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『ネットリテラシー』を学ぶ

2018-04-10 07:07:07 | Weblog

毎年、高校1年生に対してネットリテラシーについての講演を実施しています。

講師についてJuwatゼミ関係者への依頼も一瞬考えました。

具体的にはデジタルメディアの専門家のYoさんやネットゲームに詳しいKaさんへの依頼です。

しかし、私が学校と講演者の間に入って交渉する手間やYoさんやKaさんの既に大学の授業が始まっていることも勘案し、前回同様にWeb製作会社の代表取締役にお願いしました。

彼の前回の話は、スマホの画面は小さいので、気づきにくい。

しかし、それは渋谷のスクランブル交差点に設置された大型モニターに自分のスマホの内容が公開されるのと同じという話。

今年は、違う話が聞けるかもしれませんので、それが楽しみです。

もっとも、私に準備時間があれば外部講師以上の内容の話はできる自信はあるのですが・・。

 

さて、ネットリテラシーについての知識を増やすことを目的に藪崎真哉『ネット風評被害』を読みました。

そこにはネット風評被害対策のポイントが記されていましたのでご紹介いたします。

 

・  誹謗中傷記事を見つけたら「証拠の保全」が必要

・  「プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト」(http://www.isplaw.jp)から「名誉毀損・プライバシー関係書式」「著作権関係書式」の使用がお勧め

・  削除が拒否された場合には「発信者情報開示請求」をブログや掲示板の管理人やプロバイダに行う。

・  サイトの運営者に発信者情報開示請求をしたのに拒否された場合には、裁判所に「削除の仮処分申請」を行うことが懸命

・  警察に相談する場合には「サイバー犯罪対策室」が窓口

・  警察が誹謗中傷だと判断した場合には、裁判所に捜索差押許可状を取り、管理者に通信ログの差押さえ請求を行い、通信記録が残っていれば、そこからIPアドレスを調べ、プロバイダー見つけ出し、そこに再押さえ請求。

契約者を探し出し、家宅捜索をして書きこんだ人を特定しパソコンや携帯電話も差押さえする。

 

・  民事訴訟を起こして相手の責任を追及する場合、主に「損害賠償請求」「謝罪広告請求」「差し止め請求」があるそうです。

・  誹謗中傷の書き込みが名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪などに該当するものであれば、警察に告訴状を提出する

 

以上の様にネット風評被害にあった場合には法律が身を守ってくれそうです。

最近では、ネット風評被害対策コンサルティングの専門会社もあるそうです。

 

同書にも書かれていましたが

「ツイッターにふざけた画像を投稿しない」

「ネットにデマや誹謗中傷を書き込まない」

「ネットの情報をすべて鵜呑みにしない」

「ネットの情婦に翻弄されない」

これらのことは高校生にとっても役に立ちそうです。

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