愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

陸上自衛隊兵庫など2府19県では前年度比で約19%減少。全国も同じ!安倍式では命がない!

2016-01-02 | 集団的自衛権

憲法遵守擁護の宣誓を行っている違憲の自衛隊が

憲法違反の集団的自衛権行使で

隊員の命と安全をないがしろに!

 自衛官応募高校生が急減 中部方面隊、19%減

神戸新聞NEXT 2015/12/30 11:00
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201512/0008686001.shtml
神戸新聞NEXT

街頭で自衛官応募を呼び掛ける看板=伊丹市内

街頭で自衛官応募を呼び掛ける看板=伊丹市内

自衛官を目指す高校生らが受験する「一般曹候補生」採用試験の2015年度の応募者数が急減していることが29日、分かった。陸上自衛隊中部方面隊(兵庫県伊丹市)が管轄する兵庫など2府19県では前年度比で約19%減少。全国の減少率も同じだった。同方面隊などは民間の求人回復が要因とするが、自衛隊活動を拡大する安全保障関連法の影響を指摘する声もある。(井関 徹)

自衛官採用は14職種に大別される。中堅自衛官を養成する一般曹候補生はその一つで、終身雇用の職種では最も募集人数が多い。現行の採用枠になった08年度以降、全国で毎年約4千人が採用されており、15年度は9月から10月にかけて試験が行われた。

同方面隊などによると、本年度の応募者は6541人で、昨年より1489人減った。全国では6053人減の2万5092人だった。

自衛官の応募者数は、就職難の時期に増え、民間の雇用情勢が回復すると減少する傾向にある。リーマン・ショック(08年)で景気が悪化した翌年度は、全国で4万人台に膨らんだという。

13年11月以降、求職者1人当たりの求人を示す全国の有効求人倍率は1倍以上で推移。こうした雇用の回復もあり、14年度の応募者数は中部方面隊管内で約12%、全国で約10%減ったが、15年度は減少がさらに加速した。

一方で、14~15年は集団的自衛権の行使容認が閣議決定(14年7月)され、安保法が国会審議された時期とも重なる。

関西大の森岡孝二名誉教授(企業社会論)は「雇用情勢は好転しているが、正規採用は依然厳しく、自衛官の応募があってもおかしくない。しかし顕著に減っており、安保法でリスクが高まるとの不安が影響しているのではないか」とみる。(引用ここまで

憲法遵守擁護の宣誓の中に

憲法否定の規定あり!

隊員の命と安全を自衛隊は守るか!

隊員の人権・命と安全を守れない自衛隊は

国民の人権を擁護できるか!

自衛隊法

二節 任免  

(欠格条項)

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。

 成年被後見人又は被保佐人
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 隊員は、前項各号の一に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。


第四節 服務

(服務の本旨)

第五十二条 隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。

(服務の宣誓)
第五十三条  隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
 
(勤務態勢及び勤務時間等)
第五十四条 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。

(指定場所に居住する義務)
第五十五条 自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。

(職務遂行の義務)
第五十六条 隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。

(上官の命令に服従する義務)
第五十七条隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(品位を保つ義務)
第五十八条 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。

(秘密を守る義務)
第五十九条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四 の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項 の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。

(職務に専念する義務)
第六十条 隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない。
 隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない。

(政治的行為の制限)
第六十一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

(私企業からの隔離)
第六十二条 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。

(他の職又は事業の関与制限)
第六十三条 隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第一項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。

(団体の結成等の禁止)
第六十四条 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。
 前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。

(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)
第六十四条の二  防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項 に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十九条第一項において同じ。)は、同法第十六条第一項第一号 の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年の期間、同項第二号 又は第三号 の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。

(委任規定)
第六十五条 本節又は自衛隊員倫理法 に定めるもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。


自衛官の宣誓

第3節 服務の宣誓(第39条―第42条)

自衛隊法施行規則 第3節 服務の宣誓

 (一般の服務の宣誓)
第39条 隊員(学生、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第46条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。学生、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第70条第3項又は第75条の4第3項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。

宣 誓

私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。 (引用ここまで


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メディアも公平・公正な報道で民主主義の一翼を担うと書いた毎日社説に期待できるか?

