仮処分決定のニュースの続きです。
今朝の新聞各紙は、こぞって「高浜原発に停止命令」のことを取り上げています。
購読している中日、朝日、毎日と、被災現地の河北新報の社説を紹介します。
明日3月11日、東日本大震災と福島原発事故から5年を迎えます。
この裁判所の決定は、まだ5年前の事故は何も解決していないこと、
安全性の検証もせずに再稼働を急いだ体制側に対して、
明確にノーを突きつけたものです。
社説:高浜原発に停止命令 フクシマを繰り返すな 2016年3月10日 中日新聞 稼働中の原発を司法が初めて止める。関西電力高浜3、4号機の安全性は不十分だからと。国民の命を守る司法からの重いメッセージと受け止めたい。 3・11から五年を前に、司法の良識を見たようである。住民の安堵(あんど)の声も聞こえてくるようだ。 3・11後、再稼働した原発の運転の可否をめぐる初めての司法判断は、原発は「危険」と断じただけでなく、事故時の避難計画策定も十分でないままに、原発の再稼働を「是」とした原子力規制委員会の「合理性」にも、「ノー」を突きつけた。 よみがえった人格権 大津地裁の決定は、高浜原発3、4号機が、そもそも危険な存在だという前提に立つ。 その上で、最大の争点とされた基準地震動(耐震設計の目安となる最大の揺れ)に危惧すべき点があり、津波対策や避難計画についても疑問が残るとし、住民の「人格権」が侵害される恐れが高い、と判断した。 昨年暮れ、福井地裁が危険性は「社会通念上無視し得る程度まで管理されている」と切り捨てて、同地裁が下していた両機の運転差し止めの判断を覆したのとは、正反対の考え方だ。 一昨年の十一月、大津地裁も「避難計画などが定まらない中で、規制委が早急に再稼働を容認するとは考え難く、差し迫る状況にはない」と申し立てを退けていた。 ところが、規制委は「避難計画は権限外」と、あっさり容認してしまう。 今回の決定からは、そんな規制委への不信さえうかがえる。危険は現に差し迫っているのである。 住民の命を守り、不安を解消するために、今何が足りないか。3・11の教訓を踏まえて、大津地裁は具体的に挙げている。 ▽建屋内の十分な調査を踏まえた福島第一原発事故の原因究明▽事故発生時の責任の所在の明確化▽国家主導の具体的な避難計画▽それを視野に入れた幅広い規制基準-。私たちが懸念してきたことでもある。 県外住民からの訴えを認めたことで、原発の“地元”を立地地域に限定してきた電力会社や政府の方針も明確に否定した。 そして、その上で言い切った。 「原子力発電所による発電がいかに効率的であり、コスト面では経済上優位であるとしても、その環境破壊の及ぶ範囲は我が国さえも越えてしまう可能性さえある。単に発電の効率性をもって、これらの甚大な災禍と引き換えにすべき事情であるとは言い難い」 過酷事故が具体論へと 効率より安全、経済より命-。憲法が保障する人格権に基づいて住民を守るという基本への回帰。司法の常識が働いた。 五年前、東日本大震災による福島第一原発の事故が起きる前まで、司法は原発事故と真剣に向き合っていたといえるだろうか。「起きるはずがない」という安全神話に司法まで染まっていたのではないだろうか。 震災前までは多くの原発訴訟の中で、二〇〇三年のもんじゅ訴訟控訴審(名古屋高裁金沢支部)と〇六年の志賀原発訴訟一審(金沢地裁)の二つの判決以外は、すべて原告が負け続けていた。 この二つの判決も上級審で取り消され、原告敗訴に終わっている。原発差し止め-という確定判決は一つも存在しなかった。 ただ、「レベル7」という福島原発の事故を目の当たりにして、司法界でも過酷事故は抽象論から具体論へと変質したはずだ。 司法は原発問題で大きな存在だ。経済性よりも国民の命を守ることの方が優先されるべきなのは言うまでもない。司法が国民を救えるか-。 その大きな視点で今後の裁判は行われてほしい。 現に動いている原発を止める-。重い判断だ。しかし、国会、行政とともに三権のうちにあって、憲法のいう人格権、人間の安全を述べるのは司法の責務にちがいない。 繰り返そう。命は重い。危険が差し迫っているのなら、それは断固、止めるべきである。 規制委は変われるか 対策も不十分なままに、四十年を超える老朽原発の再稼働が認められたり、再稼働の条件であるはずの免震施設を建設する約束が反故(ほご)にされてしまったり、規制委の審査にパスした当の高浜4号機が、再稼働直前にトラブルを起こしたり…。 再稼働が進むのに比例して、住民の不安は増している。 規制委は、司法の重い判断を受け止めて、審査の在り方を大きく見直すべきだ。 政府は福島の現状も直視して、再稼働ありきの姿勢を根本から改めるべきである。 |
