愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれ」は権力の隠れ蓑!デタラメ・トリック!

2014-06-19 | 集団的自衛権

曖昧な「おそれ」論で武力行使の既成事実化を!国家の存亡は泥沼へ!

安倍政権が自公協議に閣議決定案を提示しました。全くデタラメ・大ウソ・スリカエのご都合主義が浮きぼりになっています。すでに記事に書いてきましたが、今回はどういう意味にも取れる恣意的「おそれ」の問題について、記事を書くことにしました。以下お読みください。

朝日新聞 「おそれ」表現に公明難色 集団的自衛権の閣議決定案 2014年6月16日23時43分

 政府は16日、集団的自衛権を使えるようにするための閣議決定の原案を自民、公明両党に示した。集団的自衛権の発動要件については、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」としている。だが、公明は「おそれ」では幅広い事例に発動されると難色を示しており、与党協議の焦点に浮上している。

集団的自衛権に関するトピックス

 閣議決定の原案は、戦争には至らないが、緊張状態にある「グレーゾーン事態」▽多国籍軍への後方支援拡大や武器使用などの「国際協力」▽集団的自衛権――の3分野で構成される。17日の与党協議で正式に示される見通しだが、政権幹部は「集団的自衛権部分の詳細な文言は自公で協議中のため、確定していない」と語った。ただ、自民は集団的自衛権が使える範囲を広げる狙いから、閣議決定集団的自衛権の発動要件部分に「おそれ」の文言を盛り込みたい考えだ。何を「おそれ」とするかはときの政権の判断になるため、発動の範囲はあいまいになる。(引用ここまで

これについては、歴史の事実をみれば、この「おそれ」論が権力にとって都合の良いものであることが浮き彫りになります。

公安関係の「おそれ」は弾圧する場合にとって都合の良い解釈が、情報公開にとっては、都合の悪い情報を隠すために、「おそれ」が使われていることが判ります。「おそれ」には、厳格な基準がありません。以下ご覧ください。

公安関係は、「国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべき」とあります、が「最小限度」という言葉が曲者です。

情報公開は、「市民の知る権利を尊重し、市民に公文書の開示を求める権利を保障する等市政に関する情報の公開について必要な事項を定めることにより、市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政参加を助長し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した市政を推進することを目的とする」とあるように、憲法の人権尊重主義が一定貫かれています。しかしこの「おそれ」によって、この条例の目的と相反する行為が決定されることが多いのです。

 それでは、以下、どのようなゴマカシ法があったか、掲載しておきます。この法律で何が行われたか!

戦前編

治安維持法(昭和16年法律第54号)

第三章 予防拘禁

第三十九条 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタル者其ノ執行ヲ終リ釈放セラルベキ場合ニ於テ釈放後ニ於テ更ニ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキハ裁判所ハ検事ノ請求ニ因リ本人ヲ予防拘禁ニ付スル旨ヲ命ズルコトヲ得
2 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル者又ハ罪ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタル者思想犯保護観察法ニ依リ保護観察ニ付セラレ居ル場合ニ於テ保護観察ニ依ルモ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ危険ヲ防止スルコト困難ニシテ更ニ之ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキハ亦前項ニ同ジ

国防保安法(昭和16年法律第49号)

第八条 国防上ノ利益ヲ害スベキ用途ニ供スル目的ヲ以テ又ハ其ノ用途ニ供セラルル虞アルコトヲ知リテ外国ニ通報スル目的ヲ以テ外交、財政、経済其ノ他ニ関スル情報ヲ探知シ又ハ収集シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス

第十条 外国ト通謀シ又ハ外国ニ利益ヲ与フル目的ヲ以テ金融界ノ撹乱、重要物資ノ生産又ハ配給ノ阻害其ノ他ノ方法ニ依リ国民経済ノ運行ヲ著シク阻害スル虞アル行為ヲ為シタル者ハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス(引用ここまで

 それでは、戦後編です。

破壊活動防止法 最終改正:平成七年五月一二日法律第九一号

第一条  この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。

(この法律の解釈適用)

第二条  この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。

(規制の基準)

第三条  この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。

 この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。

(団体活動の制限)

第五条  公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるとは、左に掲げる処分を行うことができる。但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない

(解散の指定)

第七条  公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第五条第一項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる。(引用ここまで

警察官職務執行法   オイコラ警察官!の根拠法です!

