今朝の中日新聞生活欄は、
友人の白井康彦さんの、高齢者への「詐欺的投資勧誘」の記事。
白井さんは、つい数日前に、2013年度の「貧困ジャーナリズム特別賞」を受賞されました。
徹底して弱者に寄り添うスタンスで取材し記事を書かれる白井さんが
「貧困ジャーナリズム特別賞」を受賞されたと知り、
とてもうれしい思いでいっぱいです。
★CPI接続問題の概要(中日新聞編集委員 白井康彦)
/厚労省の指標「生活扶助相当CPI」はデタラメ!(2013年07月24日 )
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友人の白井康彦さんの、高齢者への「詐欺的投資勧誘」の記事。
白井さんは、つい数日前に、2013年度の「貧困ジャーナリズム特別賞」を受賞されました。
徹底して弱者に寄り添うスタンスで取材し記事を書かれる白井さんが
「貧困ジャーナリズム特別賞」を受賞されたと知り、
とてもうれしい思いでいっぱいです。
貧困ジャーナリズム大賞2013 2013/09/10 反貧困ネットワーク 貧困ジャーナリズム特別賞・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 白井康彦 (中日新聞 編集委員) 「生活保護基準切り下げにおける、厚労省の消費者物価指数引用に関する一連の報道」 生活保護基準切り下げにおいて、厚生労働省が理由として挙げた、「消費者物価指数(CPI)」の下落の恣意性をスクープ報道。CPIの下落に寄与したのは、パソコン、ブルーレイレコーダーなど家電製品で生活保護世帯がほとんど所持しないものばかり。 「消費者物価指数(CPI)が大幅に下がったから生活保護基準を下げた」という理屈が、実は生活保護世帯に当てはまらないことを実証した。他にも不自然な数字の操作を発見し、それを新聞記事だけでなく、雑誌論文などでも問題提起を行ったのは見事だった。・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
★CPI接続問題の概要(中日新聞編集委員 白井康彦)
/厚労省の指標「生活扶助相当CPI」はデタラメ!(2013年07月24日 )
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被害防止の“決定打”なし 詐欺的投資勧誘 2013年9月12日 中日新聞 言葉巧みに社債や未公開株などを売って高齢者らに大きな損失を与える「詐欺的投資勧誘」の被害防止のための建議(関係省庁への提言)を内閣府消費者委員会が八月にまとめた。考えられる手段を総動員した印象だが決定打はなく、消費者側は詐欺的投資勧誘にだまされないよう、しっかり用心しなければならない。 消費者問題に取り組む法律家らが「業者らの逃げ足が早くて抑え込めない」と嘆くのが、詐欺的投資勧誘。建議によると、各地の消費生活センターなどへの相談件数は二〇〇九年度の約五千件から一一年度に約二万二千件に急増。一二年度に約一万七千件に減ったとはいえ、依然多い。 件数が多い背景には、手口の巧妙化がある。販売業者とぐるの人物が「高値で買い取る」などと勧めて販売業者と契約させる「劇場型勧誘」がはびこり、過去に悪質商法の被害に遭った消費者が被害回復を名目に勧誘される「二次被害」も目立つ。 業者らが扱う商材も、社債や未公開株、ファンド型商品だけでなく、天然ガス施設運用権や外国通貨など多様になっている。契約者の約七割は六十五歳以上の高齢者。衰えや社会的に孤立しがちであることを踏まえた対策が求められる。 建議の提出先は、消費者庁、警察庁、総務省など八省庁。内容の柱は三つだ。 一つ目は取り締まりの強化とそれに向けた制度の整備。警察庁には重点的な取り締まりのほか、特定商取引法(特商法)を担当する自治体の部署との連携強化なども求めた。 消費者庁には、外観は権利の取引でも実態は役務(サービス)の取引である事案があるとして、そのような場合には特商法で適切に行政処分などの措置を取るよう求めた。また、現行の特商法が権利取引の一部しか対象にしていないことを問題視し、この指定権利制のあり方を検討するよう求めた。 二つ目は携帯電話など犯罪的行為の道具についての取り組み強化。例えば、携帯電話の契約なら本人確認義務の周知徹底だ。 三つ目は消費者への啓発や高齢者の見守り体制の強化。高齢者宅に通話録音装置を取り付けて情報収集したり、犯行グループから入手した名簿に掲載されていた人に注意を喚起したりする作戦の強化も要請している。 消費者は「摘発や行政処分が容易になる法改正を」と強く願うが、簡単ではない。消費者委員会は「(指定された権利取引だけが特商法の対象となる)特商法の指定権利制を廃止し、権利取引を広く対象にすべきだ」と主張したが、意見聴取の場などで消費者庁が「詐欺的投資商法は存在自体が許されるものではないので、特商法の対象にすることは認められない」などと強く反対。建議のこの部分はあいまいな形になった。 建議を中心になってまとめた山口広弁護士(消費者委員会の前委員長代理で八月末で退任)は「詐欺行為を業者らが展開していても警察が詐欺を立証するのは困難なので、特商法の対象範囲を拡大して書面交付義務違反など外形的な違反行為を問えるようにしたかった」と振り返る。 (白井康彦) |
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