愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

PC遠隔操作事件の片山被告と安倍首相は手口と思考回路、性格がよく似ている!現代社会の申し子!?

2014-05-28 | 世論調査

 架空の設定で大ウソをつく集団的自衛権行使容認論と

PC遠隔操作の手口の関連性と相似形はここにあり!

集団的自衛権行使容認で憲法を否定し戦争のせきる軍事大国の道を歩むか、それとも憲法九条の非軍事的手段を使って平和の環境をつくる国家戦略構築の途を歩むか、国会で議論が始まりました。そこで議論されていることは、対中朝脅威を口実にしているにもかかわらず、「架空の設定」にもとづく議論を先行させることで、最高法規の憲法解釈を安全保障の環境の変化を口実に変質・否定使用とする議論が行われています。15の事例の設定の際の「架空の設定」に、その曖昧さが浮き彫りになります。

 議論をスリカエる架空の設定で議論の土俵づくり!

「某国」・「他国船舶に乗った武装集団」・「ある地域で侵略行為が発生」・「他国船舶(武装集団)から不法行為を受けている」・「潜没航行する外国の軍用潜水艦が日本領海に侵入」・「米国に対する武力攻撃であれば」・「自衛隊の所在地から離れた場所で武装集団に襲われた」・「武装集団が輸送経路を封鎖」・「その国の治安当局には邦人を救出する能力が不足しており、その国の政府」「日本近隣で武力攻撃が発生」・「米国を巻き込む武力攻撃が発生」・「米本土が武力攻撃を受け」・「原油を積んだ日本の船舶が多数航行する海峡の近隣で武力攻撃が発生。何百隻もの米国などの民間船舶が被弾し、日本の船舶も危険に遭う可能性が高い状況」

などが、まことしやかに出されて、そのことで議論が進められているのです。完全に安倍首相の土俵で議論が行われていると言えます。

このような安倍首相派の手口は、実は、パソコン遠隔操作による殺人予告など、一連の事件の手口と似ていると言えます。ゴマカシ・スリカエ・デタラメ・大ウソ・トリックの手口です。 

パソコン遠隔操作事件 - Wikipedia

【特集】PC遠隔操作事件 | IWJ Independent Web Journal

…PC遠隔操作事件とは、何者かがインターネットの掲示板を介し、他人のパソコンを遠隔操作して、2ちゃんねるなどに殺害、航空機へのテロ予告等を行なった事件である(引用ここまで

しかも、この遠隔操作被告の片山祐輔被告(32)は他人を犯人に仕立て上げ無罪を主張、釈放されながら、ウソを重ね重ねて、とうとう白状したのです。この片山被告のその場しのぎの場当たり手口と、彼の性格について、いくつか、興味ある分析がありました。それをみちると、驚くほど安倍首相と似ていると思うのは愛国者の邪論だけでしょうか。

こうした分析は、国民に大ウソをつ続け、スリカエる安倍首相の名誉を傷つけることになるでしょうか。そんなことはないと思います。フクシマの汚染水の「コントロール」「ブロック」発言を破る汚染水垂れ流し、帰還や住宅建設、除染の遅れ、違憲・不当判決である砂川最高裁判決を口実にしていることなど、ウソとスリカエはたくさんあります。

維新の会の山田宏議員は高円宮家と出雲大社の禰宜家の結婚について、どう思うかなどと、また伊勢神宮と出雲大社の結婚はメデタイなどと、震災で苦悩している国民のことや国民を皇国史観によって侵略戦争に駆り立てていったことなど、ソッチノケで質疑に入っていました。全く呆れるシーンでした。

片山被告像について安倍首相と似ている部分はどこでしょうか?

以下、片山被告像についての論評の部分をご検討ください。

1.「自作自演」が発覚

2.自分が「サイコパス」=(俗称で、医学用語ではパーソナリティー障害とも呼びます)だと語っている

3.他人への迷惑行為に罪の意識がなく、平気でうそをつけるなどが顕著な特徴

4.彼は『自己愛性』が強いタイプで、広義のサイコパスのように思えます

5.このタイプは、自分は特別な存在として優位性を誇示し、誰かをおとしめることで喜びを得る特徴がある

6.「警察や弁護士を翻弄(ほんろう)したり、世間の話題となったりすることで、欲求を満たしていたのでしょう。

7.片山被告は自ら、「平気でうそがつける」と言い放っている

8.これは『演技性』のパーソナリティー障害とみられます。通常、うそをつく場合は罪悪感を覚えますが、この症状があると、次から次へとうそが湧き出て、自分も半分は本当だと信じてしまう。他人に褒められると、うそがどんどん大きくなり、自分でも楽しくなって止められなくなります

9.過剰な自己愛を守るために、4人もの誤認逮捕「被害者」を生んだ罪は、きちんと償わなければならない

10.「母親から『前のような平穏な生活がいつ来るんだろう』と口癖のように言われ、1日も早く裁判を終わらせたい気持ちになってメールを送信した」

11.「パソコンに関しては天才だと思うが、犯罪者としては未熟。自分の才能や能力に自信を持っていたに違いない。慢心からほころびを生んだ」

12.「(こういうケースは)たまにありますよ。でも、弁護士まで信じ込ませてしまった片山さんはなかなかのもんだと思いますね。天才ですね。ただ、犯罪に関しては素人で、自分を過信しすぎて墓穴を掘った。捜査当局に現実世界における行動パターンを完全に読まれていたんです」

13.「弁護士をも騙してはいるが、巧妙に用意周到に嘘を組み立てていく感じではない」

片山被告と安倍首相派の手口の同一性・相似性の検証を!

