愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

憲法違反の集団的自衛権行使容認論のトリックを暴く!国民に丁寧に説明していないことは世論調査でも明白!

2014-10-25 | 憲法を暮らしに活かす

武力行使=交戦権行使での閣議決定のデタラメ・スリカエ・ゴマカシ・大ウソ・トリック!

つづき
憲法9条の条文をそのままにして、その条文の解釈をねつ造にねつ造を重ねて武力行使が可能になるというメチャクチャな手口が許されていることそのものが日本の「道徳」に違反していることは明らかです。「交戦権(=国家の宣戦布告権)を否認」しているのに、

我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況
我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において

というスリカエ・ゴマカシ・デタラメ・トリックを使って、武力行使=交戦権を行使できるとの閣議決定を行ったのです。そもそも憲法9条は、

「我が国を取り巻く安全保障環境」を武力・軍事的手段=抑止力ではなく非暴力・非軍事的抑止力を使って、紛争の火種をなくしていくという思想と方法論が明記されているのですが、そのための「不断の努力」を、安倍政権と戦後自民党政府は怠ってきたことを不問に付し、そして免罪して、集団的自衛権行使を通して憲法の空洞化・形骸化から憲法を否定しようとしているのです。

また、そもそも「日米軍事同盟が平和を維持してきたのだ」という論調を吹聴することで、憲法9条の果たしてきた役割を否定している安倍首相派は、今回の閣議決定にみる論理の飛躍をもって集団的自衛権行使容認論を正当化していますが、この論理そのものが「抑止力」としての日米軍事同盟の破たんを自己暴露しているのです。日米軍事同盟では「我が国を取り巻く安全保障環境」を維持できないのだから集団的自衛権行使を認めろということは、自らが寄ってたってきた「抑止力」論の破たんを認めたことになるのです。

そんな思想と論理で、集団的自衛権行使を容認しても、軍「事抑止力」論の悪魔のサイクル=「軍備には軍備で対応する」という呪縛から逃れることは出来ないことは、戦争史を観れば明らかです。

このことは、今回の閣議決定の論理そのものが、自衛隊の海外派兵と武力行使を容認させるためには手段を択ばない姑息なやり方を使っていることと同時に、彼ら自身が、この論理と現実矛盾にあたって、全く場違いな、しかも国家主権を売り渡した違憲の「砂川最高裁判決」を持ち出して集団的自衛権の行使を容認させる手口として使ったことにみるように、場あたり、その場しのぎ、日米軍事同盟の破たんを示していることを、告発しなければなりません。

さらに言えば、安倍首相派が持ち出しているのは

「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という「仮定」「想像」「妄想」です。

すでに明らかにしてきたように、「我が国の存立が脅かされ」るような事態そのものが「あり得ない」ことであるということ、「万が一」そのような「事態」が発生すると仮定した場合は、外交交渉がなされることは常識中の常識で、公明党の山口代表の言うような「何もしない」などという政権があったならば、その政権は国民よって指弾され政権の座から引きずり降ろされることでしょう。

同時に、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」場合とはどのような場合か、これも「妄想」「作り話」「でっち上げ」「詐欺」というものです。しかも「明白な危険」とはどのような場合か、明らかにしていません。

そもそも、そのようなことを「想定」「妄想」しているヒマがあるのなら、現在日本の現実に起こっている「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆され」ている「現実」に目を向けろということです。東日本大震災に関連死、自殺者、カローシ、交通事故、無差別殺人、虐待、貧困、巨大地震や火山爆発と原発など、どのように考えているか。これらの「脅威」に対して「切れ目なく」対応しているのか!その点を、マスコミを中心に、国民的批判を展開していかなければなりません。

というように、安倍首相派が、如何に大ウソをついているか。ゴマカシ・スリカエ・でデタラメをやっているか、そのことを白日の下に晒していく必要があります。マスコミ記者が記者会見の席で、このことを徹底的に暴いていく必要があります。

それでは、閣議決定の問題部分を掲載しておきます

憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、
憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。
一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。
これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた
我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
我が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、
これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが、
それでもなお我が国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、
我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、
これを排除し、我が国の存立を全うし、
国民を守るために他に適当な手段がないときに、
必要最小限度の実力を行使することは、
従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った
引用ここまで

