愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

安倍首相!場当たりその場しのぎのグレーゾーン作戦で本当に戦争する気か!できるか!歴史に学べ!

2014-05-22 | 憲法を暮らしに活かす

バカげた作戦を命令して税金のムダづかいをしている安倍首相! 

安倍首相がとんでもないことを命令しました。15日の記者会見を待って、そしてそれを受けて命令したのでしょうか。朝日新聞には、記者会見の解説記事に出ていましたので、「とうとうか」と思いました。しかも、報道陣に公開したということですから、安倍首相の戦争ごっこ!に付き合わされる国民も迷惑な話だな、と思いつつ、この命令が、如何に、如何にデタラメはことか、検証してみることにしました。

朝日新聞デジタル:西部方面普通科連隊に関するトピックス

 けん制=抑止力の増幅の連鎖で武力衝突から戦争へ!ホントに?

1.「沖縄県・尖閣諸島周辺など東シナ海で活動を活発化させている中国をけん制する狙いがある」とする記事です。

「けん制」は脅しですね。この手口は米韓軍事演習VS北朝鮮の構図を同じです。日本のマスコミは、北朝鮮をけん制するための米韓軍事演習を、通常の合同訓練と表現し、北朝鮮の言動は挑発的と言っています。

この見方を使うとすれば、尖閣を意識した訓練、けん制と言っていますので、中国の反応は挑発的となります。すでに中ロは東シナ海で合同軍事演習を行っていますので、どういうことになるでしょうか。

奄美で自衛隊が離島奪還訓練 中ロも合同軍事演習 - スマホ版 - 47News

というように、日本がやれば、北朝鮮や中国は、それを「脅威」と言うでしょう。それは中国の尖閣潜入を日本が「脅威」と表現することと同じです。安倍首相は、こうした相似形の対立激化、矛盾の激化を、どうやって治めるのでしょうか。

方法は、一つは戦争で解決する。と言うことは宣戦布告をしてたたかい、中国がギブアップするまでたたかう。二つは、武力行使が起こったら、話し合いに持ち込み、休戦する。三つは、武力衝突が起こらないように、事前に話し合いをする。四つは、挑発して中国の侵略性を浮き彫りにさせ、国際社会において、中国を孤立させる。政治的・経済的・軍事的対中包囲網を完成させる。

「軍事・戦争」論なき無謀な島嶼作戦・戦争ごっこはやめろ!

2.沖合の大型輸送艦からボートに分乗した離島防衛専門部隊・陸自西部方面普通科連隊所属の隊員約50人が、海岸線に上陸した。訓練は安倍政権が武力行使に至らないが自衛隊の対応が必要になる「グレーゾーン」の一例に掲げた、「離島で不法行為を行う武装集団」への対応を強く意識し、「離島で不法行為を行う武装集団」への対応を強く意識している。

この場合は、中国が尖閣に上陸した場合を想定していますが、今朝のテレビ朝日のモーニングバードで中谷元議員が語っていたことには驚きました。それは数人規模で尖閣に上陸飽いた場合を想定しているということです。その人数規模に対して、自衛隊を派遣するのです。

その場合、奪還作戦が成功した場合、それだけで終わるでしょうか?その後のプランを想定しない「グレーゾーン」は無責任。無能でしょう。場当たりその場しのぎの発想です。

数人の漁民を撃退した後、中国部隊が尖閣に来る、自衛隊が迎え撃つ。中国も増援する。日本は日米共同作戦に持ち込む。安倍首相の頭の中にはアメリカ軍の参加を想定しているのでしょうか。アメリカが、そのようなことを想定しているか、全く別問題です。安倍首相のネライ、期待が空振りに終わる可能性は大です。そうなれば日本が単独でということになります。日本は財政危機状態です。軍事費をどこから捻出するというのでしょうか。自衛官の補充はどうするのでしょうか。自衛官の中には「戦死」する若者もいるでしょう。どうするのでしょうか?全く想定がバカげていませんか?

そもそも軍事衝突には、それなりの理由があります。政治的・歴史的・経済的・文化的側面から見ていかなければなりません。数人の漁民の上陸占領に対して離島防衛専門部隊・陸自西部方面普通科連隊所属の隊員が奪還作戦をして成功したとして、果たしてそれだけで、事が終わるでしょうか。そうなった場合、離島防衛専門部隊だけで対応できるのでしょうか?全く不思議な作戦です。

島嶼作戦については、歴史的に視る必要があります。日本で言えば、戦前、侵略戦争におけるフィリピン占領とその後の敗北、南太平洋の島嶼作戦と敗北、そして、そこでの敗北によって硫黄島の玉砕作戦、沖縄の捨石作戦、アッツ島の玉砕作戦などがあります。安倍首相は靖国参拝で、また昨年硫黄島で「英霊」に「お参り」して「平和を」などと語っていましたが、歴史の教訓を踏まえるならば、尖閣諸島の攻防作戦に軍事的手段を使うことが、如何に「英霊」を冒涜するものであるか、明らかです。しかし、この「グレーゾーン」作戦を考案した安倍首相は、何も判っていないのではないでしょうか。呆れます。

 無責任は安倍応援団のマスコミも同罪!戦前と同じだな!

この点で、日本のマスコミ、テレビは、韓国の旅客船沈没事件や覚醒剤事件、今日は中国のテロ事件など、日本の進路にとって重大な問題が提起されているにもかかわらず、特集していません。北朝鮮の挑発的言動の際に登場させている軍事専門家すら登場させて検証していません。中国と武力衝突、軍事衝突が行った場合、どのようなことが起こるか、シュミレーションもせず、ただただ、南シナ海の中越衝突やベトナム国民の中国の工場などへの襲撃、フィリピンにおける対中行動を垂れ流しているだけです。

全く無責任極まりないことが、安倍首相を先頭に行われているのです。しかも対応策は場合たりその場しのぎ、戦略なき脅威論の垂れ流しと抑止力論としての日米軍事同盟の深化=集団的自衛権行使論です。

現在の日本はさはひまわりの迷路の中の安倍首相の姿と同じ!