安倍氏も片山被告も現在社会の思潮を反映!

その場しのぎと場あたりのウソを重ねる手口は?

新自由主義イデオロギーを垂れ流すマスコミの皮相情報と短絡!

成果を求める丸暗記重視の学校教育の弊害の積み重ね?

愛国者の邪論

どうでしょうか。今日の国会質疑を見ていると、実によく判ります。自説をグダグダと述べ、質問にまともに応えない。一つは、集団的自衛権行使によって日本人の命と安全、生活を守るのだと、今日の衆議院予算委員会で何回も発言していました。国民に集団的自衛権容認論を刷り込む意図が見え見えです。しかし、それを言うのであれば、昨日復興庁が発表した東日本大震災関連死者数が3月末の時点で3089人になったことを、安倍首相はどのように考えるのでしょうか。全く話題にもなっていません!

また農業の衰退は自民党の政策の結果であることを認める発言をしながら謝罪しない。他人事です!

今、自民党を含めて、国会議員の思考回路は、この遠隔操作犯罪を引き起こした片山被告のような思考回路の持ち主が多いのではないか、片山被告の人間性の分析を見ていて、そう思いました。違っていたら、それで結構なことと言えます。皆さんいかがでしょうか。 

例えば、維新の会の中丸は日本が国連に加盟する時、憲法九条との関係で集団的自衛権行使はできないことを確認しているにもかかわらず、加盟にあたって作成した政府の文書の一部の文言を使って、集団的自衛権行使を正当化しました。これについては、すでに記事にしておきましたので、ご覧ください。

中丸氏の説が正しいとするのであれば、岸首相でさえも、憲法九条の理由から行使できないと国会で説明していたことはどう説明するのでしょうか。大ウソをつく中丸議員(オフィシャルブログ)は、テレビカメラに向かってあたかも真実であるかのように国民に向かって訴えていました。黒を白とするトンデモない議員です。退場もんです!

また維新の会の山田宏議員は、また河野談話の見直しについて、やるのか、やらないのか、質問していました。この問題は、すでに以下の資料のように決着がついている問題ですが、聞き取りした慰安婦の方々の記憶違いや日韓両政府の政治決着性を強調することで、あたかも河野談話が間違っているかのような印象操作を行っていたのが特徴でした。菅官房長官の答弁も、山田議員の主張を慮りながら、同時に高齢化と死亡された方々がいる慰安婦の方々などの現状を考え検証はするが、河野談話の見直しはしないなどと、韓国を慮るような二枚舌答弁に終始していました。

これもウソを平気で真実であるかのようにゴマカス・スリカエる、最悪の手口です。片山被告と同じです!

日本人は不道徳だという「風評」を世界に拡散することに平気なのです。主観的には正しいことをやっていると、「確信」している山田宏公式ホームページ )です。この「風評」による「被害」について検証する必要があるように思います。すでに日韓・日中会談が開かれていないことによる「被害」が拡散していることを、国民が自覚すべきでしょう。

何しろ、この人には「真実」という言葉は通用しないのかもしれません。ただ、侵略戦争の資料をきちんと整理し公開しろと要求していたのだけは賛成します。それにしても、この間に集められた「事実」について、この御仁は、勉強していないのでしょう。都合の良いような資料だけを集め都合の悪い資料は黙殺していることは、今日の質疑でも明らかになりました。 

旧日本軍の残虐性で新資料/中国・吉林  [2014.5.15]

「慰安婦」強制に新証拠/日本軍、200人をバリ島に連行/関東学院大・林教授ら  [2014.4.7]

「河野談話」維持求める学者声明/1617人が賛同  [2014.4.1]

「慰安婦」問題見解 パンフに/全国会議員・各国政府に送付へ/来月2日に発売  [2014.3.26]

歴史の偽造は許されない ――「河野談話」と日本軍「慰安婦」問題の真実/日本共産党幹部会委員長 志位 和夫  [2014.3.15]

河野談話「検証」やめ、見直し論に反論を/志位委員長が指摘  [2014.3.15]

沖縄タイムス 旧軍文書に「慰安所」宮古島での存在裏付け  2014年5月21日 05:21http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=70159

というように、安倍首相派の議員の最大の特徴は、大ウソをつくということです。単なる誤りではありません。そのウソの「事実」を使って、マスコミを通じて国民に遠隔操作をするのです。これは犯罪です!ウソをつく国会議員は信用失墜行為として処罰されるべきです。国民的運動で嘘つき議員を退場させるべきです。

それでは、以下の記事をご覧ください。片山被告評を述べている方は、安倍首相のことを述べている自覚はありません。愛国者の邪論が、テレビを視ていて、これって安倍首相と同じシャン!って勝手にリンクしたのです。このことは、大げさに言えば、現代日本社会の思潮現象、イデオロギー現象と言えると思います。どう名づけるか、目下、検討中です。

PC遠隔操作裁判 片山被告「サイコパス」な偏執的自己愛 2014年5月28日(水)7時0分配信 dot.(ドット)http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/dot-20140528-2014052700098/1.htm

