都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」>
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
今度の参院選で。三分の二の議席を獲得したら、安倍晋三は間違いなく改憲をするでしょう。選挙では改憲の「か」の字も言っていませんが、これがアイツのやり方です。いいことばかりを、並び立て、数字を並べて実績ばかりを強調しています。
しかし、数字にはトリックがあります。平均値は下が上がらなくても、上が上がれば上昇します。だから、庶民には実感がないのです。騙されてはなりません。
三度も同じ詐欺師に騙されたら恥ずかしい。
いい人がいない。いい政党がないと言うなら、消去法で危険なところに投票ないことをお勧めします。
私が思っていることと同じことを書いた記事を見つけたので、ここに抜粋して掲載します。
「2年前の2014年の総選挙の時とまったく同じ手法です。選挙では消費増税先送りなどの有権者受けする政策や、アベノミクスの是非を争点にし、大人げなく野党を批判する。そうやって選挙に大勝した安倍首相が何をしたか。全権委任を得たとばかりに、選挙戦ではほとんど触れなかった戦争法に邁進したじゃないですか。アベノミクスは何年経っても『道半ば』で、逃げ水みたいなものです。経済とアベノミクスを隠れみのにして、選挙で多数派を得たら、国民にとっては寝耳に水の軍国化政策を推し進める。それが安倍政権の手口なのです」 3年半前、安倍首相が政権に返り咲いた12年総選挙もそうだった。選挙戦では経済政策を前面に出し、勝った途端、特定秘密保護法を強引に制定したのは騙し討ちみたいなものだった。選挙戦では秘密保護法の「ひ」の字も出さなかったのに、選挙が終われば、世論の反対が根強い特定秘密保護法をゴリ押しする。それも、思い付きの法整備ではない。何年も前から虎視眈々と狙っていたのだ。 「数字は嘘をつかない」と、安倍首相や自民党議員は手前勝手な数字を並べたてるのだが、その根拠になった英語の格言には“先”がある。「Figures will not lie, but liars figure」――。数字は嘘をつかないが、嘘つきほど数字を使うという意味だ。 「選挙の時だけいい顔をして、公約の賞味期限は投票日まで。それが自民党政権のやり方なのは、周知の事実です。中でも安倍政権は経済を人質にして票を取り、その票で得た権力を使って好き勝手なことをやろうとする。東京都の舛添知事はインチキとゴマカシの連続で都民の信頼を失いましたが、やっていることは安倍首相も同じです。いい加減、国民もこの詐欺師集団の悪辣さに気づくべきです」(森田実氏=前出) 詐欺師は、一度味を占めたら何度でも同じことをやる。しかも、同じカモからしゃぶり尽くす。嘘がバレたら、「新しい判断」とか言って、またペテンにかけるのだ。国民は、何度でも騙されるカモと思われている。前出の五十嵐仁氏もこう言う。 「何度も同じ手法で騙しにかかるのは、国民が安倍政権にバカにされているからです。そこをよく考えた方がいい。1年前のことも忘れているとタカをくくっているのです。安倍政権に支持を与えれば、参院選への悪影響を考慮して凍結された庶民イジメのメニューが、参院選後に復活してどんどん決まっていくのは確実です。TPPもそうだし、残業代ゼロやクビ切り自由の労働改悪、原発再稼働、沖縄の基地問題……。世論の反対が想定される自衛隊の駆け付け警護も参院選後に先送りされました。安倍政権が消費税は上げず、赤字国債も発行しないと言っているのも、社会保障を削って、消費税以外の大増税で賄うという意味です。参院選が終われば、庶民はますます虐げられる。それでも安倍自民に投票するのか。今度の参院選の争点は、安倍内閣の存在自体です」 |
このままでは、日本は戦前へ逆戻りしてしまいます。
【かってにせんでん部】
友人の店です。頼まれてもいないのに勝手に宣伝しています。
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ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています
雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988
可愛い雑貨も、たくさんありますよ。
Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955
落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます。
080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地
http://www.d-kyoya.com/minimarche/
贈り屋にトマトのデザート登場!