この無能な手口は、ひまわり畑の迷路を想定していただければ、いっそう浮き彫りになります。入り口には、すでに入り込んでいるのです。どっちに行くか、その場その場でひまわりの壁にぶつかります。ただただ前に進むだけです。左右どっちか、選択を迫られる時がきます。右に行って壁にぶち当たります。元へ戻ります。左に行きます。また行き止まりになります。また戻ります、というように、戦略なき迷路に入り込んだ日本は、右往左往しながら行ったり来たりしながら、手探りで、その場しのぎ場当たりで行くしかないのです。

現在の安倍首相派のやっていることは、憲法の平和主義に基づく国家づくりという戦略を捨て去り、九条にもとづく外交戦略と戦術で東アジアにおける国際関係づくり、平和の枠組みづくりを放棄し、対中脅威論にもとづく抑止力論の強化作戦、対中包囲網というバカげた迷路に入りこんでいるのです。

こうした戦略なき国家づくり、戦略なき外交路線、軍事抑止力論にもとづく強権国家が、どれだけ税金のムダ遣いを生むか、戦前の事例が証明しています。日米軍事同盟の相手国であるアメリカが好例です。ソ連がどうなったか、一目瞭然です。今また中国と戦争ごっこをやろうとしているのです。恐らく安倍首相の頭の中には、あの大東亜戦争の敗北はアメリカにやられたのだという思考回路が働いているのだと思います。だから憲法が押し付けられたのだと確信しているのでしょう。

全く歴史の教訓から学んでいない呆れた宰相と言えます。安倍首相の外交ブレーンと言われている岡崎久彦氏が言っていた中国VS日米同盟論という妄想で、政治が行われようとしているのです。こんな妄想癖をもった好戦家の人たちは一刻も早く退場させましょう。

 

憲法九条をもつ日本がとるべきことは非軍事的手段を使うことだ!

今憲法九条をいただく日本国がやるべきは、紛争を非軍事的手段で解決する、話し合いで解決することを提唱していくことです。ヒロシマ・ナガサキ・南京・ハノイ・ホーチミン市。マニラ市など、かつての侵略戦争の激戦地、戦争遺跡のある都市における対話です。そのためにも、歴史に対する認識を確認し合うことです。そのためにも、領土問題に関する歴史の資料などを持ち寄り、交流し合い、二度と戦争の惨禍を引き起こすことのないようにすることを確認し合うのです。

そのためにも、戦争放棄条約の調印、非核三原則の条約化に向けて合意をとりつけることです。この会談は公開の場で行うのです。参加国の国民にも公開することです。平和のためには偏狭なナショナリズムが相応しいのか、相手国を慮る愛国主義が相応しいのか、戦争によって命と財産を失うことを選択するのか、平和によって、各国の儲け、経済的交流の発展によって暮らしをよりよいものにしていくのか、各国国民が選択すべき時です。

そのような視点で会議を提唱するのです。それが侵略戦争を引き起こした日本、その侵略戦争の反省の上に制定した日本国憲法をいただく日本の、今やるべきことは、このことです。

安倍首相のように中朝の脅威を煽り、やりたい放題にさせて、危機と脅威を泳がせ、そのことで、国民の支持を取り付けるなどという手口は清算されなければなりません。今こそ、国民が声を上げるべきです!憲法を使え!と。

毎日新聞 ニュース 自衛隊:陸海空が奄美群島で上陸訓練 離島は国内初 2014年05月22日 17時20分(最終更新 05月22日 17時46分)http://mainichi.jp/select/news/20140523k0000m040001000c.html

訓練で江仁屋離島に上陸する陸上自衛隊員=鹿児島県瀬戸内町で2014年5月22日、斎藤良太撮影

 防衛省は22日、陸海空3自衛隊の鹿児島県・奄美群島での上陸訓練を報道陣に公開した。3自衛隊が連携した離島の上陸訓練は国内で初めて。離島の奪還を想定したもので、沖縄県・尖閣諸島周辺など東シナ海で活動を活発化させている中国をけん制する狙いがある。訓練は18〜23日の日程で、沖縄東方沖と奄美群島の2カ所で実施。約1330人が参加している。22日の上陸訓練は奄美大島の南にある無人島の江仁屋離島(えにやばなれじま)(鹿児島県瀬戸内町)で行った。沖合の大型輸送艦からボートに分乗した離島防衛専門部隊・陸自西部方面普通科連隊所属の隊員約50人が、海岸線に上陸した。訓練は安倍政権が武力行使に至らないが自衛隊の対応が必要になる「グレーゾーン」の一例に掲げた、「離島で不法行為を行う武装集団」への対応を強く意識している。奄美群島を含む南西諸島の防衛に関して防衛省は、有事や災害での初動を担う陸自の警備部隊を複数の離島に配備する方針だ。視察した武田良太副防衛相は記者団に「島しょ防衛の重要性が指摘される中、国民の生命、財産を守るため訓練を充実させたい」と話した。【斎藤良太】

離島防衛に教育専従部隊 陸自、3月末に発足 - MSN産経ニュース  2014年3月20日

陸自が米で離島防衛の上陸訓練(挑発合戦何時まで) 戦争とはこういう物  2014年2月21日

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日本国民の人権の上に君臨する日米軍事同盟は治外法権!裁判所もマスコミも思考停止!これが独立国か!

2014-05-22 | 集団的自衛権

憲法を使って自衛隊機をさばいても米軍機をさばかない日本の司法

憲法は日米軍事同盟に容喙することはできないのか!

画期的な判決が出されました!しかし、実は重大な問題をスルーしている判決でした。このことの本質が曖昧にされていることによって、すべての問題が曖昧にされていること、その場しのぎ・場当たり政治が横行していることを改めて告発しなければなりません。

判決の矛盾「基地周辺の住民が受けている被害は健康または生活環境に関わる重要な利益の侵害であり、当然に受け入れなければならないような軽度の被害であるとはいえない」として騒音被害の違法性を認めました。そのうえで「特に騒音による睡眠妨害は健康被害に直接結びつく相当深刻な被害と言えるもので、住民による飛行の差し止め請求には理由が認められる」「被害の重大性、違法な状態の継続に加え、基地周辺の環境の保全に関する一般的な責務を国が果たしているとは言い難い」としながら、「米軍機の飛行差し止めの訴えについては、日本の法律では差し止めの対象にはならない」として「退けました」とNHKは報道しました。

この矛盾に、日本国民が気づいていないのか、言っても仕方ないと諦めているのか、判りませんが、憲法のものさしからすると、米軍機についての判断を回避したのは明らかに憲法違反と言わなければなりません。以下、厚木基地の自衛隊機と米軍機が、憲法に違反していることを示す根拠を掲載しておきます。

憲法を虚心坦懐に読めば米軍機も自衛隊機も同じではないか!別物か!