一連の「PC遠隔操作事件」の片山祐輔被告(32)が、ついに「完オチ」した。5月16日、片山被告が出廷中に「真犯人」を名乗る人物からのメールが報道各社に送信された。これを受けて片山被告は改めて「無実」を主張したが、送信元のスマートフォンを河川敷に埋めているところを捜査員に確認されて「自作自演」が発覚。22日の公判では、無罪主張を一転させ、起訴内容をすべて認めた。

片山被告は弁護団に自分が「サイコパス」だと語っているという。サイコパスとはどんな人間なのか。「サイコパスとは俗称で、医学用語ではパーソナリティー障害とも呼びます。他人への迷惑行為に罪の意識がなく、平気でうそをつけるなどが顕著な特徴です。彼は『自己愛性』が強いタイプで、広義のサイコパスのように思えます」(臨床心理士の長谷川博一氏)

 このタイプは、自分は特別な存在として優位性を誇示し、誰かをおとしめることで喜びを得る特徴があるという。「警察や弁護士を翻弄(ほんろう)したり、世間の話題となったりすることで、欲求を満たしていたのでしょう。すべてがばれた後で自殺を試みたのは、自己愛の維持が難しくなり、絶望感に襲われたのではないか」(同) 犯行を認めた後、片山被告は自ら、「平気でうそがつける」と言い放っているという。

新潟青陵大学大学院の碓井真史教授は、彼の精神構造をこう分析する。

これは『演技性』のパーソナリティー障害とみられます。通常、うそをつく場合は罪悪感を覚えますが、この症状があると、次から次へとうそが湧き出て、自分も半分は本当だと信じてしまう。他人に褒められると、うそがどんどん大きくなり、自分でも楽しくなって止められなくなります

 今後、弁護団は精神鑑定の申請を検討するという。保釈中の片山被告と面会したジャーナリストの江川紹子氏もこれに賛同する。「罪を軽くするためというより、彼の『病理』を解明するために必要です。この事件は、警察の誤認逮捕がなければ埋もれていたはず。でも、こうした『心の問題』に起因する事件が、実はたくさんあるかもしれない。だからこそ、精神鑑定してでも真相に迫ってほしい」 過剰な自己愛を守るために、4人もの誤認逮捕「被害者」を生んだ罪は、きちんと償わなければならない。※週刊朝日 2014年6月6日号(引用ここまで

「片山祐輔が真犯人じゃないか!?」1度は疑った主任弁護人「おやっと思った『自分はサイコパス』」 2014/5/21 15:43http://www.j-cast.com/tv/2014/05/21205292.html

パソコン遠隔操作による殺人予告など一連の事件で、無罪を主張していた片山祐輔被告(32)が一転、「私が犯人です」と事件のすべてが自分の犯行だったことを認めた。片山は保釈を取り消され東京拘置所に再拘留された。

「真犯人メール」のウソばれて観念!「私がすべてやりました」と電話

   前日まで無罪を主張し続けた片山被がなぜ自ら真犯人だと打ち明ける心境になったのか。発端は先週15日(2014年5月)、東京・江戸川区の荒川河川敷で何かを埋めるのを捜査員に目撃されたことだった。その翌日に片山が東京地裁に出廷中、「あ。真犯人です」と名乗るメールが報道機関に届いた。そこで捜査員が河川敷を掘り返したところスマホが見つかった。そこにはメールと同じ文面が残され、スマホの付着物から片山のDNA型が検出された。

片山が主任弁護人の佐藤博史弁護士に話したところによると、「母親から『前のような平穏な生活がいつ来るんだろう』と口癖のように言われ、1日も早く裁判を終わらせたい気持ちになってメールを送信した」という。

 自作自演がバレたことを知った片山は、東京・江東区亀戸の公園内トイレで自殺を試みたが死にきれず、高尾山に行き、缶入り酎ハイ5缶を買って、飲みながら山中をさまよい自殺を試みたがやはり死にいきれなかったと話しているという。そこで京王線・高尾山口駅から4駅目の山田駅まで行き、ホーム下の退避場所に潜り込んで電車に飛び込もうとしたが、それもできず、その場から佐藤弁護士に電話して一連の事件の犯行を告白した。その夜は新宿区内のホテルに宿泊したという。

連絡絶って再三自殺試みた…これもウソか?薄ら笑い浮かべて連行

   佐藤弁護士は片山の無罪主張を疑ったこともあったらしい。「真犯人ついてどう思うか聞いたところ、『嘘が自然につけるサイコパスだと思います』と話し、『実は自分もそうなんです』と言われて、オヤッと思いました」と話している。20日朝、薄ら笑いを浮かべて姿を現した片山を見ると、再三自殺を試みて憔悴した姿とは程遠いい。自殺もまたウソなのではと疑いたくなる印象だった。

萩谷順(法政大学法学部教授)「佐藤弁護士はびっくりしたでしょうね。本人は前日まで無罪と言っていたのだから。かわいそうになってしまいますね元検事の大澤孝征弁護士「(こういうケースは)たまにありますよ。でも、弁護士まで信じ込ませてしまった片山さんはなかなかのもんだと思いますね。天才ですね。ただ、犯罪に関しては素人で、自分を過信しすぎて墓穴を掘った。捜査当局に現実世界における行動パターンを完全に読まれていたんです」(引用ここまで