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080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151 |
したっけ。
選挙に行きましょう。
ムサシ不正選挙に対抗するために
鉛筆で書かない! 必ず、油性筆記具(黒のボールペン:*1)で記入する 註:黒の油性フェルトペンにしてください ボールペンでも改竄できると指摘がありました
施設での不在者投票(*2)の場合は、肉親立ち会いの下、記入する (*1):選挙管理委員会に確認済み。 持参した筆記具で記入する。痕がつくほど力強くハッキリ書く。
「無効票」になることはありません。 安心して下さい。 ご心配なら、お住まいの選挙管理委員会に「念を押して」ください。 |
一番やりたいことを言わない安倍晋三は、卑怯者だ。何度も同じ手で騙されてはならない。経済、経済というのは、オレオレ詐欺と同じ手法だ。
安倍首相は、「今の経済状態は良好である」と言います。何よりも、2016年4月の失業率は3.2%しかない。有効求人倍率は1.34倍に上昇している。日本企業の収益も、史上最高の水準に達している。このように、改善した経済指標を並べてアベノミクスの実績を主張しています。
そんなことはありません。私たちの暮らしは、いっこうに良くなりません。もらうものは減り、徴収されるものは増えています。
消費税先送りで、年金、社会保障はどうなるのでしょう。2015年度のGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の運用で、5兆円を超える損出 が判明しました。
しかし、そんなことには触れようともしません。年金がどうなろうと、社会保障がどうなろうと知ったことではないのです。自分たちは心配ないのですから・・・。
更に恐ろしいのは、憲法改正には、全く触れていません。あくまでも経済で押し切ろうとしています。
安倍首相が一番やりたいのは憲法改正です。九条を改正して軍隊を作りたいのです。日本を戦争に参加する国にしたいのです。
本当の争点ははっきりしている。「憲法改正」だ。 憲法改正を目指す安倍首相は、今回の参議院選挙で“いつもの手段”を使っています。というのは、選挙の前には必ず経済を争点にするのだが、選挙の後には必ず国民の拒否反応が強いことをやるのだ。 例えば2013年7月21日に投開票が行われた参議院選挙では、アベノミクスを争点にしたが、その後、特定秘密保護法を成立させた(同年10月25日閣議決定・12月6日成立)。 2014年12月14日に投開票が行われた衆議院選挙でも、経済を争点にしながら、翌年には安全保障関連法を成立させた(2015年9月19日が衆院本会芸で可決)。これによって集団的自衛権の行使が可能となり、自衛隊が海外で武器を使用できるようになった。 このように過去を振り返ってみると、いずれも選挙の後に国民の拒否反応の強い安全保障政策に踏み切っている。今回の参議院選挙も同様だ。アベノミクスを争点にしながら、安倍政権が狙っているのは憲法改正だ。 田原総一朗:参院選の本当の争点「憲法改正」論議から逃げてはいけない BizCOLLEGE 7月7日(木)9時50分配信
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若者を戦場に送りださないために、よく考えて投票しましょう。
【かってにせんでん部】
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声に出して読みたい 小中学生にもわかる日本国憲法 |
齋藤 孝 | |
岩崎書店 |
世の中、「ゲス」だとか「不倫」だとかで騒いでいますが、不倫にも時効があるってご存知でしたか?
法律的に不倫も3年で時効になるようです。一般に不法行為による損害賠償は請求する相手が判明してから3年で時効が成立します。不倫も不法行為の一種なので、この規定が適用されるわけです。
したがって不倫相手がわかっている時は、最後の不倫から3年以内。相手がわからなければ、判明時点から3年以内であれば、慰謝料を請求できることになるわけです。また不倫の結果、離婚となった場合は、離婚成立から3年以内であれば、元夫、元妻に対して離婚の慰謝料を請求することができます。
3年間バレないようにじっと我慢していれば時効が成立します。しかし、不倫をするような人が我慢をできるとは考えにくいですね。
もっとも不倫の時効が3年というのは、あくまでも法律上のことで、「心の時効はあの世まで」だそうです。
くれぐれも肝に銘じておいてください。
げ‐す【下▽種/下▽衆/下▽司】 [名・形動] 1 心根 2 身分の低い者。43 「げし(下司)」に同じ。 デジタル大辞泉の解説 |
【かってにせんでん部】
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今日の話は面白くありません。しかも、長文です。しかし、とても重要です。
憲法九条は押し付けではなく、日本人が作った条文です。
最後に★ここからは絶対に読んでほしい★ところがあります。
今改憲論がにわかに、取り上げられ始めました。日本の根幹を揺るがす大問題を、そんなに簡単に変えられては堪りません。
安倍晋三首相は2日の参院予算委員会で、夏の参院選に掲げる憲法改正について「在任中に成し遂げたいと考えている」と述べ、重ねて意欲を示した。憲法改正の発議には衆参両院で3分の2以上が必要であることを踏まえ「わが党だけで獲得することはほぼ不可能に近い。自民党だけでなく、与党、さらには他の党の協力もなければ難しい」とも語った。(産経新聞) |
今回は、改憲草案の第九条だけ取り上げてみました。
(平和主義)
自民党改憲案第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 |
現行憲法第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
[Q7] 「日本国憲法改正草案」では、9条1項の戦争の放棄について、どのように考えているのですか?
【自民党の答】
現行憲法9条1項については、1929年に発効したパリ不戦条約1条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形としました。19世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。
このような文章の整理を行っても、9条1項の基本的な意味は、従来と変わりません。新たな9条1項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、
①侵略目的の場合
②自衛権の行使の場合
③制裁の場合
の3 つの場合に類型化できますが、9条1項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を①の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
したがって、9条1項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記①)のみであり、自衛権の行使(上記②)や国際機関による制裁措置(上記③)は、禁止されていないものと考えます。
(国防軍)新設
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 |
[Q8] 戦力の不保持や交戦権の否認を定めた現9条2項を削って、新9条2項で自衛権を明記していますが、
どのような議論があったのですか?また、集団的自衛権については、どう考えていますか?
【自民党の答】
今回、新たな9条2項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9条1項・2項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。
[Q9] 「自衛隊」を「国防軍」に変えたのは、なぜですか?
【自民党の答】
日本国憲法改正草案では、9条の2として、「国防軍」の規定を置きました。その1項は、「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」と規定しています。世界中を見ても、都市国家のようなものを除き、一定の規模以上の人口を有する国家で軍隊を保持していないのは、日本だけであり、独立国家が、その独立と平和を保ち、国民の安全を確保するため軍隊を保有することは、現代の世界では常識です。
この軍の名称について、当初の案では、自衛隊との継続性に配慮して「自衛軍」としていましたが、独立国家としてよりふさわしい名称にするべきなど、様々な意見が出され、最終的に多数の意見を勘案して、「国防軍」としました。
国防軍に対する「文民統制」の原則(注)に関しては、①内閣総理大臣を最高指揮官とすること、②その具体的な権限行使は、国会が定める法律の規定によるべきことなどを条文に盛り込んでいるところです。
また、9条の2第3項には、国防軍が行える活動として、次のとおり規定されています。
① 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための活動(1項に規定されている国防軍保持の本来目的に係る活動です。)
② 国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動(これについてはQ10 で詳述します。)
③ 公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動(治安維持や邦人救出、国民保護、災害派遣などの活動です。)
(注) 文民が、軍人に対して指揮統制権を持つという原則 (シビリアン・コントロールの原則)
[Q10] 国防軍は、国際平和活動に参加できるのですか?
