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印刷業者の方たちが帳簿を持って裁判所にくるというので、
原告として、その場に立ち合わせてもらった。
非公開なので詳細はかけないが、業者の違いがわかっておもしろかった。
そんなこんなでわたしたちは裁判所に行くことが多いけれど、
「三権分立」のなかで、やっぱり一般市民にはいちばん馴染みが薄いのが裁判所だろう。
裁判員制度が始まって、もうすぐ二か月。
岐阜県の2件目の裁判員裁判は、12月8日から強制わいせつ致傷事件になるとの記事が出ていた。
青森地裁の性犯罪の裁判員裁判は、判決を「量刑不当」(重すぎる)として、
被告が控訴する方針だそうです。
控訴審以降は、裁判員裁判ではないそうだから、高裁がどのような判断をするのか、
に関心はそちらにうつっていくだろう。
一審の裁判員の参加した判決を尊重するというけれど、
プロの裁判官たちが、どのような判決を下すのだろうか。
性犯罪が今後どのように裁かれていくのか、じっくり注視していきたい。
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午後からは、県議選のポスター費水増し請求の住民訴訟で、
印刷業者の方たちが帳簿を持って裁判所にくるというので、
原告として、その場に立ち合わせてもらった。
非公開なので詳細はかけないが、業者の違いがわかっておもしろかった。
そんなこんなでわたしたちは裁判所に行くことが多いけれど、
「三権分立」のなかで、やっぱり一般市民にはいちばん馴染みが薄いのが裁判所だろう。
裁判員制度が始まって、もうすぐ二か月。
岐阜県の2件目の裁判員裁判は、12月8日から強制わいせつ致傷事件になるとの記事が出ていた。
裁判員裁判:強制わいせつ致傷事件が県内2例目/岐阜 毎日新聞 2009年9月30日 地方版 女性に暴行を加えてけがをさせ、わいせつな行為をしたとして強制わいせつ致傷罪などで起訴された岐阜市六条江東、とび職、徐康次被告(27)の第9回公判前整理手続きが29日、岐阜地裁(田辺三保子裁判長)であり、裁判員裁判の日程が12月8~10日の3日間と決まった。裁判員裁判の公判期日が決まったのは県内2例目。 8日午後1時半から裁判員の選任手続きが行われ、初公判は9日午前9時半から。判決言い渡しは10日。 起訴状によると、徐被告は08年8月27日、岐阜市内の路上で、女子学生(当時15歳)に暴行を加え、カッターナイフを突きつけて胸を触るなどし、頭部打撲のけがを負わせたとされる。【鈴木敬子】 毎日新聞 2009年9月30日 地方版 |
青森地裁の性犯罪の裁判員裁判は、判決を「量刑不当」(重すぎる)として、
被告が控訴する方針だそうです。
青森・強盗強姦懲役15年判決 量刑不当、被告控訴へ 2009年09月16日水曜日 河北新報 性犯罪を初めて審理した全国3件目、東北初の裁判員裁判で、強盗強姦(ごうかん)罪などに問われた本籍千葉県四街道市、無職田嶋靖広被告(22)は15日、求刑通り懲役15年とした青森地裁判決を不服として、控訴する方針を弁護人を通じて明らかにした。 主任弁護人の竹本真紀弁護士は、控訴理由を「量刑不当」と説明した。 9月2~4日に開かれた裁判員裁判で、田嶋被告は起訴内容を認め、検察側は懲役15年を求刑。弁護側は最終弁論で「被告は若く、立ち直りの兆しを見せている」として、懲役5年が適当との意見を述べた。 竹本弁護士は判決後の記者会見で「被告が若いことなど、弁護側の主張は酌んでもらえた」と話していた。 二審に裁判員は参加できず、市民感覚を反映したとされる一審判決を高裁がどう判断するか注目される。最高裁司法研修所は「控訴審はできる限り一審を尊重するべきだ」との研究報告書を公表している。 判決によると、田嶋被告は十和田市で2006年7月と09年1月、女性に性的暴行を加え、現金を奪うなどした。 |