2014年5月21日放送 8:00 - 9:55 テレビ朝日モーニングバード!(ニュース)

スタジオ解説。萩谷順は「佐藤弁護士がかわいそうになってきた」などと話した。
スタジオ解説。大澤孝征が国選弁護と私選弁護の違いを説明。私選弁護の場合は信頼関係が全て。国選弁護の場合は法と良心に基づいて仕事できない唯一の法律家だという。今回の件では、弁護人としては裏切られた気持ちは強いのではないかと話した。
スタジオ解説。片山被告が行方をくらました後の足取りをパネルで振り返った。まず自転車で亀戸の公園へ行き、自殺を図るも失敗。その後、自殺しようと高尾山を徘徊し、近くの山田駅のホームの下、待避所でも死に切れず、佐藤弁護士に電話をした。片山被告は佐藤弁護士に説得され、その日は新宿のホテルに泊まった。
スタジオ解説。宇治原史規は「弁護士をも騙してはいるが、巧妙に用意周到に嘘を組み立てていく感じではない」と話した。大澤孝征は「パソコンに関しては天才だと思うが、犯罪者としては未熟。自分の才能や能力に自信を持っていたに違いない。慢心からほころびを生んだ」と分析した。
スタジオ解説。日本のハイテク犯罪を振り返る。1987年からハイテク犯罪が刑罰の対象に。2010年には高度情報技術犯罪取締犯を設置し、巧妙化するハイテク犯罪に対応している。
スタジオ解説。萩谷順は「日本のハイテク犯罪捜査はまだまだ未熟である」と話した。(引用ここまで

モーニングバード! - 関東版TVトピック検索 - Goo  2014年5月21日

パソコン遠隔操作事件で「全部自分がやった」と認めた被告。犯行の動機について、最初の事件が簡単にでき『やった』という気持ちになり、引き返せなくなったと供述している。弁護人は被告から「先生すいません」「自分が犯人でした」と直接聞いたという。

被告の裁判出席中に報道機関などに送信されたメール。しかし警視庁の捜査員が被告が河川敷で何かを埋めている姿を目撃していた。被告は、一日も早く裁判を終わらせたい気持ちから真犯人を名乗るメール送信をしたという。

証拠となるスマートフォンが見つかったことを知った被告は姿を消した。弁護士の話によると、自転車で逃走、江東区亀戸付近の公園で自殺を図ったという。その後、高尾山でも自殺を試みたが、またも失敗。さらに鉄道自殺も考えたが、最後まで死にきれず、ようやく弁護士に電話をしたという。

きのう保釈が取り消され、再び東京拘置所に拘留された被告。一連のパソコン遠隔操作事件では誤認逮捕が相次ぎ、その後も挑発的といえる行動をとり続けた。誤認逮捕された三重県の男性の父親が取材に応じ「愚かとしかいいようがない」と話した。

スタジオ解説。萩谷順は「佐藤弁護士がかわいそうになってきた」などと話した。

スタジオ解説。大澤孝征が国選弁護と私選弁護の違いを説明。私選弁護の場合は信頼関係が全て。国選弁護の場合は法と良心に基づいて仕事できない唯一の法律家だという。今回の件では、弁護人としては裏切られた気持ちは強いのではないかと話した。

スタジオ解説。片山被告が行方をくらました後の足取りをパネルで振り返った。まず自転車で亀戸の公園へ行き、自殺を図るも失敗。その後、自殺しようと高尾山を徘徊し、近くの山田駅のホームの下、待避所でも死に切れず、佐藤弁護士に電話をした。片山被告は佐藤弁護士に説得され、その日は新宿のホテルに泊まった。

スタジオ解説。宇治原史規は「弁護士をも騙してはいるが、巧妙に用意周到に嘘を組み立てていく感じではない」と話した。大澤孝征は「パソコンに関しては天才だと思うが、犯罪者としては未熟。自分の才能や能力に自信を持っていたに違いない。慢心からほころびを生んだ」と分析した。

スタジオ解説。日本のハイテク犯罪を振り返る。1987年からハイテク犯罪が刑罰の対象に。2010年には高度情報技術犯罪取締犯を設置し、巧妙化するハイテク犯罪に対応している。

スタジオ解説。萩谷順は「日本のハイテク犯罪捜査はまだまだ未熟である」と話した。(引用ここまで

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安倍首相派の子供だまし大ウソの集団的自衛権行使論は一刻も早く退場させるべき!

2014-05-28 | 集団的自衛権

 詭弁の取り繕いに終始する恥ずべき安倍首相派の思考回路!

