今年度最後の「議員と市民の勉強会」終了しました。
夕食は東桜の沖縄料理店にくりだし、ウイルあいちで一泊し、
きょうも朝から3時半までオプション講座をこなしました。
参加者はもちろん、講師にとってもけっこうハードな勉強会でしたが、
ぶじ終わってほっとしています。
テレビではNHKで「ハーグ条約加盟に向け要綱案」のニュースが流れていました。
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この問題二は注目して、経緯をずっと追っていたのですが、
23日に国の法制審議会の要綱案がやっとまとまったので
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夕食は東桜の沖縄料理店にくりだし、ウイルあいちで一泊し、
きょうも朝から3時半までオプション講座をこなしました。
参加者はもちろん、講師にとってもけっこうハードな勉強会でしたが、
ぶじ終わってほっとしています。
テレビではNHKで「ハーグ条約加盟に向け要綱案」のニュースが流れていました。
ハーグ条約加盟に向け要綱案 1月29日 NHK 国際結婚が破綻した際の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」への加盟に向けて、法制審議会がまとめた要綱案では、日本に子どもを連れて戻った親が、子どもの返還を拒否できるケースが示されましたが、どのように実効性を確保するかが課題になりそうです。 国際結婚が破綻した際に、相手の承認を得ずに国外に連れ出された子どもを、これまでいた国に戻す手続きを定めた「ハーグ条約」への加盟に向けて、法制審議会は、さきに、子どもの返還を巡る裁判の手続きに関する要綱案をまとめました。この中では、日本に子どもを連れて戻った親が、裁判で子どもの返還を拒否できるケースとして、▽子どもが、もう一方の親から暴力を受けるおそれがある場合や、▽子どもに「心理的外傷」を与えるような家庭内暴力を、子どもと一緒に戻った親が、もう一方の親から受けるおそれがある場合などが示されました。こうしたケースについて、弁護士など専門家からは、▽暴力をふるっていた親が、「二度としない」という誓約書を提出すれば、裁判で、今後、暴力を受けるおそれはないと判断されるのではないか、といった意見が出ています。一方で、▽「子どもに『心理的外傷』を与えるような家庭内暴力」とは、どの程度の暴力か明確ではなく、相当ひどい暴力に限定される可能性があるという指摘もあります。法制審議会は、来月上旬にも、この要綱案を小川法務大臣に答申する方針ですが、どのように実効性を確保するかが課題になりそうです。 |
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この問題二は注目して、経緯をずっと追っていたのですが、
23日に国の法制審議会の要綱案がやっとまとまったので
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ハーグ条約:加盟要綱案 DV被害元妻ら「まだ不安」 ◇「返還拒否の基準、あいまい」「裁判費用高額、邦人支援を」 「ハーグ条約」の国内手続きについて法制審議会の要綱案が23日まとまり、返還を拒否できるケースなどが示された。だが、配偶者による暴力(DV)から逃れて帰国した女性からは「これで本当に解決するのか」と不安視する声も上がった。【反橋希美、伊藤一郎】 欧州から数年前に2人の子を連れて帰国した首都圏の50代女性は「返還を拒否できる場合の基準があいまいでDV被害者などが本当に守られるのか不安」と訴える。元夫はささいなことで怒り出し暴れる性格で、離婚を切り出すと「お前を殺してやる」と子供の前で脅され、首を絞められたりしたという。 現地の裁判所で元夫の接近禁止を求め、怒鳴り声や暴力をふるっている音が入ったテープ、恐怖感を訴える子供の日記などを提出したが、DVと認められなかった。親の病気を機に一時帰国が許されて日本に戻り、そのまま帰っていない。 女性は「虐待やDVの証拠を集めるのは難しい。(返還拒否の事情として考慮される)『子供に影響を及ぼすほどのDV』と認める基準は国によって違うと思うが、外国の顔色をうかがってその判断が狭くなると怖い」と話す。 外国での邦人保護を強化すべきだとの声もある。 07年に英国で夫と離婚した東京都内の女性(48)は「条約加盟と同時に在外大使館などで海外に住む日本人をサポートする仕組みが必要ではないか」と指摘する。女性は英国での裁判で2人の息子と日本に住む許可を得る「正規ルート」で帰国したが、裁判費用は4000万円以上。「独身時代にためた全財産をはたいた」という。 条約加盟を「日本に連れ去られた子にアクセスする手段ができることで海外の裁判所も日本人の親に帰国許可を出しやすくなる」と歓迎する一方、「経済的に恵まれていたり、現地の言語や法律に詳しくなければ、正式裁判で許可を得て帰国するのは難しいだろう」と懸念した。 条約の適用は日本人同士の夫婦でもあり得る。日本人の夫と結婚しカナダに移住していた明尾雅子さん(53)は06年、関係が悪化した夫に長男を日本に連れ帰られた。日本が条約加盟国でなかったことから長男をカナダに連れ戻せず、自らも帰国。離婚した夫との裁判は長引き、長男との面会はまだ2回しか実現していない。 配偶者に子供を連れ去られた親のグループの代表を務める明尾さんは「約100人のメンバーのうち40人程度はハーグ条約に加盟していれば子をいったん取り戻せたはずのケース。(条約加盟後は)加盟前の事案にもさかのぼって適用してほしい」と話している。 毎日新聞 2012年1月24日 |
