nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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入院時情報連携加算のこと

2018-03-06 09:59:40 | Weblog
1月と2月に改正された介護報酬などについてのセミナーをやったが、改定介護報酬での1つに入院時情報連携加算がある。その入院時情報連携加算を算定しないセミナー参加者も結構いた。

算定をしない理由は
① 病院に情報を提供しても生かされていない
② 加算を取ると後で保険者から指摘されると困る
③ 入院したことがわからない
ということで取らないようだ。

入院時情報連携加算は今回の改定で3日以内と7日以内に変わったが、この加算の算定ではほかにも変わっていることがある。
それは、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」短くいうと運営基準で、その運営基準も変わり、利用者が入院したときに、利用者に担当のケアマネジャーは誰誰ですと言ってもらうようにケアマネジャーは利用者にいうこと、になつた(第4条3項・新設)。
しかも、これを言わないと運営基準減算になるという項目に含まれる。

入院先で担当のケアマネジャーは誰誰ですと利用者家族がいうと、いままでだと、病院は、単にそうですか、で終わってしまうかもあった。

今回の改定では介護報酬だけでなく診療報酬も改定がされている。その診療報酬で、平成28年度改定で設けられた「退院支援加算」があるが、今回その「退院支援加算」が見直されて「入退院時支援加算」になつた。

「入退院時支援加算」のうち入院した病院では、「入院時支援加算」が取れるが、その算定の留意事項に
身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握が1にあり、
3つめには栄養状態の把握が、
4番目に持参薬の確認
そして7番目に退院困難な要因の有無の評価が
ある。
これらの項目ですべてを知っているのは
担当しているケアマネジャーが持っています。

したがって、入院した時に利用者は、ケアマネジャーを言い、病院は「入院時支援加算」を取るので、患者の身体的・社会的・精神的な様子、入院する前の栄養状態、自宅で飲んでいたお薬の情報を、ケアマネジャーに聞いてきます。
これでいままでは入院したことがわからないということはなくなる。

入院したらケアマネジャーに家族や介護サービス事業所から知らせがなくても、入院先の病院からケアマネジャーに問い合わせが来るから、この「入院時情報連携加算」は今以上に
算定ができる。

「入院時情報提供加算」に何を書いたらいいかという書式例を厚労省は出すようで、3月10日と聞いている全国介護保険関係担当課長会議で示すかもしれない。

しかも、情報の提供の方法は今回から問わないということなので、電話でもFAXでもいい、わざわざ病院にいかなくても情報を病院に伝えるだけで算定ができる。

病院から連絡があったらすぐに情報を提供したい。3日以内と3日過ぎてからとでは
単価が倍違うので、まず、すばやい対応をしたい。

そして入院先に出向くことがつぎの「退院・退所加算」につながる。
退院に向けた準備で病院にいって、病院との間でやり取りをすると「退院・退所加算」が
取れる。
そのためにも病院から入院の連絡があったら、まずはすばやく利用者の情報で連携する。
つぎに、病院に行いく。
おおくの場合一か月で退院するので、これで「退院・退所加算」の1回目の算定ができる。
できれば、病院でのカンファレンスに参加したい。そうすると単価が上がり、3回訪問すれば3回の算定もできる。

院内カンファレンスについては病院側での退院時共同指導料の算定が
条件になるかもしれない。(いままではこの退院時共同指導料注2の3
算定が条件)。

今回改定でも「退院・退所加算」の3回算定は同じく退院時共同指導料注の2の3が
条件だと思うが、いままで退院時共同指導料注の2の2は算定する病院は多かったが、この注の2の3はほとんどの病院では取っていなかった。
病院内の医師が条件だった注の2の3が今回の診療報酬改定で院内カンファレンスは、医師又は看護師になったので、注の2の3が取りやすくなり、このために居宅介護支援費でも「退院・退所加算」3回算定が今まで以上に取りやすくなった。
入院から退院までのかかわりをケアマネジャーとして作ることができる改定で、これを生かすことで医療との関係をつくることができる。

今回改定の診療報酬と介護報酬を知って、毎日の仕事に生かすといままで苦労していた、苦手だった病院との関係が作れる。
この「入院時情報連携加算」だけでなく、口腔では歯科医師と服薬では薬剤師と、リハビリでも同じ。このように改定された部分から医療とのつながりができる仕組みを介護報酬・診療報酬は採り入れている。

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