それでは、以下、閣議決定について、どのような見解があるか、ごくごく一部を紹介しておきます。ご覧ください。

集団的自衛権の行使容認に反対する決議http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/assembly_resolution/year/2013/2013_1.html

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140701.html

やめさせよう安倍「亡国」政権 民意踏みつけに“反乱” 世論調査でも 各界からも 2014年7月24日(木)http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-07-24/2014072401_01_1.html

3.「また、世界の現実的な情勢に鑑み改正は当然独立国の自由な権利です」について
そこまで話を広げなくても現行憲法には、以下の「改正」条項があります。この「三分の二」条項が気に食わないということで安倍首相は「二分の一」にハードルを下げようとして、批判に晒されて取り下げたのでした。このことそのものが幼児的で身勝手なことです。内閣総辞職に値することですが、マスコミと世論に助けられました。

第九十六条    この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2   憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する引用ここまで

因みに安倍首相の大好きな大日本帝国憲法には「改正」条項は、どのようになっているか。掲載しておきます。安倍首相が、如何に無知か、それとも知っていながら、二分の一にしようとしているのか、国民を欺くものと言えます。

73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス(引用ここまで)

4.「良い方向に改正することは必要であり、集団的自衛権については、単に=戦争などと結びつけ、いたずらに恐怖心を植え付けるような世論は感心しません」について
まず「良い方向」の「良い」というのが良くわかりません。現行憲法のどこが悪くて、それをどのように「良い方向」に「改正」しようとするものか、これだけでは分かりません。一般的には、この言葉そのものを否定する人はいないでしょう。間違ったことは言っていませんので。しかし、この言葉のウラに、憲法のどこをどのように改正していくのか、曖昧にしながら「改正は悪いことではない」という風潮・風評を拡散しようとする意図があるとすれば、それは姑息といわなけrばなりません。したがって、どこをどのように「良い方向」に「改正」しようとするのか、具体的に述べる必要があります。それでなければ議論にはなりません。如何でしょうか?

「集団的自衛権」を「単に=戦争など」という場合の「単に」という場合の意味が良くわかりません。しかも「戦争など」という場合の「戦争」という場合の「戦争」の意味、そして「など」ということもも良くわかりません。如何でしょうか?

愛国者の邪論に言わせれば、元々の、9条の原点をスリカエ、デタラメな解釈をしながら、大ウソをついて、「三要件」をつくり自衛隊の「合憲化」させ、既成事実化を謀りながら、「集団的自衛権」だけは憲法の自衛権の範囲を超えているので、行使できないと、ずっと言ってきたにもかかわらず、「新三要件」をつくり、9条をそのまま残して、自衛隊が「地球の裏側」にまで行って、米軍と、或は親密な関係を持った国の「要請」や「日本の独立が急迫不正の危機」、あるいは「国民の命と安全、生存権と幸福追求権が侵害された、と総合的に判断した」場合、自衛隊が武器を持って、日本人、或は要請のあった国を防衛することになるでしょうね。憲法の上部を使って憲法を空洞化・形骸化させるということそのものに、このことを考案した輩の姑息さが浮き彫りになります。

そのような姑息に対しては、まず、自民党の先祖である吉田首相自身が9条は自衛権を否定しているとしたにもかかわらず、スリカエ、自衛権があると強弁し、次に自衛隊という軍隊をつくり、日本国は個別的自衛権は認めているなどとして合法化・合憲化させ、さらに、そのことを正当化するために「集団的自衛権」だけは認められないと、ずっと言ってきたことを、ここへ来て自らひっくり返したのです。この不道徳ぶりを恥じねばなりません。この間の「個別的自衛権を認める代わりに集団的自衛権は認めないんだ」と言ってきたことは、一体全体何だったのだ、ということです。説明できませんよね。安倍首相は、このことについては、一言も言っていません。むしろ日米軍事同盟を結ぶと戦争に巻き込まれると言っていたが違うではないかなどと、スリカエ、大ウソをついているのです。天に唾する行為、憲法尊重擁護の義務すら果たしていないことを自ら暴露しているのです。

「いたずらに恐怖心を植え付けるような世論は感心しません」という場合の「恐怖心」とは、自衛隊が海外に出て行って、他国の軍隊と交戦することで、相手国の兵士乃至市民・庶民の中に、或は日本の自衛隊員の中に、死者乃至けが人が出るぞ!ということになります。それを「恐怖心を植え付けるような世論」という決め付けるのは、如何なものでしょうか?国民が一番心配しているのは、この「恐怖心」であり、健全なものではないでしょうか?

