新聞は、社会面です。
![]() 中日新聞 2009.8.11 条例による退職金の支給根拠が明確でなかったとして、過去20年間の知事ら三役計10人に退職金の全額約3億1千万円の返還を請求するよう市民団体のメンバーが古田肇知事に求めた住民訴訟の判決が10日、岐阜地裁であった。 野村高弘裁判長は「(法で提訴前にしなければならないとされる)住民監査請求の期限を過ぎた正当な理由がない」と請求を却下した。メンバーは「門前払いで納得できない」と控訴する方針。 訴えていたのは「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」の代表の寺町知正・山県市議ら14人。メンバーは支給根拠が条例にないことが2006年の県議会でわかったとして同年9,10月に住民監査請求した。 判決は「条例は退職金が最後に支給された05年2月以前には、周知の事実とまでは言えないにしても、相当の注意力をもって調査すれば知ることができた」として、法の定める1年間の監査請求期間を過ぎる特別な理由は認められないと判断し却下した。 14人が提訴した06年12月7日時点では、三役ら特別職の退職金について条例は「予算の範囲で支給することができる」と規定されているだけで金額の根拠が明確でなかった。県は同月14日に条例を改正し、知事の退職金を給与月額と在職月数に0.7を掛けた額と定めた。 (中日新聞 2009.8.11) ====================================================================== 岐阜県特別職退職金返還訴訟:住民の訴え却下--地裁判決 毎日新聞 2009.8.11 退職金の支給規定が不十分で違法だとして、市民団体が岐阜県の古田肇知事を相手取り、梶原拓前知事ら過去20年間の特別職10人に退職金計約3億1100万円を返還させるよう求めた訴訟の判決が10日、岐阜地裁であった。野村高弘裁判長は「提訴に必要な監査請求を経ていない」として訴えを却下した。 訴えていたのは同県山県市の寺町知正市議が代表を務める市民団体「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」のメンバー14人。当時の県条例は特別職の退職金を「予算の範囲内で支給できる」とするだけで、額と支給方法を条例で定めるよう規定した地方自治法に違反していると主張していた。 野村裁判長は、提訴には退職金支出から1年以内の住民監査が必要と地方自治法が定めている点を指摘し、「訴えは不適法。(退職金支給の違法性など)争点を判断するまでもない」とした。 同ネットワークは控訴する方針。【三上剛輝】 毎日新聞 2009年8月11日 中部朝刊 |
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