先日の新聞で「携帯電話会社が解約に応じる際、利用者から解約金を徴収するのは消費者契約法違反だとして、解約金の廃止を求める訴えを京都地裁に起こした」との記事。携帯解約金の廃止を求める訴訟は全国初との事。
今回取り上げているのは「割引料金契約」の事で、ご存じの通り数年間の継続利用を条件に基本使用料半額等に設定し、期間内に解約すると解約金が徴収される。説明するまでも無いが、長く契約してくれれば安くしますけど途中で浮気したら駄目の「少~し愛して、長~く愛して」システムである。お互いに納得した上での契約締結で私自身何の問題も無いと思う。
ここで私が注目しているのはこれを提訴した団体である。昨夏の「更新料無効」を始め「結婚式場解約金条項使用差止請求訴訟」や「敷引条項の使用差止請求」等の消費者契約に関する問題に積極的に取り組んでいる司法書士・弁護士らで構成されるNPO法人である。
最近の「消費者超ぉ~過保護」の流れから推測すると恐らく今回も「無効」と判断される可能性がとても高いと思われる。そうなる割引契約は廃止され、毎月の通話料金は高くなるかも知れない。一部の「被害者」によって大多数の被害者が出るかも知れない。ちなみにこれが無効となった場合、値引きされていた通話料の差額はどうなるのだろう?多分払わないんだろうな~
確かに相手が騙す目的である場合は法の下で守って上げる必要はあると思うが、そうでない場合、法律は大事だけれどあくまでも最後の最後での判断材料としての位置付けでないと息が詰まりそうになる。もちろん消費者もしっかりと自衛する準備が必要である事は言うまでも無いけれど・・・。何でもかんでも鵜の目鷹の目ですべて「違法だ
消費者保護だ
」と重箱の隅を突っついて突っついて穴を開けるような風潮はどうも違和感を感じてしまう。
さてさて次のターゲットはどこなのだろうか?
有限会社やな瀬不動産
今回取り上げているのは「割引料金契約」の事で、ご存じの通り数年間の継続利用を条件に基本使用料半額等に設定し、期間内に解約すると解約金が徴収される。説明するまでも無いが、長く契約してくれれば安くしますけど途中で浮気したら駄目の「少~し愛して、長~く愛して」システムである。お互いに納得した上での契約締結で私自身何の問題も無いと思う。
ここで私が注目しているのはこれを提訴した団体である。昨夏の「更新料無効」を始め「結婚式場解約金条項使用差止請求訴訟」や「敷引条項の使用差止請求」等の消費者契約に関する問題に積極的に取り組んでいる司法書士・弁護士らで構成されるNPO法人である。
最近の「消費者超ぉ~過保護」の流れから推測すると恐らく今回も「無効」と判断される可能性がとても高いと思われる。そうなる割引契約は廃止され、毎月の通話料金は高くなるかも知れない。一部の「被害者」によって大多数の被害者が出るかも知れない。ちなみにこれが無効となった場合、値引きされていた通話料の差額はどうなるのだろう?多分払わないんだろうな~
確かに相手が騙す目的である場合は法の下で守って上げる必要はあると思うが、そうでない場合、法律は大事だけれどあくまでも最後の最後での判断材料としての位置付けでないと息が詰まりそうになる。もちろん消費者もしっかりと自衛する準備が必要である事は言うまでも無いけれど・・・。何でもかんでも鵜の目鷹の目ですべて「違法だ


さてさて次のターゲットはどこなのだろうか?

