セイヨウニンジンボク(シソ科)が咲いています。
すずやかな薄紫の小花が穂状に咲きます。
花後にできる果実は香りがあり、
風味はコショウに似ており香辛料として使われたそうです。
果実だけではなく、枝葉にも香りがあります。
利用目的で分けると花木とも言えますしハーブとも言えます。
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話しは変わりますが、
婚外子の相続差別を最高裁が見直すことになりそう、とのこと。
婚外子差別が憲法違反であるかを巡って、最高裁の大法廷が開かれた。
このことは、婚外子の相続差別をめぐっては、
最高裁の大法廷は一九九五年に「合憲」の判断を示しており、
今回、最高裁の大法廷が開かれるのは、前に出した判決を見直すとき。
中日新聞の「中日春秋」と社説、
毎日新聞の社説ト記事を紹介します。
【コラム】中日春秋 2013年7月12日 中日新聞 「自分なんか生まれてこなければよかったんだ…」。絶対、子どもたちに口にしてほしくない言葉だ。世の中には、さまざまな道徳観がある。だが、子どもにそんな思いをさせる法があるのなら、それは倫理的に正しいのか ▼「児童の権利に関する条約」は世界中の子どもの尊厳を守るためにつくられた。その二条は<児童又(また)はその父母…の人種、皮膚の色…出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し…確保する>よう各国に求めている ▼日本もこの条約を守ることを、世界に約束した。しかし、国連の人権機関から「出生にかかわる差別だから改めるように」と言われ続けてきたのが、法律上の結婚をしていない男女に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、結婚した夫婦の子の半分と定めた民法の規定だ ▼何人もの婚外子たちが違憲だと訴えてきた。最高裁はおととい、大法廷で当事者らの意見を聞いた。秋にも違憲と判断する可能性がある。原告の一人は「自分の命の価値が半分と言われているみたいだ。そんな差別はおかしい」と思いを語った ▼自ら裁判を闘ったことがある女性はこう言ったそうだ。「両親への恨みはないし、婚外子に生まれたことを不幸とも思っていない。不幸なのは婚外子を差別する社会に生まれたこと」 ▼私たち一人一人に、重く問い掛ける言葉だ。 |
【社説】「子は平等」世界に示せ 婚外子弁論 2013年7月12日 中日新聞 「二分の一」の定めは違憲と判断されるのか。婚外子の相続差別をめぐる審理の弁論が最高裁の大法廷で開かれた。差別を認める国であり続けるのか、平等を実現しようとするのか。世界が見ている。 結婚していない男女間に生まれた子の相続分を、結婚した夫婦の子の半分にする民法の規定は憲法にかなうのか。遺産分割をめぐり憲法判断を争う東京と和歌山のケースについて、最高裁は婚外子、婚内子双方の主張を聞く弁論を大法廷で開いた。 「ついに大法廷まで来たという思いと、今回まただめだったらという心配で、体が震えました」 和歌山のケースで記者会見した婚外子の四十代女性は、弁論を傍聴席から見守った感想を、こう話した。 女性の両親は正式に結婚していなかった。父には結婚生活が破綻した妻と子がいた。妻子を残して家を出て、離婚しないまま母と暮らし始めて女性が生まれた。同級生に「めかけの子」とからかわれたこともあるが、家族の仲が良かったので気にしなかった。 ところが父が亡くなった二〇〇一年、遺産分割で婚内子の半分とされ「命の価値も半分」と否定されたようなショックを受けた。 婚外子の相続差別をめぐっては、最高裁の大法廷は一九九五年に「合憲」の判断を示しており、今回の審理は十八年ぶりとなる。 事実婚やシングルマザーも増えた。家族や結婚の価値観が多様になる中で、違憲判断を示す可能性が高い。 婚外子の差別規定について、日本政府は国連の人権機関から「すべての児童は出生によって差別されない権利を持つ」と、何度も是正を勧告されてきたが従っていない。欧米は一九六〇年代以降、相続の平等化に動きだし、日本と同様の規定のあったドイツやフランスなどは法改正し、先進国では日本だけが残っている。 本欄の社説「少数者差別、司法が救え」に茨城県牛久市の男性(77)が意見を寄せてくれた。 最近、意外にも妻に父方の遺産相続が降り掛かってきたという。父母が結婚していない婚外子で、生まれてすぐに世間の非難をかわすため、他家に引き取られていた事実を知ることになった。「妻にとっては屈辱だ。長く放置された法は悪いが、マスコミも訴えることを忘れていたのではないか」という指摘もあった。 「子は平等」。司法は世界に恥じない判断を示してほしい。 |