15事例、個別自衛権で対応可能=柳沢氏が自民会合で見解 (2014/05/27-20:19http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014052700829

柳沢協二元官房副長官補は27日、自民党安全保障法制整備推進本部の会合で、政府が与党に提示した集団的自衛権行使に関する15事例について、「大概は個別的自衛権で(対応)できる。(副長官補在任中も)個別的自衛権で何とかするつもりだった」と述べ、集団的自衛権の行使容認に向け憲法解釈を見直す必要はないとの考えを強調した。同党は、行使容認に慎重な識者からも意見を聴取したいとして、柳沢氏を講師として招いた。会合では、柳沢氏の見解に対し、与党協議座長の高村正彦副総裁が「個別的自衛権の定義を変え、それで何でもやれるというのは解釈改憲以上に姑息(こそく)なことではないか」と反論するなど異論が相次いだ。(引用ここまで

「グレーゾーン」でも対立=自公協議、入り口から難航(2014/05/27-21:11http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014052700866

 自民、公明両党は27日、安全保障法制整備の協議で、武力攻撃に至らない「グレーゾーン」事態をめぐる議論に着手した。自民党は、公明党も必要性を認めるグレーゾーン事態対処で合意の実績を作り、眼目とする集団的自衛権行使の議論に弾みを付けたい考え。しかし、結論の先送りを狙う公明党は慎重な議論を求め、話し合いは入り口から難航した。

【図解】集団的自衛権などをめぐる与党協議の論点

 この日の協議で、政府は議論のたたき台として、公海上で日本の民間船舶が武装集団の襲撃を受けたケースなど三つの事例を提示した。しかし、海上保安庁が周辺におらず、付近にいる海上自衛隊ならば速やかな対応が可能とする状況設定に、公明党の北側一雄副代表は「たまたまの話が挙がっている。かなりレアな話との印象を受けた」と不満を示し、次回会合での追加説明を求めた。
 はっきりしたのは、自衛隊を積極的に活用したい自民党と、海上保安庁の強化を重視する公明党の立場の違いだ。政府・自民党は、離島に武装集団が上陸した場合、自衛隊の治安出動や海上警備行動に「時間がかかる」として、発令手続きの簡素化が必要と主張。政府側の出席者は、中国漁船が大挙して日本領海に侵入する事態などを念頭に「尖閣諸島も大丈夫ではない」と指摘した。
 これに対し、北側氏は「海上保安庁で対処が困難なとき、スムーズに海上警備行動が出ることは当然やっているのではないか」と強調。あくまで海保が主導的役割を果たすべきで、自衛隊出動の手続きは現行の枠組みで十分との認識を示した。 
 公明党の慎重姿勢に、自民党の出席者の一人は「グレーゾーンはもめないと思っていたのに」と当惑を隠せない。27日の協議では結局、政府が提示したグレーゾーン3事例のうち二つしか議論できず、残りは6月3日の次回会合に持ち越した。与党協議の座長を務める自民党の高村正彦副総裁は27日の党役員連絡会で「私が思ったようには進んでいない」ともくろみが外れたことを認めた。(引用ここまで

憲法「改正」派内のやり方の違い浮き彫り!

石破幹事長の居直り、ここでも浮き彫り!

自衛隊員を殺したくなければ憲法九条遵守しかなし!

限定容認論「歯止めにならない」 柳沢氏と石破氏ら激論 2014年5月27日21時55http://www.asahi.com/articles/ASG5W5GYDG5WUTFK012.html

防衛官僚として長く自民党政権の安全保障政策の実務を担い、自衛隊のイラク派遣にも携わった柳沢協二・元内閣官房副長官補が27日、自民党本部での会合で、高村正彦副総裁や石破茂幹事長と集団的自衛権の行使容認をめぐって激論を繰り広げた。

 柳沢氏は、安倍晋三首相が唱え、必要最小限度の行使を認めるとする「限定容認論」について「子どもが『必要最小限のお小遣いがほしい』と言っても、学習用具を買うのか、ゲームを買うのかわからない」と批判。「限定容認論」では、歯止めにならないと訴えた。

 これに対し、高村氏は「子どもが『学習用具のための必要最小限のお小遣いがほしい』と言っているのに、『ゲームを買うかもしれない』と決めつけるのは失礼だ」と反論した。

 また、憲法の解釈を変えて行使を認めることに反対の立場の柳沢氏に、石破氏が「なぜ憲法の改正が必要なのか」と指摘した。柳沢氏は「自衛隊員が国民から支持されていることが必要だ。イラクに自衛隊を派遣したとき、石破大臣(防衛庁長官)も心配していた。しっかりとした手続きとして憲法改正をしてほしい」と応じた。(三輪さち子)

憲法「改正」派からみてもデタラメ行使論!

小林 節(慶大名誉教授・弁護士) 与党協議事例に集団的自衛権は不要だ 2014/5/27http://www.nnn.co.jp/dainichi/column/ryoudan/

