昨日聴きに行った上野千鶴子さんと小笠原医師が講演された
市民公開講座「在宅フォーラム~在宅ひとり死を考える~」のことが、
今朝の中日新聞と朝日新聞の岐阜版に載っていたので紹介します。
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上野さんの講演はけっこう聞く機会が多いのですが、
いつ聞いても最新情報満載で、わらいあり、なみだありで聴く人をひきこみます。
今回も対談の最後のほうで、涙をぬぐっている人があり、わたしもそのひとり。
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後半は、先日の、婚外子の相続差別を違法とする最高裁決定の続き。
5日にアップした記事にくわえて、毎日新聞のクローズアップ2013と、西日本新聞の社説を紹介します。
各紙の社説「婚外子差別違憲」:つらい思いに終止符を/長かった平等への道
/最高裁決定要旨(2013年09月05日 | ほん/新聞/ニュース)
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市民公開講座「在宅フォーラム~在宅ひとり死を考える~」のことが、
今朝の中日新聞と朝日新聞の岐阜版に載っていたので紹介します。
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上野さんの講演はけっこう聞く機会が多いのですが、
いつ聞いても最新情報満載で、わらいあり、なみだありで聴く人をひきこみます。
今回も対談の最後のほうで、涙をぬぐっている人があり、わたしもそのひとり。
上野さんと内科医 在宅ひとり死語る 岐阜で対談 2013年9月8日 中日新聞 人気著書「おひとりさまの老後」で知られる社会学者上野千鶴子さん=写真=と、末期がんや認知症の在宅医療に取り組む岐阜市の内科医小笠原文雄さん=同による対談「在宅ひとり死を考える」が七日、岐阜市橋本町のじゅうろくプラザであった。 上野さんは、末期がんだった問い年の友人が、ホスピスに入るのを拒んでいたいきさつを紹介。「ホスピスや病院に入れば生活や環境はがらっと変わる。ぐずぐず最期まで家にいるのもいい」と話した。 小笠原さんは「生まれる場所は決められないが、死ぬ場所は自分で決められる」とした上で、「死を敗北とせず、最期の命の収まりどころを定めれば、穏やかに亡くなれる」と語った。 対談は、岐阜在宅ホスピス研究会の主催。二人は上野千鶴子が聞く 小笠原先生、ひとりで家で死ねますか?」 (朝日新聞出版)を二月に出版した。 (嶋村光希子) |
「在宅ひとり死」 考える講演会岐阜、上野千鶴子さんら 2013年9月8日 朝日新聞 一人暮らしの末期患者のみとりを実践する日本在宅ホスピス協会会長の小笠原文雄さんと、社会学者の上野千鶴子さんの講演と対談が7日、岐阜市のじゅうろくプラザであった。独居者が、病院ではなく自宅で穏やかに最期を迎える方法について話し合った。 小笠原内科(岐阜市)の院長を務める小笠原さんは、痛みを取り除く緩和ケアを重視し、看護師やケアマネジャーだちとの支援態勢を築くことで在宅ひとり死を支えてきた。上野さんとの共著『上野千鶴子が聞く小笠原先生、ひとりで家で死ねますか?』(朝日新聞出版)を2月に出版した。 小笠原さんは患者の実例を挙げて、「自宅でも緩和ケアができる。抗がん剤や手術が効かないときは、家に帰ろう」と呼びかけた。 上野さんは「家は、ただの箱ではない。自分の体の延長で思い出が詰まった環境。お年寄りの悲願は『そこで老いて死んでいけんかな』だ」と述べた。 |
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後半は、先日の、婚外子の相続差別を違法とする最高裁決定の続き。
5日にアップした記事にくわえて、毎日新聞のクローズアップ2013と、西日本新聞の社説を紹介します。
各紙の社説「婚外子差別違憲」:つらい思いに終止符を/長かった平等への道