控訴審以降は、裁判員裁判ではないそうだから、高裁がどのような判断をするのか、
に関心はそちらにうつっていくだろう。
一審の裁判員の参加した判決を尊重するというけれど、
プロの裁判官たちが、どのような判決を下すのだろうか。
性犯罪が今後どのように裁かれていくのか、じっくり注視していきたい。
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【社説】さまざまな課題が現実に/青森・裁判員裁判 2009年9月6日(日) 東奥日報 青森地裁で行われた性犯罪を裁く全国初の裁判員裁判は、検察の求刑通り懲役15年の実刑を言い渡した。 強盗強姦(ごうかん)罪など複数の併合審理となったが、3日間の裁判を通じ、さまざまな課題や問題点が、現実として出てきた。 被害女性の一人は意見陳述で、「つらいが、この苦しみを被告や裁判員にどうしても伝えたかった」と述べた。裁判員の一人は「裁判員裁判で(性犯罪を)扱っていいのかという不安は今もある」と語ったが、識者の一部からは、性犯罪は裁判員裁判になじまない―との指摘も出てきた。 裁判所が被害女性のプライバシーを守るため、別室から意見陳述するビデオリンク方式を使った。が、傍聴したNPO法人ウィメンズネット青森の関係者は「必ずしも顔が見える必要はない」と述べた。声だけにすべき、その声も、本人と分からぬように工夫すべきだとの主張もあった。 もっともな指摘であり、地裁の判断や法曹三者の同意、裁判官の訴訟指揮で実施に移したい。最高裁判断が必要なら、提言を伝え、意見に答えるべきだ。 検察が公にした犯行の詳細は生々しかった。二次的被害を避けるために、内容により書面で対応してはどうかの意見は理解できる。 審理を分かりやすくしたことは、正確で精密な立証や反証を行うために、難しい司法用語や独特で古典的といえる表現を用いたこれまでの状況を変えた。 その点は評価したいが、立証と被害者の精神的負担の緩和、プライバシーの保護の面で、調書読み上げと書面対応に分けるなど、裁判員の負担も勘案しつつ、より工夫する余地がある。 今回の裁判は3日間の審理で、被告に15年の重罰を言い渡したが、審理は尽くされたのか。本紙夕刊(5日付)での県民の見方はさまざまだ。「市民感覚が反映された裁判」との評価や「(判決に)市民の感情が入り過ぎるのは怖い」など多くの意見が交錯した。 裁判員の一人は「もう少し評議の時間がほしかった」「議論をかわす時間が少なかった」と語っている。率直な感想と受け止めなければならない。 事例を通じ、誠実に検証を重ねることが重要になる。 通常、職業裁判官は事件への世間の感情などに影響されることなく、理性的に判断できる。ただ、その陰で、全国で国民感情からずれていると批判される判決が出てきた。 こうした中、裁判員制度は国民の声を裁判に反映させようと導入されたが、裁判員は眼前の裁判に短期間で結論を出すことが求められる。余裕のない中で、刑事訴訟法のいう、真相の解明に近づけたか。人を裁くことへの不安とともに、精神的重圧は否定できない。 重大事件を扱う裁判員制度は青森地裁で3例目。重罰化が進む場合、国民、社会がそれをどう判断するかも、制度が定着するかどうかの重要な要素になろう。 性犯罪を扱った今回の裁判は、被害者や裁判員に過酷なものになった。一般的に、裁判官同様に、評議に加わる裁判員に課される守秘義務も負担だ。憲法が保障する思想信条の自由に基づき、裁判員を辞退できる道を担保する必要がある。 |