集団的自衛権の行使解禁に向けた自民・公明与党協議に政府が示す15の事例が報道された。
 その中の8.~15.が集団的自衛権の事例だとされている。
 これまでの議論の中で、政府としては、あえて地球の裏側まで行く意向はないことと、そして何よりも、集団的自衛権は、その事態を放置したのでは「わが国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときに(限り)行使する」ものであるので、原則としてわが国周辺で発生する事態を想定しているようである。
 そこで、検討してみたい。
 8.邦人輸送中の米艦の防護 その際の乗り物がなんであれ、戦地から避難して来る日本人を保護する義務と権利は日本国のもので、その本質は個別的自衛権(自らの被害に自らで抵抗してわが身を守る権利)であろう。
 9.武力攻撃を受けた米艦の防護 これも共同訓練中か日本海有事で共同警戒時にしかあり得ない話で、わが国の立場は個別的自衛権で説明できる。
 10.周辺有事で米国が戦争状態になった時の日本近海における臨検 これも、在日米軍基地有事である以上、わが国の立場は個別的自衛権で説明できる。
 11.米国向け弾道ミサイルの撃破 これは警察権に基づく危険物除去に過ぎない。
 12.(これは9.と重なる)
 13.(これは9.か10.と重なる)
 14.国際的な機雷掃海活動への参加 これは、シーレーン(海上輸送路)の防衛の文脈で語られている以上、わが国の立場は、わが国の資源・人・船を防護する、個別的自衛権で説明できる。
 15.民間船舶の国際共同護衛活動(海賊対策)への参加 これは、公海上の国際的な警察活動への参加であり、もとより「自衛権」の問題ではない。
 以上、このような事例をきっかけとして、集団的自衛権を解禁しようとする発想には無理がある…と言わざるを得ない。
 本来の集団的自衛権とは、同盟国が戦火に巻き込まれた際には無条件に行って参戦する権利で、その本質は海外派兵である。このような権利が、敗戦のわび証文のように作られ、戦争を放棄し戦力と交戦権の不保持を宣明している現行9条から読み取れるはずなどない。政府としては、堂々と、改憲論議でその是非を問うべきであろう。(引用ここまで

集団的自衛権の行使はなぜ許されないのか 前内閣法制局長官 阪田雅裕 - [PDF]

 

赤旗の主張はメディアに流れず!

集団的自衛権 解釈改憲へ 非現実的15事例/「日米同盟」前面に 政府、自・公に提示/「米本土への核攻撃」も想定 2014年5月28日(水)

主張 行使「事例集」/必要のなさが浮き立つばかり2014年5月28日(水)

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非軍事的手段をサボる屁理屈で糊塗し我儘安倍首相のちゃぶ台返し!国連も憲法も否定する暴論妄言!

2014-05-28 | テレビと戦争

スリカエ・ゴマカシ・デタラメ・大ウソ・トリック・詭弁のオンパレード!

今日衆議院で集中審議が始まりました。全く噛み合わないスリカエ・居直り、相手をコバカにした言葉、詰められると何を言っているのか全く判らない抽象的な言葉を羅列繰り返すだけの答弁。全く首相としての資質が欠落している安倍首相です。自民党は、よくもこんな人物を総理大臣に擁しているものです。呆れます!

そこで、資料を提示し確認しておくことにしました。まず国連憲章です。これを視ると、安倍首相が想定してきた事例以前にやるべきことがたくさんあり、そのことをサボっていることが浮き彫りになります。安倍首相は勝手に危機をつくりだし、武力行使を容認させようとして、屁理屈をこね回していることが判ります。 

国連憲章が想定しているのは紛争の平和的解決優先主義! 

安倍式集団的自衛権行使論は国連憲章にも違反している!

第6章 紛争の平和的解決

第33条平和的解決の義務〕 1.いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについてはその当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他の当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない

2.安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。

第34条調査〕  安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。

第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第39条〔安全保障理事会の一般的権能〕  安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
第40条〔暫定措置〕  事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当事者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払をなければならない。
第41条〔非軍事的措置〕  安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。
第42条〔軍事的措置〕  安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。(引用ここまで

集団的自衛権は国際的に承認された権利だとしながら

国連決議で採択された侵略の定義は否定する安倍首相!

この御仁の頭はどうなっているのか!国際社会の恥!

侵略の定義に関する決議

国連総会の侵略の定義決議、安倍首相「参考事項であるだけ」主張  2013年5月9日

成り立たない 安倍首相「侵略の定義」否定発言/国際社会で生きる道なくなる  2013年5月12日 

国連憲章を大きく前進させた憲法九条!

紛争の平和的解決を国際公約した!

第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 

憲法九条を持つ国の集団的自衛権行使論を否定する!

半田滋『日本は戦争をするのか―数段的自衛権と自衛隊』(岩波新書14年4月刊)より

(1951年2月27日参院外務委員会、西村熊雄外務省条約局長)

「(国連憲章の)提案者は国家固有の権利としての集団的自衛権という観念をもってつくったと私どもは考える」

(同年11月7日参院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会、西村熊雄外務省条約局長)

「日本は独立国なので集団的自衛権も、個別的自衛権も完全に持つ。しかし、憲法九条により、日本は自発的にその自衛権を行使する最も有効な手段である軍備は一切持たないことにしている」

(1981年5月29日、稲葉誠一衆議院議員への答弁書)

「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている」

どのような場面で米軍など他国と軍隊の武力行使と一体化するのか、政府の示した4項目の基準

1996年5月21日参院内閣委員会、大森政輔法制局長官

「1.戦闘行為の地点と当該行動の場所との地理的関係、2、当該行動の具体的内容、3.各国軍隊の武力行使の任にあるものとの関係の密接性、4、協力しようとする相手の活動の現況等の諸般の事情を総合的に勘案して個々具体的に判断さるべきである」(引用ここまで

自衛隊の思想から装備まで全面的否定を謀る!

これまでの「防衛」論をちゃぶ台返し!

防衛省·自衛隊:憲法と自衛権

(2)自衛権発動の要件
憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、

①わが国に対する急迫不正の侵害があること

②この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと

③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

という三要件に該当する場合に限られると解しています。

(3)自衛権を行使できる地理的範囲
わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。

しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(4)集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。

(5)交戦権
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領などの権能(けんのう)を含むものです。一方、自衛権の行使に当たっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものです。(引用ここまで
 

事例そのものが架空・空想・妄想の典型!

