三角点がある金尾松山山頂から少し西側に下がった所に陸軍輸送港域標石が建立されており、標石には「陸軍輸送港域第二区標」「昭和十五年六月十日」「陸軍省」「第五一號」と刻くされている。先に公布・施行されていた宇品港域軍事取締法が昭和15年(1940)に陸軍輸送港域軍事取締法と改称されており、陸軍輸送港域内は一区と二区に分けられた。この標石は下画像の赤丸ケ所で、陸軍輸送港域内の区域によって色々な禁止事項や制限などが行なわれていたようである。(陸軍輸送港域図-アジア歴史資料センター)
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