みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

ブログ更新と公選法との関係/ブログで「お礼」公選法抵触/「怪文書」に見る自民党の質的劣化

2009-09-19 18:13:21 | 選挙関連
数日前から、5月に東京でインタビューを受けた原稿のことでトラブルがあり、
今日も朝から、やっと届いた原稿の直しにかかりきり。

ほとほとまいってしまった。

まどくんに、トウモロコシの虫よけのアドバイスを頼まれて、
アワノメイガが実に卵を産む前の、袋掛けの指南。
トウモロコシはもっぱら好きなわたしが育てていたので、
昨日から熱っほくて体がだるいけどしかたない。
やっと原稿をリライトしてFAXしてから畑へ。


よいものは袋がけして、ヤングコーンやすでに虫が入っているものは、
鶏さんのえさにするために鶏舎へ。

終わってから、まどくんは秋冬キャベツの苗を取って畑に定植。。


わたしは帰ってきて、ブログをしようと思って、パソコンの前に座ったら、
なんと、インターネットがつながらない(ガーん)。
数日前から、わが家の4台のパソコンはどれも調子が悪くて、
隣家の関係者からも何度も、つながらないみたいなんだけど・・・と電話。

わたしの方はなんとかつながっていたのだけど、
PC絶不調の連れ合いは、さっさとあきらめて、畑の水遣りに。

半日遅れで、わたしにも感染した!?(笑)。

ということで、ナントカつながっているうちに、
総選挙後に集めていた「ブログと公選法との関係」の記事を送ります。

うまくつながることを祈って送信!


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選挙:衆院選 民主の筒井議員、ブログで「お礼」 公選法抵触か--新潟6区当選
毎日新聞 2009年9月5日 

 8月30日投開票の衆院選新潟6区で当選した民主党の筒井信隆氏(64)が、自身のブログで当選を報告していたことが分かった。公職選挙法178条では自筆の手紙などを除いて選挙後にあいさつ文書を配布・掲示することを禁じており、違反すると30万円以下の罰金が科される。毎日新聞の指摘を受けた筒井事務所は4日、ブログの問題部分を削除した。
 筒井氏は2日付のブログに「大変お世話になりました。勝たせて頂いたのですから日本の政治を変えます。日本を変えます」などと当選を報告し、今後の抱負も書き込んでいた。毎日新聞の取材に対し、新潟県選管は「公選法に抵触する可能性がある」と話している。
 筒井氏は同県上越市出身の弁護士。今回が5選目。現在は党の「次の内閣」農相を務めている。事務所は「公選法に抵触するとの認識はなかった」と話している。【太田圭介】
毎日新聞 2009年9月5日 


ブログに当選お礼、鹿児島・阿久根市長に選管指導
2008年9月13日 読売新聞

 阿久根市の竹原信一市長が自身のブログ(日記形式のホームページ)に当選のお礼を掲載しているため、同市選管は「公職選挙法に抵触する恐れがある」として指導した。
 市長は12日付のブログで今回の指導について、「あいかわらずバカバカしいのにもほどがある」などと反論している。
 市長は8日付のブログで「お礼」と前置きした上で、「たくさんの方々が私の選挙応援をされました。(中略)本当に有難うございました」と書き込んだ。
 公選法178条では、自筆の手紙やはがきなどを除き、立候補者が選挙後に文書を頒布して当選や落選のあいさつをする行為を禁じている。ブログによるあいさつも文書頒布と見なされるため、市選管は市長が就任した11日、口頭で指導した。
 当選直後の1日付のブログでも当選のお礼とも取られかねない文書を掲載しているが、市長は「ブログは個人の日記であり、書き方まで指導されたくない。総務省の法解釈はおかしい」と主張している。
(2008年9月13日 読売新聞)



 鹿児島・阿久根市長:選挙中ブログ更新、任意で県警が聴取
毎日新聞 2009年9月8日

 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が6日付のインターネットのブログで、県警から任意の事情聴取を受けたことを明らかにした。初当選した昨年8月の市長選の告示後もブログを更新し、他候補の中傷ともとれる書き込みをしたことに関し、公職選挙法違反(文書図画の頒布)容疑で告発されている。
 市長によると、聴取は7月下旬に2日連続で阿久根署であり、「ブログは個人的な『日記』で、更新は公選法違反に当たらない」などと、従来の主張を繰り返したという。
 竹原市長の書き込みに対し、市選管は削除を指導、県警も警告した。市長は投票日前日に更新部分を削除。今年1月に県議や市議ら28人が連名で同署に告発した。【馬場茂】
毎日新聞 2009年9月8日


選挙:衆院選 落選の自民前議員、公示後ブログ更新
毎日新聞 2009年9月6日

 衆院選愛知3区で落選した自民党の馬渡龍治前衆院議員が8月18日の公示後もインターネットでブログを更新していたことが分かった。公職選挙法は公示後に規定のビラなどを除く文書図画の配布を禁じており、総務省は選挙運動のためのブログ更新は同法に抵触する可能性があるとしている。
 公選法によると、小選挙区の候補が公示後に頒布できる選挙運動用文書図画は(1)はがき3万5000枚(2)都道府県選管に届けた2種類以内のビラ7万枚。総務省によるとこれ以外は、選挙運動とみなされる内容なら同法に抵触するという。
 馬渡氏によると、ブログは公示後も毎夜更新し、翌日総務省に相談して「問題がある」と判断した場合は閲覧できない状態にした。閲覧できなくしたのは公示後13日間のうち3分の1程度だった。【秋山信一】
毎日新聞 2009年9月6日