戦争好きの子どもの戦争ごっこ遊びの典型!

憲法九条に基づく外交力を向上で解決できる問題ばかり!

憲法九条の外交努力をサボったきたことが浮き彫りに!

《事例1》他国船舶に乗った武装集団が日本の離島に上陸前にやることをサボる!

《事例2》日本の民間船舶が他国船舶(武装集団)から不法行為を受けている場面に遭遇しないために自衛隊は世界各地で警備活動をすることになる!

《事例3》曖昧な「日本近隣」で、米国のイージス艦は弾道ミサイルに対処している場合、自艦を防御する能力が相対的に低下するのは米国の問題であり、そもそも何故「米国に対する武力攻撃」があるのか、前提が曖昧!

《参考事例》「潜没航行する外国の軍用潜水艦が日本領海に侵入」の意図とどこの国の潜水艦か曖昧!外交努力をサボることを棚に上げている証拠例の一つ!

《事例4》「実施可能な活動に制約がある」は武力行使容認先行論の証拠事例。従来どおりで何も問題なし!そもそも憲法九条を持つ国としての国際貢献論にもとづく役割を発揮すべき!

《事例5》「日本のNGOや他国部隊を含むPKO要員が、自衛隊の所在地から離れた場所で武装集団に襲われ」ないところに派遣することを前提を逸脱するためにする論の証拠の一つ。NGOは憲法九条を持つ国のNGOだからこそ、認められている!

《事例6》「負傷者のもとへ向かう途中、武装集団が輸送経路を封鎖」という前提そのものがためにする設定。

《事例7》「その国の治安当局には邦人を救出する能力が不足しており、その国の政府が、領域内で自衛隊が邦人救出作戦を行うことに同意した」という前提が、妄想空想!武器使用のための前提づくり。

《事例8》《事例9》《事例10》強制的な停船検査「日本近隣で武力攻撃が発生、米艦が公海上で武力攻撃を受けている」という設定も、妄想空想!バーチャルの世界の話!

《事例11》《事例12》勝手に「米国を巻き込む武力攻撃が発生」などと妄想を拡散している!

《事例13》「米本土が武力攻撃を受け」など有り得ないことを妄想している!仮に3.11の場合のことを言うのであれば、アフガン戦争に参加することを意味している!

《事例14》「国連や各国から国際的な機雷掃海活動への参加要請」の前に攻撃国との外交交渉があるはずだし、そもそもこの攻撃国は、このような設定に迷惑しているだろう!

《事例15》「何百隻もの米国などの民間船舶が被弾し、日本の船舶も危険に遭う可能性が高い状況」という設定に至っては、物凄い作家がいることを想定して大笑い!

政府が提示した15事例の要旨 (2014/05/27-20:10)http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014052700821

27日の安全保障法制整備に関する与党協議会に政府が提示した15事例の要旨は以下の通り。(丸かっこ内は見直しの可能性がある法律


 【武力攻撃に至らない侵害への対処】

《事例1》 離島等での不法行為への対処
他国船舶に乗った武装集団が日本の離島に上陸。自衛隊は、海上警備行動や治安出動が発令されれば対処可能だが、発令手続きの間に不法行為による被害が発生する可能性もある。(自衛隊法、警察官職務執行法、海上保安庁法

《事例2》 公海上で訓練などを実施中の自衛隊が遭遇した不法行為への対処
 自衛隊の艦艇などが公海上で訓練中、日本の民間船舶が他国船舶(武装集団)から不法行為を受けている場面に遭遇。自衛隊は、海上警備行動などが発令されれば対処可能だが、発令手続きの間に被害が拡大する可能性がある。(自衛隊法、警察官職務執行法、海上保安庁法

《事例3》 弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護
 日本近隣で、武力攻撃が発生していない状況の下、弾道ミサイル発射の兆候があり、米国のイージス艦が警戒に当たっている。イージス艦は弾道ミサイルに対処している場合、自艦を防御する能力が相対的に低下するため、米国が日本に米艦防護を要請。しかし、米国に対する武力攻撃であれば、その防護は憲法の禁じる「武力の行使」に当たり得るため、このような米艦防護はできない。(自衛隊法

《参考事例》 領海内で潜没航行する外国の軍用潜水艦への対処
 潜没航行する外国の軍用潜水艦が日本領海に侵入。自衛隊は、海上警備行動により、浮上や領海からの退去を求めることができるが、潜水艦が要求に応じず徘徊(はいかい)を継続する場合、警告のために取り得る手段は限定される。(自衛隊法、警察官職務執行法、海上保安庁法


 【国連平和維持活動(PKO)を含む国際協力等】

《事例4》 侵略行為に対抗するための国際協力としての支援
 ある地域で侵略行為が発生し、国連安全保障理事会決議に基づく多国籍軍が構成された。日本に対しては、拠点間の輸送、水・燃料の補給、負傷者への医療といった「武力の行使」に当たらない支援活動のため、自衛隊の派遣要請があった。しかし、「他国による武力の行使と一体化」する恐れがあることから、活動場所を「非戦闘地域」に限るなど、実施可能な活動に制約がある。周辺事態法、テロ対策特措法、イラク特措法、補給支援特措法