1.「日本国民(われら)は…平和を愛し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

2.「日本国憲法の全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政上の上で、最大の尊重を必要とする」(第13条)

3.「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(第25条)

4.「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」(憲法第98条)

5.「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」(憲法第99条)

以前にも書きました。食欲を充たした人が、健康を省みることなく、どんどん食べ、太ってしまった。この人の衣服が、当初のサイズに会わなくなってしまった。そういう時に人はどうするか。一つは、健康のために衣服に合わせて体重を落とす。衣服のサイズに合わせる。原点に戻る。もう一つは、衣服のサイズに合わなくなった身体に合わせて衣服を作り直す。健康のことは考えず、ひたすら食べ続ける。

どうでしょうか。日本は、肥満した国の身体に合わせて、憲法の解釈をドンドン変えていくのか、いやいや、それでは健康とは言えないので、原点に戻ろうということになるのか。そんなアホな事例ですが、行き詰まりを示してきている日本は、今、肥満を防ぐのか、肥満をそのままにしていくのか、そこにかかっているように思います。その好例が、厚木横浜地裁判決であると思います。

この判決は、実は米軍が日本国憲法に違反しているかどうかを最大の争点にした砂川事件を裁いた判決、一審では憲法九条下の日本にあっては米軍は憲法違反との、いわゆる伊達違憲判決が出ました。それに驚愕した日米両政府は、田中耕太郎最高裁長官を使って、日米両政府が、国家主権も国民主権も司法の独立も投げ捨てて、違憲審査権を回避する、すなわち憲法判断を避けると同時に、日本の自衛権を認めるなどとしながら、自衛隊の合憲化を、判断はしていないのですが、事実上既成事実化したのでした。

この裁判を先例として、今回の判決が構築されているのです。今回の判決の特徴は、一つは画期的であると同時に、もう一つは、違憲砂川最高裁判決に基づいて、日米軍事同盟を根拠に、日本国民の人権侵害についての判断を回避したのが、今回の判決のもう一つの判断だったのです。

裁判所も、マスコミも専門家も回避する日米軍事同盟の評価!

この判決をコメントする専門家も、このことについて不問です。勿論、NHKもマスコミも、です。

1.「画期的な判決だ。裁判所はこれまで安全保障や外交、軍事など国家の中枢に関わる問題について判断を避けてきた。今回の判決が司法行政の姿勢が変わるきっかけになってほしい」(地方行政に詳しい千葉大学名誉教授の新藤宗幸さん)

愛国者の邪論 何故判決を避けてきたのか、その理由を歴史の事実でコメントしなければ、国民は判らないと思います。専門家としては問題です。

2.「各地の裁判で騒音被害の違法性が認められてきたにもかかわらず、国は踏み込んだ対応を取らず問題を放置してきたと言え、飛行差し止めが初めて命じられたことは、国の対応をこれ以上、待つことはできないと司法が判断したといえる」と指摘し…そのうえで「日本の安全保障政策は、ともすると住民の生活よりアメリカ軍機の運用を重視する姿勢が強かったが、今回の判決をきっかけに住民への影響を踏まえて基地問題を議論し、安全保障政策を見直していくべきだ」(安全保障が専門で流通経済大学教授の植村秀樹)

愛国者の邪論  アメリカ軍機の運用を重視するのは当然でしょう。オスプレイをはじめアメリカ軍機が全国各地で低空飛行訓練をして日本国民の生活と命、安全を脅かしているという事実を安全保障の専門家は把握していないとでもいうのでしょうか。それとも被害を受ける人間の人数が少ないので、安全保障上問題ないとでもいうのでしょうか。

この問題で言えば、朝日新聞は、「厚木基地も、1963年の日米両政府の合意で、米軍機は緊急時を除いて午後10時から午前6時は非行を自粛することになっていたという。だが、米軍は事実上、常時が『緊急時』の構え、夜間離着陸による騒音被害は深刻だ…日米戦闘機約100機が常駐する米軍三沢基地。米軍機は午後10時から午前6時まで(自衛隊機は午後9時から午前7時まで)の夜間飛行を自粛する紳士協定があるが、訓練などで守らないことが少なくないという。ただ三沢市の場合は、『基地との共存共栄』を掲げており、地元の反発は少ない。基地周辺の津田鐘佑会長は「三沢にとって、米軍も自衛隊も『さまさま』な部分がある。『安全飛行を第一にしてもらいたい』」とあります。

こうした容認論は、戦前戦後の軍需産業、戦後の原発立地自治体の要望を同じ構造です。軍事と離れられない、軍事でメシを食っているという構造です。その他のやり方でメシを食うという思考の停止が見られます。どのような対案を示していくか、これに尽きると思います。

以上の思潮によって、日米軍事同盟が既成事実化され、容認され、国民の人権が秤にかけられ、基地反対論が退けられてきているのです。圧倒的多数の国民は、沖縄に対する無関心、ゲンパツ被害に襲われた「フクシマ」を風化させている思潮と同じ目線で、基地問題に対する無関心を受け入れているのです。これが日米軍事同盟を容認する「世論」として振りまかれているのです。ただ、これは「原発安全神話」と同じように、「基地安全神話」「日米軍事同盟公共財」論、「日米安保繁栄」論として受け入れられているのです。各種世論調査の結果を見ると、いっそう判ります。赤字財政・借金づけの日本の財政状況にもかかわらず米軍関係費用が日本国民の血税で賄われていることを、きちんと報道しないマスコミの犯罪的役割はいっそう浮かび上がってきます。足らない部分は消費税で更に搾り取ろうとしているのですから。

この判決を受けた政府の反応です。日米軍事同盟深化論の立場からは、司法の判断などはどうでも良いことです。しかも一審です。上級審でひっくり返せば良いだけの話です。これは沖縄の名護市長選と同じ構造です。福井地裁の大飯原発再稼動を認めない判決などに左右されないとして再稼動を目論む思想と同じです。選挙によっても裁判によっても、わが道を行く安倍自公政権!

