愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

憲法・岩盤を架空・デタラメ屁理屈と偽造議席で人殺し国家に改悪する安倍首相派にレッドカードを!

2014-06-26 | 集団的自衛権

 はじめから武力行使ありき!シナリオどおりの結末!

自民党にとっては丁寧に協議した!

公明党にとっては歯止めをつくらせた!

自公協議の「やらせ」「八百長」について、記事を書いてきましたが、今回は、その「協議」のなかでまとめられた高村座長案について、検証してみることにしました。

1.【憲法第9条の下で許容される自衛の措置】とは、徹底して非暴力的手段を使うということをスルーしていることです。原点においてボタンのかけ違いを意図的にスリカエています。この間の「自衛権」論の最大の問題は、軍事優先・中心の「自衛権」論です。ここに「警察権」論の入る余地はありません。同時に「自衛権」を行使するまでの経過はいっさい無視です。架空の急迫不正論にもとづく「自衛権」論「防衛」論が議論されてきました。ここにスリカエ・ゴマカシがあります。

2.百歩譲って「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」には、集団的自衛権行使論は有り得ないということです。「論理的な帰結」などという設定そのものにムリがあります。「国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」などと、もっともらしいことを言っていますが、国内の「国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」に何をやっているか、いっさい関係されて議論していません。戦後自民党と公明党政権が「国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」に何をやってきたか、いっさい免罪です。

3.憲法第9条、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」、第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」を踏まえると、「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」という詭弁には驚き呆れるばかりです。弁護士資格をもつ高村氏が、何故、このような大ウソ・スリカエ・デタラメを公然と語らることができるか、全く不思議です。マスコミの不勉強・ツッコミの問題店を指摘しない訳にはいきません。歴史と現実を無視した言葉遊びに大喝、退場を宣告しなければなりません。盗人にも三の理 とはこのことです。

憲法平和主義こそ、積極的平和主義!

 日本国憲法の前文で、日本国民は、

(1)政府の行為によって戦争の惨禍が起こることのないようにすること、

(2)恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚すること、

(3)平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

(4)平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

(5)われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
(6)いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
(7)日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第九条で、日本国民は、

(1)正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第十三条では、国家の責任として、

(1)すべて国民は、個人として尊重される。

(2)生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

とあります。

以上の条文が、「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」とする解釈が、どこで、どのように出てくるのか、全く不思議です。

高村弁護士くんの答案では弁護士試験は不合格です! 

国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な」ことは何か、という高校・大学の入学試験問題の憲法解釈問題の解答として、高村くんの解答は×となることは、高校生でも判ることでしょう。

何故か。「国際紛争を解決する手段として」何をなすべきか。憲法の答えは明瞭です。以下ご覧ください。

(1)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久に放棄する。

(2)ということは、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持すること、

(3)平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会のなかで名誉ある地位を占めること、

(4)ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認して、

(5)自国のことのみに専念して他国を無視してはならないという政治道徳の法則にもとづいて、

(6)自国の主権を維持し、他国と対等関係にもとづいて、

(7)国連憲章で明記されている平和的・非軍事的・非暴力的手段を使って解決することを世界に宣言・公約したからです。

もう一つ、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」に国内の国民の「平和を維持」し、「専制と隷従」「圧迫と偏狭」「恐怖と欠乏」からから免れるために、憲法第25条の、

(1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると確認し、

(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと、国家の責務を確認しているのです。

以上の条文のどこに、軍事的・武力的解決という国家の政策が出てくるのか、全く理解できません。

 国際社会の原則も歴史も無視する妄言!

更にいえば、今や国際社会は、国際紛争を解決する手段として、公然と武力行使を容認する国家は少なくなってきているのです。これこそ、戦争の違法化の具体的発展、国際人道法による集団安全保障論、人間安全保障論の発展を無視した高村安倍首相派の妄言・暴論が浮き彫りになるのです。

4.「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態」という設定そのものが、上記にまとめた憲法の原則の逸脱、憲法を使っていないことを覆い隠し、デタラメな「事実」を設定して、国民を脅している不道徳が浮き彫りになるのです。

5.「そのための必要最小限度の『武力の行使』は許容される」論もデタラメです。「必要最小限」の「武力の行使」論から、どうして「敵基地攻撃」論などが出てくるのか、全くデタラメです。「戦車」を「特車」、「駆逐艦」を「護衛艦」、軍隊を「自衛隊」としてゴマカスことの形式論理的発展の帰結が、現在の妄言をつくり出していることは明らかです。

6.「わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」論も、

(1)一つには、国連を無視していること、

(2)「わが国と密接な関係にある他国」論は、限りなく拡大していくこと、しかし、このことは国際社会において、国家を不当に差別することになることです。いつから日本は、このような身勝手な思い上がり国家となったのでしょうか。