一条  この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。

 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

 (保護)

第三条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。

 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者

避難等の措置)

第四条  警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。

(犯罪の予防及び制止)

第五条  警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。(引用ここまで

 次は、地方自治体の情報公開条例編です。情報公開を請求しても、肝心なところは、この制限で公開されないことがあります!やってみては如何でしょうか?これは、たまたま、の事例です。自分の自治体の条例を検索してみてください。ほとんど同じです。「おそれ」の「基準」はありません。不開示の理由も示されません。判断は「お上」なのです。憲法違反ですね。

福島市情報公開条例平成10年3月27日条例第1号

(目的)

第一条 この条例は、公文書の開示を求める市民の権利を明らかにするとともに、市が保有する情報の提供を推進することにより、行政運営の透明性の向上を図り、もって市の行政活動を市民に説明する責務が全うされるように努め、市民の市政に対する信頼の確保及び市政への市民参加を推進し、公正で民主的な市政の実現に資することを目的とする。

三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために開示することが必要であると認められる情

イ 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活、財産等を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

四 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

五 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのあるもの

七 市又は国等が行う監査、検査、取締り、争訟、交渉、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれら事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの引用ここまで

広島市/広島市情報公開条例 - 広島市ホームページ 平成13年3月29日 条例第6号

第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、市民に公文書の開示を求める権利を保障する等市政に関する情報の公開について必要な事項を定めることにより、市民に説明する責務が全う されるようにし、市民の市政参加を助長し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって地方 自治の本旨に即した市政を推進することを目的とする。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

イ 公にすることについて、本人が同意していると認められる情報

ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

(3) 市の機関又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ引用ここまで


NHK経営委員百田尚樹氏「日教組は本当に日本のがん・南京大虐殺はなく従軍慰安婦はうそ」発言!

2014-06-19 | 時代錯誤の安倍式教育再生

ウソ増幅装置の百田氏はNHKの信頼破壊製造器

またまたこの御仁、安倍首相の思いを忖度してデタラメ発言を堂々を言ってしまいました。こんな暴言・妄言が許される日本社会を「自由社会」と呼ぶことはできるでしょうか?全く理解できません。ま、発言は「自由」です。しかし、問題は社会的常識と言われている、いわゆるTPOをわきまえていない発言という意味では、「自由の濫用」と言えるものです。

何故か。歴史問題については、国際法上からみても、すでに基本的には決着がついている問題だからです。この発言が国際的も国内的にも大きな問題になることは当然です。しかも、この思想を前提として、日教組を攻撃する口実としているからです。日教組は憲法に保障された公的組織です。しかし、だからと言って問題がないなどというつもりはありません。一つ事例をあげれば組合員の組合費と一緒に特定政党の献金を徴収しているからです。これは憲法違反です。しかも憲法を教える教師集団が、憲法違反を行うのですから、問題があるのは当然です。

しかし、だからと言って百田氏の発言が許されるというものでないことは当然です。それは、この思想は、この日教組の憲法違反上の問題ではなく、歴史問題、学問研究の自由、教育の自由に関わる問題を中心にして、スリカエて、憲法の原則そのものを攻撃しているからです。そこが問題です。

しかも、この発言は、安倍首相の「教育再生」路線を正当化するための口実に使っていることです。これが最大の問題のスリカエ、ゴマカシ、デタラメ、トリック行為です。これは中国や北朝鮮の蛮行を野放しにして煽り、憲法違反の集団的自衛権の行使を容認させる手口と同じです。

それでは、問題の記事をご覧ください。

毎日新聞  百田氏:「日教組は日本のがん」 従軍慰安婦も否定 2014年06月18日 23時33分(最終更新 06月19日 00時07分)

静岡市で講演するNHK経営委員で作家の百田尚樹氏=共同

 NHK経営委員で作家の百田尚樹氏が18日、静岡市での講演会後に行われた参加者との質疑応答で「日教組は本当に日本のがん」「南京大虐殺はなく、従軍慰安婦はうそ」などと発言した。講演会は静岡青年会議所が主催。百田氏は参加者から日本の教育に対する考えを問われ「日教組は何十年間も、純粋無垢な子どもたちに贖罪意識を教え込んでいる。まず『日本は素晴らしい』ということを教えなければいけない」と持論を展開。その上で「日本人でいることが恥ずかしいと教え込まれた子どもたちは立派な大人になれない」などと述べた。(共同)(引用ここまで

日本を破壊した自民党政権を免罪する日本のがん細胞は百田氏自身!