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社説:原発事故から5年 許されぬ安全神話の復活 2016年3月10日 朝日新聞 できるだけ早く原子力発電に頼らない社会を実現すべきだ。 東日本大震災と福島第一原発の事故が起きてから、明日で5年になる。私たちは社説で改めて、「原発ゼロ社会」の実現を訴えていく。 大津地裁はきのう、関西電力高浜3、4号機(福井県)の運転を差し止める仮処分決定を出した。稼働中の原発を司法が止めるのは初めてのことだ。 安倍政権は、福島の原発事故の教訓をできる限り生かしたとは到底言えない。原発政策を震災前に押し戻し、再稼働へ突き進もうとしている。 今回の地裁の判断は、なし崩しの再稼働に対する国民の不安に沿ったものでもある。安倍政権は、原発事故がもたらした社会の変化に真摯(しんし)に向き合い、エネルギー政策の大きな転換へと動くべきである。 ■新基準にも疑問 高浜をめぐっては昨年4月にも福井地裁が再稼働を禁じる仮処分決定を出した。 約8カ月後に別の裁判長が取り消したとはいえ、原子力規制委員会が「新規制基準に適合している」と判断した原発の安全性が2度にわたり否定された。 昨年4月の際、原発推進の立場からは「特異な裁判長による特異な判断」との批判もあったが、もはやそんなとらえ方をするわけにはいかない。 今回の決定は、事故を振り返り、環境破壊は国を超える可能性さえあるとし、「単に発電の効率性をもって、甚大な災禍とひきかえにすべきだとは言い難い」と述べた。 そのうえで事故原因の究明について関電や規制委の姿勢は不十分と批判。規制委の許可がただちに社会の安心の基礎となるとは考えられないと断じた。 新たな規制基準を満たしたとしても、それだけで原発の安全性が確保されるわけではない。その司法判断の意味は重い。 安倍政権は「規制委の判断を尊重して再稼働を進める方針に変わりない」(菅官房長官)としている。だが、事故後の安全規制の仕組み全般について、司法が根源的な疑問を呈した意味をよく考えるべきだ。 ■問われる避難計画 朝日新聞は2011年7月に社説で「原発ゼロ社会」を提言した。当面どうしても必要な原発の稼働は認めるものの、危険度の高い原発や古い原発から閉めて20~30年後をめどにすべて廃炉にするという考えだ。 実際にはこの5年のうち約2年1カ月は国内の原発がすべて止まっていた。当初心配された深刻な電力不足や経済の大混乱は起きず、「どうしても必要な原発」はさほど多くないことがわかった。再稼働の条件は厳しく設定すべきである。 原発の即時全面停止や依存度低減といった脱原発を求める世論が高まり、先月の朝日新聞の世論調査でも過半数が再稼働に反対している。 安倍政権は当初は「原発依存度の低減」を掲げたが、徐々に新たな「安全神話」を思わせる言動が目立っている。 安倍首相は13年、東京五輪招致で原発の汚染水状況を「アンダーコントロール(管理下にある)」と世界にアピールした。規制委の新基準についても国会で「世界一厳しい」と持ち上げた。だが、今回の地裁決定は、その基準も再稼働の十分条件ではないとの判断を示した。 さらに避難計画の不備はかねて懸念の的だった。新基準に避難計画は入っておらず、規制委の審査対象になっていない。 高浜の場合、福井、京都、滋賀の3府県にまたがる約18万人が避難を余儀なくされるが、再稼働前に計画の実効性を確かめる訓練も実施されなかった。 地裁は「避難計画をも視野に入れた幅広い規制基準をつくる義務が国家にあるのではないか」と投げかけた。政府がただちに答えるべき問いだ。 社説:高浜差し止め 政府も重く受け止めよ | 毎日新聞 2016年3月10日 東京電力福島第1原発事故から5年の節目を迎えるのを前に、原発に対して高度な安全性を求める司法判断が再び示された。 今年1月と2月に相次いで再稼働した関西電力高浜原発3、4号機(福井県)について、大津地裁が運転差し止めを命じる仮処分決定を出した。決定の効力は直ちに生じるため、関電は運転の停止作業に入る。今後の裁判手続きで決定の取り消しや変更がない限り、再開できない。 福島の事故後、原発の運転を差し止める仮処分命令は、昨年4月に福井地裁が同じく高浜3、4号機に対して出して以来2例目。運転中の原発停止を命じたのは初めてだ。政府と電力会社は、なし崩し的な再稼働の動きに対する司法からの重い警告と受け止めるべきだ。 高浜3、4号機は新規制基準に基づく原子力規制委員会の安全審査に合格した。今回の決定は、新基準自体に合理性がないとまでは述べていない。