【社説】裁判員と評議の秘密 週のはじめに考える 中日新聞 2009年9月20日 裁判員裁判が各地で始まり、市民裁判員の熱意が伝わってきます。その分、課題も浮かんできました。裁判員の知恵をどう共有するかもその一つです。 全国三件目となった青森地裁の裁判員裁判の判決要旨を読んでいて、少し変わってきたぞ、と思わせる個所がありました。 連続強姦(ごうかん)を含む事件に有罪を言い渡した判決は、卑劣、身勝手というこれまでの言い回しとともに「女性の人格を無視した」と述べていました。検察の冒頭陳述にもあった言葉ですが、市民裁判員のまず言いたかったことではないでしょうか。 読み取れる市民感覚 さらに「被害者が被告に『できれば一生刑務所に入ってほしい』『だめならできるだけ長く…』などと厳しい処罰を望むのも当然であり、重く受け止めなければならない」と述べていました。 同情型の厳罰というのでなく、被害女性の声を聞き、心の傷が肉体の傷よりも深く、癒やしがたいという市民感覚の判断と読み取れました。犯行の悪質さや危険性の指摘はそのあとです。 それらの結果として求刑通りの懲役十五年という重い刑が言い渡されたのですが、量刑は重い意見の順に票を足していき、過半数となったところで決まります。ただし裁判官一人以上を含まねばならないので、裁判官の中にも求刑通りの意見があったわけです。素人だから厳罰化傾向というわけでもないようです。 こうやって見てくると、密室で行われた評議が、どの辺りに重点を置いていたか見当の付く気もします。最初の裁判員裁判の東京地裁、二件目のさいたま地裁の判決では読み取れなかったことです。 外国のケースを紹介します。まず陪審制のお手本の米国。 評議内容共有の考え 陪審員は評決を出すまでは守秘義務がありますが、そのあとは自由に話せます。大きな事件では陪審員にマスコミのマイクが向けられます。市民の代表として裁いたのだから、評議内容は市民で共有すべきだという考え方です。 有名でない事件でも検察官や弁護士は話してくれる陪審員には個別に聞きに行くのだそうです。そうやって陪審員たちの考え方、社会常識が検察や弁護士に伝わると考えることもできます。 ヨーロッパでは、ドイツやフランスなど任期制の市民参審員が裁判官とともに裁く参審制が主流です。参審員には守秘義務が課せられます。北欧のスウェーデンは陪審、参審併用で、陪審は出版や表現の自由に関する時に用いられます。時代認識や社会的バランスを必要とするからでしょう。 さて、日本の裁判員制度は、裁判ごとに裁判員を選ぶ陪審制と、裁判官とともに裁く参審制の中間といわれますが、実態は参審制でしょう。裁判員には裁判官同様の守秘義務が課せられ、裁判員には刑罰も伴います。 守秘義務の対象は二つです。一つはプライバシーや個人情報で、むろん守られるべきでしょう。 もう一つは評議の秘密です。裁判員法には「評議の経過、それぞれの裁判官及び裁判員の意見とその多少の数」と書いてあります。多少の数とは評決の票数。秘密にするのは、裁判員や裁判官の自由な意見を萎縮(いしゅく)させないためなどと説明されます。 それに対し、裁判員はほかの裁判員に迷惑のかからない範囲で自分の意見を公表すべきだという考えもあります。裁判を検証し、経験を後の裁判に生かすためです。 どちらも理由はありますが、必要なのは、市民の常識を司法に反映させる裁判員制の理念を国民が具体的に理解するにはどうしたらいいのかということです。何がどう反映されたかがある程度は分からねば、国民は負担ばかりを強いられ、不信すらもつでしょう。 青森地裁の判決は多くの人を納得させたと思います。津地裁では、裁判長が被告への説諭で「裁判官と裁判員全員からあなたに伝えたいことがあります」と切り出しました。評議の秘密とは直接は結びつきませんが、裁判員の思いをあらわす、工夫だと思います。 守秘義務は限定的に 目を引くのは裁判員たちの熱心さです。法廷では鋭く質問し、判決後の記者会見では苦悩した胸の内を語ってくれます。それだけに感想にとどまらず、もう少し話せないか、また判決には市民感覚の生かされた部分をある程度は示せないかとも思うのです。 否認事件や死刑相当事件の裁判になれば、それこそ市民の常識が必要とされ、それがどう生かされたかは国民の正当な関心事です。秘密のベールで覆うばかりでは制度のための議論の材料すら得られず、結局国民の支持を失いかねません。 |
