「避難行動支援者の避難行動支援に関する取組指針等を踏まえた業務継続に向けた取組等の更なる推進について」の該当部分抜粋。
「改正災害対策基本法において、市町村が個別避難計画を作成するよう努めなければならないこととされた。取組指針においては、「個別避難計画作成等関係者のうち、特に介護支援専門員や相談支援専門員は、避難行動要支援者のうち介護保険サービス等の利用者について、①日頃からケアプラン等の作成を通じて、避難行動要支援者本人の状況等をよく把握しており、信頼関係も期待できること、②ケアプラン作成等に合わせて行うことが効果的であること、③災害時のケア継続にも役立つことなどから、個別避難計画作成の業務に、福祉専門職の参画を得ることが極めて重要である。」とされており、計画作成主体である市町村と連携の上、介護支援専門員の計画作成業務への参画に特段のご配慮をお願いする」と介護支援専門員の計画作成業務の参画に特段の配慮を求めている。
「改正災害対策基本法において、市町村が個別避難計画を作成するよう努めなければならないこととされた。取組指針においては、「個別避難計画作成等関係者のうち、特に介護支援専門員や相談支援専門員は、避難行動要支援者のうち介護保険サービス等の利用者について、①日頃からケアプラン等の作成を通じて、避難行動要支援者本人の状況等をよく把握しており、信頼関係も期待できること、②ケアプラン作成等に合わせて行うことが効果的であること、③災害時のケア継続にも役立つことなどから、個別避難計画作成の業務に、福祉専門職の参画を得ることが極めて重要である。」とされており、計画作成主体である市町村と連携の上、介護支援専門員の計画作成業務への参画に特段のご配慮をお願いする」と介護支援専門員の計画作成業務の参画に特段の配慮を求めている。
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