独立型居宅介護支援事業所の社長日記・介護情報利活用ワーキンググループ

今回の診療報酬改定により三次医療圏で7対1といった急性期に救急搬送した患者が他の15対1などの医療機関でも治療が可能なとき、急性期から他の医療機関に搬送されるようになるかもしれない。下り搬送だ。ケアマネジャーが知らずにいると入院した利用者がいつの間にか他の病院に搬送されているかもしれない。

独立型居宅介護支援事業所の社長日記・母親が介護状態となった薬剤師が選んだ仕事と介護の両立は同じ立場のケアマネジャーにも参考になる

診療報酬改定で退院時のリハビリテーションにおける医療介護連携を推進するためとして退院時共同指導料2を算定する際、入院先医師等は介護保険のリハビリテーションに係る医師、OT、PT、STの参加を求めるよう勧めている。ケアマネ外しを恐れる。
独立型居宅介護支援事業所の社長日記・BCPセミナーをやったが作成済事業所は1割だけだった

日経ウーマンがネットで資格取得、キャリアアップの取材のて¥ため事前アンケートを行う。
資格例に介護福祉士、社会福祉士があるのでケアマネジャーも応募してみるのもいい。
https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0101/p/401/
独立型居宅介護支援事業所の社長日記・安東能明著「消えた警官」にある介護施設での焼死事件を読んだ

以前に知り合いのケアマネジャーから、担当の利用者が検査入院が決まったので病院から入院前に情報提供を求められ、入院時情報連携を算定したところ保険者から算定不可の指摘について、入院前はやはり算定不可なのかと相談されたことがあった。
入院前の情報提供での算定は難しいが、今度の改定では入院前の情報提供も算定可となるようだ。