【自民党の答】
参加できます。
9条の2第3項において、国防軍は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための任務を遂行する活動のほか、「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」を行えることと規定し、国防軍の国際平和活動への参加を可能にしました。その際、国防軍は、軍隊である以上、法律の規定に基づいて、武力を行使することは可能であると考えています。また、集団安全保障における制裁行動についても、同様に可能であると考えています。
(領土等の保全等)新設
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 |
[Q11] 国防軍に審判所を置くのは、なぜですか?
【自民党の答】
9条の2第5項に、軍事審判所の規定を置き、軍人等が職務の遂行上犯罪を犯したり、軍の秘密を漏洩したときの処罰について、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所で裁かれるものとしました。審判所とは、いわゆる軍法会議のことです。
軍事上の行為に関する裁判は、軍事機密を保護する必要があり、また、迅速な実施が望まれることに鑑みて、このような審判所の設置を規定しました。具体的なことは法律で定めることになりますが、裁判官や検察、弁護側も、主に軍人の中から選ばれることが想定されます。なお、審判所の審判に対しては、裁判所に上訴することができます。諸外国の軍法会議の例を見ても、原則裁判所へ上訴することができることとされています。この軍事審判を一審制とするのか、二審制とするのかは、立法政策によります。
[Q12] 「領土等の保全等」について規定を置いたのは、なぜですか?国民はどう協力すればいいのですか?
【自民党の答】
領土は、主権国家の存立の基礎であり、それゆえ国家が領土を守るのは当然のことです。あわせて、単に領土等を守るだけでなく、資源の確保についても、規定しました。
党内議論の中では、「国民の『国を守る義務』について規定すべきではないか。」という意見が多く出されました。しかし、仮にそうした規定を置いたときに「国を守る義務」の具体的な内容として、徴兵制について問われることになるので、憲法上規定を置くことは困難であると考えました。
そこで、前文において「国を自ら守る」と抽象的に規定するとともに、9条の3として、国が「国民と協力して」領土等を守ることを規定したところです。
領土等を守ることは、単に地理的な国土を保全することだけでなく、我が国の主権と独立を守ること、さらには国民一人一人の生命と財産を守ることにもつながるものなのです。
もちろん、この規定は、軍事的な行動を規定しているのではありません。国が、国境離島において、避難港や灯台などの公共施設を整備することも領土・領海等の保全に関わるものですし、海上で資源探査を行うことも、考えられます。
加えて、「国民との協力」に関連して言えば、国境離島において、生産活動を行う民間の行動も、我が国の安全保障に大きく寄与することになります。
【自民党憲法改正草案】見やすい対照表で現憲法との違いが分かる!
***********前略********* ナレーター:憲法調査会が幕を閉じてから半世紀。再び反対の声が国会を取り巻くなか、安倍総理は安保法を成立させた。そして、祖父が果たせなかった憲法改正への道を突き進む。 岸信介元総理「占領下にできた憲法を改めて、日本にふさわしい自主憲法を作りたい。」 安倍総理「占領時代に作られた憲法である。私たちの手で憲法を変えていくべきだ。」 ナレーター:この9条の議論でも、押し付け論が問題となった。戦争放棄の条文は、誰の提案で生まれたのか。GHQのマッカーサー最高司令官だったのか、それとも当時の幣原総理だったのか。今回発見した音声データには、憲法調査会が開いた公聴会でのある証言が残されていた。憲法制定当時、中部日本新聞の政治部長だった小山武夫氏によるものだ。 9:30 中部日本新聞元政治部長 小山武夫氏「第9条が誰によって発案されたのかという問題が、当時から政界の問題となっておりました。そこで、幣原さんにオフレコ(非公表)でお話しを伺ったわけであります。その第9条の発案者という風な限定した質問に対しまして、幣原さんは、「それは私であります。私がマッカーサー元帥に申上げ、第9条という条文になったんだ」ということをはっきり申しておりました。 ナレーター:調査会は、GHQの最高司令官を務めたマッカーサー本人からも、書簡で直接証言を得ていた。 マッカーサー元GHQ最高司令官「戦争を禁止する条項を憲法に入れるようにという提案は、幣原総理が行なったのです。私は総理の提案に驚きましたが、私も心から賛成であると言うと、総理は明らかに安堵の表情を示され私を感動させました。」 2016/02/27 5:47 PM |
憲法9条の戦争放棄は、幣原首相の発案であり、ましてやGHQからの押し付けではない事が、
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=107094
残された音声資料からはっきりしています。今、安部総理の進める改憲論の根拠はどこにも無いわけです。祖父である岸信介の感情論から出てきた物です。そんな感情論から、第九条改正など振り回される事は絶対許しがたいことです。憲法第九条は、純粋に日本の総理、幣原首相の発案で出来たものなのです。日本人の手によって作られた憲法第九条をもっと大事に扱うべきではないでしょうか。
★ここからは絶対に読んでほしい★