2016-01-02 | マスコミと民主主義

 情報伝達手段であるマスメディアに

自由人権と民主主義法の支配の価値観

徹底してその貫徹を期待できるか!

2016年を考える

民主主義多様なほど強くなれる

毎日新聞 2016/1/1 4:00

http://mainichi.jp/articles/20160101/ddm/003/070/054000c

18歳と19歳の若者が、今夏の参院選から初めて投票権を持つ。政治の新たな幕開けにあたり、民主主義とは何かを考えてみたい。
昨年は、日本の民主主義の成熟度が試された年だった。象徴的なのが安全保障関連法をめぐる論議だ。国民の多くが「議論は尽くされていない」と感じていたが、安倍政権は選挙ですでに国民の信任を得ているとして、採決を強行した。
民主主義とは選挙か、多数決か、少数派の尊重か、デモか。共通の答えを見いだせず、社会の分断は深まったまま、年が明けた。

社会の分断をどう防ぐ

社会の分断をどう防ぐかは、グローバルな課題でもある。
欧州では、難民の大量流入で、多文化主義が揺さぶられている。パリの同時多発テロが宗教間の憎悪をあおり、異なる価値観を否定する空気が各国で強まっている。
昨年のクリスマス、英国国教会の最高位聖職者であるウェルビー・カンタベリー大主教は、過激主義者を「違いを憎む者たち」と呼び、多様性への不寛容さが欧州全体に広がることに警鐘を鳴らした。
米国では、大統領選の共和党候補指名を争う実業家トランプ氏の極端に排外的な言動が世論を扇動し、社会に亀裂を生んでいる。
ポスト冷戦後の21世紀の世界は、「モデルなき世界」である。欧州も米国も日本も、分断から融和への努力を怠れば、民主主義が漂流し、社会は危機に見舞われる。
安全保障、原発、沖縄の基地、家族や地域共同体のかたちなど、私たちが直面しているのは国の行方を左右する、困難な問題ばかりだ。経済成長が矛盾を隠した過去の時代に、解決の手がかりはない。
選択と決定の連続を、社会全体でどう乗り越えるか。それがこの先、問われているのである。
全員が納得する決定はない。であるなら、可能な限り多くの人が受け入れ、不満を持つ人を減らす政策決定のあり方を模索しなければ、社会の安定は維持できない。
だからこそ、選挙で多数を得た側の力は、相手を論破するためではなく、異論との間に接点を探るため使われるべきである。批判や反対にも十二分な検討が加えられた、と少数派が実感して初めて、決定は社会に深く根を下ろすからだ。
国の未来に多様な選択肢が提示され、公平・公正な意見集約が行われる社会。その結果としての政策決定に、幅広いコンセンサスが存在する社会。それが民主主義が機能する強い社会と呼べるものだ。
100年前の日本に、大正デモクラシーと呼ばれる時代があった。国民が政治の表舞台に登場し、本格的な政党政治が始まった。
だが昭和に入ると、国際情勢の見誤りや経済政策の失敗もあり、民主主義は急速に衰退する。国民が自由に意見を言える社会ではなく、異論を認めない不寛容な社会になった。政党から闊達(かったつ)な議論が消え、日本は国策と針路を間違えた。
社会が多様性を失えば、国が滅びることもあるのである。

二つの潮流の分かれ目

日本の社会は今、二つの大きな潮流の岐路に立っている。
一つ目は、政治でも経済でも、国が目標を掲げて国民を引っ張る、国家主導型の社会である。
そうしたリーダーシップには、決断の正しさへの信念はあっても、国民への説明責任の意識は希薄になりやすい。国民が理解しなくても、歴史が評価してくれる、という独善に陥りがちな懸念がある。
もう一つは、一人一人が自分で情報を集め、考え、発言し、決定に参加する社会を目指す流れである。それは、自律した個人の多様な声が反映される社会のことだ。
民主主義を鍛え直すには、国民が決定の主役となる、後者の道を選びとるべきだろう。若者の政治参加もそのために生かしたい。
 メディアも、公平・公正な報道で民主主義の一翼を担う。
民主主義に公平さ、公正さが欠かせないのは、政治的決定を社会に浸透させ、国論の分断を防ぎ、社会の融和を図るためである。
従ってそれは、多数決ではなく、少数意見の側がその選択の過程に納得しているかどうかで測られる、とも言えよう。メディアの公平さ、公正さも、異論や批判を多様に吸い上げることで確保される。
民主主義は、それ自体が目的ではなく、誰もが住みよい社会をつくりあげる手段に過ぎない。
20世紀前半に多くの作品を残した英国の批評家・小説家のフォースターに、次の言葉がある。
「民主主義には『万歳二唱』しよう。一つは、それが多様性というものを認めているから。二つ目には、それが批判を許しているからだ。この二つさえあればいい」
「民主主義とは何か」の答えは、これで十分ではないか。(引用ここまで

