9月に入ったら、急に雨の日が多くなりました。
庭の花たちは息を吹き返したようです。
明日、最高裁で「婚外子」の相続を規定している民法が
「憲法違反」にあたるという、判決が出る見込みです。
最高裁は、前を出た判決を見直す場合にかぎって、「大法廷」で審理されるのですが、
この婚外子相続規定をあらそう裁判は大法廷で明日9月4日に決定が出されるからです。
婚外子に対する差別や偏見は、相続の問題だけではありません。
明日の違憲判断をきっかけに、長年続いてきた婚外子に対する法的な差別がなくなって、
すべての子が、平等に生きていける社会が実現されることを願っています。
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庭の花たちは息を吹き返したようです。
明日、最高裁で「婚外子」の相続を規定している民法が
「憲法違反」にあたるという、判決が出る見込みです。
最高裁は、前を出た判決を見直す場合にかぎって、「大法廷」で審理されるのですが、
この婚外子相続規定をあらそう裁判は大法廷で明日9月4日に決定が出されるからです。
婚外子に対する差別や偏見は、相続の問題だけではありません。
明日の違憲判断をきっかけに、長年続いてきた婚外子に対する法的な差別がなくなって、
すべての子が、平等に生きていける社会が実現されることを願っています。
婚外子相続規定:最高裁大法廷、違憲判断へ 毎日新聞 2013年08月28日 ◇9月4日決定を通知 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷=裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官=は28日、決定を9月4日に出すと関係者に通知した。大法廷での審理は新たな憲法判断や判例変更が必要な場合に限って行われるため、規定を合憲とした1995年の判例を見直し、違憲判断を示す公算が大きい。 相続格差規定は「法律婚の尊重と保護」を目的とし、明治民法から引き継がれた。一方で、婚外子に対する不当な差別に当たるとの批判があった。最高裁が違憲と判断すれば、国会は早急な法改正を迫られる。 2件の裁判は、いずれも父親(被相続人)が2001年に死亡し、和歌山、東京両家裁で遺産分割が争われた家事審判。1、2審は規定を合憲とし、婚外子側が最高裁に特別抗告していた。7月に開かれた弁論では、婚外子側が「自分には何の責任もないことを理由に差別されるのは承服できない」と主張。嫡出子側は「社会情勢に大きな変化はなく、相続分を同じにすることに反対する国民は多い」と反論した。 国の調査によると、全出生数に占める婚外子の割合は、90年には1.1%だったが、11年には2.2%に増加。「未婚の母」も00年の6.3万人から10年には13.2万人にほぼ倍増した。相続格差規定に関する世論調査で「現在の制度を変えない方がよい」と答えた人は、94年の49.4%から昨年は35.6%に減少している。大法廷はこうした社会情勢や国民意識の変化を重視しているとみられる。 大法廷は95年の決定で「民法が法律婚主義を採用している以上、相続格差には合理的根拠がある」として規定を合憲としたが、15人の裁判官のうち5人が違憲とする反対意見を述べている。【和田武士】 |
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婚外子:相続格差、違憲判断へ 多様な生き方認めて 「悪いこと?」 毎日新聞 2013年08月29日 東京朝刊 結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)は相続の際、遺産の取り分が嫡出子の半分しかない−−。民法の相続格差規定を巡り、最高裁大法廷が9月4日、違憲判断を示す見通しになった。だが、相続格差の他にも婚外子に対する差別的な扱いは残っている。当事者たちは「最高裁の判断が、差別をなくすきっかけになれば」と期待する。【和田武士】 大阪市西成区で一人息子の礼仁(あやと)君(4)を育てる会社員、西崎麻衣さん(28)は「未婚の母」だ。「親の婚姻歴で相続まで変わるのはおかしい。規定が変わることを願っています」と最高裁決定を見守る。 2008年に交際相手の子を妊娠したが、一方的に婚約を破棄され、悩んだ末に出産した。元婚約者は別の女性と結婚し子供もいる。将来、礼仁君に相続権が発生する可能性があるが、西崎さんは「息子の取り分が半分と言われたらやはり嫌です」と話す。 母子世帯向けの税金の軽減措置である「寡婦控除」にも納得できないという。離婚や死別によって1人で子供らを養う女性が対象で、婚姻歴のない西崎さんには適用されないからだ。税額は保育所の保育料の算定基準にもなるため、寡婦控除が適用された場合と比べ、保育料や税金などの負担増は年間約7万4000円になる。 「額の問題じゃない。結婚せずに子を産んだことへのペナルティーとしか思えない。それほど悪いことをしたのでしょうか。多様な生き方を認めてほしい」と西崎さんは訴える。 千葉市や那覇市など一部の自治体は、未婚の母にも寡婦控除を「みなし適用」して保育料を低減しているが、こうした運用は例外的だ。棚村政行・早稲田大教授(家族法)は「結婚していなくても納税して子供を扶養している場合には支援が必要。婚外子に対する間接的な差別であり、相続差別と同様に改めるべきだ」と指摘している。 ◇残る差別的な扱い 婚外子に対する差別的な扱いは司法判断などを機に徐々に是正されてきたものの、嫡出子とは異なる制度が依然として維持されている。「家族の形」と法の在り方を巡る議論が高まりそうだ。 一例が出生届だ。民法が相続格差を認めていることなどを踏まえ、「嫡出子」「嫡出でない子」のチェック欄が設けられている。「嫡出」という言葉には「正統」という意味合いがあり、抵抗感を持つ親も少なくない。 民法は事実婚カップルに子供が誕生しても、法律上は父子関係を認めず、父親の「認知」が必要になる。事実婚の夫婦が一緒に子供を育てていても、共同親権を持つことは認められておらず、いずれかの単独親権に限られる。【和田武士】 ============== ■ことば ◇寡婦控除 所得税法の規定で、戦争で夫を亡くした女性の税負担を軽減するため、1951年に導入された。(1)法律上の夫と死別・離婚後に再婚していない(2)扶養親族がいる−−ことなどが条件。1年間の所得から27万円が控除されて税金が算定される。さらに、所得が500万円以下など一定の要件も満たせば、控除額が35万円になる。 |
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