いよいよあすは参院選の公示日。
投開票日は21日です。
公職選挙法が改正され、今回の参院選から、
インターネットを利用した選挙運動が解禁されます。
ということで、
参院選関連の新聞記事と、
総務省の「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」(HTML版)を紹介します。
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【ネット選挙活動】その生放送は公選法的に合法? 適法? “選挙運動”の動画・番組について総務省選挙課に聞いてみた(ガジェット通信)
インターネット選挙運動解禁でできること/できないこと:@nifty
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投開票日は21日です。
公職選挙法が改正され、今回の参院選から、
インターネットを利用した選挙運動が解禁されます。
ということで、
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ネット選挙解禁 「違法」の境目をわかりやすく(7月3日付・読売社説) 何ができ、何ができないのか。選挙の公正さを確保するため、線引きを明示し、制度の周知徹底を急ぐ必要がある。 あす4日公示の参院選からインターネットを利用した選挙運動が解禁される。有権者、特に若者の選挙に対する関心が高まることを期待したい。 政党や候補者は、選挙期間中、ネット上に自らの主張をはじめ、演説会の日程、街頭演説の動画、写真などを掲載できる。情報の発信力が大幅に強化されよう。 有権者側も、各党、各候補者のホームページ(HP)を通じて、政策を比較できる。 ツイッター、フェイスブック、LINE(ライン)などソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)も利用可能だ。双方向のやりとりが容易になるなど利点は大きい。 参院選に備え、与野党は4月末、ネット利用のガイドライン(指針)を策定し、違法に当たる行動や表現の具体例を示した。 例えば、選挙運動用のHPにある選挙ビラや政策集などを印刷するのは問題ないが、それを第三者に渡せば違法だ。公職選挙法は、配布できる選挙運動用の印刷物を厳しく制限しているからだ。 電子メールについては、政党・候補者と有権者が使える内容が異なる。一般有権者は、メールによる投票依頼や、選挙運動用のメールの転送はできない。公選法違反で禁錮や罰金が科され、公民権が停止される場合もある。 メールは候補者本人を装う「なりすまし」などに悪用されやすいため、慎重を期す必要があろう。その趣旨は理解できる。 だが、有権者にとってはわかりにくい点が少なくない。公選法の改正について、政府による情報提供は不十分ではないか。総務省や各地の選挙管理委員会は、混乱が生じないよう、制度の啓発活動に力を入れるべきである。 特定候補の落選を狙った誹謗ひぼう・中傷や「なりすまし」など悪質な行為の対策も大きな課題だ。 警察庁は取り締まり体制を強化した。プロバイダー(接続業者)各社、及び各政党も監視を強めねばなるまい。 今回の参院選は、ネット利用の初めてのケースとなる。予期せぬトラブルが起きかねない。 ネット利用は今後、地方選にも順次適用される。そのためにも、参院選後に功罪をしっかり検証して、公選法の再改正や制度の運用改善に取り組んでもらいたい。 (2013年7月3日01時53分 読売新聞) |
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総務省/インターネット選挙運動の解禁に関する情報 次の国政選挙から、インターネットを使った選挙運動が、出来るようになります。 (注)公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は 参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されます。 ・有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイス ブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙 運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を 利用した選挙運動は引き続き禁止されています。 ・候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が 可能になります。 ・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させる ために、直接又は間接に有利な行為のことです。 ・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。 ・未成年者等は選挙運動をすることができません。 |
【ネット選挙活動】その生放送は公選法的に合法? 適法? “選挙運動”の動画・番組について総務省選挙課に聞いてみた(ガジェット通信)
インターネット選挙運動解禁でできること/できないこと:@nifty
