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東京下町・新小岩駅の不動産屋二代目のつぶやき

東京の下町・葛飾区新小岩で今年創業50年を迎えました不動産屋の二代目が気ままに書き綴った独り言ブログです。ブツブツ・・・

死者の尊厳

2011年01月23日 09時47分57秒 | ニュースの話

京都市左京区で開催されている「人体の不思議展」(23日まで)について厚生労働省が「標本は遺体」との見解を示している問題で、会場近くに住む生命科学が専門の大学名誉教授が、「死体が展示されているため精神的苦痛を受けた」として、主催する同展実行委員会(大阪市北区)に損害賠償を求め、京都地裁に提訴した。

提訴したのは、日本科学者会議の生命倫理研究委員会のメンバーでもある京都工芸繊維大学名誉教授。教授は同展会場の近くに居住し、同展開始から「会場に死体が多数あるため、平穏な生活を営む権利を侵害され、多大な精神的苦痛を受けた」と訴えている。原告側代理人は「今回は違法状態を世間に訴えることが目的」としている。訴状では同展で展示されている標本を「死体」とし、解剖した死体を同展の開催時間帯以外も会場内に置いておくことが、死体解剖保存法に規定されている「保存」にあたると指摘。死体を保存する場合は、開催地の京都市長の許可が必要だが、「申請がされておらず同法違反にあたる」として、同展の開催自体が違法だと訴えている。

教授は「展示されている奇抜なポーズをとった標本の場合は、死後硬直前に薬品づけにしなくてはならず、死者の尊厳を冒涜(ぼうとく)している。当初は学術的な要素が強かったが、次第に商業性が強くなり、生命倫理的に非常に問題だ」と指摘している。同展をめぐっては近年、輪切りにした人体や臓器などを展示する手法が問題視され、後援を取りやめる企業や団体が相次ぎ、抗議運動も活発になっている。

以前私は実際にこの不思議展を見学したことがある。正直「本物の遺体の展示」と聞いて非常に違和感を持って来場したが、人体の構造や神秘性を十分に感じる事が出来た。確かに「遺体」と言えば遺体だし、死者の尊厳を冒涜していると言えばそうなのかも知れない。死体解剖保存法なる法律がある事すら知らなかったが、遺体であるならば違法なのかも知れない。法治国家である以上、法には従わなければならないとは思うのだが、ただどうも今回の騒動には「そうだ、そうだ」と同調出来ない自分がいる。

有限会社やな瀬不動産


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