社説:ハーグ条約 「子どもの利益」を第一に 国際結婚が破綻した場合の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」に加盟するために必要な国内の法手続き要綱案を、法制審議会の部会がまとめた。政府は法制審の答申を受けて法案作成を急ぎ、今国会に関連法案を提出する。 条約は、国際結婚した夫婦が離婚や不和などで、一方の親が無断で子どもを国外に連れ帰り、奪い合うことになった場合、原則として子どもを元の居住国に戻して、どちらが養育するかを決めるという「国際ルール」を定めたものだ。 1983年に発効し、加盟国は現在、欧米を中心に87カ国あるが、日本は欧米との親権制度や家族観、文化の違いもあって、条約に加盟していない。 しかし近年、国際結婚の増加で外国人男性との結婚生活が破綻した日本人女性が、子どもを日本に連れ帰ってトラブルになる事例が後を絶たず、米欧諸国から条約への早期加盟を迫られていた。 外務省によると、「日本人に子を連れ去られた」との申し立ては、米国を中心にカナダ、フランス、英国などで計200件を超えているという。 そうした状況を考えれば、条約加盟は時代の要請でもあろう。菅直人前首相が昨年の主要国(G8)首脳会議で加盟方針を表明したのも、外交的に妥当な判断といえる。日本が加盟に向けて踏み出したこと自体は、基本的に歓迎したい。 しかし、条約に加盟すれば、例えば日本人女性が外国人の夫または元夫に無断で子どもを連れて帰国した場合、不法な連れ去りとみなされる。夫らの申し立てがあれば、原則として子どもは元の居住国に返還しなければならない。 加盟国は、そのための手続きや返還拒否条件を国内法で定めておくことが、トラブル防止のために不可欠となる。 要綱案では、外国人の親から子どもの返還申し立てがあった場合、東京か大阪の家裁で審理を行い、元居住国に戻すかどうかを決定する。返還決定に応じなければ、家裁が強制的に元居住国に戻すよう命じることができるとしている。 条約は「子の心身に重大な危険がある場合」は返還を拒否できると規定しているが、要綱案では「子が返還を拒んでいる」「子や配偶者が暴力を振るわれる恐れがある」場合など、返還拒否条件を具体的に列挙している。 日本人女性が子どもを連れ帰る理由の多くが、夫や元夫の暴力(DV)が背景にあることを考えれば、日本特有の事情として妥当な拒否条件だろう。 条約加盟にあたっては、条約の趣旨や要件を損なわない範囲内で、日本の親権制度や家族観に応じて対処できる法整備が必要だ。政府には、そのために国際ルール順守と自国民保護を両立させる努力と工夫を求めたい。 その際、第一に優先すべきは「子どもの利益と安全」であることは言うまでもないが、日本独自の事情や日本人の権利を考慮することも忘れてはなるまい。 =2012/01/29付 西日本新聞朝刊= |
ハーグ条約 子どもの利益守る運用を 2012.1.27 信濃毎日新聞 「ハーグ条約」の加盟に向け、政府は通常国会に関連法案を提出する考えだ。法制審議会の部会が、要綱案をまとめた。 ハーグ条約は、国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの法的扱いを定めたもの。一方が相手に無断で子どもを国外へ連れ出し、もう一方が子どもの返還を求めたとき、条約加盟国は子どもの居所を探し、元の居住国に戻す義務を負う。 部会の要綱案では、子どもの返還を求められた場合、家裁が子どもの意見を考慮したうえで可否を決める。親が返還命令に応じなければ、元の居住国へ子どもを強制的に返すこともできる仕組みだ。三審制を採っている。 日本は主要国(G8)のなかで唯一、条約に未加盟だった。日本人の母親が子どもを連れて帰国するケースが圧倒的に多いため、加盟には根強い反対意見がある。 ただ、現状のままではよくない。日本人の親が子どもを連れ帰る行為が、元の居住国で誘拐や拉致と取られ、裁判になる事例が相次いでいる。 逆のケースもある。外国人の元配偶者が子どもを母国に連れ帰った場合、日本がハーグ条約に加盟していないため、引き渡しを求める国際的な手続きが取れない。 昨年春、米在住ニカラグア人男性と離婚した日本人女性が、無断で長女を連れ帰ったとして親権妨害の疑いで米国で逮捕された。裁判で女性は司法取引に応じ、長女は元夫のもとへ戻された。 国際離婚は増える傾向にあり、2009年の厚生労働省の統計でおよそ1万9千件に上る。国境を越えて親権を争うケースが今後も増えると予想される。混乱を長引かせないためにも一定のルールが必要な時期にきている。 運用では、子どもの利益を最優先とすることを徹底したい。 夫婦が別れても、子どもにとって両親であることには変わりがない。離れて暮らす親ともふれあいつつ育つことは、子どもの権利でもある。 ただし、夫婦の破局の背景に、暴力や虐待が潜んでいる場合がある。要綱案では、子どもや配偶者に危害が及ぶおそれがあるときは返還を拒めるとしている。子ども自身が元の国へ戻るのを望まない場合も、返還を拒否できる。この見極めがカギになる。 子どもは親の感情に敏感だ。親をおもんばかり本心を隠すこともある。家裁が、子どもの本音を引き出し、最善の選択を探れるよう環境を整えてもらいたい。 |
ちょっと疲れたので、数日ゆっくり休養することにしましょう。
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