百田氏のウソは、ハッキリしています。「『日本は素晴らしい』ということを教えなければいけない」というウソです。素晴らしい日本をダメにしたのは誰かです。日教組だというのでしょうか。日教組を買いかぶっていますね。そこに、そもそもウソとスリカエが浮き彫りになります。

日本人でいることが恥ずかしいと教え込まれた子どもたちは立派な大人になれない」とありますが、恐らく、これは侵略戦争の加害の事実を教えることを「自虐的」として攻撃し、加害の事実を曖昧にする論法でしょう。この思想は天安門事件を風化させているとして中国共産党を攻撃している産経の思想と、一見すると相容れないものですが、その産経自身が、中国には天安門事件の虐殺の事実は曖昧にするなと言っておきながら、日本軍が中国の民衆を虐殺した事実を教える教育を自虐的というのですから、こんな不道徳はないでしょう。こうした論理のスリカエを暴いていく必要があります。

次にこの発言を行った講演会について、以下をご覧ください。講演の内容は掲載されていませんので、共同通信が配信した記事しかありませんので、それを元に評価するしかありません。

静岡青年会議所とはhttp://www.shizuokajc.com/about/

ベイプレス5月24日号にて6月度第一例会百田尚樹氏来静の案内が掲載されました。http://www.shizuokajc.com/pressrelease/#0524

この青年会議所のスタンスは、若干一方的というか、時流にのっているというか、偏狭な道徳観を公言する人物が講演しているのだなというのが印象です。日本における道徳を示した文書は最高法規である日本国憲法ですから、これを活かす立場の人に講演を依頼したらどうかということです。その点で疑問を持ったというところです。

では次です。百田氏が敵視している日教組ですが、百田氏が強調するほど、日教組は「凄い」組織ではないということです。百田氏は、このことを隠して、ひたすら日教組を攻撃しているのです。そこに別の意図を感じているのです。その別の意図とは何か、です。

今回の講演は、公然と募集しているものですから、新聞社が会場に参加していることは想像できることです。そういうことを前提にして、敢えてこのような発言をするのですから、これまでも自分の発言については、批判されてきていることを考えると確信犯的です。

百田氏は戦前の復古思想体現を狙う教育再生会議路線の先導者

それは、安倍首相の意図を忖度して、世論形成を行っているのです。「教育再生実行会議 」路線を正当化するためには、敵を作っておく必要があるのです。ターゲットは日教組です。日教組が邪魔・目障りなのです。だから日教組を槍玉に挙げるのです。しかし、その日教組が、安倍首相の教育再生路線に対抗できるだけの組織力と、対抗心をもっているか、ということが問題になります。

日教組には失礼ですが、文部科学省と一身胴体的になり、組合員が少数になっている現状では、百田氏が期待するほどの力は発揮できないでしょう。しかし、視方を変えば、それでも日教組が怖いということでしょうか?

 

まず組織力です。以下ご覧ください。

MSN産経ニュース 日教組の組織率 過去最低の25·3% 37年連続低下 - 2014年3月7日2014.3.7 16:41 教育http://sankei.jp.msn.com/life/news/140307/edc14030716420000-n1.htm

日本教職員組合(日教組)の昨年10月1日現在の組織率は25・3%で、前年より0・5ポイント低く、過去最低を更新したことが7日、文部科学省の調査で分かった。日教組の組織率は昭和52年以降、37年連続で低下している。日教組以外を含めた教職員団体全体の加入率も1・1ポイント減の38・2%だった。一方、新規採用教員の日教組への加入率は、0・6ポイント増の18・6%。教職員団体全体でも0・8ポイント増の24・2%だった。調査は大学と高専を除く公立学校の常勤教職員約102万4千人を対象に実施。教職員団体に加入しているのは約1万2千人減の約39万1千人だった。うち日教組は約6千人減の約25万9千人、全日本教職員組合(全教)は約3千人減の約4万9千人で組織率4・8%、全日本教職員連盟(全日教連)はほぼ横ばいの約2万1千人で組織率2・0%だった。文科省では「価値観の多様化などの社会的風潮が、各組合の組織率低下にもあらわれているのでは」としている。(引用ここまで

次は、日教組の理念です。とりわけ「教え子を戦争に送るな」は、現在どのように実践されているでしょうか。連合が結成され、その中に入っていった90年代の日教組は文部省と一緒になって戦後民主主義教育を否定するために形骸化する策略をはりめぐらしました。それが自虐史観自由主義史観グループの暗躍でした。それを一定完成させたのが、第一次安倍政権の教育基本法の改悪と教育職員免許法の改悪です。それを、今「教育再生」の名の元に完成させようと、教育行政の改悪や大学の自治の破壊は道徳教育の教科化などを目論でいるのです。