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テレビの公平中立公正を要求して憲法擁護報道に攻撃していた自由民主党がやらせを!

2016-01-02 | マスコミと民主主義

究極のやらせ!

自由と民主主義を装った憲法蹂躙!

テレビ朝日の堕落・退廃・屈服!

【速報】朝生で自民党議員が一般人(建築板金業)を装って「民主党政権時代よりよくなった」と発言

2016年1月1日

http://netgeek.biz/archives/63078

テレビ朝日で放送された「朝まで生テレビ!」にて自民党議員が一般国民のふりをして観客に紛れ込み、「現在の自民党政権下は民主党政権時代よりよくなった」という発言を行った。信じられない問題行動にネット上に非難の声が殺到している。

建築板金業を営む大森昭彦さんは朝生の観客としてマイクを渡された。

asanamayarase (2)


大森さんは冒頭で「ゼネコンは別として、町工場レベルではアベノミクスで利益が増えたという実態はない」と4分ほど話す。そして、その後、田原総一朗氏に「じゃあ民主党も自民党も変わりはない?」と尋ねられると、笑いながら少し下を向き、「あの、民主党政権のときよりはよくなったかなと、そういう印象はあります。なぜかというと物流としてモノが流れるようになって取引が生まれたので」と話した。この言葉にかぶせるように「やや良くなったと」という声が飛ぶ。

要するに放送は、民主党から自民党に変わってから景気がよくなった、改善したと現状を褒める内容だった。議論が巻き荒れる中で自民党の功績を認めたのだ。しかしこの大森昭彦さんについて後で驚愕の真実が判明する。

なんと、この男性は自民党に所属する現役の大田区議員なのだ。

▼公式HPで調べればこの通り。プロフィールには確かに板金業を起業した過去が書かれているが、一般国民を装って自民党を持ち上げるのは倫理的に問題があるのでは…。

腹BLACK 2016年1月1日

テレビ朝日で放送された「朝まで生テレビ!」にて自民党議員が一般国民のふりをして観客に紛れ込み、「現在の自民党政権下は民主党政権時代よりよくなった」という発言を行った。信じられない問題行動にネット上に非難の声が殺到している。

建築板金業を営む大森昭彦さんは朝生の観客としてマイクを渡された。

asanamayarase (2)

 

asanamayarase3

参考:大田区民連会

▼こちらも証拠として掲載しておく。

asanamayarase (1)

▼大田区議会議員選挙(平成27年4月26日 執行)では、40位で当選したことが分かる。間違いなく現役。

asanamayarase4

参考:大田区議会議員選挙

最近はネットが発達したせいで自分の顔がネット上に出回るのを嫌がる人が増え、TV局はインタビューなどで頻繁にサクラを使うようになった。とりわけ顔を出すのに抵抗がなく、食うのに困っている劇団員にとってはいいバイトになる。そんなヤラセもこれまでサクラとバレて批判の声が集まったことは数あれど、しかし、それでも一般人であることに違いはなかった。

今回のヤラセが問題なのは、自民党議員が中立的な一般人のふりをして民主党をけなし自民党を褒めたことにある。視聴者に対する騙しではないか。

oomoriakihiko

確実に利害関係が絡む中で自作自演のステマを行うとはなんたることか。大森昭彦議員のことについては出演オファーを出す時点でTV局側も知っていたはずだ。ネット上では現在、「BPOに通報だ!」「テレ朝に抗議。民主党にも教えてあげるべき」などと行動を呼びかける意見が殺到している。美しい国日本。新年早々この国に絶望した。(引用ここまで)

 

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