5.「国民が安全に暮らせる日本にするには如何に改正していくか」ということではないでしょうか?
「国民が安全に暮らせる日本にする」と言いますが、先にあげた事例を再度あげておきます。自殺者・交通事故死・カローシ・児童虐待・学校のいじめ・職場のパワハラ・原発・貧困の恐怖などなど、「外国との恐怖・脅威」以前の問題として、国内の自民党政治の失政からくる様々な「恐怖」と「安全でない実態」こそ優先的に解決しなければならないのではないでしょうか?

「外国の恐怖・脅威」以上に、国内の政治の失政による様々な殺人事件やオレオレ詐欺、通り魔殺人、老後の生活の不安・恐怖、自然災害の「脅威」など、今国民を襲っている「脅威」「恐怖」こそ、「国民の安全」を脅かしている張本人ではないでしょうか。そして、この「恐怖」に対する「抑止力」として何が必要か。憲法を活かす政治こそ強力に進めなければならない時に、安倍政権がやっていることは、自衛隊の海外における武力行使に血眼になっているのではないでしょうか?

6.「偏見からは何も成果は有り得ないと思うのですが」について
一般論としては、この言葉は、実に良く判ります。しかし、このコメントから判断すると、この場合の「偏見」とは、「いたずらに恐怖心を植え付けるような世論」のことでしょうか?もしそうだとするならば、安倍首相に責任があるのではないでしょうか?「恐怖を植え付け」ているのは安倍首相と言わなければなりません。例えば、特定秘密保護法案を強行に可決した時、「今後、国民には丁寧に説明していく」と言ったのです。これまでは「丁寧に説明していなかった」ということを認めたのですね。だったら、差し戻せば良いのです。しかし採決しまえば、こっちのものということでしょうね。これが、安倍首相の「法の支配」であり、「人権と民主主義を大切にする価値観」を持った国のやることなんでしょうか?

また閣議決定をしておきながら、まともな説明・論戦を回避したこと、閣議決定後の「法律整備」を先送りしたこと、そうした国民に対する不誠実な態度に出ていながら、安倍政権は日米ガイドラインを中間報告を発表して集団的自衛権行使の既成事実化を謀っているのです。全く許しがたい政権だと言えないでしょうか?これが民主政治と言えるでしょうか?

以上のように、安倍首相派は、非軍事による安全保障政策を採ることを拒否しながら、従来の軍事安全保障論の議論も回避し曖昧にしたまま、軍備強化と自衛隊の海外における軍事行動と武器輸出など、憲法違反政策を既成事実化しているのです。こうした経過の中で一貫しているのは、国民の知る権利を奪い、自らの報せる責任は放棄し責任を持たない。しかも集団的自衛権の行使によって、自衛隊が海外で武力行使をする、交戦権を行使するというのです。これが「偏見」だというのでしょうか?

では今必要なことは何か! つづく

コメント (2)
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憲法の解釈が困難な憲法は異常か?国民が安全に暮らせる日本にするには如何に憲法を改正していくか?

2014-10-25 | 憲法を暮らしに活かす

憲法9条の原点に立ち返り、憲法を活かす国家づくりを、今こそ!

新渡戸育造さんから貴重なコメントをいただきました。ありがとうございます。そこで、新渡戸育造さんのご質問とご意見にかみ合うように検証してみました。ご覧ください。
1.どのようなご意見がよせられたか
憲法論 (新渡戸育造)2014-10-24 20:48:40
憲法の解釈が困難な憲法が異常ではないのでしょうか?また、世界の現実的な情勢に鑑み改正は当然独立国の自由な権利です。良い方向に改正することは必要であり、集団的自衛権については、単に=戦争などと結びつけ、いたずらに恐怖心を植え付けるような世論は感心しません。「国民が安全に暮らせる日本にするには如何に改正していくか」ということではないでしょうか?偏見からは何も成果は有り得ないと思うのですが。(引用ここまで