もはやこの安倍自公政権は、憲法を殺す政権として、ますます浮き彫りになってきました。憲法のめざし、国民が主人公の、国民の生存を保障し、生活を豊かに、国民が挙って幸福を追求できる権利を具体化する政権と大きくかけ離れた、いや、そのような人権保障についての思想も政策も持っていない政権であることがいっそう浮き彫りになりました。もはやレッドカードをつきつけ、新しい政権をつくるしかないというのが、今日の日本ではないでしょうか。

最後に、もう一つ強調しておきます。このような画期的な判決が出されたにもかかわらず、この判決の持つ意味を検証しないマスコミ、テレビが多いという事実です。この国のマスコミ・マスメディアは一体全体どうなっているのでしょうか?

厚木基地騒音訴訟 夜間飛行差し止め認める  5月21日 17時39http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140521/k10014611041000.html

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神奈川県の厚木基地の周辺住民が航空機の騒音被害を訴えて国に飛行の差し止めや損害賠償を求めていた第4次厚木基地騒音訴訟で、横浜地方裁判所は騒音被害の違法性を認め、自衛隊機の夜間と早朝の飛行の差し止めを認めるとともに、国におよそ70億円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
基地の航空機の飛行の差し止めが認められたのは全国で初めてです。

第4次厚木基地騒音訴訟では、基地の周辺住民およそ7000人が在日アメリカ海軍と海上自衛隊の航空機の騒音被害を訴えて、基地を管理する国に対し、損害賠償と夜間などの飛行の差し止めを求めていました。
21日の判決で、横浜地方裁判所の佐村浩之裁判長は「基地周辺の住民が受けている被害は健康または生活環境に関わる重要な利益の侵害であり、当然に受け入れなければならないような軽度の被害であるとはいえない」として騒音被害の違法性を認めました。
そのうえで「特に騒音による睡眠妨害は健康被害に直接結びつく相当深刻な被害と言えるもので、住民による飛行の差し止め請求には理由が認められる」などとして午後10時から午前6時までの間、防衛大臣がやむをえないと認める場合を除き、自衛隊機の飛行の差し止めを認めました。
基地の航空機の飛行の差し止めが認められたのは全国で初めてです。
また、賠償の訴えについても、佐村裁判長は「被害の重大性、違法な状態の継続に加え、基地周辺の環境の保全に関する一般的な責務を国が果たしているとは言い難い」と述べ、これまでで最も多いおよそ70億円の支払いを命じました。
一方、米軍機の飛行差し止めの訴えについては、日本の法律では差し止めの対象にはならないなどとして退けました。
裁判所の前には原告の人たちが集まり、判決の内容が伝えられると、大きな拍手と歓声があがりました。神奈川県大和市に住む原告の76歳の男性は「これで一歩前進ですが、米軍機については一切触れていないので、うれしさ半分、悲しさ半分です。これからもう一回、立ち上がっていきたい」と話していました。また、相模原市に住む原告の46歳の女性は「賠償が認められたことに加えて、行政訴訟で、自衛隊機の夜間と早朝の飛行の差し止めが命じられたのはすごくよかったと思います」と話していました。

原告弁護団「防衛行政に影響」

今回の判決について、原告の弁護団は「航空機訴訟で差し止めを一部認めたのは、わが国始まって以来のことであり、今後の防衛行政に大きな影響を与えると思います」と話していました。

在日アメリカ海軍司令部は

判決について、神奈川県横須賀市にある在日アメリカ海軍司令部は「判決の内容を詳しく承知していないので、現時点ではコメントを差し控えたい」と話しています。

官房長官「大変に厳しい判決」

菅官房長官は午後の記者会見で、「国の主張について裁判所の理解が得られなかったということで、大変に厳しい判決だと受け止めている。判決文を精査したうえで、関係省庁が調整し、適切に対応していきたい」と述べました。

防衛大臣「受け入れがたい部分も」

小野寺防衛大臣は「国の主張に裁判所の理解が得られず残念だ。自衛隊機の運航の一部差止めなど、防衛省にとって受け入れがたい部分があり、判決内容を慎重に精査し、関係機関との調整のうえ適切に対処したい。防衛省としては、引き続き厚木基地周辺の生活環境の整備などに、いっそう努力していきたい」というコメントを出しました。

訴訟これまでの経緯

厚木基地の航空機の騒音被害を巡っては、昭和51年の最初の提訴以来、これまで3次にわたって裁判が行われてきました。裁判所は、いずれも騒音被害の違法性を認め、国に周辺住民への損害賠償を命じた判決が確定しています。しかし、住民たちは第1次の訴訟の判決が確定してから、およそ10年たっても「事態は全く改善されていない」として、平成19年、今回の第4次の訴訟に踏み切りました。原告の数は、平成18年に、国が住宅の防音工事の費用を助成する区域を20年ぶりに拡大したことなどから、基地がある神奈川県大和市と綾瀬市、それに周辺の東京・町田市など、8つの市で合わせておよそ7000人に上り過去最大の規模となりました。住民たちは、損害賠償と共に夜間などの飛行の差し止めを強く求めてきました。第1次と第2次の訴訟で、住民側は、民事訴訟で飛行の差し止めを求めましたが、裁判所は自衛隊機の運航は「公権力の行使」にあたるため民事訴訟には適さず、また、米軍機には「国の支配は及ばない」として訴えを退けてきました。このため住民側は、自衛隊機の運航や米軍機への滑走路の使用許可は防衛大臣の権限だとして今回初めて行政訴訟でも飛行の差し止めを求め、裁判所がどのような判断を示すのか、注目されていました。

各地の裁判にも影響か

基地周辺の騒音を巡る裁判は全国各地で起こされ、国の責任を認めて賠償を命じる判断が定着していますが、飛行の差し止めが認められたのは初めてです。基地周辺の騒音を巡っては、今回の厚木基地のほかにも東京都の横田基地、沖縄県の嘉手納基地など各地で裁判が起こされてきました。これまでの裁判では騒音被害に対して「国が対策をとっていない」として国の責任を認めて賠償を命じる一方で、飛行の差し止めについては「米軍が管理する基地の活動を日本政府が制限することはできない」などとして、認めない判断が定着してきました。
21日の判決で、裁判長は、米軍機の飛行は差し止めの対象にならないと判断しました。しかし、自衛隊機については、防衛大臣の権限の行使は差し止めの対象になると判断したうえで、基地の騒音は、住民にとって相当深刻な被害だとして、夜間と早朝の飛行を禁じるというこれまでにない踏み込んだ判断を示しました。差し止めの対象を広げた21日の判決は、基地の騒音を巡って現在も続いている各地の裁判にも影響を与えそうです。