くらしと政治:’13参院選/下 「限定正社員」制度は未知数 毎日新聞 2013年07月03日 東京朝刊 安倍政権が掲げる成長戦略の一つに「規制改革」がある。政府の規制改革会議は6月5日、健康・医療、保育、雇用などに関する127項目の規制見直しを求める答申を安倍晋三首相に提出。首相は「改革事項を一刻も早く実行に移していく」と語った。 ●「積極的活用策」か この答申に、女性の働き方に大きく関連しそうな項目が含まれている。「限定正社員」(ジョブ型正社員)制度の推進だ。職種(職務内容)や勤務地、労働時間を限定して働く正社員を指すが、規制改革会議はこれを「女性の積極的な活用」策の一つと位置づけた。 正社員の大半は、昇進・昇格のために長時間労働や転勤を暗に期待される。家事や育児を担う女性は、それだけで不利だ。だが、地域や労働時間が限られた「正社員」が普及すれば、女性の労働参加や活躍の場の広がりが期待できる−−と、規制改革会議はうたう。 女性は男性に比べ非正規雇用で働く人が圧倒的に多い。働く女性の半数以上は非正規雇用。非正規雇用者全体の7割は女性が占める。結婚や出産で退職した女性が再就職を望んでも、ほとんどパートやアルバイトの仕事しかないためだ。限定正社員は雇用の期限に定めのない「無期雇用」のため、非正規雇用に比べて雇用が安定化する、というわけだ。 本当にそうだろうか。 ●処遇低い可能性も 限定正社員は「仕事がなくなれば雇用も終わり」とする考え方。一般的な正社員と比べ、解雇のルールは緩やかになる可能性がある。職務などが限られることで、一般の正社員に比べ処遇が低く抑えられる可能性もある。働く側から見て、本当に仕事がしやすい制度かどうかは未知数だ。 女性の「活用」には、安定した雇用形態の中で、自立できる賃金で働ける環境を作ることが欠かせない。だが、非正規雇用が多数を占め、正社員も管理職が少ない日本の女性の賃金は、今も男性の7割程度に過ぎない。 8月には生活保護費の切り下げが始まる。政府は食費・光熱費などにあてる生活扶助を3年で平均6・5%、最大10%削減する方針。子どものいる世帯は、特に減額幅が大きくなる見込みだ。 日本は母子家庭の母の就業率が諸外国に比べて高いにもかかわらず、貧困率が高くなっている。母子家庭の貧困は子どもの貧困につながり、しまいには「貧困の連鎖」の構図が出来上がってしまう。 ●「社会化」に逆行 自民党は参院選公約で、出産・子育ての支援策として、保育所の待機児童解消や不妊治療の費用の助成、乳幼児健診の充実などを掲げた。だが、児童手当の拡充など、子育て世帯のふところを直接温める支援策はない。社会保障制度については「『自助』『自立』を第一に」をうたい、党の憲法改正草案も「家族の助け合い」を規定している。介護や子育ての社会化を目指す流れから逆行している。 人口減少がさらに進み、若い世代の雇用が悪化して未婚率も上昇すると見込まれるなか、政治は安心して結婚、出産、子育てできる社会を作ることができるのか。その道筋は見えない。【山崎友記子】 |
くらしと政治:’13参院選/下 女性の就労促進、社会制度と共に−−東大教授・大沢真理さん 毎日新聞 2013年07月03日 東京朝刊 安倍政権は「女性の活躍を成長戦略の柱にする」とうたうが、この政権は「女性の活躍」に比べ「男女共同参画」という言葉をほとんど使わないのが特徴的だ。 男女共同参画とは、男性を含めて人生の選択肢をより豊かにすることを目指すものだ。女性の活躍だけを強調すると、経営者は単に「女性の問題」としか受け取らないのではないか。悪くすると、一握りのエリート女性は「働かせ放題」で無限定な頑張りを求められる一方、大多数の女性は待遇も改善されず、人生の中心は「子どもを産んで育てる」ことになりかねない。 懸念されるのは、多くの女性が「ジョブ型正社員」(限定正社員)になりかねないことだ。ジョブ型正社員は、派遣やパートより高給かもしれないが、勤務地や職務が限定されることで、処遇は低くなる。従事するプロジェクトが終われば解雇されるなど、雇用の保障もない。「解雇し放題」では、女性全体の処遇を改善することにはならない。 安倍政権は「育休3年」も掲げているが、休業期間の所得や現職復帰の道について「底上げ」があるのかといえば、心もとない。底上げがないままの「活躍促進」は、単なる「女性の利用」に終わる恐れがある。 日本は、主要国では米国に次いで貧困率が高い。その特徴は、家族で2人以上が働いていても、ほとんど貧困を解消できない点にある。他の国では、現役世帯で貧困に陥るのは、一家で誰も働いていない場合。2人が働けば、だいたい貧困を抜け出せる。なのに日本では、現役の貧困世帯の4割に2人以上の働き手がいる。これは、女性の稼ぎがいかに低いかということも物語っている。 自民党の憲法草案には「家族の扶養義務」を強要するような内容があるが、現状でそれを義務づけたら、共倒れになる家庭が続出するだろう。 他の国では、税や社会保障制度が貧困を緩和しているが、日本は共働きや子育て世帯に対して社会保障制度が、かえって貧困を深めている。健康保険や年金などの保険料が高く、低所得者の負担がより重いためだ。これでは経済成長の底力にならない。 確かに女性の就労促進も必要だ。だが、税や社会保障制度を本当の意味で改革しないと、日本は再生しない。 ============== ■人物略歴 ◇おおさわ・まり 東京大社会科学研究所教授。専門は社会政策。男女共同参画社会基本法策定にかかわる。著書に「復興を取り戻す」(共著)など。 |
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