裁判員裁判:量刑の振れ幅大きく…開始から1カ月半 毎日新聞 2009年9月24日 裁判員裁判は、8月の「第1号」から今月24日までに11地裁で計13件が行われた。罪の適用を争った1件を除き争点は量刑だったが、判決は「求刑の8がけ」と指摘されてきた裁判官だけによる裁判に比べ、事件の背景や当事者の事情で重めか、軽めに振れる傾向が見られた。法廷でも一般の人ならではの発言が目立ち、市民感覚が刑事裁判に変化をもたらしている状況が浮き彫りになった。【まとめ・銭場裕司、北村和巳】 ◇「予想より重い」 和歌山の強盗殺人事件や青森の強盗強姦(ごうかん)事件の判決は、求刑通りだった。和歌山判決は裁判員の質問を踏まえ「現場に遺体があるのに被告は隣の自宅で生活していた」と悪質性を指摘し、青森判決は厳罰を求めた被害者の意見陳述を基に「女性の人格を無視した」と批判した。 裁判官や検察からは「予想より重い」との声が漏れる。これまでの判決は求刑の7~8割となる例が一般的。裁判員は過去の同種事件の量刑を示されたが、青森の裁判員は「従来の性犯罪の判決は低すぎる」と語った。 これに対し、父を殺害しようとした神戸の事件、介護疲れから妻を殺害しようとした山口の事件は執行猶予が付いた。長男を殺害した福岡の事件も、判決は求刑の6割。判決理由は、親族の境遇に苦悩する被告に同情的な言及をし、被害感情が強くないことにも配慮した。福岡の裁判員は「家族の思いを重視した」と話した。 最高裁は量刑のポイントとして、「動機・計画性」「行為態様」「結果」を議論した上で、被告の反省や被害感情など当事者の事情を検討する考え方を示したが、実際には当事者の事情を重視する傾向が目立った。ただし、津の裁判員は「全国で判決にばらつきが出るのでは」と懸念。判決が求刑の半分だった大阪の事件では、裁判員から「覚せい剤は我々の日常から遠すぎる」との声が出た。弁護側はこれまで「寛大な判決を」など抽象的な主張をしてきたが、量刑を具体的に求めるケースが相次いだ。 ◇裁判員の姿勢 法廷の裁判員の発言には市民感覚がにじんだ。東京の裁判員は被告に「娘の遺品のナイフをなぜ殺人に使ったのか」と尋ね、弁護側が「法律家では出ない質問」と評価した。 被告人質問では、「家族に迷惑をかけるのだから、やったことは自分で責任とればいいではだめ」(大阪)、「人の手を借りて社会復帰して」(山口)、「一生懸命生きて」(高松)など、自省を促す語りかけも目立った。 ほとんどで裁判員が積極的に発言したが、福岡の殺人事件は1回だけ。「頭の中で質問を整理できなかった」と振り返っていた。 裁判員の記者会見からは短期審理の難しさが浮かび上がった。「被告の心情を理解するには短い」(津)、「日程ありきでスケジュールに追われた」(神戸)。 ◇候補者の参加率 裁判員選任手続きで、参加義務がある候補者が地裁に出向いた「参加率」は98~78%(平均90%)。最高の千葉は51人中50人、最も低い高松は37人中29人が参加。千葉や福岡(98%)、東京(96%)では候補者100人を抽選したが、事前に重要な仕事や重い病気などで44~48人の辞退を認めた。 毎日新聞 2009年9月24日 |
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