「画期的な判決だ」

判決について、地方行政に詳しい千葉大学名誉教授の新藤宗幸さんは「画期的な判決だ。裁判所はこれまで安全保障や外交、軍事など国家の中枢に関わる問題について判断を避けてきた。今回の判決が司法行政の姿勢が変わるきっかけになってほしい」と話しています。

「司法が国の対応を待てないと判断」

今回の判決について、安全保障が専門で流通経済大学教授の植村秀樹さんは、「各地の裁判で騒音被害の違法性が認められてきたにもかかわらず、国は踏み込んだ対応を取らず問題を放置してきたと言え、飛行差し止めが初めて命じられたことは、国の対応をこれ以上、待つことはできないと司法が判断したといえる」と指摘しています。そのうえで「日本の安全保障政策は、ともすると住民の生活よりアメリカ軍機の運用を重視する姿勢が強かったが、今回の判決をきっかけに住民への影響を踏まえて基地問題を議論し、安全保障政策を見直していくべきだ」と指摘しています。

「うるささ指数」とは?

今回の裁判では、航空機による騒音被害を評価する国際基準、「うるささ指数」で一定の基準に達した地域の住民が訴えを起こしました。「うるささ指数」は騒音の大きさや頻度、それに発生する時間帯などから算出し、国は75以上の指数に達した区域を住宅の防音工事の助成対象としています。厚木基地の周辺では神奈川県の大和市と綾瀬市、相模原市、座間市、藤沢市、海老名市、茅ヶ崎市、それに東京・町田市の8つの市のそれぞれ一部の地域が75以上の指数に達しています。南関東防衛局によりますと、この区域にはおよそ24万4000世帯が暮らしているということです。(引用ここまで)

厚木基地の騒音問題解消へ 県と市が連携  5月22日 4時44分ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20140522/k10014630281000.html

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神奈川県の厚木基地の周辺住民が航空機の騒音被害を訴えた第4次厚木基地騒音訴訟で、21日、横浜地方裁判所が自衛隊機の夜間と早朝の飛行を差し止め、国に損害賠償を命じる判決を言い渡したことを受けて、県や地元の市は今後、さらに連携を強化して騒音問題の解消に取り組んでいくことにしています。

この裁判は、厚木基地の周辺住民およそ7000人が在日アメリカ海軍と海上自衛隊の航空機の騒音被害を訴えたもので、21日の判決で横浜地方裁判所は騒音被害の違法性を認め、午後10時から午前6時までの間の自衛隊機の飛行を差し止め、基地を管理する国におよそ70億円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
判決を受けて、基地がある大和市の大木哲市長は、「国は、騒音被害の実態を十分認識して一日も早く在日アメリカ海軍の空母艦載機の移駐を実現させるなど、騒音被害の解消に向けて全力で取り組んでほしい」と述べました。また、神奈川県の黒岩知事も、「騒音問題が抜本的に解決するよう、粘り強く国やアメリカ側に働きかけていきたい」とコメントしました。県や地元の市は今後、さらに連携を強化して、騒音問題の解消に取り組んでいくことにしています。(引用ここまで

飛行差し止め判決 各地の裁判に影響か  5月22日 5時00分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140522/k10014630231000.html

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神奈川県の厚木基地の周辺住民が、航空機の騒音被害を訴えて国に飛行の差し止めなどを求めた第4次厚木基地騒音訴訟で、横浜地方裁判所は21日、自衛隊機の夜間と早朝の飛行の差し止めを認める判決を言い渡しました。飛行の差し止めまで認められたのは全国で初めてで、基地の騒音を巡って現在も各地で続いている裁判にも影響を与えそうです。この裁判は、厚木基地の周辺住民およそ7000人が在日アメリカ海軍と海上自衛隊の航空機の騒音被害を訴えて、基地を管理する国に対し、損害賠償と夜間などの飛行の差し止めを求めていたもので、21日の判決で横浜地方裁判所は騒音被害の違法性を認めたうえで、午後10時から午前6時までの間、防衛大臣がやむをえないと認める場合を除き、自衛隊機の飛行の差し止めを認める判決を言い渡しました。基地周辺の騒音を巡っては、厚木基地のほかにも東京都の横田基地や沖縄県の嘉手納基地など各地で裁判が起こされてきました。これまでの裁判では国の責任を認めて賠償を命じる判断が相次いでいましたが、飛行の差し止めまで認められたのは初めてで、今回の判決は現在も続いている各地の騒音訴訟にも影響を与えそうです。「第2次新横田基地公害訴訟原告団」の大野芳一団長は、「今回の結果は、私たちのような後続の訴訟の判決にも反映されるものと確信している」と話しています。(引用ここまで

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安倍首相の外交政策ブレーン岡崎久彦氏の傲慢無礼・低劣思考回路の集団的自衛権行使論!酷すぎ私的懇談会!

2014-05-22 | 集団的自衛権

岡崎氏のデタラメ発言バラマキは反面教師だ!

岡崎氏を批判しないのは何故か!?その実害を論ずる! 