2.「憲法の解釈が困難な憲法ということが異常ではなのでしょうか?について、まず原点に戻って考えてみます!
「憲法の解釈」を「困難」にしているのは自民党ではないでしょうか?その理由は、以下のとおりです。憲法9条を素直に読めば、自衛隊は憲法9条に違反しているのは子どもでも判ることではないでしょうか。

憲法 <高村副総裁>憲法9条2項「削除譲れぬ」 http://hachiman01.blog.fc2.com/blog-entry-41.html
毎日新聞 4月29日(月)23時55分配信
高村正彦自民党副総裁は29日のTBS番組で、戦力不保持を定めた憲法9条2項に関し「文字通りだと自衛隊は違憲になる」と指摘。党の憲法草案は2項廃棄と「国防軍」化を盛り込んでおり「公明党に悪いが、削除は譲れない」と述べた。
(以下略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130429-00000047-mai-pol
ほ~ら・・・。自民の副総裁も自衛隊は違憲だと言っている。日本国民のすべてがそう思っている。文字道理読めばそうなるし、素直に読めば自衛戦争すら禁じている。(引用ここまで

G2|「公明党の考え」(山口那津男)|第4回:集団的自衛権〈1〉  http://g2.kodansha.co.jp/27047/27158/27469/27470.html
そもそも憲法第9条(戦争の放棄)の条文そのものを素直に読めば、武力を使う実力組織の存在そのものを否定しているように読めるでしょう。だけれどもやっぱり一般的な法の論理からして、他国から攻撃を受けた時に日本人が座して死を待つことを容認するものとは考え難い。従って国民の生命・財産を守るために必要最小限の武力の行使は認められるとして、憲法の文言の外に国民一人ひとりが正当防衛の権利を持っている、これは自然権的な権利として人権の最も根底にある生存する権利として当然にある―という考え方を取っているのです。(引用ここまで

愛国者の邪論 「一般的な法の論理からして」「他国から攻撃を受けた時に」という設定しのものがスリカエ・デタラメです。自民党などは「急迫不正の攻撃を受けた時」を設定していますが、そのような設定そのものが誤りです。攻撃をしてくる側が大量の軍隊を移動するためには、それなりの時間や準備が必要です。そのような行動は事前に察知されるはずです。しかも攻撃する時には、それなりの大義名分がなければ攻撃できないものです。それは奇襲戦法をしてきた大日本帝国を観れば一目瞭然です。

その際に「日本人が座して死を待つことを容認するものとは考え難い」というようなことは、あり得ません。外交交渉をするはずですし、国際社会が、そのような理不尽は攻撃を認めるでしょうか?

この思想は、軍隊を保持できない9条をスリカエて何としても軍隊を保持させるための詭弁です。9条は、紛争を解決するための手段として国家による戦争。武力行使、武力による威嚇=脅し=軍事的抑止力を永久に放棄したのです。国際紛争を解決する手段として採用するのは非軍事的手段=非軍事的抑止力=話し合い=平和的解決を採用するとしたのです。そのためにも対話と交流を深め発展させることで紛争そのものの根拠・土台をなくしていくことを国際社会に宣言したのです。

もう一つのスリカエは、そもそも資源のない日本を他国が攻撃するなどと言う設定そのものが問題です。そのことは戦前の日本、ベトナム戦争などなど、戦争が他国に存在する資源・市場を獲得するための侵略戦争であったという事実を黙殺し、「日本が攻められたらどうするのだ」という設定を持ち出すことで憲法解釈を「困難」なものにして自衛隊を拡大強化してきたのです。このことは、以下の資料に明白です。

徳島新聞 「鳴潮」  5月20日付 http://www.topics.or.jp/meityo/news/2014/05/14005464699355.html
「戦争には2種類ある。一つは不正の戦争だ。他国征服、侵略の戦争である。(対して)侵略された国が自国を守るための戦争は正しい戦争といって差し支えない」。ならば戦争一般を放棄するのではなく、侵略戦争の放棄とするのが的確ではないか
 1946年6月の衆議院、憲法草案をめぐる論戦でこう質問したのは、後に共産党を除名された野坂参三氏だ。吉田茂首相は何と答えたか
 「国家正当防衛権による戦争は正当なりとせらるるようであるが、近年の戦争は、多くは国家防衛権の名において行われたることは顕著なる事実であります。これを認むるということは戦争を誘発する有害な考えだ」
 多くの戦争が、自衛のためと称して起きている。だから国の自衛権をも否定する。そうとられて不思議のない、時の首相の答弁である。もっとも政府の統一見解ではなかったようだが、議事録には(拍手)とある。圧倒的多数の賛成で日本国憲法は制定された この時点で後年、集団的自衛権の行使を可能とする解釈が生まれることになろうとは、誰が想像できたか。9条を素直に読めば、ほどなく創設された自衛隊すら憲法にそぐうのか、との疑問が浮かぶ人も多いだろう  解釈を重ねて、随分と遠くまで来たものである。集団的自衛権の行使容認をめぐる与党協議が、きょう始まる。(引用ここまで