/最高裁決定要旨(2013年09月05日 | ほん/新聞/ニュース)
クローズアップ2013:婚外子差別、違憲判断 家族観の多様化、反映 毎日新聞 2013年09月05日 「婚外子に対する差別意識を助長する」と批判されてきた民法の相続格差規定について、最高裁大法廷が4日、裁判官全員一致で違憲判断を示した。家族や結婚に対する価値観の多様化などを踏まえた結論だが、与党内には、法律婚を中心とする「伝統的な家族観」を重んじる保守系議員も少なくない。早期の法改正には不透明感も漂う。 ◇「未婚の母」増加 国民意識に変化 「現状を放っておけないから早く対応せよ、ということ」。全員一致の決定を受け、東京都内で記者会見した婚外子側の代理人、岡本浩弁護士は違憲判断をそう分析し、「少数者の声を多数意見を代表する国会で反映するのは難しい。その時は司法がやるしかない」と強調した。 規定は、1898年施行の明治民法で設けられた。正妻の産んだ子とそれ以外の女性との間の子を区別し、原則的には正妻の子に「家」を継がせ、亡くなった場合などにはそれ以外の子に継がせようとしたことから、婚外子に「2分の1」という一定の相続権を保障した。いわば「家の存続」のための規定だった。 戦後に現行憲法が制定され、法の下の平等を定めた14条で社会的身分による差別を禁じたことに伴い、相続分の平等化も議論されたが、「法律婚の尊重」の観点から規定は維持された。 しかし、時代の移り変わりに伴い家族や結婚の形は多様化し、国民の意識は変化。国勢調査などによると、「未婚の母親」は2000年の6万3000人から10年間でほぼ倍増し13万2000人(10年)に。全出生数に占める婚外子も1990年の1・1%(1万3000人)から2011年には2・2%(2万3000人)まで増えた。一方、国の世論調査では、規定について「現在の制度を変えない方がよい」と答えた人は94年の49・4%から昨年35・6%に減少した。 大法廷はそうした変化について「いずれか一つをとらえて規定を不合理とすべき決定的理由にならない」としながらも、「総合的に考察すれば家族の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかだ」と指摘した。 一方で、決定は違憲判断による他の相続への影響にも配慮し、「違憲判断は確定した裁判や調停などに影響は及ぼさない」と線引きした。今回違憲と判断されたのは01年7月と11月に被相続人が死亡した遺産分割。この時期以降に現行の規定に沿って既に相続を決着させた婚外子側が、新たな判断に沿う形で改めて遺産分割をやり直すよう求める可能性があり、混乱も予想されるため、法的安定性を重視したと言える。金築誠志(かねつきせいし)裁判官は補足意見で「過去にさかのぼって(他の裁判などに)影響するのが原則だが、法や法適用の安定性を害するときは例外が許されてよい」と付言した。 最高裁家庭局によると、12年末現在、遺産分割を巡り全国の家裁に係属中の審判や調停は計1万1224件。このうち婚外子の格差規定が問題となっているのは176件だ。 ある婚外子の50代女性は最高裁の示した線引きについて「混乱回避のためには仕方ないが、不満に感じる人はいると思う」と話す。混乱回避の判断は、新たな不公平感を生む可能性もありそうだ。【和田武士】 ◇民法改正、腰重い自民 保守系議員、高い壁 最高裁の違憲判断を受け、政府は民法改正に着手する。菅義偉官房長官は4日の記者会見で「できる限り早く対応する」と述べ、秋の臨時国会への法案提出に前向きな考えを示した。谷垣禎一法相も「いたずらな混乱を生じさせてはいけない」と改正に意欲を見せた。だが「伝統的な家族観」を重視する自民党の腰は重く、改正が早期に実現するかはなお見通せない。 同党の高市早苗政調会長は「政府と緊密に連携し、十分な法案審査等を通じて真摯(しんし)に対応したい」との談話を発表した。談話は「『一夫一婦制』や『法律婚主義』を危うくしかねない」という党内の批判的意見をあえて盛り込み、党政調で法案の「事前審査」を慎重に行う意向をにじませた。