K RAUM  お料理を主に日々のことを書いています。

必修漏れ その2

2006年10月30日

必修もれはどのようなことになるのでしょうか。

このような事件がおこったので考えました。教育は誰が支配する

のだろうか。いや、現代の民主国家は人が支配する世の中ではない

わけです。人の支配の時代は過ぎ去りました。人の支配を脱するた

めにヨーロッパは革命で多くの血を流しました。今日の民主主義の

特色の1つは法の支配です。とすると、日本の教育を支配するもの

は何だろう。その最高法規は憲法です。そして、憲法に基づき教育

基本法があります。

このブログにいらしてくださった方へ、憲法と教育基本法を読んで

いただけたらと、コピーしました。

日本国憲法

第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、

ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定

めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務

を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

教育基本法
 
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家

を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示

した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきもので

ある。 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間

の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創

造を目指す教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲

法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を

確立するため、この法律を制定する。

第一条(教育の目的)
 
 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者とし

て、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、

自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなけれ

ばならない。

第二条(教育の方針)

 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されな

ければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、

実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文

化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。


第三条(教育の機会均等)
 
 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与え

られなければならないものであつて、人種、信条、社会的身分、経済的

地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体

は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対

して、奨学の方法を講じなければならない。

(省略)

第十条(教育行政)
 
 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負

つて行われるべきものである。 2 教育行政は、この自覚のもとに、教育

の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければ

ならない。



憲法と教育基本法を遵守していたら今回の必修漏れはおこりませんね。


教育委員会は行政機関とは独立の機関として、教育に国家権力が介入しない

ように、憲法・教育基本法が守られるように設置された機関ではないでしょ

うか。設置当初は公選制でした。それが、自民党政権を背景に、野党色の人

物が教育委員会委員になることを嫌い地方自治体の首長の任命にしてしまっ

たのではないでしょうか。私が中野区に移り住んだ当初は教育委員会委員

の公選制が残っていました。20年余り前です。東京都最後の公選制だったと

思います。残念ながら現在公選制は行われていません。

高三の生徒や保護者の方にとっては切羽詰った状況なので、何らかの措置を

講ずることは間違いありませんが、他方、愛国心を盛り込み、お国のために

なる人間育成をもくろむ、教育基本法改正へと突っ走るのではなく、現行の

憲法・教育基本法、それらをふまえた実施要領である学習指導要領がなぜ遵

守できなかったのかを反省・吟味する必要があるのではと考えています。
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