(3)「わが国の存立が脅かされる」論も曖昧です。基準がありません。

(4)「国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」論の曖昧です。「明確な危険」とはどういうことか、誰が判断するのか、全く論理的な帰結を導くことが出来ないことは明らかです。

7.「わが国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される『武力の行使』を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記する」とする「限定」「歯止め」論も、憲法形骸化の「成れの果て」の言い訳に過ぎません。これは「日の丸・君が代」の「国旗・国歌」法の成立にあたって強制はしないと言っておきながら、実際は強制をしている事実をあげるだけで、十分です。しかも憲法違反の選挙にもとづく偽造の多数を占める政権と国会が武力行使を判断するなどということが成立できるはずはありません。 

以下資料を掲載しておきます。ご覧ください。

高村座長試案全文=集団的自衛権 (2014/06/24-20:21)

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date3&k=2014062400962

集団的自衛権の行使容認に関し、与党協議会座長の高村正彦自民党副総裁が24日に示した試案全文は次の通り。
 【憲法第9条の下で許容される自衛の措置】
(1)いかなる事態においても国民の命と暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。従って、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来、政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参院決算委員会に対し、政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
 この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたような根本的に変容し、変化し続けているわが国を取り巻く安全保障環境を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的・規模・態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。このように、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合もある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでもわが国を防衛し、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。
(5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、わが国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。(引用ここまで 

偽造の提案にもとづく茶番の協議は破綻する!

閣議決定の柱 新試案の早期合意目指す  6月25日 16時50http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140625/k10015496111000.html

集団的自衛権などを巡る与党協議の自民党側のメンバーが会合を開き、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の柱となる新たな試案について、慎重な意見が出ている公明党内の議論の状況も注視しつつ早期の与党合意を目指す方針を確認しました。

与党協議は27日に10回目の協議が開かれることになっており、これを前に、自民党の高村副総裁や石破幹事長ら、自民党側のメンバーが会合を開きました。この中で出席者から、閣議決定の柱となる、高村氏が24日の与党協議で示した新たな試案について、公明党の25日の会合で「歯止めが不十分ではないか」といった慎重な意見が相次いだことが報告されました。そして会合では、公明党内の26日以降の議論の状況も注視しつつ、早期の与党合意を目指す方針を確認しました。また、与党協議で合意を得たあと、閣議決定に向けて速やかに自民党の党内手続きを終えるため、集団的自衛権の行使容認に慎重な党所属議員に対する事前の根回しを始めることで一致しました。(引用ここまで

公明 新試案に慎重意見相次ぐ  6月25日 19時42http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140625/k10015502071000.html

公明党は25日、外交・安全保障に関する合同調査会を開き、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の柱となる新たな試案について、「表現があいまいで歯止めとして不十分ではないか」といった慎重な意見が相次ぎ、北側副代表は「与党協議が予定されているあさってまでに完全に党内の意見を集約できるとは思っていない」と述べました。

自民党の高村副総裁が24日の与党協議で新たに示した、憲法9条の下で認められる武力行使の3要件の試案では、「他国に対する武力攻撃であっても、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆されるおそれがある場合」としていた第1の要件について、「おそれ」という文言を「明白な危険」に、「他国」という文言を「日本と密接な関係にある他国」に修正したうえで、こうした武力の行使は「自衛の措置」に限られるなどとしました。
この試案について、公明党執行部は合意に向けた党内議論を進めるため、外交・安全保障に関する合同調査会を開き、およそ40人の議員が出席しました。この中では、試案について「『明白な危険』という表現ではあいまいで、歯止めとして不十分ではないか」という懸念や、「集団安全保障措置としての武力行使は行わないと明記すべきだ」という指摘など、慎重な意見が相次ぎました。調査会のあと北側副代表は記者団に対し、「与党協議が予定されているあさってまでに完全に党内の意見を集約できるとは思っていない」と述べ、次回の与党協議までに党内の意見を集約したうえで自民党と正式に合意することは難しいという認識を示しました。(引用ここまで

無視される赤旗の主張!

無限定の武力行使変わらず/自民・座長が修正案 集団安保に抜け道/公明は調整へ [2014.6.25]

武力行使の新3要件試案/閣議決定 日程優先の作文/二重三重のクーデター的手法 [2014.6.25]

国民不在の密室協議 解釈改憲 7月上旬急ぐ自公/命かかわる大問題 閣議決定許されぬ [2014.6.26]

海江田代表 「閣議決定前に国会で審議を」 6月25日 21時07http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140625/k10015505081000.html

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民主党の海江田代表は茨城県高萩市で記者団に対し、政府・自民党が来月1日にも集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行う方向で調整を始めているのは容認できないとしたうえで、閣議決定の前に予算委員会の集中審議などを行うよう求めていく考えを示しました。この中で民主党の海江田代表は、政府・自民党が来月1日にも集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行う方向で調整を始めていることについて、「日本の安全保障の方向性を大きく転換する内容であるにもかかわらず、国会で十分に議論されないまま閉会中に閣議決定することは容認できない」と述べました。そのうえで、海江田氏は「閣議決定よりも前に国会で議論するよう、ほかの野党にも働きかけて要求していきたい」と述べ、閣議決定の前に予算委員会の集中審議などを行うよう、政府・与党に求めていく考えを示しました。(引用ここまで

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脱法ハーブ事件は憲法の脱法策略をめぐらす高村安倍集団的自衛権行使論と同じ!日本はめちゃくちゃになる!