テレビ朝日の報道ステーション SUNDAY(014年5月18日放送10:00 -11:45)については、前号までに検証しました。しかし、その中で、特に安倍首相の「外交政策ブレーン」として評価した岡崎久彦氏については、その物言い、態度、考え方は、余りに酷いものでした。安倍首相の「お・と・も・だ・ち」とは、こういう人たちのことであり、カメラのないところでは、どれだけ酷いことを言っているか、想像できました。そこで、特別に検証してみることにしました。以下のブログに映像がありますので、その「ブレーン」ぶりの酷さをご覧ください。 

報道ステーション SUNDAY 2014年05月18日 「国が危機にさらされている時に自衛隊が戦争しなかったらどうするんですか?」

安倍首相のブレーン·岡崎久彦氏に聞く集団的自衛権 | Tomoko Nagano

「自衛隊は戦争する軍隊になりますよ」安倍首相のブレーン·岡崎久彦氏に聞く集団的自衛権

安倍首相は「集団的自衛権の行使容認」という日本の安全保障を大転換する方針を示し、いよいよ与党協議が始まります。具体的に何が変わるのか。安倍首相直属の有識者会議であり、今回報告書を作成した安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)メンバーの一人である元外務官僚・岡崎久彦氏にうかがいました。岡崎氏は安倍首相の外交政策ブレーンでもあります。_____________________________________

長野 安倍総理の会見を受けて、集団的自衛権の行使容認について議論が活発化しています。岡崎さんは反対意見についてどう考えますか。

岡崎 集団的自衛権が権利があって、行使できないって言っているのは、世界中でただ一国なんですよ、どんな国でもやっている話なんです、当たり前の話なんです。引用ここまで 

愛国者の邪論 これは大ウソです。長野氏が反論していないことそのものが問題です。これでは、岡崎氏の主張が正しいということになります。このやりとりを視た視聴者は、「そうか、権利を持っているのだから、行使できないというのは問題だよな」となりますね。これは、この間の自民党政府自身が構築してきた思想と論理すら遺棄するもので、このことを正当化するため岡崎氏と安倍氏を容認するものです。

逆に権利としての集団的自衛権を行使していない国家はどんな国家か、集団的自衛権行使を行った国家はどんな国家か、その理由は何であったか、を問いただすべきでした。大ウソがバレることは明らかです。しかし、それはしなかったのです。岡崎氏などに、「ウソも方便」という口実を与えたと言わなければなりません。

権利としての集団的自衛権を行使しない理由

国会で議論し尽くしていた!では何故蒸し返すのか!

このことについては、豊田楢彦『集団的自衛権とは何か』(岩波新書07年7月刊)によれば、

「権利を保持するということとそれから権利を行使するということ、権利を保持する能力と検視を保持する能力というのを峻別するというのは、法律学で言えばもう言わば常識でありまして…国際法においても同様であろうと思います…永世中立国は、自らは他国と同盟を結ばないと言う選択を行って、永世中立という制度はそれを自己に義務付けたわけであります…日本も日本国憲法の解釈として集団的自衛権を国際法上は保持しておるけれどもそれを行使、憲法上行使できないというふうな解釈をとっておるその解釈が正しいということを前提とすれば、それは十分有り得ることであって、これが論理的に矛盾しているとかあり得ないということでは全くないというふうに思っております」(04年3月参議院憲法調査会浅田正彦京都大学教授

「法的に権利をもっているのに行使しないのは矛盾であるということには全くならない」「国際法上も、自分が本来、自国が本来持っている権利を自国の決断、判断によって拘束するということは十分あり得ることであって、国際法上持っている権利を日本が憲法上それを制約するということは法的に待ったくあり得ることで、それを矛盾と言うことの私は意味が全く理解できません」(04年3月参議院憲法調査会大沼保昭東京大学教授)。

「国家が国際法上、ある権利を有しているとしましても、憲法その他の国内法によりその権利の行使を制限することはあり得ることでございまして、国際法上の義務を国内法において履行しない場合とは異なり、国際法と国内法との間の矛盾抵触の問題が生ずるわけではございませんで、法律論としては特段問題があることではございません」(04年1月26日自民党安倍晋三幹事長の質問に対して秋山牧内閣法制局長官の答弁

 国連加盟時に憲法九条をもって軍事的集団安全保障不参加を表明!

「国連加盟国はいわゆる平和維持のための集団軍事行動に参加し、これに協力しなければならないことになっております…安保理事会の決定する集団安全保障措置が発動される場合には、好むと好まざるとを問わず加盟国はその義務を履行しなければならない建前になっております。したがって黙っておれば、日本は国連憲章の規定によりまして、当然安保理事会の決定する集団的安全保障のための軍事行動に参加し、またこれに協力しなければならないことになります。いわゆる国際的軍事行動に参加する義務を負うことになりますが、これは一見憲法九条の関係で実行できない国際的義務でございます。だから憲法九条に基づく留保する結論に達したわけであります。国際連合事務総長宛て加盟申請文の最後に日本政府の声明として、日本は国連に加盟した後は国際連合憲章から生ずる義務を忠実に果たす決意であることを宣言いたし、そのあとに、憲法九条に対し注意を喚起するとまでつけくわえておいたわけです。…日本政府はその有するあらゆる手段によって国際連合憲章から生まれる義務を遵守するが、日本のディスポーザルにない手段を必要とする義務は負わない、すなわち軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国際連合憲章の義務は負担しないことをはっきりいたしたのです」(60年8月10日西村熊雄元条約局長憲法調査会第三委員会

どうでしょうか。歴史の事実、法律論の事実からみて、岡崎氏が、大ウソをついていることは明らかです。したがって、安倍首相の主張する集団的自衛権行使論が、如何に大ウソから始まっているか、明瞭です。そもそも前提が違っているのですから、話になりません!論外!言語道断です!しかし、大ウソを撒き散らすことで土俵を広げてきたのです。この事実をきちんと報道してこなかったこと、マスコミが加担してきたことは明らかです。

集団的自衛権行使否定論はくだらない、つまらない議論だ!

集団的自衛権行使論は首相の手足を拘束しないようにするのだ!

「国が危機にさらされたら」って、その前にやることやらないのか!

憲法九条を使った平和外交はやらないのか!

