けさウオーキングから帰ったら、
山のほうから「ホー ホケキョ」と聞こえてきました。
ウグイスの初鳴きです。
「梅にウグイス」の梅の花はそろそろ終わり。
小梅の高く伸びた枝を3本のこぎりで切りました。
桜は連休中に咲く、との予報ですが、
うちの庭では、早咲きの矢口桃が咲きはじめました。
真っ赤な花が満開になると見ごたえがあります。
矢口桃は成長が早くて、もう4メートルくらいの木になっています。
矢口桃の下には、ピンクネコヤナギ。
その横には、口紅水仙も咲きました。
畑のキャベツと鶏ムネ肉のオイスター炒め。
プラスマーボー豆腐でゆうごはん。
翌日は、海鮮中心の夕ご飯。
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後半は、
「高校と政治活動」の朝日新聞と毎日新聞の社説です。
従来は「20歳以上」の選挙権を、「18歳以上」と改正したのですから、
公選法で認められている権利は、「18歳の以上」の人にもとうぜん認められるものです。
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「梅にウグイス」の梅の花はそろそろ終わり。
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真っ赤な花が満開になると見ごたえがあります。
矢口桃は成長が早くて、もう4メートルくらいの木になっています。
矢口桃の下には、ピンクネコヤナギ。
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「高校と政治活動」の朝日新聞と毎日新聞の社説です。
従来は「20歳以上」の選挙権を、「18歳以上」と改正したのですから、
公選法で認められている権利は、「18歳の以上」の人にもとうぜん認められるものです。
社説:高校生と政治 届け出制は自由を侵す 2016年3月18日 朝日新聞 「18歳選挙権」に逆行する動きと言わざるを得ない。 愛媛県立高校の全校がこの春から校則を改め、校外での政治活動に参加する生徒に、事前の届け出を義務づける。 デモに参加しようとする高校生をためらわせ、政治への関心をそぎかねない。 政治活動は、憲法が保障する思想良心、表現の自由にかかわる権利である。学校は、指導の名でその基本的な権利を縛るべきではない。 まして校外の活動だ。「危険がないか把握する必要がある」とする高校もあるが、そこまでの管理は必須とはいえない。 愛媛県立の全高校に再考を求めたい。全国各地の高校も追随すべきではない。 文部科学省は昨年、校外でのデモなどの政治活動への参加を解禁した。その一方、ことし1月には届け出制も容認した。 個人的な政治的信条の是非を問うようなものにしないことなど、配慮が必要としている。 だが届け出れば、教員は生徒にどんな活動か尋ね、指導することになりかねない。そうなると事実上の許可制ではないか。 何歳であれ有権者には、どんな政治主張に関心があるかを自分の胸にとどめる自由がある。 愛媛県で届け出制の端緒をつくったのは県教委だ。教頭らを集めた主権者教育の研修会で、校則などの変更例を示した。 海外旅行や地域行事への参加とともに「選挙運動や政治活動への参加」を挙げ、「1週間前に保護者の許可を得てホームルーム担任に届け出る」とした。 判断は各校に任せたと県教委は言うが、校則を変えた場合は報告するよう求めていた。 学校は無言の要請と受け止めたはずだ。だからこそ、全校が一斉に見直したのだろう。 朝日新聞が2月、全都道府県と政令指定市を調べた結果、6自治体が「届け出不要」としたが、愛媛県を含む27自治体は「各校に任せる」と答えた。 33自治体は「検討中」「未検討」などと答えた。どの自治体も、高校に届け出制の導入を求めるべきではない。 そもそも18歳選挙権を決めたのは大人たちである。投票を認めながら、政治活動への参加を管理する姿勢は筋が通らない。 学校や教委がすべきなのは規制ではない。生徒の主体性を大切にしながら、政治への意識を高める「主権者教育」である。 校則や高校生の政治活動のありかたは本来、生徒自身が考えるべきことだ。彼らに議論する場をつくることこそ、主権者を育てる教育にふさわしい。 |
社説:高校と政治活動 届け出制は行き過ぎだ 毎日新聞2016年3月18日 主権者教育の推進にそぐわない動きである。 選挙権年齢の18歳以上への引き下げに対応し、生徒によるデモや集会への参加など、学校外での政治活動に事前届け出を義務づける動きが具体化している。愛媛県は59ある全ての県立高校が届け出制を採用するため、校則を改めることが分かった。 届け出制は生徒の自主的な活動を妨げるおそれがあり、行き過ぎた学校による関与だ。とりわけ、県教育委員会が主導した愛媛のケースは突出している。同様の対応が広がらぬよう、政府は届け出制を容認した見解を速やかに改めるべきだ。 選挙で投票できる年齢は参院選から18歳以上に引き下げられる。 これを受けて文部科学省は1969年以来、学校外での高校生の政治活動を認めてこなかった通知を撤廃し、参加を容認した。高校生の一部は有権者として選挙運動が認められるうえ、主権者教育の一環として若者の政治への関心を育むためだ。 ところが、いくつかの自治体の教委は届け出制を検討し、文科省は教育現場向けの「Q&A」で「必要かつ合理的な範囲内の制約」として導入を認めてしまった。愛媛県の場合、政治活動への参加を1週間前に担任に届け出る校則を県教委が例示していた。 県教委は届け出制を「生徒の所在確認など安全管理に必要」だとし、「思想信条を調べたり、活動を抑制したりする意図はない」と説明する。生徒の活動をできるだけ把握したいという理屈だ。校則の例示もあくまで参考としてであり、学校の自主判断が前提だと強調している。 だが、届け出をする際に担任とのやり取りなどが生じれば、実際は集会などに参加しにくくなるおそれがある。愛媛県教委は校則を変える場合は報告するよう学校側に求めている。結果的に一律対応を誘導したと取られても仕方あるまい。 解せないのは、校外の政治活動を解禁する一方で、届け出制を認める文科省の対応だ。 「Q&A」は届け出制について「個人的な政治的信条の是非を問わない配慮が必要」とも指摘している。だが、大阪府教委は「事実上の許可制になる恐れがある」として届け出は不要とのガイドラインを策定した。届け出制がそれほど広がっていないのも、生徒の自主性確保との両立が難しいことの表れだろう。 校外活動を解禁した文科省の新通知は学校が禁止、制限できる例外として「違法、暴力的なおそれが高い」「学業や生活に支障がある」場合などを示す。全般的な届け出制はこうした趣旨すら逸脱する。生徒の主権者としての行動を尊重すべきだ。 |
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