「学問の自由」を脅かす大学自治破壊法案を許さない共同をよびかけます 2014年5月14日

産経 教委改革法案が成立 首長の権限強化、教育行政に民意反映も2014.6.13 13:27

その点については、以下が参考になりました。

『前衛』4月号の中田康彦氏の「安倍『教育再生』とは何か―政権存続の突破口としての教育改革」

『世界』7月号の藤田英典氏の論文「日本の教育と社会はどこへ行くのか 子どもと教育を挟撃する『五本の矢』」

『文芸春秋』7月号の岡崎久彦氏「慰安婦問題は争わないほうがいい」

日教組と文部科学省の歴史を概観したものがあります。以下ご覧ください。

四 教職員団体の動向:文部科学省

もう一つの資料は、以下のものです。日教組は文部省、今は文科省と一体となって教育行政に協力してきました。70年代から中教審がどんな役割を果たしてきたか、この審議会は、一回も責任を果たしていません。答申責任は皆無です。

中央教育審議会 委員名簿:文部科学省

中央教育審議会

日本教職員組合

こうした文部行政の失敗を日教組の責任に転嫁するのが、以下の資料です。これは責任転嫁をしながら、また日教組は恐ろしいところだというデマを振り撒きながら、だから「道徳教育」「教育再生」が必要だという単純化、短絡化した論法で国民に感情で訴えるのです。以下をご覧ください。

日本教育再生機構-≪検証≫日教組と戦後教育

中山成彬 - 「日教組問題究明議員連盟(略称)」発足

教育正常化と日教組の体質(後):|NetIB-NEWS|ネットアイビーニュース  2012年2月1日

日教組癒着して教科書を改悪する民主党 (衆院 下村博文 1204182012年4月21日

教育正常化推進ネットワーク on USTREAM: 国会陳情や文部科学省など

どうでしょうか。この「教育再生会議」路線は、憲法改悪が狙いです。その改悪を果たした後の憲法体制、大日本帝国憲法体制を支えるための教育・子どもづくり、これが狙いです。教育勅語を信奉する彼らの思想は復古思想そのものです。そもそも国民とアジア諸国民を塗炭の苦しみに陥れた大日本帝国憲法とそれを支えた思想である教育勅語を具体化していこうなどという思想が、国際的に通用するはずはありません。国内では、一定の影響力を拡大してきましたが、何としてもこの思想を博物館に送り込む必要があります。

彼らの振り撒く思想は、国民の中にある良心を利用して、人殺しを正当化するスリカエ・デタラメ・ゴマカシ・大ウソ・トリックです。このことを逐一暴いていかなければなりません。国民の中に、そうだよね、というつぶやきをどれだけつくれるか、それにかかっています。そのためには従来のやり方を徹底して反省して克服していくべきです。


中韓擦り寄る!野党なんてみんな解体!自民党にもオレに逆らえるヤツはいなくなった!本性丸出し安倍首相!

2014-06-19 | 安倍内閣打倒と共産党

 安倍独裁の進行とともに出てくる膿!

安倍首相の独裁ぶりというか、傲慢さ、身勝手さを象徴する記事が、ようやく書かされるようになりました。っまだまだたくさんあることでしょう。皆、黙っているだけです。これが針の一穴となるかもしれません。油がジュグジュグ温まってきて発火する時は近づいているように思います。安倍首相の横暴は、その場しのぎ場あたりになってきました。全中の「解体」は、その好例です。「解体」を打ち出したと思ったら引っ込める。財源を無視した法人減税。医療・介護保険料の負担増=値上げが、高齢者の人命軽視になること、成長戦略政策として打ち出したカジノ政策はTPPと同じ外国資本に国内市場を開放することなどなど、もうハチャメチャ、メチャクチャです。

この御仁の寄って立っている場所からは、庶民の暮らしや命の危機、本当の意味での国家の存亡などは、全く見えないのでしょう。取り巻き連中も同様です。しかし、地域の議員たちは違います。必ずこの矛盾は爆発することでしょう。その好例が野田聖子議員の地元自民党岐阜県連の意見書です。石原大臣に対するフクシマの意見書も同様でしょう。沖縄の県知事選挙の保守対立も同様です。