幣原は憲法改正に着手する胸中を次の一文に残した。伝記『幣原喜重郎(しではら きじゅうろう)』は幣原平和財団が1955年に刊行した(非売品)。以下「幣原伝」とする。要約して引く。 ―終戦の玉音は日本倶楽部で聞いた。「満場愕然として色を失い、万感胸に迫って頭を垂れ、一語を発する者もない。一隅よりすすり泣きが聞こえた。私も思わず手巾で目を蔽った」 「なぜ今回の戦争に突入しなければならなかったのか、納得できない。政府や軍部は楽観的な報道のみを掲げ、無条件降伏の状況に迫っていたことなど、一言も公表しなかった。国民に目隠しをし、場に追い込む牛馬と同じ扱いではないか」 「国民が子々孫々、その総意に反して戦争の渦中に引き込まれることなきよう、憲法の根本的改正によって、国政に対する国民の指導権を強化する外なきことを信じた」 「原子爆弾が出来た今日では、世界の情勢はまったく変わってしまった。だから今後、平和日本を再建するには、戦争を放棄してふたたび戦争をやらぬ決意が必要だ」 |
日本人は、自分の意思でその憲法の中に戦争放棄の条項を書き込んだのです。
実は日本の軍拡化によって得をするのは「三菱重工」などの日本の企業で、アメリカの企業ではありません。しかも、「三菱」には安倍晋三の兄が執行役員として就任しており、「三菱」が儲けることで安倍家もうるおう仕組みになっているのです。
安倍晋三の兄は「死の商人」であり、安倍晋三はそのセールスマン。日本は着実に軍国主義の道に向かって進んでいます。
安倍晋三は、A級戦犯として3年3カ月、巣鴨プリズンに収監され、新しい憲法をつくる国民会議((=自主憲法制定国民会議)創立会長を昭和44年~昭和62年まで務めた岸信介の孫なのです。
自主憲法制定国民会議の掲げる主な内容は下記のようなものです。
日本国憲法第9条にある戦力・交戦権否定条項の廃止または修正が主眼とされ、また人権絶対保障の否定と非常時の人権制限である国家緊急権の制定、国民の義務に関する条項の追加(具体的には勤労、納税、子弟への普通教育に加えて国防への参加)、天皇の元首性の明記、伝統尊重条項の追加などを盛り込んだ内容であることが多い。 Wikipedia |
安倍晋三は軍隊を持たない国家は国家ではないというような危険な思想を持った人間です。
軍隊を持たないことを日本の誇りとして世界に発信できる国を壊してはなりません。
日本は軍隊を持たない国だからこそ、世界中で受け入れられ経済発展をしたことを忘れてはなりません。
現在の「日本国憲法」は世界の宝だと思います。軍隊がなくても外交という頭を使って生き残るべきだと思います。
【かってにせんでん部】
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ドリンキングバード 水飲み鳥 平和鳥 ペア(赤&青) |
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Petit Cadeau |
遠藤五輪相、口利き疑惑を否定=一部報道は「事実誤認」 時事通信 2月4日(木)10時58分配信 遠藤利明五輪担当相は4日午前の衆院予算委員会で、外国語指導助手(ALT)の派遣会社の創業者から献金を受け、ALT派遣事業への国費投入に向けて文部科学省への口利きを行ったとする一部報道について「記事は事実誤認に基づくもので大変遺憾だ」と否定した。 維新の党の松野頼久代表への答弁。 一部報道では、遠藤氏の資金管理団体や自身が代表を務める政党支部などは2010~14年に創業者から計955万円の献金を受領。この間にALT利用拡大を推進し、文科省による派遣事業の予算化が決定したという。 これに関し、遠藤氏は献金を受けたことは認める一方、「創業者や会社から支援を求められたことはなく、創業者の利益のため文科省に働き掛けたことは一切ない」と断言。当該の会社が文科省の事業の対象外であり、献金は政治資金規正法に基づき適切に処理したとも説明した。 |
またまた出てきた政治と金の問題。なぜこんなにも次々と疑惑が浮上するのでしょう。お金というものは便利なもので、印があってないも同じ。どこから来たお金がどこへ行ったのかを追跡するのは困難です。
ですから、適切に処理したお金が頂いたお金かどうかはわかりません。
疑いを持たれるような会社・団体から献金を受け取る自体が不適切な気がします。
せいじしきん‐きせいほう〔セイヂシキンキセイハフ〕【政治資金規正法】 政治団体の届け出、政治資金の収支の公開および授受の規正などを定めることによって、政党その他の政治団体や公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保することを目的とする法律。昭和23年(1948)施行。 [補説]企業・団体は、政党本部・政党支部に献金できるが、政治家個人の政治団体への献金は平成12年(2000)から禁じられている。しかしながら、政党本部・支部を通じて特定の政治家に献金するひも付き献金や、政治資金収支報告書に氏名が記載されない20万円以下の政治資金パーティー券の購入者による献金などの抜け道があるとされる。 デジタル大辞泉の解説 |
「デジタル大辞泉の解説」でさえ「抜け道がある」と書いてあります。
◆政治資金パーティー 表だってお金を集めるためには、もっとも便利な方法。「政治を語る」でも「出版記念」「叙勲お祝い」でも名目は何でもよい。要するに、パーティーを開いて“パー券”を売り付けるのである。1人に150万円以上売ってはいけないなどの“決まり”(=政治資金規正法)があるが、抜け道は多く、歯止めにはなっていない。現在のパーティー券の相場は自民党で3万円程度、野党の場合は2万円程度が多い。一時は5万円というパーティーもあったが、最近では相場がだいぶ下がっている。この種のパーティーには飲食物はほとんどないので、参加者は「そこでモトをとる」ことはできないし、だいいちそういう目的ではない。逆に、主催者側からみれば、パー券収入はほとんど実収入になる。1つのパーティーで2,000~3,000人集めるが、実際に売っているパー券はその2倍から3倍が常識。ひと晩で1億円以上の収入はザラという。 |
