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ご存じでしたか?

2014-01-09 22:56:56 | 13期生のブログリレー

西村です。今年もよろしくお願いします。

さて、時は昨年の12月1日にさかのぼり、とある法律が改正されました。
それは、「自転車に関する道路交通法の一部」です。

私も自転車に乗ります。
本格的なロードバイクに乗りたいな~、と思いつつ、クロスバイクという、
マウンテンバイクとロードバイクの中間みたいなのに乗っております。

「自転車乗り」としては、経験の浅い未熟者ですが、地面を踏みしめる感覚と、自分の体力の許す限り
進むことができる自転車は非常に面白い乗り物だと思います。

一方、自転車に乗っていると、気が付くことがあります。
それは、いつ事故が起きてもおかしくないような、危険な運転が日常にあふれているということです。


警視庁の発表では、全車両事故のうち約20%程度が自転車関係の事故です。
直近5年で、自転車関連の事故は減っているものの、平成25年11月末時点・全国で11万3000件の自転車に関する
事故が起き、死者は541人となっております。

そんな状況下で、自転車に関して道路交通法の一部が改正されました。
ポイントは以下の2つです。

①路側帯の通行方法
これまで路側帯(歩道がない道路で車道と区別する線がある部分)は双方向に走行可能でした。
しかし、これが左側通行のみになりました。

②警察官による自転車の検査等
警察官が基準に適合したブレーキを備えていない自転車を停止させて検査し、運転の禁止を命令できるようになった。

私見ですが、考えてみれば当たり前のことです。
路側帯を双方向に走ればぶつかるのは目に見えておりますし、ブレーキ壊れた(もしくは無い)自転車なんて、正直怖くて乗れません。


このほかにも、警察では、「自転車安全利用五則」を奨励しております。

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は道路交通法上、「軽車両」にあたるので「車道」を走るのが原則です。
違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
では、「例外」はどんな場合かというと、「自転車通行可」の標識がある歩道や子供・高齢者・体が不自由な人が運転する場合、
車道を走っていたら危ないと判断される場合、などです。

2.車道は左側を通行
これは知っている人も多いと思います。
しかし、守っていない人も多々います。
はっきり言って、左側通行を守らないと、自分にも他人にも危ないです。

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車が「例外的に」歩道を走る場合、歩行者を優先し、車道に近い側を徐行で走る。
私は、自転車にスピードメーターを付けていますが、歩道を走る場合、時速7㎞以下を目安にしています。

4.安全ルールを守る
具体的には、
飲酒運転・二人乗り・並走しない。
(飲酒運転;5年以下の懲役または100万円以下の罰金、二人乗り・並走:2万円以下の罰金)
夜間はライトを点灯させる。(無灯火は5万円以下の罰金)
交差点では安全確認。

5.子供はヘルメットを着用
子供に限らず、大人でもヘルメットをかぶった方がいいと思います。
理由は1にあるように、車道を走るのが原則だからです。
隣に走っているのは自動車なのです。
ヘルメットくらいつけないと怖くてしょうがないと思います。

こうやって見ると、この5つだけでもかなり街に氾濫していませんか?

歩道でママチャリを立ちこぎしたら、時速15㎞近くはでます。
子供やお年寄りから見たら、凶器以外の何物でもないと思います。

車道で右側を平気で走る人。車と正面衝突したら、たぶんお互い大惨事になります。

自転車は車道も歩道も走れるので、乗る人に高いモラルが必要です。
安全に楽しく、快適に自転車が乗れる社会になることを望みます。
皆様も、自転車と侮らず、乗るときや歩道を歩く時には十分お気を付けください。

警視庁HP
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/menu.htm

 

 

 

しかし、自転車乗っててもなかなか痩せないなぁ~
まだまだ修行が足りないからかなぁ~(笑)

コメント (2)
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