こんにちは、上原元市長に対する損害賠償請求裁判の行方が気になる石井伸之です。
本日は、午前11時30分より東京地方裁判所703号法廷にて、上原元市長に対する損害賠償請求について弁論が行われるという事から傍聴に行きました。
本来であれば、2月末に判決が出るところ、上原市長側弁護団が国立市議会平成25年12月議会において「上原元市長に対する損害賠償を放棄すべき」といった内容の決議案が可決(私達自由民主党明政会4名、公明党2名、つむぎの会、民主党、新しい風に所属する9名(青木議長は除きます)の議員は反対しましたが、他の議員が賛成したことにより、可決してしまいました)したことにより、口頭弁論再開を求めていました。
そこで、裁判所側としてもその意見を受け止め、本日の弁論となりました。
上原元市長の弁護側より、口頭弁論が行われ、その内容は上原元市長が景観の保全を求める為に地区計画を定めたことが正しいことと訴えていたのが印象的です。
その一方的な話し方は「景観を守る為であれば、違法行為も許される」というように私には聞こえ、ただただ驚くばかりでした。
明和地所との裁判で国立市が敗訴し、国立市が2500万円+利息を支払う原因となったのは、上原元市長らの営業妨害行為および信用毀損行為を違法と判断したことに間違いありません。
それらの行為を、第一行為から第四行為として下記の様にまとめてあります。
元市長(上原元市長のことです)による本件マンション建設計画の漏洩により、本件マンション建設計画に対する反対運動が発生し、マンション業者による本件マンション建設計画の説明会が大きく紛糾したこと(本件第一行為)。
元市長および国立市は当初は、本件マンション建設計画に対する具体的な指導は行わず、マンション業者に対し、専ら大学通り周辺の景観保全のための自主的な対応を期待していたが、元市長の強い意向もあって、建築物の高さを20メートル以下に規制する地区計画および条例の制定という方策に変更し、平成12年1月24日に地区計画の告示・施行、同年2月1日に条例公布・施行に至ったこと(本件第二行為)。
元市長は、平成13年3月6日および同月29日の定例国立市議会において、留保を付けずに本件マンションが違反建築物である旨答弁をし、これを受けた反対派住民らが、本件マンションが違反建築物である旨を記載したポスター、チラシ、看板等を街頭に配布・掲示したこと(本件第三行為)。
元市長は、平成12年12月27日、建築指導事務所長に対し、平成12年の東京高裁決定での本件マンションが違反建築物である旨の判断部分を尊重する対応を求めるとともに、平成13年12月20日、マンション業者に本件マンションの検査証を交付したことについて、反対派住民らと共に東京都建築主事に抗議し、また、東京都知事に対し、同年7月10日付け文書で、本件マンションのうち、高さが20メートルを超える部分について、電気、ガスおよび水道の供給承認を留保するよう働きかけ、これらについて広く報道されたこと(本件第四行為)。
これらの行為から、国家賠償法に基づいて、上原元市長に対して国立市が2500万円+利息分の損害賠償請求をしている裁判が、本日の裁判です。
上原元市長側の口頭弁論が行われた後に、裁判長が原告と被告両者に幾つかのやり取りをした後に閉廷となりました。
次回は5月20日の予定です。
特別な事情が無ければ、おそらく次回で結審し、夏には地方裁判所としての判決が出るのではないかと思います。
原告である佐藤市長には、法に照らし合わせて、粛々と裁判を進めていただきたいものです。
本日は、午前11時30分より東京地方裁判所703号法廷にて、上原元市長に対する損害賠償請求について弁論が行われるという事から傍聴に行きました。
本来であれば、2月末に判決が出るところ、上原市長側弁護団が国立市議会平成25年12月議会において「上原元市長に対する損害賠償を放棄すべき」といった内容の決議案が可決(私達自由民主党明政会4名、公明党2名、つむぎの会、民主党、新しい風に所属する9名(青木議長は除きます)の議員は反対しましたが、他の議員が賛成したことにより、可決してしまいました)したことにより、口頭弁論再開を求めていました。
そこで、裁判所側としてもその意見を受け止め、本日の弁論となりました。
上原元市長の弁護側より、口頭弁論が行われ、その内容は上原元市長が景観の保全を求める為に地区計画を定めたことが正しいことと訴えていたのが印象的です。
その一方的な話し方は「景観を守る為であれば、違法行為も許される」というように私には聞こえ、ただただ驚くばかりでした。
明和地所との裁判で国立市が敗訴し、国立市が2500万円+利息を支払う原因となったのは、上原元市長らの営業妨害行為および信用毀損行為を違法と判断したことに間違いありません。
それらの行為を、第一行為から第四行為として下記の様にまとめてあります。
元市長(上原元市長のことです)による本件マンション建設計画の漏洩により、本件マンション建設計画に対する反対運動が発生し、マンション業者による本件マンション建設計画の説明会が大きく紛糾したこと(本件第一行為)。
元市長および国立市は当初は、本件マンション建設計画に対する具体的な指導は行わず、マンション業者に対し、専ら大学通り周辺の景観保全のための自主的な対応を期待していたが、元市長の強い意向もあって、建築物の高さを20メートル以下に規制する地区計画および条例の制定という方策に変更し、平成12年1月24日に地区計画の告示・施行、同年2月1日に条例公布・施行に至ったこと(本件第二行為)。
元市長は、平成13年3月6日および同月29日の定例国立市議会において、留保を付けずに本件マンションが違反建築物である旨答弁をし、これを受けた反対派住民らが、本件マンションが違反建築物である旨を記載したポスター、チラシ、看板等を街頭に配布・掲示したこと(本件第三行為)。
元市長は、平成12年12月27日、建築指導事務所長に対し、平成12年の東京高裁決定での本件マンションが違反建築物である旨の判断部分を尊重する対応を求めるとともに、平成13年12月20日、マンション業者に本件マンションの検査証を交付したことについて、反対派住民らと共に東京都建築主事に抗議し、また、東京都知事に対し、同年7月10日付け文書で、本件マンションのうち、高さが20メートルを超える部分について、電気、ガスおよび水道の供給承認を留保するよう働きかけ、これらについて広く報道されたこと(本件第四行為)。
これらの行為から、国家賠償法に基づいて、上原元市長に対して国立市が2500万円+利息分の損害賠償請求をしている裁判が、本日の裁判です。
上原元市長側の口頭弁論が行われた後に、裁判長が原告と被告両者に幾つかのやり取りをした後に閉廷となりました。
次回は5月20日の予定です。
特別な事情が無ければ、おそらく次回で結審し、夏には地方裁判所としての判決が出るのではないかと思います。
原告である佐藤市長には、法に照らし合わせて、粛々と裁判を進めていただきたいものです。