2014-06-26 | 憲法を暮らしに活かす

痛ましい事件が起こりました。この事件の背景に何があるか。マスコミは伝えていません。

一つは人体に有害な物質1300種以上を指定薬物に指定」しなければならなくなった背景です。野放し状態になっていたのは何故かです。ここに「規制緩和」論があることは明らかではないでしょうか。その奥にあるものは何か、です。

二つは、産経の主張にあるように、憲法九条の原則を形骸化してきた歴史と似ていることです。国家による戦争、武力行使、武力による威嚇=脅しは永久に放棄した原則を、あの手この手で空洞化・形骸化してきたこと、そのことを更に、有り得ない空想的な事例を持ち出して、解釈改憲=改悪で「軍事力・武力不行使の原則・規制」を緩和・ゼロにしようとする策略と同じ手口です。

三つは、この脱法ハーブ使用による痛ましい事件に対して、これを使用する要因の除去に力を注ぐのではなく、またビシッとした規制をするのではなく、抜け道を残しているのは何故か。

四つは、集団安全保障の現実が変わったということで、紛争の平和的解決に向けた努力をするのではなく、また紛争の原因を除去するための努力をするのではなく、憲法の平和主義の原則の抜け道をつくることで、自衛隊が海外で武力行使が出来るように策略しているのは何故か、です。

五つは、この事件と集団的自衛権行使論の論理は極めて似ているにもかかわらず、全く関係を黙殺していることの犯罪性です。これでは、「内外の国家の存亡の危機」に対応することはできないでしょう。

以下記事をお読みください。

車暴走7人死傷 “脱法ハーブ吸った”男逮捕  6月25日 0時01http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140625/k10015474781000.html

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24日夜、東京の池袋駅前の繁華街で、車が歩道を数十メートル暴走して歩行者を次々とはねて、男女7人が重軽傷を負い、このうち20代とみられる女性1人が死亡しました。運転していた37歳の男は「脱法ハーブを吸った」と供述しているということで、警視庁は男を逮捕し、今後、危険運転致死傷の疑いでも捜査することにしています。24日午後8時前、東京・豊島区の池袋駅西口で、車が歩道を暴走して歩行者を次々とはねました。
警視庁によりますと、男女7人がけがをしていて、重傷を負った4人のうち20代とみられる女性1人が心肺停止の状態で病院で手当てを受けていましたが、死亡しました。車は池袋駅北口の方から走ってきて、交差点から歩道に乗り上げたあと、次々と人をはねながら20~30メートルほど走り、電話ボックスに衝突して止まったということです。警視庁によりますと、運転していた男は埼玉県吉川市の飲食店経営、名倉佳司容疑者(37)で、調べに対し「脱法ハーブを吸ったあとに車を運転していて人をはねた」と供述しているということです。警視庁は、名倉容疑者を過失運転傷害の疑いで逮捕するとともに、薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがあった疑いがあるとして、危険運転致死傷の疑いでも捜査することにしています。現場は池袋駅西口の繁華街で、近くにいた女性は「車道から侵入してきた車がスピードを緩めずに、歩道に突っ込んで次々と人をはねた」と話していました。

脱法ハーブで事故過去2年で57件

脱法ハーブを使ったあと車を運転したドライバーによる事故は全国で相次いでいて、警察庁によりますと、去年までの2年間に検挙されたのは合わせて57件に上っているということです。このうち去年6月には、愛知県で脱法ハーブを吸って車を運転した男が反対車線に飛び出して前から来た車と衝突し、乗っていた29歳の女性と2歳の長男にけがをさせたとして、危険運転傷害の疑いで逮捕されました。警察庁によりますと、脱法ハーブを使ったあと車を運転したドライバーによる事故は全国で相次いでいて、検挙されたのは、おととしが19件、去年が38件で合わせて57件に上っているということです。こうした事故はことしも続いていて、1月には香川県で下校途中の小学生が脱法ハーブを吸った男が運転する乗用車にはねられて死亡しました。また、2月に福岡市の繁華街・天神で乗用車が暴走し、合わせて15人がけがをした事故では、暴走した車に乗っていた男性2人が「脱法ハーブを吸った」と話しているということです。(引用ここまで