安倍政権には、支持基盤の保守層への配慮が欠かせないという事情がある。 一方、婚外子の相続差別撤廃を掲げる公明党の山口那津男代表は「すばやく対応するのが国会の務め」と強調。「自民党にも働きかけてコンセンサスを作る努力をしたい」と述べた。 法相の諮問機関「法制審議会」は1996年、相続差別の撤廃と選択的夫婦別姓制度の導入を答申し、法務省は民法改正案の提出をうかがってきたが、保守系議員の反発で断念させられた経緯がある。今年4月には、民主、みんな、社民の3党が、相続規定を撤廃する民法改正案を議員立法で参院に提出したが、廃案になっている。 ある法務省幹部は「ようやく法案提出のチャンスがきた」と期待する。だが、「保守系議員の反発を考えると、答申通り婚外子と夫婦別姓をセットにした法案提出は難しいだろう」と話した。【横田愛、伊藤一郎】 |
社説:婚外子差別 立法府は違憲解消を急げ 2013年09月05日 西日本新聞 明治時代に制定された民法の親族・相続に関する旧規定は、家父長制を基本として、家督を継ぐ長男の単独相続が原則となっていた。戦後は個人の尊厳や国民の平等をうたう日本国憲法の理念に沿って民法が改正され、長男の特別扱いや男女の差別はなくなっている。 ただ、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)については、明治以来の差別的な規定が引き継がれていた。 既婚者が配偶者とは別の人との間につくった子どもなどを想定したもので、婚外子の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする内容である。 この規定が法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた裁判の特別抗告審で最高裁はきのう、違憲とする初の判断を示した。東京都と和歌山県で遺産分割が争われた2件の家事裁判で、それぞれの家裁、高裁は合憲としたため婚外子側が特別抗告していた。 事実婚やシングルマザーの増加など、家族や結婚をめぐる価値観は明治時代から大きく変化している。欧米では既に差別を撤廃しており、国内外から「婚外子差別」と強い批判もある。国連からも再三是正を勧告されていた。 最高裁はこうした状況を勘案し「差別規定の根拠は失われた」と指摘、遅くとも2001年7月には、規定が憲法に違反していたとの見解を示した。 婚外子への相続差別をめぐっては、最高裁が1995年に「嫡出子の立場を尊重するとともに婚外子の相続を認めて保護したもので、不合理な差別とはいえない」として合憲との初の判断を示した。以来、これが判例となり、一部の裁判官が違憲性を指摘しながらも最終的には合憲とする判断が支持されてきた。 今回、最高裁が判例を見直した背景にあるのは国民意識の変化だろう。 内閣府が昨年行った調査によると、婚外子の相続規定について「変えない方がよい」と答えた人は、35・6%だった。 合憲判断前の94年調査でほぼ半数が容認していたことを考えると、かなり減ってきたことが分かる。家族に対する考え方が多様化したことを考慮すれば、今回の結論は自然な流れといえる。最高裁が時代の潮流や国民意識の移り変わりを感じ取ったということでもあろう。 生まれてきた子どもには、何の責任もない。個別の事情は、各個人が遺言などで意思を示せば済むことである。法律が特定の人を差別したり、不利益を与えたりする社会であってはならない。 婚外子の差別規定が違憲とされたことで、今後は立法府の対応が焦点になる。 法務省は既に相続分を平等とする民法改正案をまとめている。だが一部国会議員が「家族のあり方が問われる」と反対し、夫婦別姓導入をめぐる論議もあって国会提出には至っていない。菅義偉官房長官は早ければ秋の臨時国会で改正を目指す考えを示した。政府と国会は早急に違憲解消に取り組むべきだ。 =2013/09/05付 西日本新聞朝刊= |
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