社説:婚外子差別 違憲判断の機は熟した 毎日新聞 2013年07月12日 結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、結婚した男女間の子の半分とした民法の規定の是非を争う裁判で、最高裁大法廷が当事者から意見を聞く弁論を開いた。「法の下の平等」を保障する憲法に違反するか否かが最大の焦点だ。 婚外子側は「選択の余地のない出生によって子どもが差別を受けるべきではない」「自分の価値が半分だと言われた気がした」と、規定によって差別が助長され、劣等感を抱いてきたことを切々と訴えた。 もっともな意見だ。最高裁大法廷は1995年、法律婚尊重の観点から規定を合憲と判断したが、事実婚やシングルマザーの増加など家族の形は多様化し、社会の価値観も変わった。明らかな不平等を放置する合理性はもはや見つけられない。 最高裁は秋にも合憲判断を見直す可能性がある。差別される人たちを救済するため、時代に即した明快な違憲判断を示してもらいたい。 この規定が作られたのは120年前の明治時代だ。国連自由権規約委員会は93年、規定の改正を日本政府に勧告し、その後も国連の人権機関が何回も勧告を繰り返した。 法相の諮問機関、法制審議会は96年、相続の平等を盛り込んだ民法改正案を答申した。だが、伝統的な法律婚重視を主張する国会議員の反対が強く法案は提出されないまま、議論は棚上げされ続けてきた。 一方、かつては婚外子差別があった欧米諸国は相続の平等が実現し、残された日本への目は厳しい。 最高裁大法廷の95年の決定の際も、裁判官15人中5人が反対意見を述べた。その後小法廷が5回合憲判断を示した際も常に1〜2人が反対意見を述べてきた。 一昨年違憲判断を示した大阪高裁は「国内的、国際的な環境の変化が著しく、相続平等化を促す事情が多く生じている」と、指摘した。司法による救済の機が熟したということではないか。 婚外子の出生割合は95年の1.2%から2011年は2.2%に増え、2万人を超す。それでも全体から見れば、少数派だ。世論を大きく動かしにくい状況の中で、少数者の声をすくい上げ、社会が差別撤廃に向き合うか否かが問われてもいる。 議員間の意見の隔たりが大きいからと、議論を放棄してきた国会の姿勢をまず変えねばならない。違憲判断が出れば是正は待ったなしだ。 その場合、いつの時点で違憲の効力が生じたかによって、過去に決着したケースも含めて、相続実務に大きな影響が出るとみられる。混乱を避けるためには速やかな立法措置が必要だ。政府も国会も正面から取り組む覚悟を決めてもらいたい。 |
婚外子相続規定:「かつては合理性」「子に責任はない」 毎日新聞 2013年07月10日 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)は相続の際、遺産の取り分が嫡出子の半分しかない−−。民法の相続格差規定を巡り、最高裁大法廷で10日、当事者の意見を聞く弁論が開かれた。規定への批判は根強く、従来の合憲判断が今秋にも見直される公算が大きくなっている。 明治時代から引き継がれてきた相続格差規定。「かつては合理性があった」(ベテラン判事)との意見もあるが、「子供に全く責任のない差別。1947年の憲法施行以来、『法の下の平等』に反している」(元最高裁判事の泉徳治弁護士)との指摘もあるほどだ。 大法廷は95年、「民法が法律婚主義を採用する以上は合理的根拠がある」と指摘し、規定を合憲としたが、裁判官15人中5人が違憲との反対意見をつけた。2000〜09年に小法廷が計5回、合憲判断を示した際にも、常に1〜2人が反対意見を述べている。うち2件に関わった泉弁護士も「違憲」とした。 この数年は高裁レベルで違憲判断が相次ぐ。大阪高裁は11年、親子関係に対する国民の意識の多様化をふまえ「いわれない差別を助長しかねない」として違憲とする決定を出し、確定した。東京、名古屋の両高裁も10〜11年、個別のケースに限って規定の適用を違憲と判示した。 大法廷が合憲判断を見直す可能性が高まってきた背景について、棚村政行・早稲田大教授(家族法)は「家族や社会の変化や国際的な流れ、国連の再三の勧告もある。高裁判断のばらつきを統一する意味もあるのではないか」と指摘する。 小法廷が合憲判断した裁判のうち最近のものは00年に被相続人が死亡した事例。一方、今回の二つの審判では共に01年に死亡しており、期間の差はわずか1年ほどだ。嫡出子側の弁護士は取材に「社会情勢にそれほど大きな変化があったと言えるのか」と疑問を投げ掛ける。仮に規定を違憲と判断した場合、大法廷がその問い掛けにどう答えるかも注目される。【和田武士】 |
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