みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

梶原拓前岐阜県知事の秘書問題の判決:支出の違法性を認定し、返還請求は棄却

2010-12-01 17:50:29 | 市民運動/市民自治/政治
きょうは10時から岐阜地裁で、梶原拓前知事の秘書問題の住民訴訟の判決言渡でした。
11時に記者会見もありました。
わたしも原告のひとりです。

判決は支出の違法性を認定したものの、返還請求については棄却。
「支出命令が直ちに故意、過失があるとは認めがたい」というのが理由で、
違法であっても悪意や重過失がなければ、
つまり、良かれと思ってしたことなら、違法支出でも返還しなくてもよい、ということ。

とうてい納得できない判決なので、選定当事者の寺町知正さんが、
「控訴する」ことを記者会見で表明しました。

午前中の判決だったので、夕刊に記事が出ました。
  

毎日新聞はwebにもアップされていました。

 前知事秘書問題:住民の訴えの大半を棄却 岐阜地裁 

 岐阜県の梶原拓前知事が会長を務めていた県の外郭団体「県イベント・スポーツ振興事業団」の男性職員に、事業団の仕事と関係ない梶原氏の秘書業務をさせていたのは違法として、住民12人が古田肇知事に対し、職員の出張旅費や給与など計1819万円を梶原氏らから県に返還させるよう求めた訴訟の判決が1日、岐阜地裁であった。内田計一裁判長は訴えの大半を棄却、一部については監査請求などを経ていないとして却下した。
 判決によると、職員は04~06年度、県から事業団に派遣され、梶原氏の出張の大半に随行し、講演の日程調整などを担当した。
 判決は、04、05年度については、出張の一部を事業団の業務に無関係な個人的なものと認定し、「事業団の事業の範囲を逸脱する用途で支出された部分は精算されるべきだ。精算していない財務は違法」と違法性を認めた。ただ、「県幹部が事業団の業務とは関連のない用途で支出されたものがあると容易に判断できたとはいえず、支出命令が直ちに故意、過失があるとは認めがたい」として返還請求は退けた。
 原告の一人で同県山県市議の寺町知正氏は判決後に控訴することを明らかにした。【三上剛輝、山盛均】 
2010.12.1 毎日新聞


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庭のチシオモミジは、半分くらいは落葉しましたが、
   
残っている葉は、文字通り「真っ赤」です。
   

  
ドウダンツツジ、赤花マンサク、イタヤカエデ

ハクモクレン
   

ユリノキ
   

  

イチョウの木
 

ジネンジョ
   

玉葱の苗
   

赤カブ 大根 にんじん
  
畑の野菜たち
  

野菜はたくさんあるのですが、生協までお魚を買いに行って、
まずは、違法性が認定された住民訴訟のごくろうさん会をすることにしましょう。


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11月30日(火)のつぶやき

2010-12-01 01:29:30 | 花/美しいもの
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『やくそくのどんぐり』大門高子著/連載【ニッポンに生きる 共生への提言】(岐阜新聞) #goo_midorinet002 http://t.co/5AEi9nn
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