長野 集団的自衛権というのは、日本が自分たちが攻撃されていないのに、全然関係ないところで、巻き込まれていって、例えば戦争や地域紛争で、日本の自衛官が血を流すことになるんじゃないか。そうした不安があります。引用ここまで

愛国者の邪論

長野氏の「全然関係ないところで、巻き込まれていって」論も誤りです。集団的自衛権の行使は、「同盟国」と、そして最近は「同盟国など」の要請のあった「戦場」に自衛隊員を派兵するということです。一般的な場所に行くというものではありません。政府は「公海」だと言っていますが、「公海」上であったとしても戦闘するために派兵するのであって、「巻き込まれる」のではありません。そもそも、このような、受身的な物言いすること事態が集団的自衛権論に対して誤った考えをふりまくことをしているです。何故か。過去集団的自衛権を行使したアメリカとソ連の兵士は、戦争に巻き込まれていないからです。

岡崎 結局ね、鉄砲を打つかどうかというのは、場合によっては国家の命運にかかわる、これはね、結局、総理大臣が決める。総理がその場で将来の日本の国益を考えて、心血を注いで決めるんです。それ以外にないんです世界的に。で、決める時にですね、くだらない議論で、手足を拘束されないようにする、つまり、権利はあるけれども、行使ができないからちょっと行使できないとかね、そんな事で国の利益を誤ったら大変ですからね、だからそういうつまらない議論を全部払拭して、理論的にきれいにしたうえで、全部総理の決断を仰ぐと。要するにね、集団的自衛権というのは権利であってね、義務じゃないですからね。なんかあったら戦争しなくちゃいけないというのではないから、するかどうかはね、総理が決める、それ以外にないです。

長野 可能性として、その選ばれた総理が、もし決断をしたら、日本人の自衛官が血を流す可能性があると......。

岡崎 そうです、その通りです。自衛隊は戦争する軍隊になりますよ。国が危機にさらされたらやりますよ。国が危機にさらされて自衛隊が戦争しなかったらどうするんですか。引用ここまで

愛国者の邪論

どうでしょうか。「権利はあるけれども、行使ができないからちょっと行使できない」などという「くだらない、つまらない議論」で、「国が危機にさらされ」た時に、「そんな事で国の利益を誤ったら大変」なので、「その場で将来の日本の国益を考えて、心血を注いで決める」「全部総理の決断を仰ぐ」ために、「手足を拘束されないように」「全部払拭して、理論的にきれいに」するために集団的自衛権の行使を権利として決めるのだ、ということを言っているのです。

大ウソをつくからこそ、その大ウソを正当化し、取り繕うために、憲法の規定を否定する総理の「決断」を持ち出すのです。こんな政権が許されるでしょうか。こんな「決断」で自衛隊員を殺すことはできません!他国民を殺害させることはできません! 

政府は憲法九条に基づく政治運営を義務づけられている!

非軍事的抑止力を豊かに発展させることは政府の義務だ!

しかも、そもそも「国が危機にさらされ」「日本の国益」「国家の命運」とは何か、全く語っていません。長野氏も追及していません。「国家が危機にさらされる」などというのはゴマカシです。為政者は、危機にさらされないような政治を行う責任と義務があることをゴマカシています。まして日本国憲法九条をいただく日本です。国際紛争を解決する手段としては、国家による戦争、武力行使=暴力行使、武力(暴力)による威嚇=軍事的抑止力を永久に放棄したのです。

このことは非軍事的手段で解決すること、非軍事的抑止力によって解決することを国際社会に宣言したのです。これは徹底して紛争が起こらないような政治外交、経済交流。文化交流などを政府が行うことを義務付けたのです。政府はこうした政治運営を行うことを憲法の全ての条文によって義務付けられ、それを遵守擁護する義務を負っているのです。このことをゴマカシ、スリカエ、大ウソをついているのです。このことを長野氏は語らなければなりません。テレビ朝日は、いや、日本のテレビは、この視点で番組を編成すべきです。

同時に、国家の危機を言うのであれば、ゲンパツ、貧困問題、認知症問題、限界集落と人口減少問題などなど、国内の様々な危機的状況の解決にこそ、力を注ぐべきです。国家の土台が崩壊に直面しているのです。このことに向き合わない政権は、国民の幸福追求権の具体化にとって大きな障害です。この障害は取り除かなければなりません。しかも一刻も早くです!時間は待ってはくれません!

こんなことで、憲法解釈が首相の決断で行われる国家が民主主義国家と言えるでしょうか。

居直り!無責任!退場しろ!幼児そのもの!

憲法「改正」が難しいから解釈で、はスリカエ、子どもだまし!

破綻ずみの、非常識砂川判決を持ち出して正当化するとは!大渇!


じゃあ、あなた憲法改正やってみてくださいよ

長野 これだけ国民の安全を守るためにやりたい、というならば、なんできちんと憲法改正の手続きを取らないんですか。(引用ここまで

愛国者の邪論

そもそも、この手の質問そのものが問題です。こういう質問は憲法「改正」は難しいだろうから、実現はできないだろうということを前提にして質問していると思われます。この質問は、ある意味正論です。憲法の手続きに沿っているからです。しかし、一般論としての議論をしているのではありません。対中朝脅威論を理由に、国家の危機を前提にして論じているのです。であるならば、具体的な危機解決論を提示して論じるべきです。ここに憲法「改正」への地ならしづくりが行われていることを強調しておかなければなりません。本来の憲法「改正」論は何か、それは憲法の理念を、より豊かなもの、具体化する時の場合を想定しているのです。

岡崎 きちんとってね、じゃあ、あなたやってみてくださいよ。憲法改正やってみてください。

3分の2の多数を集めるなんて大変ですよそんなこと。憲法改正ができるならもうとっくに変えていますよ。国民投票して決まるなら賛成ですよ。だけどその前に正しいことはした方がいいだって最高裁がそれで良いって言っているですから。憲法解釈というものはね、憲法にちゃんと書いてある。誰が持っているかと。これはね、最高裁なんです。最高裁が最終判断の権限を持つってちゃんと書いてあるの。ね。だから、最終判断をするのは、国民でもなくて国会でもないし、ましては憲法学者でもないし、ましてや政府の役人である法制局でもない、最高裁なんです。

最高裁の判断が最終判断なんです。それは砂川判決というものがありましてね、そこで、砂川判決が出るんです。

注)砂川判決とは、1959年に出された最高裁判決のこと。この中で最高裁は、日本は、「平和と安全のため、自衛権を行使することは当然のこと」と判断しました。ただ、この判決が指す『自衛権』は、集団的自衛権まで含めたものではないとの意見もあります。

岡崎 自衛権は集団的と個別的の区別はないんです。最高裁の判決では。それはもう明快なんです。だからいかなる憲法解釈も砂川判決にはかなわない。だって憲法に書いてあるんだもん。みんなね、憲法を尊重するって言っているでしょ。で、みんな憲法を守るなら、最高裁の通りにしないといけない。引用ここまで

