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介護保険法を読むには

2019-05-01 20:49:40 | Weblog


法律は法律ならでは書き方をしているのでコツを押さえないと読みづらい。法は全体を網羅する法があり、その施行に係る施行令と細目を定めた施行規則からなっている。
介護保険法も同じでまずは介護保険法があり次に施行令、施行規則となる。
介護保険法では制度全体を規程しているので、この部分は読んでおきたい。句読点の場所によって意味が違ってくるが、まずは読み通したい。
条文によく出てくるのがカッコでさらにカッコのなかにカッコと、このカッコにとらわれていると条文の意味が読み取れないので、はじめはカッコの部分は飛ばし読み、これで大分読みやすくなる。厚労省のホームページで公開している法律では、デジタルの形式なので、カッコ部分の削除ができる。

介護保険法の目次を示すと第1章の総則から始まり、第2章は被保険者だ。次からは介護保険を利用するための手続きが定められ、第3章介護認定審査会、第四章で保険給付があり、保険給付はさらに詳しい規定を定め、第一節 通則以下は具体的な取扱を定め
第二節 認定
第三節 介護給付
第四節 予防給付
第五節 市町村特別給付
第六節 保険給付の制限等とある。
次に第五章と改まり、介護支援専門員並びに事業者及び施設のこととなる。ここではじめに
第一節 介護支援専門員で、この条文の並びからも保険の運用に介護支援専門員が重要なことがわかる。介護支援専門員に関しての詳細の規定は第一款として
第一款 登録等
第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
第三款義務等とおかれ、
次に節を改めて以下に各介護サービスの規定になる。
第二節 指定居宅サービス事業者
第三節 指定地域密着型サービス事業者
第四節 指定居宅介護支援事業者
第五節 介護保険施設では
第一款から指定介護老人福祉施設がはじまり、
第二款 介護老人保健施設だ。次に
第六節から指定介護予防サービス事業者で
第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者
第八節 指定介護予防支援事業者
第九節 業務管理体制の整備
第十節 介護サービス情報の公表
で、章が改まり
第六章 地域支援事業等
第七章 介護保険事業計画と保険者に係ることが規定されている。
つぎに費用のことが第八章 費用等でここには
第一節 費用の負担
第二節 財政安定化基金等
第三節 医療保険者の納付金が
さらに支払に続き
第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務
第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
第十一章 介護給付費等審査委員会
第十二章 審査請求
最後に
第十三章 雑則
第十四章 罰則
附則
という構成になっている。
要は章という大きな項目に節を設け、さらに款という構成で、さらに条文は第何条があり条のなかに項を設け号となっている。
つまり法律は章→節→款、そして条→項→号だ
そして条文の前はカッコ内に条文の題名が記載されているので、カッコを見ると条文に何が書かれているかかわかる仕組みになっている。
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