愛国者の邪論 憲法9条の原点は、ここにあるのではないでしょうか?このことは文部省の教科書『あたらしい憲法のはなし』にもはっきり書かれています。http://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html

ボタンの掛け違いが、今日までずっとされたまま、違憲の自衛隊が合憲であるかのようなデタラメ・スリカエ・ゴマカシが日本国中を席巻してきてしまったのです。メタボになった御仁が、メタボにあわせて服を新調していくのか、元々の体型に戻して最初につくった服を着るようにするのか、そんなことです。ことは簡単明快です。

もう一つご覧ください。憲法を素直に自衛隊が違憲だということを正直に語っています。しかも違憲を合憲にするために憲法を「改正」するのだと、改憲派のホンネがものの見事に証明されています。

9条の構造 http://www.ishihara-hirotaka.com/sp2/10.html
石原「まず、9条改正論をわかりやすく概説してほしい」
山本「わかりやすく、ですね…。あまり自信がありませんが、がんばってみましょう。まず、現在の日本国憲法は、以下のように規定されています」
日本国憲法第9条1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和主義を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
日本国憲法第9条2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
石原「日本人たるもの誰もが知っていなければならない有名な条文だ」
山本「確かに、知名度でいえばナンバー1かもしれませんね。ただ、一般的に言って、大学の憲法の講義の中で一番長く時間を割くか、といえば、そうではありません。私自身も、政治的イデオロギーを強く含むところなので、概説的な説明にとどめています」
石原「それはよくない。憲法学者がきちんと正論を述べる必要がある」
山本「そういう意見もあるかもしれませんね。その回答はまた後にします。ここでは、9条の一体何が問題になるのかを述べていきます。上の9条の第2項を見てください。これを見ると、2項は『戦力を持ってはいけない』と言っています。しかし、日本には現実に『自衛隊』という『戦力』が存在する。これは憲法に反するのではないか。こういう主張が、まずはあります。さらに言えば、自衛隊の前身である『警察予備隊』(昭和25年)に関しても、それが9条2項に反するという主張があり、昭和27年、日本社会党所属の鈴木茂三郎から訴訟が提起されたこともあります(いわゆる警察予備隊違憲訴訟)。その後も、自衛隊は戦力だ、だから9条2項に反して違憲だ、という主張はなくなっていません(恵庭事件、長沼事件、百里基地事件)」
石原「そこで最高裁はどのような判断を下しているの?」
山本「実は、きちんとその合憲性・違憲性について判断していません。全部その核心的な判断を避けています。例えば、警察予備隊訴訟では、具体的な事件は起きてないではないか、だから裁判所がその合憲性について審査することはできない、として請求を却下しました。恵庭事件では、自衛隊法という法律レベルの解釈で事件は解決するのだから、何も自衛隊の合憲性についてまで憲法判断する必要はない、と判示しました
9条2項の解釈
石原「確かに、国を左右する問題を裁判所に判断されてしまってはいささか聊か困る。民主主義国家として、裁判所のそのような消極性もわからなくもない。ところで、9条1項では『国際紛争を解決する手段』としての『戦争』を否定しているだけで、自衛のための戦争は何ら放棄していない。自衛戦争は認める趣旨だ。だとすれば、2項の『前項の目的を達するため、戦力を保持しない』というのは、単に侵略戦争のために戦力をもってはいけない、と謳っているだけで、自衛のための『戦力』は否定していないのではないか」
山本「なるほど。そういう考えをとる人もいますね(自衛戦争許容説)」
石原「西部邁氏がそうだ。西部は『第二項の意味は、日本語を素直に読めばというよりも、どこを読んでも普通の日本語の理解からいえば、侵略戦争をしないためにいわば陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないという文章としか読めない』と断言している」
山本「ただ、憲法学者の多くは、そのような解釈をとっていません。2項の『前項の目的』を、1項の冒頭部分『正義と秩序』とリンクして考える。つまり、戦争を放棄するに至った動機まで含めて解釈し、結局、『正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求』するため、およそ『戦力』と呼びうるものの保持は禁止されると解釈するわけです。確かに、仮に自衛戦争のための『戦力』であれば保持してよいという西部流解釈(自衛戦力「当然」許容説)をとった場合、憲法は他に、戦争ないし軍隊を予定した規定をもっていて然るべきです。しかし、現行憲法には66条2項以外にそれらしき規定はない。このように、憲法全体の構造からみても、あるいは石原慎太郎氏から『醜悪』と批判されている憲法前文を含めて考えても(*1) 、現行の9条2項は、一切の『戦力』の保持を禁止したと考えた方がむしろ素直かもしれませんね(*2) 」
石原「しかし、そのような憲法界の多数説を採用すると、いまの自衛隊の合憲性は余計に苦しくなるのではないか」
山本「そうですね。そこに改憲論の源があります。自衛隊は、人員や装備、編成等の点で、それを『戦力』と考えてもおかしくないですものね(下記、表を参照)。むしろ、一般な感覚からすれば、『疑いなく、あれは戦力だ』ということになりましょう。だとすると9条2項に反して違憲になる。そうなると誰が国を守るのだ。誰も守るものがいなくなる。ならば、2項の方を改正して、憲法上『自衛のための軍隊』を正面から認めた方がよいのではないか。と、こういう議論が出てくるわけです」(引用ここまで