愛国者の邪論

外交専門家として、いや、人間として、この態度はどうでしょうか。全く不遜です。居直りです。憲法改正が、難しいから、解釈で、憲法九条を自分の都合の好い良いように変えていくのだということです。憲法の条規どおりにやっていては、憲法は「改正」できない、お前やってみろ!というのは、居直りですが、そもそも、そんなことはやっていただかなくても結構です!どうぞ、速やかに撤退してください!ということです。

しかも、砂川判決についても、すでに何度も書いてきましたので、繰り返しませんが、いまだ誤った身勝手な解釈を行っているのです。恥ずかしくないのです。この手の人間には何を言っても無駄のような気がします。これについても、キッパリとした批判をしていないことに、このような人たちを、いわゆる「のさばらしている」最大の要因があります。テレビの犯罪的役割が浮き彫りになります。ドロボー、殺人者が、自分の行為を正当化するために、黒を白と言い放って、居直っていることと同じです。きっぱりと断罪しないから、抜けぬけと登場できるのです。こうした状況を許していることそのものに、日本国社会の腐敗性・腐朽性が浮き彫りになります。

安倍首相の事例は身勝手を正当化する為の口実表明

自分の土俵で相撲を取ろうとする卑劣な手口

憲法九条の具体化をサボる安倍首相を免罪

何故憲法九条の具体化を前提にした議論をすべき!

前提が消極的平和主義論!サボりを免罪!

長野 今回安倍総理が、会見で、いろいろパネルで説明された1つの例として「邦人を輸送するときのアメリカの船の防護について」というものがあります。それに対して公明党の山口代表は、これまでの政府の言ってきた考え方でも、まあ対応できると、個別的自衛権でも対応可だから、なんでわざわざ、集団的自衛権に憲法解釈を変えるのかと?

岡崎 結局ね、山口さんの言っているのはね、その場合は守ろうって言っているんでしょ、日本人を」「それなら同じですよ、政府と。法的にどんな小理屈をつけようとね、小細工をしようとね、日本人を守る気があるなら、山口さんは政府と同じことを言っているです。

長野 (総理会見で説明された例はいずれも)個別的自衛権でそれは出来るじゃないかと指摘する反論があります。集団的自衛権が必要とされるほかの例、一番危うい事態など安保法制懇で議論されましたか。引用ここまで

愛国者の邪論

長野氏の質問も、結局は、安倍式集団的自衛権行使批判についても、個別的自衛権行使についても、敵の攻撃があったら論に見るように、受身です。こうした思想だからこそ、脅威論がまかりとおるのです。軍事的抑止力論が大手を振って歩くことができるのです。そうではなく、紛争の土台、侵略の口実、原因を日常的な政治外交、経済文化交流で取り除いていくことこそが、積極的平和主義というもので、これこそが憲法九条の思想なのです。そのような立場にたって、番組が編成されていないところに、戦後自民党政権の思想の枠組みの中で、議論してきた、思考停止を許してきた最大の要因があります。

歴史を学ばない19世紀的政治外交論!

外交専門家にあるまじき歴史を無視した軍事同盟論!

岡崎 もう東アジアの安全保障というのがね、日中関係、米中関係なんてものはないです。中国対日米同盟、このバランスで全部考えなきゃいけない、共同で行動することを考えないかぎり、日本の安全は今考えられない。日本一人でもアメリカ一人でも守れないもん。アメリカ一人で守れと言ったらアメリカ引きますよ、だって勝てないもん一番の問題は、日米同盟が危険にさらされた時ですよね、アメリカだけ、アメリカの第7艦隊がやられていて、日本が助けにいかなかったら、アメリカもう(同盟)やめたと、そうなる可能性はありますね、それが一番怖いですね。

テレビ朝日「報道ステーションSunday」より引用ここまで

愛国者の邪論

岡崎氏が、このような暴論を吐くのは、ある意味当然でしょう。それは岡崎氏の発言が、歴史を無視しているか、歴史から学ぼうとしていないか、歴史を知っているが、憲法平和主義を崩し日米軍事同盟政治を具体化する為にウソをついているか、どちらか、だからです。こんな人が安倍首相のブレーンとして、私的懇談会に参加し、日本を混乱させているのです。このことをテレビ朝日は自覚すべきです。世論を持って封じていく必要があります。トンデモナイ思想です!

「脅威」が「脅威」をつくり、「軍事抑止力」としての軍事同盟が軍事同盟を呼び、戦争を起こしてきた歴史から何も学んでいないからです。第一次・第二次世界大戦は高校でも学ぶことです。こんな常識的なことが、大ウソによって、マスメディアで振りまかれるという日本そのものが問題です。そこに気づかないことも大問題ではないでしょうか。

しかも岡崎氏の言葉は幼児的です。政治は、子どもの喧嘩、ヤクザの縄張り争いのレベルの話ではないのです。岡崎氏のような高い見識を持ったといわれている人の言葉とは思えない言葉、思想です。驚くべき幼児性・非・反学問的言葉を吐いているのです。それは「中国VS日米軍事同盟」論についても、岡崎氏の発言直後の中ロ会談がありました。この岡崎論の破綻は明らかです。「中露同盟VS日米同盟」的様相が浮き彫りになりました。岡崎氏の身勝手さは、こうした路線で、矛盾が拡大していくことを、浮き彫りにしました。

そもそも、安倍首相のデタラメ、大ウソ、スリカエの対中包囲網論にもとづく地球を俯瞰する外交路線、集団的自衛権行使によって日米軍事同盟を深化させ、憲法平和主義を否定する路線そのものが、中ロの「絆」を高めていくという皮肉な結果をつくりだしているのです。安倍式集団的自衛権行使論からすれば、もっと日米軍事同盟を深化させていくことになるし、反中露包囲網をつくっていかざるを得なくなります。それで領土問題が解決できるはずがありません。経済・文化・人的交流が深まるはずがありません。こうした政治運営は国民にとって、この上のない不幸を呼び起こすことは明らかです。戦前の歴史から何も学んでいません。それは安倍首相派が侵略戦争であった大東亜戦争を正当化しているからです。テレビ朝日は、こうした思想をもった勢力とどのように向き合うか、そのことが自由と民主主義を標榜する日本にあって試されているのです。

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