迂回献金 政治資金規正法では、企業および業界団体が、特定の政治家個人へ献金をおこなう行為を禁止しているが、政治家の所属する政党や政治資金団体へ献金することについては認めている。 迂回献金とはこの点を利用して企業や業界団体が政党や政治資金団体へ資金供与をおこない、政治家がそこから資金を受け取ることで間接的に政治家個人への献金がおこなわれている状態を指す。 迂回献金は(間接的であれ)最終的には企業・団体から政治家個人へ資金供与がおこなわれている形になるため違法性を指摘されているが、現行法においても禁止規定が存在しないことや、発覚した場合でも摘発・立件が見送られてきた経緯などから、企業や業界団体が特定の政治家個人へ資金供与をおこなう際の抜け道(脱法行為)として常態化しているとの指摘がなされている。 ウィキペディア |
さらに、ウィキペディアには具体的な方法まで書いてある。
「政治をする目的に役立ててもらうための金銭(を計上すること)」を政治献金と言います。政治家だけでなく政党に対する資金提供も同じく政治献金と言います。
政治資金規正法と言われる法律上では、この政治献金は「寄附」という呼び方なのです。
簡単に言えば政治献金は、政治家や政党に対してタダでお金をあげるとことです。
そのあげ方には個人献金と企業献金という形の大きく分けて2つあります。
例えば、徳田金雄さんが中小企業の社長だったとします。
徳田金雄さん個人の名義で寄附をする場合は、個人献金です。
1回につき1,000円以上で、年間2000万円が個人献金の上限となっています。
一方、株式会社徳田商事として寄附をすれば企業献金となります。
こちらは1回につき1万円以上で企業の資本等によって上限が750万円~1億円と法律で定められています。
これは政治家個人に寄付はできませんが政治資金団体にはできます。ですから、政治家は団体やら支部をたくさん作ればいいのです。上手くできているでしょう。
ただ、政治献金は法律的に見返りを求めてはいけないものです。
でも、政治献金を提供する個人や企業は表向きには無償で資金を提供しますが、当然、見返りを求めていることは当然です。そこは、阿吽の呼吸と言うやつですよ。魚心あれば水心とも言います。人の心は見えませんから厄介です。
これでは、政治資金規正法が何の歯止めにもならない法律だということを世間が認めていることになります。
しかし、法律を作ることができるのは国会しかありません。つまり、議員さんたちが作るのです。ですから、こんなうまい話をできなくする法律を作るはずがありません。
残念ながら、それが現状です。この抜け道が世襲議員を生み出す原因でもあると思います。
≪おまけ≫
政治資金規正法の文字に注目してください。規制ではなく規正です、
規制 [名](スル)1従うべききまり。規定。2規則に従って物事を制限すること。「集団行動を規制する」「交通規制」 規正 [名](スル)規則に従って、悪い点を正し改めること。「不均衡を規正する」「政治資金規正法」 デジタル大辞泉 |
つまり、制限はされてないのです。悪いことはしないようにしましょうということなのです。ですから、「自分は知らなかった」と言うことが通用するのです。
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なし‐くずし〔‐くづし〕【▽済し崩し】 物事を少しずつかたづけていくこと。徐々に物事を行うこと。「企画が―に変更される」 デジタル大辞泉 |
卓上四季 なし崩し なし崩しは「物事が曖昧なまま進む状態」を指す場合が多いが、本来は「物事を徐々に済ます」意味だ。安全保障法制の政府案は閣議決定の曖昧さを利用し、都合の良い方向に徐々に進め、文字通り、なし崩しにしているように映る ▼決定文の「わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施」を拡大解釈し、周辺事態法の「周辺事態」を取り払い、米軍以外も支援できるようにした。PKO協力法も武器使用基準を緩和する。しかも新たな恒久法では後方支援に国連決議は必要ない ▼今度は文官統制の規定を全廃するという。軍部が暴走した戦前の反省から、自衛隊は防衛相を支える背広組(文官)が制服組より優位としてきた ▼が、それでも盤石ではなかった。有名なのは「三矢事件」だろう。制服組は1963年、朝鮮有事を想定した図上演習を行い、国家総動員対策も考えた。美唄出身の岡田春夫衆院議員が「制服組の独走」と暴露し、関係者が処分された。その歯止めさえも外れるなら… ▼一連の動きを見て、ドイツの哲学者ヘーゲルの「量質転化の法則」が頭をよぎった。物事の量が一定量を超えると質が変わる。水が沸騰すれば蒸気になる現象もそうだ ▼秘密保護法に安保法制、文官統制規定全廃が加わればどうなるか。戦時をにらんだ強力な1本の矢に変貌するかもしれない。2015・2・25 |
自衛隊の活動範囲がなし崩しに拡大しています。憲法解釈論はもう消えてしまいました。
あいつの、思うままに自衛隊は鉄砲をもって後方支援、日本人救出に向かうことになりそうです。一度鉄砲を持ってしまったら、使いたくなるのが当然でしょう。命令を下すあいつは安全なところにいるのですから。
選挙権を18歳に引き下げようとしているあいつは、高校の卒業式にまで顔を出す始末です。何も分からない純粋な心に自分の姿を焼きつけようという魂胆が見え見えです。今までそんなことはしたことがないのですから・・・。
積極的平和主義の正体が徐々に浮き上がってきました。
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政府・与党、自衛隊派遣の範囲拡大 米軍以外も支援へ 周辺事態法の名称変更
政府・与党は19日、安全保障法制をめぐり、周辺事態法の名称を変更し、日本の平和と安全のために活動する他国軍に対する後方支援を行う地理的範囲を拡大する方針を固めた。公明党幹部が同日、これを容認した。周辺事態法改正では米軍以外にも支援対象を拡大し、支援内容も武器・弾薬の提供などを盛り込む方針だ。
