要介護認定の有効期限が令和3年4月1日から48か月になることは衆知だが、詳しい内容が7月31日に行われた全国介護保険担当課長会議の老人保健課からの資料にある。
資料では、「6、要介護認定の見直しについて」(P>28)に要介護認定者数が増加して認定事務の負担が増して申請から認定までの期間が長くなっているので、遅滞なく認定をすることを要望したうえで、令和3年4月1日から介護保険法施行規則を改正して更新認定で直前の要介護度と同じ要介護度と判定されたとき、有効期間の上限を現行36か月から48か月に延長することもできるようになる。
新規の申請と区分変更の申請では認定有効期間は現行の12か月で変わらない。
更新申請で、要支援・要介護の区分で同じ要支援・要介護が48か月とすることができるようになる。要支援・要介護の判定が前回と違うときは現行の36か月で変わらない。
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