みどりの一期一会

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岐阜・梶原前知事:秘書業務問題の判決/新聞各紙の報道

2010-12-02 14:28:30 | 市民運動/市民自治/政治
昨日の梶原前知事の秘書問題の住民訴訟判決の
新聞各紙の記事が出そろったので、紹介します。

毎日新聞は、朝刊で詳報を追加。
昨日の夕刊は社会面で、返還請求が却下されたことしか触れてなかったのですが、
違法性が認定されたこと、記者会見の様子を追加。
岐阜新聞は、けさの朝刊にも昨日の記事が出て、webにもアップされていました。

 岐阜・梶原前知事:秘書業務問題 請求退けられる 違法性は認定--地裁判決 /岐阜   

 ◇6割が個人的出張 違法性は認定--前知事秘書訴訟
 梶原拓前知事が会長を務めた県の外郭団体の職員に、団体の仕事と関係ない梶原氏の秘書業務をさせていたとして、住民グループが古田肇知事に対し、職員の出張旅費など計1819万円を返還させるよう求めた訴訟。1日の岐阜地裁判決は、請求自体は退けたが、職員が梶原氏に随行した出張のうち6割超について団体の業務に無関係な個人的な出張と認定し、支出の違法性を認めた。
 職員は04~06年度、県から「県イベント・スポーツ振興事業団」に派遣され、梶原氏の大半の出張に随行した。判決は04、05年度の随行出張計278件のうち174件を「団体の会長の用務とは認められない」と判断。「事業団の範囲を逸脱する用途で支出された」と違法性を認めた。
 しかし、返還請求は「(公費の)支出は事業団に対してなされたもので、梶原氏らは(請求の)相手方といえない」として棄却。支出を命じた県幹部らの責任についても「支出が関連のない用途と容易に判断できたとはいえず、故意、過失があるとは認められない」と退けた。
 原告の1人で山県市議の寺町知正氏は判決後に記者会見を開き、「事業団の出張とは言えない、梶原さん個人のことに旅費や手当を出してはいけない、とある部分は評価できる。ただ、違法と認定しながら、かかわった人や団体に責任がないというのは納得できない」と語った。さらに「自分の費用で雇うべき秘書を県費で雇わせたのは不当利得だ、という点は認めてほしかった」と訴え、控訴することを明らかにした。
 一方、古田肇知事は「県の主張が認められたと理解している」とコメントした。【三上剛輝、山盛均】
毎日新聞 2010年12月2日 地方版


前知事随行職員の公費返還訴訟 岐阜地裁、違法支出一部認定
2010年12月02日 岐阜新聞

 県の外郭団体「県イベント・スポーツ振興事業団」に出向した県職員が、当時会長だった梶原拓前知事の私用業務に随行したのは違法な支出だとして、県内の住民グループが古田肇知事に対し、梶原前知事らに職員の給与など約1820万円を返還請求するよう求めた訴訟の判決が1日、岐阜地裁であった。内田計一裁判長は支出の違法性を一部認めたが、「県の補助金は事業団に支出されたもので、梶原前知事らは相手方とはいえない」などとして請求の大部分を棄却、06年度分は「監査対象に含まれない」として却下した。
 内田裁判長は、2005(平成17)年3月から06年3月までに職員が出張随行した278件のうち、173件を「会長の用務とは認められない」と認定。「事業団と関連のない用途で支出されたもので、補助金の債務確定は違法」とした。
 一方、職員や県幹部の責任については「故意、重過失とは認められない」などと請求を棄却。また「梶原前知事の個人秘書業務の目的で違法に県職員を派遣した」とする原告の主張についても、「認めるに足りる証拠はなく、職員の派遣自体は適法」などと退けた。
 原告の1人で「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」代表の寺町知正山県市議は「違法な支出を認定したのは評価できるが、個人の責任を認めなかったのは納得いかない。控訴を検討したい」と話した。
 古田知事は「県の主張が認められたと理解している。判決文を精査し、対応を検討したい」とコメントした。  


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中日新聞は、昨日の夕刊に訴えが棄却されたことだけ載ったのですが、
毎日新聞と同じように、朝刊には詳しく「事業団業務と認めず」と
違法性が認められたことが載りました。

    
中日新聞 12月1日夕刊 12月2日朝刊

中日新聞はwebにいっしゅんアップされた(らしい)のですが、リンクがすぐに切れていました。
見出しが「却下」となっていること、住民側の請求が退けられたことだけしか、
さいしょの記事には書いてなかったので、これではマズイと思ったのでしょうか(笑)。

朝日新聞は昨日の夕刊に、読売新聞はけさの朝刊に載りました。
「違法性の認定」については、どちらもちゃんと取り上げられています。



前知事の公費返還訴訟判決 違法性認めるも棄却

 梶原拓・前県知事が、会長を務めていた県の外郭団体「県イベント・スポーツ振興事業団」に派遣された県職員に私的活動の秘書業務をさせ、公費が支給されていたのは違法として、県内の市民グループが古田肇知事に対し、職員の給与や出張旅費など計約1800万円を前知事らから県へ返還させるよう求めた訴訟の判決が1日、岐阜地裁であった。
 内田計一裁判長は、支給された旅費の一部の違法性は認めたものの、「古田知事は、前知事らに対する損害賠償請求権はない」として訴えを棄却、一部は監査請求を経ていないとして却下した。
 判決では、前知事の会長業務と認められない出張に県職員が随行し、県の補助金から旅費などが支給されたと認定し、「これらの旅費を精算しなかったのは違法」とした。一方で、補助金は事業団に対して支出されているため、前知事らに対する請求権はないとした。
 訴状によると、県職員は2004年度~06年度、前知事の出張の大半に随行し、日程調整や連絡窓口を担当するなどの秘書業務をしていた。
 原告の一人の寺町知正・山県市議は「返還を求めなかったのは納得できない。控訴する」と話した。一方、県は「主張が認められたと理解している。判決文を精査し、対応を検討する」とコメントした。
(2010年12月2日 読売新聞) 


前知事「随行費」違法性を認定 岐阜地裁、返還請求棄却
2010年12月1日 朝日新聞夕刊

 岐阜県の梶原拓前県知事が会長を務めていた県の外郭団体「県イベント・スポーツ振興事業団」の男性職員を、事業団ら関係のない出張に随行させていたとして、県内の住民12人が、古田肇知事に随行費と給与など計1820万円を返還させるよう求めた訴訟の判決が1日、岐阜地裁であった。内田計一裁判長は、梶原前知事の個人的な出張であり、随行職員に手当てを支払ったことは違法としたが、「県からの補助金の相手方は事業団で、前知事らは相手方とは言えない」とし、訴えを退けた。原告側は控訴するとしている。
 判決では、随行職員は2005年3月に県教育委員会から事業団に出向。05年3月~06年3月に、事業団の業務とは関係のない梶原前知事個人の出張に随行していたことを認めた。
 一方で、返還を求める相手は、県が補助金を支出している同事業団だとして、訴えを棄却した。
(2010年12月1日 朝日新聞)


午前10時の判決だったので、各社は夕刊に間に合うように急いで速報記事を書いて、
その後、記者会見で原告側の判決要旨の解説を聞いて、追加記事を書かれたようです。

この判決文自体が、「違法性を認定したものの、返還請求は認めない(金は返さなくていい)」
という矛盾したもので、よく読まないと書いてあることが分かりにくいという問題があり、
今後この判決の矛盾を正していくことになりそうですね。


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12月1日(水)のつぶやき

2010-12-02 01:26:33 | 花/美しいもの
17:58 from Tweet Button
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