現行法では周辺事態を「放置すれば日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」と規定している。政府は「地理的概念ではない」としてきたが、「中東やインド洋で発生することは、現実の問題としては基本的に想定されない」との国会答弁もあり、活動可能な範囲は日本周辺に限定されるとみなされてきた。周辺事態法の名称を変更することで、地理的範囲についても現行法から拡大することになる。
一方、政府は19日、自民、公明両党に、他国軍を後方支援するために自衛隊の海外派遣を随時可能にする恒久法の概要を提示した。国連安全保障理事会の決議に基づかずに、国際社会の平和と安定のために活動している多国籍軍への支援も可能とする。
後方支援の内容に関しては、捜索・救難や警戒・監視活動にも広げる方針。武器・弾薬の提供などを可能にすることを模索する。
これらの概要を踏まえ、政府は他国軍を後方支援するために自衛隊を海外派遣する際、派遣や武器使用などの基準を定めた新たな「原則」の策定に着手した。
産経新聞 2月20日(金)7時55分配信
政府が検討する自衛隊海外活動に関する法制【朝日新聞】2015年2月20日05時00分
自衛隊海外派遣の恒久法素案【東京新聞】2015年2月21日 朝刊
これは日本の近隣諸国が、日本を脅かす事態に自衛隊を派遣することができるとしていたものが、世界中どこにでも、いつでもできるということです。
今までは事実上アメリカ軍に限られていたことが多国籍軍や有志連合にまで範囲を広げるということです。
後方支援は、非戦闘地帯での非軍事的な支援であったものが、戦闘地域に入ることも可能になるのです。
イスラム国(IS)による日本人殺害を受けてのことなのでしょうが、あまりにも短絡的です。
「日本は人命最優先の国だ!」といって何もできなかった方がまだましだ。
もともと、日本国軍を作りたいあいつにとっては千載一遇のチャンスととらえているようにしか見えません。
恒久法は戦争に参加する国にますます近づいて行くことです。
日本国憲法第九条はどこへ行ったのでしょうか。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
来年にはこれを変えたいとの意欲があいつにはあるようです。
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1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
ODAとは,Official Development Assistance(政府開発援助)の頭文字を取ったものです。政府または政府の実施機関によって開発途上国または国際機関に供与されるもので,開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つために行う資金・技術提供による公的資金を用いた協力のことです。 なお,一般に「経済協力」には,下記の図のとおり,その他の公的資金の流れ(OOF)(注:国際協力銀行が行う民間の輸出信用や直接投資に対する金融等),民間資金及び非営利団体による贈与を含みます。
ODAは国際社会での重要な責務 飢えや貧困に苦しみ,十分な食料や飲み水が得られなかったり,教育や医療を満足に受けられなかったりする人々は,世界人口約60億人のうち8割以上を占めています。また,環境,人口,HIV/AIDS問題,情報技術格差(デジタル・ディバイド)など地球規模の問題も山積しています。ODAを通じて途上国の発展を手助けし地球全体の問題解決に努める日本に対して,世界各国から寄せられる期待は少なくありません。このような期待に積極的に応えていくことは,国際社会における日本の信頼を培い,存在感を高めることになります。 またODAは,開発途上国の安定と発展への貢献を通じて,国際社会の平和と安定に重要な役割を果たすものです。このことは,国際平和に依拠し,資源・食料を海外に依存する日本にとって,国民の生活を守り自国にとって好ましい国際的環境を構築するなど,国民の利益の増進に貢献しているのです。日本が国際協力を行うことは,国際社会の一員としての責務です。 ■ODAの意義 ODA(政府開発援助)は、我が国外交を推進し、国際貢献を果たす上で最も重要な外交手段の一つ。 ODAを積極的に活用し、開発途上国の安定と発展や地球規模課題の解決に貢献することは、我が国自身の国益にかなうもの。 途上国の貧困削減(ミレニアム開発目標(MDGs)達成への貢献)、平和構築及び持続的な経済成長に貢献、日本の存在感を示すとともに、日本の知恵とシステムが普及・浸透(ソフトパワーの拡大)。新成長戦略の推進にも貢献。
■海賊対策 イエメンやオマーンの海上保安機関の日本での研修実施等により沿岸国の取締り能力を向上 ソマリア人道支援により、海賊問題の根本的な解決に取り組み →年間2,000隻の日本船舶が航行。我が国の安全・繁栄に直結 ■感染症対策 アジア諸国をはじめとする途上国の対処能力を向上 ベトナム国立衛生疫学研究所への無償及び技術協力により、同国の鳥・新型インフルエンザを含む感染症対策能力を大きく向上 →我が国への感染症伝播の可能性の低減に貢献
■人材育成・法制度整備 アジアをはじめとする途上国の人材育成や法制度整備のための技術協力を実施 →被援助国の経済発展に寄与し、日本企業の進出基盤を整備 外務省のホームページ時から抜粋 |
政府は2月10日、ODA大綱に代えて新たに「開発協力大綱」を閣議決定しました。従来は他国の軍へはいっさい援助を供与しなかったのですが、新しい方針では災害救助などの非軍事目的の場合には認める道を開きました。 新方針は、例えば、A国の軍隊の行動が非軍事目的であるか否かについて、「その実質的意義に着目し、個別具体的に検討する」としています。慎重に判断するという趣旨なのでしょう。しかし、軍隊にはいっさい援助しないという旧大綱の方針と、それを可能にした新方針との間には大きな違いがあります。
