11期生 3番目の大塚 校市です
最近、ブログの順番が回ってくるのが早く感じられます。
千葉労働局
10月から経済産業省の地方局である「千葉労働局」に短期臨時職員(パートタイム)として働いております。来年の3月末まで、「雇用均等室」に雇用均等相談員として月に15日の勤務になります。これは中小企業診断士の業務ではなく、社会保険労務士としての業務です。
社労士は25年前に取得し、休眠状態でしたが、業務に必要のため10月から再登録しました。初めて、国家公務員の臨時職員となったのですが、そこで気付いたことを少し述べます。
雇用均等室
雇用均等室は職員が全員で25人ですが、その内の8割20人が臨時の職員で、正規の職員は5人しかいません。
ここでは、男女雇用均等法、育児・介護休業、短時間労働者(パート、アルバイト)関係を担当しております。法律を守ることと、率先して育児介護休業を取らせた中小企業には助成金を支給するなどを行っているところです。
第1の疑問
臨時職員は、公務員でありながら、共済組合ではなく雇用保険や厚生年金の対象者になります。公務員としての守秘義務、コンプライアンスが言われておりますが、保険等は公務員的ではないことになります。
第2の疑問
雇用均等室では、パートタイム労働者を正規従業員に転換する活動、企業に伺い転換をPRする活動、転換した企業には助成金を支給するなどを行っています。この転換指導をしているのが、パートタイムの臨時職員ですから疑問を感じます。
第3の疑問
事業仕訳で廃止となった外郭団体の業務が当局に還流し、職員を増やしています。
廃止の団体から、当局に再雇用されている臨時職員もいるのです。予算も多少削減されていますが、還流しています。
こんな疑問を感じていますが、今回ここで相談員として働くことになったのは、当局での業務は中小企業経営者の相談や指導があるため、今後の中小企業指導に役立つと思ったことと、社労士としてのステップアップを図るためです。半年で身に着くか分かりませんが・・・