しかし、合格したとしても、それだけで安全性を保証したものとは言えないという考えを示した。 その背景には福島原発事故の原因究明が不十分との認識がある。規制委がその不十分性を容認しているのであれば「新基準にも不安を覚える」と指摘した。その上で、具体的な疑問に対し、電力会社による明確な説明や証明がなければならないと事実上の立証責任を負わせた。 さらに決定は、過酷事故の際に、住民の避難計画の策定が再稼働の重要な条件となるという見解も示した。地元自治体ではなく、国が主導して「具体的で可視的な」計画を早急に策定する必要があると述べた。 現在、避難計画は安全審査の対象外になっている。このため、国に対し、避難計画を含めた幅広い規制基準の策定を求めるとともに、福島原発事故を経験した今、そういう基準策定の「信義則上の義務」は国にあると言い切った。 事故が起きれば、住民は府県境を越えて広域避難する。計画の実効性を高めるには訓練が必要だが、高浜3、4号機は福井県内での防災訓練を実施しただけで再稼働した。 毎日新聞は、避難計画の策定や訓練など事故時の対応が再稼働の条件と主張してきた。今回の決定はこうした考えに沿ったものだ。今後の安全審査にも生かしたい。 規制委は稼働から40年を超す高浜1、2号機についても事実上の合格証をまとめた。だが、より新しい3、4号機が差し止められたことを考えると、関電は1、2号機についても厳しい局面に立たされるだろう。 福島原発事故の総括をあいまいにしたまま原発回帰を進めようとする政府に再考を求める決定でもある。 |
社説:高浜原発運転差し止め/なし崩し的な再稼働へ警鐘 河北新報 2016年3月10日 運転中の関西電力高浜原発3号機、再稼働直後のトラブルで停止中の4号機(ともに福井県高浜町)について、大津地裁がきのう、運転を差し止める仮処分決定を出した。 関電は速やかに不服を申し立てるとのコメントを発表。確定までさらに時間を要することになるが、司法判断で稼働中の原発が止まるのは全国初。原子力規制委員会の新規制基準への適合性審査に合格し再稼働した原発の運転を禁じたのも初めてだ。 高浜原発から約70キロも離れた隣接の滋賀県の住民が申し立てた仮処分を認めた点も注目される。再稼働を進める政府のエネルギー政策や、再稼働を前提とする電力会社の経営戦略への影響は避けられないだろう。 3、4号機の運転差し止めをめぐっては、二転三転の特異な経過をたどった。 大津地裁が2014年に申し立てを却下した。福井地裁が同年、再稼働を認めない仮処分を決定したが、福井地裁が15年、決定を取り消し、そして今回、大津地裁が運転差し止めの仮処分を決定した。 上級審で覆るなどして、差し止めが「確定」したケースはないが、東京電力福島第1原発の過酷事故後、地裁段階で複数の裁判官が運転差し止めを認めた事実は軽くない。司法判断が揺れ、今後相次ぐ可能性も否定できまい。 安全神話がもろくも崩れた福島の事故を受け、安全性の確保に懸念が生じ、「世界一厳しい」と称する新たな規制基準に適合しても、安全性の「お墨付き」と評価しきれない司法の認識を示すと受け止めるべきだ。 今回の大津地裁は「福島の事故を踏まえた過酷事故についての設計思想や外部電源に依拠する緊急時対応、耐震基準策定に問題点があり、津波対策や避難計画に疑問が残る」と判断した。 差し止めの決定理由は詳細で、根本的な課題を突き付けられた政府や関電の衝撃は小さくないに違いない。 今回の裁判長は前回、「再稼働は迫っておらず必要はない」と差し止めの申し立てを却下した。同じ裁判長が再稼働後の今回は運転に「否」の判断を示しており、その真意にも目を凝らす必要がある。 福島の事故について、原因などの解明が尽くされていない中で、誰が安全性を保証し、不幸にして事故が発生した場合、誰が責任を負うのか。多くの点で曖昧なままだ。 新規制基準ができても事故ゼロを担保するものではなく、万一に備える避難については、規制委の審査対象にもなっていない。 各種世論調査で早期の原発再稼働に否定的な見方が多い。そうした中、4号機は再稼働直後のトラブルで原子炉が緊急停止。国民の信頼回復がまた遠のく状況にもある。 不安を置き去りにして、原発を再稼働しても順調な進展は望み難い。 福島の事故から5年。今回の司法判断は、なし崩し的に原発回帰に動く政府や電力会社に対する「拙速」の戒めだろう。司法の問題提起に真(しん)摯(し)に向き合い、まずは安全と信頼のレベル向上に努めるべきだ。 |
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