岩清水日記

「あしひきの岩間をつたふ苔水のかすかにわれはすみわたるかも」良寛

要介護認定に怒りが。

2010-09-29 22:23:59 | 国民と国会と政治


昨年の介護認定ソフトの修正後、このソフトの問題点について、あまり話題に上っていないかもしれない。
しかし、認定結果についての不満、不安は募るばかりである。
地域包括に勤務している私の場合は、要介護から要支援に認定が軽くなった方を担当にすることが多い。
最近の例では、要介護1から要支援1に軽くなった方が続いている。
前任者のケアマネさんもどうして2段階も軽くなるかわからないという。

この場合は大幅にサービスが制限される。
給付額では3分の1と半減どころではない。

例えば、通所系(デイケア、デイサービス)では週1回しか行くことができなくなる。
それまでは週5回でも行くことができた人がである。

通所サービスを利用することで生活のリズムが出来ていた人が、認定結果次第で極端に利用を制限される。
自らの希望や選択でなく、強制的に利用を制限される。
これでは安心して介護保険サービスを利用することができない。
認定結果にびくびくし一喜一憂する方が大勢おられる。
精神的負担も大きい。
どうしてこのようなことがまかり通るのか。
生活のリズムになっているサービス利用を一方的制限するが許されるのか。
サービスの利用を極端に制限するということは許されることではないと思う。

私は断固、現在の要支援、要介護で7段階の区分の継続に反対する。
現在の認定ソフトの使用中止を求める。

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2 コメント

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Unknown (daisaku)
2010-09-30 23:25:45
同感です。
保険制度ということで、介護度に応じてサービス支給量が制限されるという一律的な処遇にそもそもの間違いがあると思います。

いままで利用できていたサービスが利用できなくなる、ということは人権侵害でもあると思います。

介護保険の給付額が高すぎるのではないか?と思う事もあります。自立支援給付などに比べるとです。本来は高いほうへあわせるというのが本筋ですが、介護保険施設の立派な建物をみてると、障がい者施設のなんと貧しい事か。

介護保険で働いてる人が、ワーキングプアとして取り上げられましたが、本当のワーキングプアは障がい福祉サービスで働いている人たちです。
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人権侵害! (岩清水)
2010-10-01 21:08:24
まさしくそうだと思います。
介護保険法上は合法でしょうが、
認定結果による極端な給付制限は、差別です。
法律に則った差別であり人権侵害です。
この視点からの反撃も必要とおもいます。

障がい者サービスの厳しさは理解しているつもりです。
その通りだと思っています。
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