愛国者の邪論 どうでしょうか。「改憲論の源」論と「そうなると誰が国を守るのだ。誰も守るものがいなくなる」論です。ハナから憲法9条を使うなどいう思想はありません。「国を守る」論は、歴史が証明している、破綻している「軍事優先」論なのです。この土俵に国民を持ち込み、日米軍事同盟と自衛隊のコラボの枠内でしか議論をさせないトリックがあったことを告発しなければなりません。

日米軍事同盟と自衛隊のコラボの思考回路がどのような結果をもたらしたか、事態は必然的です。以下ご覧ください。

集団的自衛権の行使、「解釈改憲」では禍根 海外メディアも憲法9条との矛盾を指摘
高橋 浩祐 :ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー東京特派員 2014年05月19日  http://toyokeizai.net/articles/-/38039
憲法9条と集団的自衛権  2014年5月27日 10:10
http://hunter-investigate.jp/news/2014/05/post-497.html

それでは、各党の基本的な見解をごらんください。

憲法調査会・各党の発言(9条関係) http://homepage2.nifty.com/goken-osaka/seito.htm
•検討すべきは、安全保障について非常に他力本願的な表現を使われております前文であり、また九条であります。あとは、九条の読み方です。自衛戦力の保持並びに自衛のための交戦権まで放棄したものとこれでは解釈せざるを得ませんので、九条は独立した主権国家の憲法としては不的確な表現である。 高市早苗 衆147-08 2000/04/27
•九条を素直に読めば、自衛隊は違憲だと思います。どんな理屈をつけてあれを読んでも、自衛隊が合憲だというふうになりません。 二見伸明 衆147-05 2000/03/23
•憲法改正の中心は、まさに九条をどうするかということになろう。第九条の第一項の精神は堅持する。ただ、あれは自衛権を放棄していないんだけれども、すべての戦争が悪いという解釈がずっと戦後あったものですから、侵略戦争はしないというふうに明確に書いた方がわかりやすいのではないか、第二項は全面的に改めて、国連の平和活動には協力できるという考え方を盛り込む必要があるのではないか。 二見伸明 衆147-09 2000/05/11
•私たちは自衛権、自衛する権利、それは自然権ですからあるわけで、そういうものまで否定するわけではなくて、それの発動としての武力行使そのものについて今の憲法は否定しているわけで、私たちは、今の憲法九条が非常に先駆的な内容を持っているものであり、世界に広めていくものだ、社会主義の理想にも合致するものだという立場をとっております 吉川春子 参147-03 2000/03/03 
•憲法九条は自衛権まで否定しているのかというのに対して、我々は今も九条が日本の固有の自衛権を否定しているものだというふうには解釈しておりません 佐々木陸海 衆147-03 2000/02/24引用ここまで