しかし、それらの動きをどのように発展させていくか、そこにかかっています。自然発生的に自民党型政治温存派=体制内の矛盾を体制内勢力で解決させることを傍観しているのか、それとも、自民党型政治温存派=体制内勢力との共同を発展させることで、一歩でも国民の苦難を軽減していくのか、変革者たちの真骨頂を発揮できるかどうかでしょう。

以下、お読みください。2年前のことが、今何故?ということですが、それほど安倍首相のやっていることは酷いということでしょう。自民党型政治の温存派勢力内からの告発が出てきたことの意味です。吉田調書といい、材料は、まだまだたくさんあることでしょう。この流れは、安倍首相の酷さが拍車かかればかかるほど、国民のたたかいが起これば起こるほど、膿が吹き出るように出てくることでしょう。

安倍首相のオフレコ懇談会·韓はオレに擦り寄ってくる」 – ガジェット通信 2014.06.16 07:00 記者 : NEWS

政治家が非公式に開くオフレコ懇談会(オフ懇)の内容は原則的に外部に知られることはない。オフレコを前提に本音を聞く、というのは建前で、そこは読者には決して見せられない記者と権力者の馴れ合いの場だからだ。

 当時の出席者によるメモと話をもとに首相と側近記者たちの酒宴を再現する。

【2013年7月24日 赤坂エクセル東急ホテル「ジパング」(日本料理店)】

 自民党が参院選で大勝利した直後、安倍首相は東南アジア訪問を前に赤坂のホテルで数人のお気に入りの記者を相手に酔っていた。

記者:参院選のリベンジにカンパーイ!

<年長の記者が自民党選対さながらのセリフで音頭を取ると、安倍首相はいきなりビールの大ジョッキを飲み干した>

記者:6年前のリベンジを果たせましたね。

安倍:おう。6年前は本当に悔しい思いをした。ようやく悔しさを晴らすことができた。本当に良かった。

<首相は参院選勝利がよほど嬉しかったらしく、「リベンジ」「リベンジ」と繰り返して勝利の余韻を噛みしめていた>

記者:これで政権は盤石ですね。

安倍:野党なんてみんな解体だ。自民党にもオレに逆らえるヤツはいなくなった。

<首相はさらにもう一杯大ジョッキを飲み干し豪語する>

今井:総理、もうお酒はこのくらいにして下さい。

<お目付役としてついて来た、経産省出身の今井尚哉・総理首席秘書官がストップをかけるも首相は止めない>

安倍:憲法改正は私の政権で必ずやる。今はまだ直ちに本格的な憲法改正に動き出す環境は整っていないが、まずアベノミクスをきちんとやった上で憲法改正だ。私はアベノミクスで歴史に名を残す。

記者:もう残していますよ。

<記者にヨイショされながら、話題は懸案の中韓との外交関係改善にも及んだ。首相は意気軒昂に大見得を切る>

安倍:私が訪問した国で喜ばれなかった国はないんだ。中国も韓国もいずれオレに擦り寄ってくる。特に韓国との関係が取り沙汰されるが、そんなものは心配することはない。

今井:明日は早朝の出発なので、今日はそろそろ……。

<不用意な発言を心配した秘書官が再度ストップをかけてこの日はお開きとなった。この夜、首相はビール大ジョッキを3杯、大盛りの梅酒ロックを3杯飲み干していた>

※SAPIO2014年7月号(引用ここまで

 

党本部全て正しいわけでない…懸念する自民県連 2014年06月16日 14時10http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140616-OYT1T50024.html

安倍首相が意欲を示す集団的自衛権行使容認に向けた憲法解釈見直しについて、自民党岐阜県連が「性急なスケジュールで検討が進められている」として、県内の全42市町村議会に対し、安倍首相などに慎重な検討を求める意見書の可決を要請していたことがわかった。

同党県連の猫田孝幹事長が15日、岐阜市内で開かれた同党県連の研修会で明らかにした。

 要請文は「国民生活に重大な影響を及ぼす案件であり、国民の理解を得て結論を出すべきだ」として、今月11日付で送った。政府が検討している農協改革についても、再検討を求める意見書の可決を要請した。県議会でも、6月定例会に二つの意見書案を提案する方針。

 猫田幹事長は「党本部がすべて正しいわけではない。地方の意見も聞いてもらいたい」と述べた。さらに「こういうことをしていると党の支持率が下がるだけでなく、公明党との関係もぎくしゃくしてくる」と、来年春の統一地方選への影響に懸念を示した。2014年06月16日 14時10分 Copyright © The Yomiuri Shimbun