間接的に戦争に援助の可能性も 政府が非軍事目的であることを確保するのだから大丈夫だ、と考えるのはあまりにも表面的です。たとえば、A国の軍隊が、一方では戦争をしながら、他方で災害救助に従事している場合に、災害救助だけに限定して援助するというのは形式的にはあり得るとしても、実質的には保証になりません。A国の軍隊の財布は一つであり、災害救助に援助することは間接的に戦争にも援助することになるからです。もう少し正確に言えば、災害救助の関係で援助してもらった分だけ戦争に資金を回せるのです。
もし、「災害救助」に貢献したいならば他に方法があります。たとえば、避難民の支援であれば、国連の難民高等弁務官(UNHCR)に拠出すればよいのです。実際、これまでそうしてきています。あるいは、A国の軍隊でなく「政府」に対し災害救助のために援助すればよいのです。これも実際してきています。つまり、災害救助に協力するのはよいのですが、軍隊に援助する必要はないのです。 |
今まではODAに基づいて他国の援助をたくさんしてきました。そのため日本は各国から信用される国として、戦後70年発展してきました。
軍隊にお金を出したら、何に使われたか? どう確認するのでしょう。お金に印はありませんから何にでも使えます。その時点で軍を支援したと受け止められる危険があります。
ここにきて「特別秘密保護法」の成立。「武器輸出三原則」の見直し。さらに「他国軍絵の援助」。その先には、「憲法9条の改正(改悪)」が待っています。
日本は、どんどん戦争ができる国に向かっています。
みんなが戦争しているのに参加できないのが羨ましいのでしょうか?
戦争はゲームではありません。
人命尊重が第一。テロには屈しない。救出に行きたい。救出に行くには武器がいる。
武器を持って紛争地域に入ったら、その時点で参加したことになります。「救出だ!」などと言っても、そんな理屈は通りません。
武力がなければ何もできないかのような論理はとても危険です。
誰か、あいつを止めてください。あいつを止めないと日本は破滅に向かいます。
「積極的平和主義」というなら、積極的に武力行使をやめましょう。
軍需産業が盛んになれば、民間にも拳銃がいきわたるかもしれません。そんな国では悲しい事故が起こっているのを知っているはずです。
国と国との武力攻撃で紛争は収まりません。さんざん犠牲者を出してから、結局は話し合いです。
日本は話し合いの仲介ができる国を目指すべきです。
「ODA」で十分です。「開発協力大綱(他国軍支援の解禁)」など必要ありません。
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■エジプトでの演説
「イスラム国」側に、湯川遥菜さん(42)は昨年8月、後藤健二さん(47)は同11月以降に拘束され、1月20日に突然、「イスラム国」側が2人を人質にして身代金を要求した。安倍首相が3日前の1月17日に訪問先のエジプトで行った政策演説を待っていたかのような動きだった。
「中庸が最善:活力に満ち安定した中東へ」と題する政策スピーチで安倍首相は何と語ったか、見直す必要がある。外務省のホームページで、「2億ドル援助」の下りを日本語と英語のバージョンで比較してみる。
「イラク、シリアの難民・避難民支援、トルコ、レバノンへの支援をするのは、ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるためです。地道な人材開発、インフラ整備を含め、ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します」
We are also going to support Turkey and Lebanon. All that, we shall do to help curb the threat ISIL poses. I will pledge assistance of a total of about 200 million U.S. dollars for those countries contending with ISIL, to help build their human capacities, infrastructure, and so on |
この英語の部分をWebサイトで翻訳してみました。
我々は、トルコとレバノンを支えるつもりでもあります。 そのようなものすべて、我々は、ISILがもたらす脅威を抑制するのを助けるためにします。 私はISILと戦っているそれらの国のために合計およそ2億米ドルの援助の寄付を申し出ます。そして、彼らの人間の能力、基盤とその他を造るのを助けます。 |
我々は、トルコとレバノンを支えるつもりでもあります。 そのようなものすべて、我々は、ISILがもたらす脅威を抑制するのを助けるためにします。 私はISILと戦っているそれらの国のために合計およそ2億米ドルの援助の寄付を申し出ます。そして、彼らの人間の能力、基盤とその他を造るのを助けます、 |
ISILと闘う周辺各国=those countries contending with ISIL
those countries contending with ISIL,=私はISILと戦っているそれらの国
まず、援助の提供先は、日本語で「ISILと闘う周辺各国」、英語ではthose countries contending with ISIL としているところが気になる。書面だと「闘う」だが、首相が読むと「戦う」とは区別が付かない。英語はcontending。contendは「闘う」場合も「戦う」場合も「論争する」場合も使う。ボクシングの対戦相手はcontenderという。とすれば、「イスラム国」と闘っている国への援助だから、必ずしも軍事援助か、人道援助か明確にされていないことになる。日本語、英語とも「地道な人材開発、インフラ整備を含め」と例示はしているが、このままだと、これらの他に軍事援助が入っているかもしれない、という可能性は排除できないのではないか。