愛国者の邪論 「自衛戦力の保持並びに自衛のための交戦権まで放棄したものとこれでは解釈せざるを得ません」、これは「独立した主権国家の憲法としては不的確な表現」だという高市氏の視点は、間違いです。事実に反しています。この憲法9条があったからこそ、「独立国家」として認知されて国連に加盟できたのです。このように9条の解釈をことさら「困難」なものにしていくデマ・ウソは止めるべきです。こんな不道徳がまかりとおってしまったら、あの戦前の独善的な国家になることは、高市氏を観ていると一目瞭然です。また軍隊を保持していない独立国家があることを、高市氏は隠していることを恥じるべきです。

第69回  法律の解釈 - 2014年4月4日  http://www.kosholaw.com/teikoku-69.htm
これを素直に読めば、一切の戦力の放棄、一切の交戦権の放棄を定めていると読めるのではないでしょうか。現在の日本における自衛隊は、どう考えても「戦力」だろうと思います。…いずれにしても法律の「解釈」という観点から考えたとき、現在の自衛隊や集団的自衛権などに関する政府の考え方はおよそ不自然で、「解釈の域」を超えていると言ってもいいでしょう。 (引用ここまで

憲法と少年法 ―少年犯罪を増加させないために- http://members.jcom.home.ne.jp/0942103401/shounenhanzai.html
例えば、憲法9条を考えてみれば良く判る。
 憲法9条1項には、「日本国民は、‥国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、‥永久にこれを放棄する」と善かれ、続けて2項では、「・・陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と書かれる。
この二つを素直に読めば、「自衛権はおろか、軍事的な兵器すら持てない」と読める。  当然、少年達もそのように読むはずである。読めるはずの文章を、解釈という法技術を用いて、「自衛権や自衛のための兵器は持てる」と言っているのが、日本政府の言い分である。
そのような政府の憲法解釈論が、「少年達にどのような影響を与えているのか」を政府の人達は知っているのであろうか。少年達は、このような政府の姿勢を見て、大人というのは、「自分に都合が悪くなると嘘や誤魔化しをするんだなぁ」という理解をするのであろう。そのような理解は、少年達の側から言えば、当然であるし当たり前である。大人になれば、思慮分別がつくので、「独立国家である国が、他国からの侵略などに対して自衛権が無いこと自体がおかしい」と直ぐに判るが、それはあくまで大人達のレベルでしかない。
大人の叡智が理解できる少年なんて、滅多にいないし、14~16歳の少年には選解できないのが普通である。このように、大人達が日本国憲法を始めとする法律を踏みにじる行為を少年達に示しておきながら、「少年達に法を守れ」と言うこと自体が筋違いだと思うし、この視点を抜きには少年犯罪は無くなる訳がない。したがって、大人達が襟を正して、法を守ることを少年達に率先して示めさなければ、いくら、刑罰年齢を上げても問題の本質的な解決とはならない。
この問題は、法の技術的な問題ではなく、人間としての「良心の問題」として捉えなければならない。そのためには、まず、戦後50年を経過し、現代社会にマッチしなくなった日本国憲法を全面改正、もしくは破棄して新憲法を樹立するしか解決の道はない。法律は憲法に矛盾するものは作れないから、嘘で固めた憲法の条文が日本の社会に与えた影響は計り知れない。こんな憲法を有り難がっているうちに、「日本人の精神状態はおかしくなってしまい、現在は少年達までおかしくなってしまった」と言える。
一刻も早く、我々は悪法や法律を守る社会造ることによって、少年達に「法を守る大切さ」を教えなければならないし、「違反の場合には刑罰がある」ことも教えなければならない。(引用ここまで

愛国者の邪論 どうでしょうか!「ルール オブ ロー」に反することが如何に誤りであるか!ただ、この筆者は、だからこそ憲法を変えていくべきだとしてしまうのです。このような大人の身勝手を子どもが観てどう判断するか!現実に合わせてルールを変えていく!交通法規を無視した大人がたくさん出てきているので、それに合わせてルールを変えていきましょう!となりますか?全く本末転倒ではないでしょうか?
つづく

コメント (3)
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