新型コロナウイルスによる感染が変異株の影響でしょうか、感染が拡大している状況にありますね。
政府はそのため緊急事態宣言の対象地域をいままでの東京・埼玉・神奈川・大阪・沖縄に
加えて茨城・群馬・栃木・鈴岡・京都・兵庫・福岡を対象に、まん延防止等重点措置の対象を北海道・福島・石川・愛知・滋賀・熊本に宮城・山梨・富山・岐阜・三重・岡山・広島・
香川・愛媛・鹿児島を加えて9月12日までと昨日決定しました。
高齢者へのワクチン接種がいきわたったようですが最近では変異株による感染も増える傾向にあると聞きます。
介護支援事業所としてもこうした事態を聞きますと、いまあらためてCOVID-19への対応をお互いに確認し対策をしたいと思います。
令和2年2月17日の事務連絡 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」では、
【訪問介護について】
定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告について、やむを得ず当該要件を満たすことができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能である
今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ、サービス提供回数の増等を行った事業所については、当該職員及び利用者数等を除外して算出してもよい。
【ディサービスなどでは】
事業所が利用者のニーズを確認し、清拭・部分浴など入浴介助に準ずるサービスを提供していると認められるときは、入浴介助加算又は入浴介助体制加算の算定が可能
【ショートスティでは】
在宅に戻れずやむを得ず短期入所生活介護を継続している場合には、適用しない取扱いが可能
【そして居宅介護支援では】
やむを得ず一時的に40件を超える利用者を担当することになった場合においては、40件を超える部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能
利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能
という通知がありました。
これらを受けて、利用者への介護サービスの提供を継続する努力をしたい。
職員に対しても今一度感染防止を徹底することが大切です。
こうした事態から厚労省は8月11日に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」第26報(介護保険最新情報Vol.1002所蔵)にて訪問看護で要介護高齢者等が感染して自宅療養する時の訪問看護利用について、医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認め、特別訪問看護指示書を交付することを可能とする通知を出しました。
これによる特別訪問看護指示書による訪問看護は
週4回以上の訪問看護
1日に複数回の訪問看護
2か所のステーションの併用
複数名の訪問看護
90分を超える長時間の訪問看護が可能となります。
ということで、仮に皆さんが担当している利用者が感染したとき、宿泊療養となりますが本人の希望や医療提供体制などの事情により自宅療養となったときに医療面でのサポートを検討するときには、この特別訪問看護も検討していただき、必要と判断したときは
医師に特別訪問看護指示書を出すよう依頼をしていただければと思います。
ただ、ケアプランとしての扱いはどうするのかは今回の第26報では指示がありませんでした。
たとえば、頻回の訪問看護の扱いを給付管理上の処理を是とするか
利用者負担の扱いは( 健感発0430第3号 令和2年4月30日)の「 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供について」にて、「令和2年4月1日以降に、軽症者等が宿泊療養中又は自宅療養中に医療機関等を受診した新型コロナウイルス感染症に係る医療のうち、保険給付後のなお残る自己負担額を補助した場合、その費用を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助するものとする。」(補助事業の概要)とありますが、それらの扱いは保険者に聞いていただきたいと思います。
ここが感染症の山、これを越えれば光が見えてきます。
今一度の心構えをしましょう。
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