阿久根市長、ブログ問題で県警の聴取受ける

2009年9月8日 読売新聞

 阿久根市の竹原信一市長が、昨年8月の市長選期間中、自身のブログ(日記形式のホームページ)を更新し、地元の県議や市議らから公職選挙法違反(文書図画の頒布)容疑で阿久根署に告発された問題で、竹原市長は6日付のブログで同署の事情聴取を受けたことを明らかにした。
 竹原市長によると、事情聴取は7月25、26日の2日間行われ、市長は「ブログ更新は違法ではない」と主張したという。
 竹原市長は初当選した昨年8月の市長選期間中、ブログを連日更新し、自身の主張や他候補の批判を展開。市選管から公選法に抵触する疑いがあるとして更新停止を求められたが、市長は選挙戦最終日に更新を停止するまで聞き入れなかった。
 このため、県議と市議ら計28人が今年1月、「ブログ更新は規定されたビラではなく明らかな違法」などとして同署に告発した。
 公選法は、選挙期間中、規定されたビラ以外の文書図画の頒布を禁止している。総務省は、ブログの画面を法定外の文書図画、ブログ更新を頒布とみなしており、ブログ更新については公選法に抵触するとの見方を示している。
 竹原市長は7日の取材に「今回の衆院選では自民も民主も選挙期間中にホームページを更新している。公選法は本来、金のかからない選挙を行うことが目的で、総務省がブログ更新を問題とする論理は破綻(はたん)している」と話した。
 この問題に絡み、市内の女性が昨年9月、市長選無効を求める異議申し出を行ったが、市選管は「公選法に抵触する恐れがあるものの、選挙結果に影響を与えたことが十分立証されない」として棄却している。
(2009年9月8日 読売新聞)



自民党が撒いた「怪文書」に見る自民党の質的劣化
経済アナリスト 森永卓郎
(厳しい時代に「生き残る」には2009年 9月15日)

 先日の総選挙公示後の選挙運動期間中、自宅のポストを見て驚いた人も多いのではないだろうか。自民党本部が制作した民主党攻撃のパンフレットである。わたしのところには、ピンク色と紺色の2種類が投函されていた。
 党本部から自民党の候補者に配布されたのだそうだが、候補者によって選挙区内に配った人もいれば配らなかった人もいたという。
 その内容はといえば、当の自民党代議士の平沢勝栄氏が「怪文書」と呼んだ代物である。あまりのすさまじさにわたしは驚いて、後世までこれを記録・保存しておきたいと思ったほどだ。
 本来、与党が総選挙において主張すべきなのは、この4年間、自分たちはこういう努力をして、こういう結果を残した、だから引き続き自分たちに任せてほしいということだろう。ところが、この2つのパンフレットには、そうしたことは一言も触れられていない。ただひたすら、民主党を攻撃しているだけなのだ。しかも、その中身がまともではない。
 人は、追い詰められると本性を出すものである。昔話でも、人間に化けた怪物や化け物が、追い詰められてその正体を現すというストーリーはよくある。まさにこの「怪文書」は、選挙終盤になって追い詰められた自民党が、その本性をむき出しにしたものだと、わたしには思えるのだ。


 Web制作現場の“非常識”なし崩し的に広がったネットでの選挙運動を憂う
(2009年9月9日 日経BP)



 社説:視点 衆院選 場違い公選法 「選挙活動妨害法」ですか=論説委員・人羅格
毎日新聞 2009年8月21日

 これでは選挙活動妨害法ではないか。公職選挙法が「あれもダメ」「これもダメ」と選挙活動を規制する公示日以降の現実に、こんな憎まれ口すらききたくなる。規制は明らかに過剰だ。
 立候補届け出を受け付け「選挙運動期間」が始まったのは18日だが、実態はすでに終盤戦だ。衆院解散から約1カ月間、各党のマニフェストや主張をたたき台に政党や立候補予定者は大いに論戦を展開してきた。
 特に目立ったのがインターネットの活用だ。動画、メッセージ投稿やブログ更新はもちろん、短い言葉を携帯電話などに発信する「トゥイッター」と呼ばれる手段で有権者に語りかけ、反応を探る政治家も現れた。「オバマ現象」を引き合いに出すまでもない。若い世代が政党や候補の情報にふれたり、公約を吟味するうえで、すでにネットは選挙の一部である。
 ところが、いざ投票先を決める段になるとネットを通じ候補者から発信される情報の更新はぴたりと途絶え、17日で時計が止まったような有り様だ。総務省はネット情報について法定外の「文書図画」、つまり紙類と同じと解釈している。選挙運動にかかわる内容の公示後の更新はご法度なのである。
 実は総務省の研究会は02年にホームページの選挙利用の解禁を提言しているのだが、ベテラン議員らに慎重論が根強く、7年にわたり黙殺されている。その間ネットによる情報伝達手段は発展し続け、ネット社会を想定すらしていない公選法とのギャップは広がるばかりだ。
 現に、今選挙で一部の政党は党首の言動や遊説日程を公示日後もホームページ上で更新している。「ネット選挙を解禁すれば匿名の中傷などで混乱する」と慎重派は言う。だが、何のルールも無い状態を放置する方がむしろ不公平や混乱を招きかねない。各陣営や選管もどこまでが「OK」か、すっきりしてほしいに違いない。
 ことはネットに限らない。マニフェスト冊子も、配布できる場所は演説会場や選挙事務所などに限られる。そもそも「選挙運動期間」をもうけて戸別訪問などを厳しく制限する国はほとんどない。選挙の公正維持は確かに重要だが、政策論争やイメージ重視への質の転換に、法が対応できずにいるのだ。
 ネット選挙だけでもまずは解禁すべきだが、のんびりしていては来年の参院選に間に合わない。衆院選後、直ちに7年間の「怠慢」の穴埋め作業に乗り出す必要がある。公選法見直しは日本の政治風土を変え得る、とても大きなテーマなのだから。
毎日新聞 2009年8月21日




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