朝日 脱法ハーブ、絶えぬ惨事 規制めぐり「いたちごっこ」2014年6月26日01時15分

産経【主張】脱法ハーブ 規制と更生支援の強化を2014.6.26 03:09 主張http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140626/crm14062603090002-n1.htm

脱法ハーブによる悲惨な事故が急増している。「脱法」や「合法ドラッグ」という命名の響きから、軽い気持ちで手を出すケースも後を絶たない。社会から根絶するため、規制と啓発を強化し、一方で更生支援を充実させることも必要だ。…禁止薬物を指定しても、すぐに成分構造の一部を変えたものが出回るため、厚生労働省は昨年3月、類似薬物もまとめて規制できる包括指定を導入した。今年4月には指定薬物の所持や使用を禁じる改正薬事法も施行された。それでも新手の成分を使用した脱法ハーブがはびこる、いたちごっこが止まらない。ネット販売などを通じて使用者の増加も続いている。強い毒性は自己を傷つけるだけでなく、池袋の事故のように他者を死に至らしめる可能性もある。覚醒剤と変わらぬ危険性の周知を徹底すべきだ。同時に法の網を広げ、よりきめ細かく整備し、罰則も強める必要がある。すでに手を出し摘発を免れている人は、更生の機会を逃しているともいえる。常習性も強く、使用を続ければ事態は悪化の一途だ。医療機関や更生施設の相談窓口を充実させ、一人でも多くの人を救ってほしい。逮捕容疑の自動車運転処罰法は今年5月に施行されたばかりだ。従来の危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)が対象とする「正常な運転が困難な状態」は立証のハードルが高すぎるとして、新法には「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」を加えた。交通事故をめぐっても、重大事故が起きるたびに法改正や新法の施行が繰り返される。ここでも、いたちごっこが続いている。池袋の事故では被疑者が脱法ハーブの使用を認めて「記憶がない」と供述しており、危険運転致死傷罪の適用が妥当ではないか。(引用ここまで

脱法ハーブ (2014/06/25-23:56)http://www.jiji.com/jc/c?g=tha_30&k=2014062500928

脱法ハーブ 覚せい剤や大麻と似た作用のある化学物質を植物片(ハーブ)にまぶしたもので、液体などにも加工して、「合法ハーブ」や「アロマ」などと称して販売されている。厚生労働省は幻覚や興奮作用を引き起こし、人体に有害な物質1300種以上を指定薬物に指定。2014年4月から改正薬事法が施行され、指定薬物は覚せい剤や大麻と同様に所持や使用などが禁止された。違反した場合、3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科される。東京都によると、都内に脱法ドラッグ販売店は約70店あるという。引用ここまで

「脱法ハーブ」がらみの交通事故が急増 11年ゼロが、13年は38件に2014/6/25 19:14 http://www.j-cast.com/2014/06/25208740.html

違法ドラッグ·脱法ハーブについて - 神奈川県ホームページ 2012年9月22日

合法として店頭に出ていたアロマ・ドラッグで逮捕されるかもしれません…どなたか助けてください

脱法ドラッグってなに? | みんなで知ろう違法脱法)ドラッグ

脱法ハーブって結局どこら辺が合法ハーブなの?やっぱり危険 2013年12月31日 

脱法ハーブ - Wikipedia

日本において脱法ドラッグから合成カンナビノイドが検出されたのは2009年の調査からである[14]。日本では2010年から流通が多くなった[3]

日本でハーブを店頭やインターネットで販売している業者の数は、2012年3月末で389と厚生労働省がまとめている[15]。神奈川県[16]、愛知県[17]、宮城県[18]、岐阜県[19]では自動販売機も確認されている。愛知県では、地元警察が自販機を押収したケースがあるが、これはタバコの形状で陳列され医薬品にみなされ薬事法の違反が原因である[20]薬事法違反・医薬品の節を参照)。テレビなどを見て興味を持ったとコメントした例もある[21][22]

摂取を目的とすれば薬事法違反となるが、お香やバスソルトという場合は摘発が難しいため、販売の自粛も求められている[23]

日本においては、脱法ハーブだけでなく脱法ドラッグを含むそのほかの無承認無許可医薬品とともに買い上げ調査を行い、特定の成分を指定薬物に指定することで対策を行っている[33]。人体利用が意図して売られていれば薬事法を適用し無承認無許可医薬品として取り締まり、そうでなくとも幻覚性がみられ保健衛生上の危害のおそれがある物質については指定薬物に指定される[33]

2007年4月1日施行の改正薬事法で、治療や研究目的以外での指定薬物の製造、販売、輸入は罰則付きで禁ずるという指定薬物制度が脱法ドラッグの流通を防ぐ意図で施行された指定薬物制度は流通に規制を加えているが所持や使用には規制がない。引用ここまで

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