堂々たる人道援助だったのに、テロ組織に付け入られる隙を見せてしまったことが悔しい。
ちなみに、人道支援はHumanitarian supportと言うそうです。
「イスラム国」側から映像を通じて身代金を要求されてから、「人道支援」だと強調したが、不用意だったかもしれない。
「軍事援助」か「人道援助」か?:「イスラム国」に付け入られた言葉参考
「私たちが選んだ言葉が不適切であったとは考えていない。ISIL(「イスラム国」)を中心とする過激主義とヨルダンをはじめ、多くの国が戦っている。彼らに対して明確にその戦いを支援していく。日本は人道支援をしていく。当然、日本の役割であろうと」(安倍首相)
安倍総理はこのように「イスラム国」との戦いを支援し、人道支援を続けていくことが日本の役割だと強調したほか、日本人2人が殺害された結果についても「当然、私に責任はある」と述べました。(04日11:38)
ISIL(アイシル、アイスル) 別名:「イラク・レバントのイスラム国」 英語:Islamic State of Iraq and the Levant |
ISIS(アイシス) 別名:「イラクとシャームのイスラム国」 英語:Islamic State of Iraq and al-Sham |
IS(アイエス)2014年6月29日、イスラム国家の樹立を宣言 別名:「イスラム国、イスラム国家」 英語:Islamic State |
今でもISIL,ISOSを使っているのは日本政府だけだそうです。
■憲法改正
安倍晋三首相は3日の参院予算委員会で、イスラム教スンニ派過激組織「イスラム国が日本人2人を殺害したとみられる事件に関し、「自民党は(憲法改正草案で)9条改正案を示している。なぜ改正するかと言えば、「国民の生命と財産を守る任務を全うするためだ」と述べ、9条改正に意欲を示した。
これはまるで、人質事件を利用して憲法改正を行おうとしているように見えます。
この考え方は間違っています。たとえ、人命救助であっても武器をもって出かければ今回のような言葉の誤解では済まされなくなります。
憲法九条が現在まで海外の日本人の命を守っていたことになぜ気づかないのか? 戦争をしない国だから、どこの国も安心して受け入れてくれたのです。このままでは日本が戦争に巻き込まれる国になってしまします。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
1月20日(火曜日)安倍総理はパレスチナ、岸田外務大臣はベルギー、中谷防衛大臣は南スーダンにいた。
これは日本人が人質になっていることを知っていての行動です。
むしろこちらのほうが、危機管理に無頓着な対応といわざるを得ない。
政府は迅速な危機管理対応を強調するが、大騒ぎをして設立した司令塔となる国家安全保障会議(NSC)※は機能しなかった。
※日本の外交や安全保障に関する政策や国家戦略の司令塔となる国家安全保障会議の創設関連法が2013年11月27日、国会で成立した。
つまり、危機管理は法整備だとか憲法改正(改悪?)などと声高に言う前に、自分たちの心の持ち方を改正した方がよいのではないかと思えます。
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原油価格はバレルで取引されます。
1バレルは約160リットル弱です。正確には、158.987294928リットル。アメリカやイギリスなどで使われているヤード・ポンド法による体積の単位です。
石油用の1バレルは、42ガロンに相当します。
昨年夏以降、原油の国際価格は急速に下落し、指標となるテキサス産軽質油(WTI)の価格は、1バレル=40ドル台で推移しています。これは一時、110ドル近くに達していた昨年6月の水準に比べると約6割も安くなっています
直近の原油価格1バレル44$、円相場118円で計算してみます。
このガソリン原価には1リットル当たり53.8円のガソリン税がかけられています。ここに石油税(2.54円)を加えると56.34円の税金です。原価に占める税金の割合は63.3%になります。
ガソリンの価格は、当然ながら原油価格がポイントとなります。私たち日本は海外から原油を輸入しているわけですが、原油の市場価格は24時間常に変動していて、この原油価格によってガソリン価格も変動します。
現在、ガソリンには1リットル当たり56.34円となります。
上記表のようにガソリンの原価は税金、精製コスト、輸送コストを加えると約122円になります。これは、もちろん原油価格、円レート、精製コスト、輸送コストの変動で変わります。
現在の北海道のガソリン価格は130円程度です。ここに税金が56.3円ですから約43.3%の税金です。
さらに、問題なのは税金を含んだ金額に消費税が課せられているのです。
130円のガソリンの消費税(8%)は10.4円となります。この中には税金のW課税分4.504円が含まれています。
ちなみに、原油価格が小売価格に反映されるまでには3ヶ月程度のタイムラグがあります。
また、バスやトラックの燃料である軽油にも、1リットル当たり32.1円の軽油引取税(地方税)がかけられています。しかし、税は都道府県に収められますので軽油の消費税は軽油税(32.1円)を除いた金額に課せられます。
詳しく言えば、軽油税の掛売りには2ヶ月の徴収猶予があり、現金売りは翌月末までに納付しなくてはなりません。
徴収猶予を受けるためには担保など様々な申請が必要です。
国税はW課税で地方税は分離課税なのは何故でしょう。分離課税は販売業者も面倒ですが、受け取る側も面倒です。
私には税務署の手間を国民に押し付けているように見えてしかたがありません。
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