自衛官を目指す高校生らが受験する「一般曹候補生」採用試験の2015年度の応募者数が急減していることが29日、分かった。陸上自衛隊中部方面隊(兵庫県伊丹市)が管轄する兵庫など2府19県では前年度比で約19%減少。全国の減少率も同じだった。同方面隊などは民間の求人回復が要因とするが、自衛隊活動を拡大する安全保障関連法の影響を指摘する声もある。(井関 徹)
自衛官採用は14職種に大別される。中堅自衛官を養成する一般曹候補生はその一つで、終身雇用の職種では最も募集人数が多い。現行の採用枠になった08年度以降、全国で毎年約4千人が採用されており、15年度は9月から10月にかけて試験が行われた。
同方面隊などによると、本年度の応募者は6541人で、昨年より1489人減った。全国では6053人減の2万5092人だった。
自衛官の応募者数は、就職難の時期に増え、民間の雇用情勢が回復すると減少する傾向にある。リーマン・ショック(08年)で景気が悪化した翌年度は、全国で4万人台に膨らんだという。
13年11月以降、求職者1人当たりの求人を示す全国の有効求人倍率は1倍以上で推移。こうした雇用の回復もあり、14年度の応募者数は中部方面隊管内で約12%、全国で約10%減ったが、15年度は減少がさらに加速した。
一方で、14~15年は集団的自衛権の行使容認が閣議決定(14年7月)され、安保法が国会審議された時期とも重なる。
関西大の森岡孝二名誉教授(企業社会論)は「雇用情勢は好転しているが、正規採用は依然厳しく、自衛官の応募があってもおかしくない。しかし顕著に減っており、安保法でリスクが高まるとの不安が影響しているのではないか」とみる。(引用ここまで)
憲法遵守擁護の宣誓の中に
憲法否定の規定あり!
隊員の命と安全を自衛隊は守るか!
隊員の人権・命と安全を守れない自衛隊は
国民の人権を擁護できるか!
自衛隊法
第二節 任免
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 隊員は、前項各号の一に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。
第四節 服務
(服務の本旨)
第五十二条 隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
(服務の宣誓)
第五十三条 隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(勤務態勢及び勤務時間等)
第五十四条 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。
(指定場所に居住する義務)
第五十五条 自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
(職務遂行の義務)
第五十六条 隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。
(上官の命令に服従する義務)
第五十七条隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(品位を保つ義務)
第五十八条 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
2 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。
(秘密を守る義務)
第五十九条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
4 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四 の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項 の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。
(職務に専念する義務)
第六十条 隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない。
3 隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない。
(政治的行為の制限)
第六十一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
(私企業からの隔離)
第六十二条 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
(他の職又は事業の関与制限)
第六十三条 隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第一項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。
(団体の結成等の禁止)
第六十四条 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
3 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。
4 前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。
(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)
第六十四条の二 防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項 に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十九条第一項において同じ。)は、同法第十六条第一項第一号 の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年の期間、同項第二号 又は第三号 の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
(委任規定)
第六十五条 本節又は自衛隊員倫理法 に定めるもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
自衛官の宣誓
第3節 服務の宣誓(第39条―第42条)
自衛隊法施行規則 第3節 服務の宣誓
(一般の服務の宣誓)
第39条 隊員(学生、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第46条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。学生、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第70条第3項又は第75条の4第3項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。
宣 誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。 (引用ここまで)