刑事訴訟法では犯罪者・容疑者が証拠隠滅のない場合裁判所は
保釈金を取って身柄保釈請求を認める事となって居る。
保釈金を取って身柄保釈請求を認める事となって居る。
保釈は犯罪内容とか地域事情または裁判官の判断次第で決まる場合
が多い。
が多い。
否認事件では拘留が長引き人質司法と批判を受ける
極く近い事件ではニッサン元ゴーン会長の勾留が挙げられますね。
極く近い事件ではニッサン元ゴーン会長の勾留が挙げられますね。
保釈金は事件の内容等で金額は大小様々で原則的には保釈金は
戻って来ます。
戻って来ます。
ただ保釈中に逃亡したら没収されます。
今回地域によって保釈率に大きな格差がある事が問題化して居る。
警察等はなるだけ容疑者の保釈は望ましいものではないが、本人
と取っては拘束の身と自由の身では大きく異なりますので,しゃむに
と取っては拘束の身と自由の身では大きく異なりますので,しゃむに
でも保釈されたい処です。
それが裁判官次第、地方により異なるのでや保釈基準や保釈率の
平準化が問題になって居る。
平準化が問題になって居る。
ただこれは難しい問題ですね。