《事例5》 駆け付け警護
 ある国で自衛隊がPKOミッションに参加。日本のNGOや他国部隊を含むPKO要員が、自衛隊の所在地から離れた場所で武装集団に襲われた。救援するために駆け付けて武器を使用することは、相手が「国家または国家に準ずる組織」である場合、憲法の禁じる「武力の行使」に当たる恐れがあるため駆け付け警護はできない。(国際平和協力法
 

《事例6》 任務遂行のための武器使用
 PKOで自衛隊が他国部隊と協力し、負傷したNGO職員などを緊急輸送するため、負傷者のもとへ向かう途中、武装集団が輸送経路を封鎖。他国部隊は、武装集団の妨害を排除するため、警告射撃などの武器使用を行い負傷者を医療施設まで輸送。しかし、自衛隊は憲法の禁じる「武力の行使」に当たる恐れがあるため、このような武器使用はできない。(国際平和協力法


《事例7》 領域国の同意に基づく邦人救出
 某国でテロ集団により邦人の生命が脅かされる事案が発生。その国の治安当局には邦人を救出する能力が不足しており、その国の政府が、領域内で自衛隊が邦人救出作戦を行うことに同意した。しかし、このような場合、武器使用を当然の前提として、危険に分け入って邦人を救出することまではこれまで認められていない。(自衛隊法

 【「武力の行使」に当たり得る活動】

《事例8》 邦人輸送中の米輸送艦の防護

日本近隣で武力攻撃が発生、米艦が公海上で武力攻撃を受けている。日本への武力攻撃は認定されないが、日本にも攻撃が行われかねない状況の中、日本の要請を受けて米艦が在留邦人を輸送。防御能力が低く、米国が日本に防護を要請してきた。しかし、防護は憲法の禁じる「武力の行使」に当たり得る。日本に対する武力攻撃が発生していなければ、憲法上武力行使はできず、このような米艦防護はできない。(自衛隊法

《事例9》 武力攻撃を受けている米艦の防護
 日本近隣で武力攻撃が発生、米艦が公海上で武力攻撃を受けている。それらの米艦には、防御能力が十分でない輸送艦や補給艦もあり、米国から防護要請があった。しかし、その防護は憲法の禁じる「武力の行使」に当たり得る。日本に対する武力攻撃が発生していなければ、憲法上武力行使はできず、このような米艦の防護はできない。(自衛隊法


《事例10》  強制的な停船検査
 日本近隣で武力攻撃が発生、米艦が公海上で武力攻撃を受けている。武器などを積んで攻撃国に向かっている疑いのある船舶がたびたび日本周辺を航行。これらの武器により、紛争が拡大し、日本も攻撃を受け、国民の生命が犠牲になる恐れが高い。しかし、米国が日本にこのような船舶の強制的な停船検査を要請してきても、憲法の禁じる「武力の行使」に当たり得るためできない。(自衛隊法、船舶検査活動法、海上輸送規制法


《事例11》 米国に向け日本上空を横切る弾道ミサイル迎撃
 米国を巻き込む武力攻撃が発生。日本への武力攻撃は発生していないが、攻撃国内の発射地点からグアムやハワイに向かう弾道ミサイルが日本上空を横切ることが想定され、日本にミサイル迎撃要請があった。しかし、日本に被害が及ぶ恐れがなく他国に対する武力攻撃の一環として発射された弾道ミサイルを迎撃することは、「武力の行使」に当たり得るためできない。(自衛隊法

《事例12》 弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護
 米国を巻き込む武力攻撃が発生。弾道ミサイル発射の兆候があり、米国は日本に対し、警戒に当たっているイージス艦の防護を要請してきた。攻撃国の武力攻撃を早急に止めないと日本も攻撃されかねない状況だが、このような防護は「武力の行使」に当たり得るためできない。(自衛隊法

《事例13》 米本土が武力攻撃を受け、日本近隣で作戦を行うときの米艦防護
 攻撃を受けた米国は日本近隣で作戦を開始。攻撃国は日本と米国を敵視する言動を繰り返し、早急に攻撃を止めなければ、日本も攻撃されかねない。米国は米艦の防護態勢の増強を要請してきたが、このような防護は「武力の行使」に当たり得るためできない。(自衛隊法

 

《事例14》 国際的な機雷掃海活動への参加
 原油を積んだ日本の船舶が多数航行する重要な海峡(例えばホルムズ海峡)の近隣で武力攻撃が発生。攻撃国による武力攻撃の一環として、機雷が敷設され、海上交通路が封鎖された。このような状況で、国連や各国から国際的な機雷掃海活動への参加要請があった。しかし、停戦合意後に遺棄機雷として認められるなど、武力攻撃の一環でないと認められる状況にならなければ、この機雷掃海は「武力の行使」に当たり得るためできない。(自衛隊法

 

《事例15》 民間船舶の国際共同護衛
 原油を積んだ日本の船舶が多数航行する海峡の近隣で武力攻撃が発生何百隻もの米国などの民間船舶が被弾し、日本の船舶も危険に遭う可能性が高い状況。軍事行動に参加する各国は、共同で船舶護衛を行っており、各国から日本に国際的な共同護衛活動への参加要請があった。しかし、公海上の外国船舶や艦艇に対する武力攻撃を察知しても、その防護を行うことは「武力の行使」に当たり得るためできない。(関連法なし
 

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